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記事No1607 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-30 10:53:10

円グラフは平日(終日休業ではない)の場合であり、終日休業の日の場合は、設問の通りでよろしいかと思います。


記事No1605 題名:ありがとうございます。 投稿者:あ 投稿日:2021-01-30 09:28:24

円グラフを参考にすると、終日時間外加算ではなく、時間外加算と深夜加算を算定していると思うのですが違うのでしょうか…


記事No1604 題名:Re:山崎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-29 23:40:27

服薬情報等提供料は1も2も次回の処方箋受付時に算定し、次回の処方箋は、必ずしも同一医療機関から交付された処方箋の受付時のみをさしているわけではありません。(H30年保険調剤Q&A Q144)
分割調剤の場合、分割する回数の1,2,3回目のうち、2、3回目を次回の受付と考えてそこで服薬情報提供料を算定してはならないということだと思っております。
月1回であれば、分割の2回目や3回目の時に知った情報を医療機関に提供することは可能ですが、あくまで算定は次回の処方箋でということなのでしょう。


記事No1603 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-29 23:28:09

その答えでよろしいかと思います。
木曜日は休日加算の対象となる休日ではないので、終日算定可能です。
1/7が日曜日なら、広報に掲載していれば終日休日加算を、掲載していなければ夜間休日等加算を算定します。
1/7が平日ならば、上の円グラフの感じで算定します。
休日加算と深夜加算を同日に算定することは不可能かと思います。
以上よろしくおねがいします。


記事No1601 題名:分割調剤(2回目) 投稿者:山﨑 投稿日:2021-01-29 19:45:14

※1の詳しい解説ありがとうございました。
よく分かりました。
もう一つの分割調剤(2回目)というのが、私の理解力がなく、申し訳ありません。再度ご質問致します。
分割する回数の1.2.3回目ではなく、次回の処方箋受付時を2回目と記載しているとはわかりまさしたが、次回の受付時に算定してよいって事でしょうか?(持参する処方箋の保険医療機関が違ったとしても)
ピンクの字の最後が【〜算定に関わる医療機関への情報提供については算定できない。(下図参照)】となっているので、
医師の指示による分割調剤(2回目)の算定に関わる医療機関への情報提供については算定できない、という意味でしょうか?
再度申し訳ありませんが、ご回答いただけたら助かります。


記事No1600 題名:質問です。 投稿者:あ 投稿日:2021-01-29 17:30:31

「木曜日が定休日の薬局が、患者の求めに応じて開局した場合、終日、時間外加算が算定できる。」という問題が、答えが◯になっていたのですが、正しいでしょうか?
調剤報酬請求事務専門士の第36回の問題です。

私の考えでは、例えば1/7(木)が定休日だとすると
1/7(木) 0:00〜5:59 深夜加算
1/7(木) 6:00〜21:59 休日加算
1/7(木) 22:00〜23:59 深夜加算
だと思ったのですが違うのでしょうか?


記事No1599 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-29 16:56:52

2つとも調剤料の加算ですので、調剤料の回数制限を受けます。(外用なら3剤までなど)


記事No1598 題名:回数制限 投稿者:あ 投稿日:2021-01-29 16:48:39

自家製と計量混合は、回数制限はあるのでしょうか?
調剤料が算定されていないと、とれないのでしょうか?


記事No1597 題名:Re:山崎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-26 00:24:31

ご指摘ありがとうございます。
分割調剤については、新たに追加された公文

(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)

を反映させたためです。分割の次回ではなく、次の処方箋受付時に算定で良いかと思いこのような記載をしました。

表の※1は、例えば吸入の指導に関する情報提供で吸入薬指導加算を算定するのであれば服薬情報等提供料は算定できませんが、同一処方箋の吸入薬以外の薬剤についての情報提供であれば算定できるということかと思います。

あくまで自己解釈ですので、ミス等見つけましたら教えていただけたら幸いです。


記事No1596 題名:(2)の表について 投稿者:山崎 投稿日:2021-01-25 13:27:08

※ 医師の指示による分割調剤(2回目)、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算を算定に関わる医療機関への情報提供については算定できない。(下図参照)

