記事No1630 題名:半錠指示できたものに細粒がある場合 投稿者:自家製 投稿日:2021-02-22 21:50:24
コメント失礼します。
A錠 0.5錠
割線ありかつ半分の規格がないけど、
細粒があり、それでA錠0.5錠と
同じ含量のものが作れる場合
自家製剤は取れないと教わったのですが、
色んな方の情報をみてると、
取れるという方も多く、
できればご意見お聞きしたいです。
よろしくお願いします。
記事No1629 題名:Re:あり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-22 09:34:17
計量混合加算は、じほうのQAに
医師の了解のもとに錠剤を粉砕し、ほかに計量混合調剤加算の対象となる散剤と混合した場合(剤形を加工したものを用いて、他の薬剤と計量混合した場合)、嚥下困難者用製剤加算を算定し、計量混合調剤加算は算定対象にならない。(H26保険調剤QA Q46)
と書かれているため、基本的には算定できません(計量をしていないので)。あくまで自家製剤加算の算定要件を満たしていて、それを算定しないで、その点数よりも安い計量混合加算として算定すれば安いので通ってしまうかもということです。
記事No1628 題名:計量混合加算 投稿者:あり 投稿日:2021-02-20 23:44:43
ありがとうございます。
錠剤を粉砕したものと
細粒の2種を
混合することで
計量混合加算を算定できるか
不安だったので
安心しました。
記事No1625 題名:Re:あり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-20 11:29:20
混合で算定できる点数は、他にも一包化加算や嚥下困難加算があります。
これと自家製剤、計量混合のどれを算定するかを考えなくてはなりません。
自家製剤はおっしゃる通り算定できず、一包化加算も条件を満たしていないので算定できず、計量混合か嚥下困難のどちらかを算定することになるかと思います。
記事No1623 題名:錠剤と粉砕したものを散剤と混合し分包 投稿者:あり 投稿日:2021-02-20 09:16:45
a錠 2錠
b細粒 2g
2×朝、夕食後 14日分
a錠に粉砕指示がある場合
a錠に細粒の規格が存在すれば
自家製剤加算はとれないので
計量混合加算をとるように言われました。
a錠は粉砕後、b細粒と混合して
分包するためと思われます!
これは正しいのでしょうか?
記事No1622 題名:Re:薬剤師君様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-18 00:50:55
記載がないので、次回来局時に別の薬剤師が担当していたとしても算定は可能かと思います。
記事No1621 題名:かかりつけ薬剤師不在時の服薬情報提供料算 投稿者:薬剤師君 投稿日:2021-02-16 12:02:49
かかりつけ薬剤師が報告書を提出していたものの、次回来局時に休みだったため別の薬剤師が投薬を行った場合、服薬情報提供料は算定出来ますか?<br>どこにも記載がないような気がするので教えていただけると助かります。
記事No1620 題名:Re:かと様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-16 10:45:38
はじめまして。
公文とQAにある通り、毎回ではないですが、必須となります。軟膏のみであっても。
記事No1619 題名:体重の確認について 投稿者:かと 投稿日:2021-02-15 23:44:26
いつも拝見させていただいております。
乳幼児加算を算定する場合、体重の確認が必須ということですが、軟膏のみの処方の場合でも必須ということでしょうか?
調剤する上では、他の粉薬などと違って必要はないと思うのですが。
記事No1618 題名:Re:えみ様、のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-14 14:31:56
>>のへたけ様
確認遅くなりました。
原文が間違っているようですね・・・。ひとまずそのままにしておきます。
>>えみ様
その考え(月4回算定可能)でよろしいかと思います。
記事No1617 題名:居宅療養管理指導の算定について 投稿者:えみ 投稿日:2021-02-13 13:32:35
処方箋が月2枚(14日分ずつ)で処方されている患者さんに対して、
施設からの要望で、7日分ずつお薬をお届けした場合、
居宅療養管理指導料は月4回算定できるのでしょうか。
もちろん、直接患者さんに会って服薬指導等行います。
記事No1616 題名:Re:けい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-11 20:09:22
根拠となる資料をお示しできないのは申し訳ないのですが、こういった文書は1のみであればきちんと1のみと記載があるはずなので、1と2のどちらかで構わないかと思います。
1のみですと、基本料1以外の薬局が60回算定するのはかなりきついかと思いますし。
記事No1615 題名:地域支援体制加算 投稿者:けい 投稿日:2021-02-11 18:01:20
すみません、色々見てわからないので質問させてください。来年度からの地域支援体制加算の要件で、地域ケアなどの会議体に出席するか、12回以上の服薬情報等提供料算定かどちらかを満たすというところで、服薬情報等提供料は文書が伴う1だけでなく、2でも大丈夫なのでしょうか?以前より私の認識は1のみではと思っていましたが、1と明記されていないのでどうなんだろうと。よろしくお願いいたします。
記事No1614 題名:Re:薬局薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-10 14:14:00
情報提供ありがとうございます。
早速解決済みに移動させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。
記事No1613 題名:吸入指導加算と服薬情報等提供料について 投稿者:薬局薬剤師 投稿日:2021-02-09 21:01:02
いつもお世話様になっております。
以前服薬情報等提供料の方でコメントさせていただいたものです。
>吸入薬指導加算は地域支援体制加算の算定要件には含まれないため、地域支援体制加算を算定している薬局は吸入薬指導加算ではなく服薬情報等提供料で算定したほうがいいのかもしれない。
と管理人様が書いていらっしゃってますが、
以前確認した日薬の他にも東北厚生局も同意見でした。
どちらで算定するかは薬局の判断と。
参考になれば幸いです。
記事No1612 題名:Re:p様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-08 22:20:18
QAの通り、Ⅰ剤カウントとなります。
記事No1611 題名:プロトピック軟膏と小児用軟膏 投稿者:p 投稿日:2021-02-08 19:09:17
プロトピック軟膏とプロトピック小児用軟膏が同時処方されていた場合、2剤と考え2調剤分算定出来ますでしょうか?
記事No1610 題名:Re:名無し様 あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-08 16:38:46
>>あ様
コメント気づかず申し訳ないです。
>>名無し様
コメントありがとうございます。
上書きしていただいたおかげで気づくことができました。あとで直しておきます。
ご教授ありがとうございました。
記事No1609 題名:タンパク制御とリン酸化 投稿者:名無し 投稿日:2021-02-07 21:22:41
すでに同じ内容のコメントがありますが...
タンパクの活性制御は、リン酸化=活性化 脱リン酸化=不活性化ではありません。
例えば、リン酸化によってリガンドの結合部位を塞ぐようなやり方があります。
勿論、一般的にはリン酸化によってタンパクは活性化することが多いはずです。
記事No1608 題名:ありがとうございます。 投稿者:あ 投稿日:2021-02-01 14:08:38
それでは、終日休業の日は深夜加算は算定できず、深夜の時間帯であっても時間外加算になるということですね。<br>難しい…ありがとうございました!