と、ピンクの字で記載がありますが、分割調剤の場合2.3回目は算定していると思います。 
分割調剤1回目の誤りでしょうか?
また、表の※1ですが、情報提供はするもの算定は出来ないと言う解釈でよろしいのでしょうか?
×ではなく、○にして記載されているのは何故でしょうか?
勉強した手の為、教えていただけると助かります。


記事No1595 題名:ご返答ありがとうございます 投稿者:つくも 投稿日:2021-01-22 00:49:59

単純な作業だったので支援に該当するか、また、保険医へは事後報告の方が良いのか悩んでおりました。注1で算定してみようと思います。


記事No1594 題名:Re:つくも様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-21 18:23:07

はじめまして。
算定は可能かと思います。
そして、注1に該当すると考え、保険医に確認したうえで行い、レセプトに服薬支援料の必要性を確認した保険医療機関の名称を記載する必要があると思います。


記事No1593 題名: 投稿者: 投稿日:2021-01-21 10:34:48


記事No1592 題名:服薬支援の内容 投稿者:つくも 投稿日:2021-01-21 02:00:16

はじめまして。
いつも勉強させていただいております。

家族の求めに応じて、A病院で院内投薬された薬剤(一包化済み、日付印字なし)と当店で一包化したB病院の処方薬(一包化の指示あり、日付印字あり)と一緒にホチキス止めし、一週間ごとに輪ゴム止めしてお渡しした場合でも算定は可能でしょうか。

また可能であった場合、注1に該当すると考え、保険医に確認したうえで行うのが妥当でしょうか。

よろしくお願いいたします。


記事No1591 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-20 09:06:24

実際にレセコンからレセプトを出力してもこんな形になるのでこれでよいかと思います。
試験で使うのであれば、
①A錠 1錠
 B錠 1錠
1日1回 朝食後 28日分(調剤料77点)
②ワーファリン錠5mg 2錠
1日1回 朝食後 14日分(調剤料0点)
 ③と交互服用
③ワーファリン錠5mg 1錠
1日1回 朝食後 14日分(調剤料0点)
 ②と交互服用
のように、交互服用の文言は入れておいたほうが良いと思います。


記事No1590 題名:ありがとうございます。 投稿者:あ 投稿日:2021-01-19 23:11:42

スッキリしました。
調剤報酬請求事務専門士の問題集の解答が、間違っているようです…
管理人様の書き方で、試験に臨みたいと思います。


記事No1589 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-18 17:57:38

この例でいえば、
A錠 1錠
B錠 1錠
1日1回 朝食後 28日分(調剤料77点)
ワーファリン錠5mg 2錠
1日1回 朝食後 14日分(調剤料0点)
ワーファリン錠5mg 1錠
1日1回 朝食後 14日分(調剤料0点)
という形になるかと思います。


記事No1588 題名:Re: 管理人tera様 投稿者:Tomokui 投稿日:2021-01-18 13:19:39

再度のご回答ありがとうございました!
> サイトの状況に応じてほかの数値も修正をかける必要もあるかと思います。
>
・・ですよね?
という点に気付いて自分でカスタマイズしてみたらそれとなく形になってます。
 ↓
http://ictaga.com/members/okui/

今は上司さんに報告して別の箇所の指摘をいただいてそちらをどうしようか悩み中です。

ですので、一先ず質問の件は解決したってことで。
手前勝手で申し訳ありませんが、これにて打ち止めとさせていただきます。


記事No1587 題名:ありがとうございます。 投稿者:あ 投稿日:2021-01-17 21:03:20

ご返信ありがとうございます。
レセプトの書き方としては、

ワーファリン錠5mg 1錠
A錠 1錠
B錠 1錠
1日1回 朝食後 28日分(調剤料77点)

ワーファリン錠5mg 1錠
1日1回 朝食後 14日分(調剤料0点)

となるのですか?


記事No1586 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-16 10:05:13

ワーファリンは隔日投与なので、1日1回朝食後の28日分としてカウントされるため、仰る通り調剤料は77点で大丈夫です。


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