記事No1622 題名:Re:薬剤師君様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-18 00:50:55
記載がないので、次回来局時に別の薬剤師が担当していたとしても算定は可能かと思います。
記事No1621 題名:かかりつけ薬剤師不在時の服薬情報提供料算 投稿者:薬剤師君 投稿日:2021-02-16 12:02:49
かかりつけ薬剤師が報告書を提出していたものの、次回来局時に休みだったため別の薬剤師が投薬を行った場合、服薬情報提供料は算定出来ますか?<br>どこにも記載がないような気がするので教えていただけると助かります。
記事No1620 題名:Re:かと様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-16 10:45:38
はじめまして。
公文とQAにある通り、毎回ではないですが、必須となります。軟膏のみであっても。
記事No1619 題名:体重の確認について 投稿者:かと 投稿日:2021-02-15 23:44:26
いつも拝見させていただいております。
乳幼児加算を算定する場合、体重の確認が必須ということですが、軟膏のみの処方の場合でも必須ということでしょうか?
調剤する上では、他の粉薬などと違って必要はないと思うのですが。
記事No1618 題名:Re:えみ様、のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-14 14:31:56
>>のへたけ様
確認遅くなりました。
原文が間違っているようですね・・・。ひとまずそのままにしておきます。
>>えみ様
その考え(月4回算定可能)でよろしいかと思います。
記事No1617 題名:居宅療養管理指導の算定について 投稿者:えみ 投稿日:2021-02-13 13:32:35
処方箋が月2枚(14日分ずつ)で処方されている患者さんに対して、
施設からの要望で、7日分ずつお薬をお届けした場合、
居宅療養管理指導料は月4回算定できるのでしょうか。
もちろん、直接患者さんに会って服薬指導等行います。
記事No1616 題名:Re:けい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-11 20:09:22
根拠となる資料をお示しできないのは申し訳ないのですが、こういった文書は1のみであればきちんと1のみと記載があるはずなので、1と2のどちらかで構わないかと思います。
1のみですと、基本料1以外の薬局が60回算定するのはかなりきついかと思いますし。
記事No1615 題名:地域支援体制加算 投稿者:けい 投稿日:2021-02-11 18:01:20
すみません、色々見てわからないので質問させてください。来年度からの地域支援体制加算の要件で、地域ケアなどの会議体に出席するか、12回以上の服薬情報等提供料算定かどちらかを満たすというところで、服薬情報等提供料は文書が伴う1だけでなく、2でも大丈夫なのでしょうか?以前より私の認識は1のみではと思っていましたが、1と明記されていないのでどうなんだろうと。よろしくお願いいたします。
記事No1614 題名:Re:薬局薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-10 14:14:00
情報提供ありがとうございます。
早速解決済みに移動させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。
記事No1613 題名:吸入指導加算と服薬情報等提供料について 投稿者:薬局薬剤師 投稿日:2021-02-09 21:01:02
いつもお世話様になっております。
以前服薬情報等提供料の方でコメントさせていただいたものです。
>吸入薬指導加算は地域支援体制加算の算定要件には含まれないため、地域支援体制加算を算定している薬局は吸入薬指導加算ではなく服薬情報等提供料で算定したほうがいいのかもしれない。
と管理人様が書いていらっしゃってますが、
以前確認した日薬の他にも東北厚生局も同意見でした。
どちらで算定するかは薬局の判断と。
参考になれば幸いです。
記事No1612 題名:Re:p様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-08 22:20:18
QAの通り、Ⅰ剤カウントとなります。
記事No1611 題名:プロトピック軟膏と小児用軟膏 投稿者:p 投稿日:2021-02-08 19:09:17
プロトピック軟膏とプロトピック小児用軟膏が同時処方されていた場合、2剤と考え2調剤分算定出来ますでしょうか?
記事No1610 題名:Re:名無し様 あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-02-08 16:38:46
>>あ様
コメント気づかず申し訳ないです。
>>名無し様
コメントありがとうございます。
上書きしていただいたおかげで気づくことができました。あとで直しておきます。
ご教授ありがとうございました。
記事No1609 題名:タンパク制御とリン酸化 投稿者:名無し 投稿日:2021-02-07 21:22:41
すでに同じ内容のコメントがありますが...
タンパクの活性制御は、リン酸化=活性化 脱リン酸化=不活性化ではありません。
例えば、リン酸化によってリガンドの結合部位を塞ぐようなやり方があります。
勿論、一般的にはリン酸化によってタンパクは活性化することが多いはずです。
記事No1608 題名:ありがとうございます。 投稿者:あ 投稿日:2021-02-01 14:08:38
それでは、終日休業の日は深夜加算は算定できず、深夜の時間帯であっても時間外加算になるということですね。<br>難しい…ありがとうございました!
記事No1607 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-30 10:53:10
円グラフは平日(終日休業ではない)の場合であり、終日休業の日の場合は、設問の通りでよろしいかと思います。
記事No1605 題名:ありがとうございます。 投稿者:あ 投稿日:2021-01-30 09:28:24
円グラフを参考にすると、終日時間外加算ではなく、時間外加算と深夜加算を算定していると思うのですが違うのでしょうか…
記事No1604 題名:Re:山崎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-29 23:40:27
服薬情報等提供料は1も2も次回の処方箋受付時に算定し、次回の処方箋は、必ずしも同一医療機関から交付された処方箋の受付時のみをさしているわけではありません。(H30年保険調剤Q&A Q144)
分割調剤の場合、分割する回数の1,2,3回目のうち、2、3回目を次回の受付と考えてそこで服薬情報提供料を算定してはならないということだと思っております。
月1回であれば、分割の2回目や3回目の時に知った情報を医療機関に提供することは可能ですが、あくまで算定は次回の処方箋でということなのでしょう。
記事No1603 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-29 23:28:09
その答えでよろしいかと思います。
木曜日は休日加算の対象となる休日ではないので、終日算定可能です。
1/7が日曜日なら、広報に掲載していれば終日休日加算を、掲載していなければ夜間休日等加算を算定します。
1/7が平日ならば、上の円グラフの感じで算定します。
休日加算と深夜加算を同日に算定することは不可能かと思います。
以上よろしくおねがいします。
記事No1601 題名:分割調剤(2回目) 投稿者:山﨑 投稿日:2021-01-29 19:45:14
※1の詳しい解説ありがとうございました。
よく分かりました。
もう一つの分割調剤(2回目)というのが、私の理解力がなく、申し訳ありません。再度ご質問致します。
分割する回数の1.2.3回目ではなく、次回の処方箋受付時を2回目と記載しているとはわかりまさしたが、次回の受付時に算定してよいって事でしょうか?(持参する処方箋の保険医療機関が違ったとしても)
ピンクの字の最後が【〜算定に関わる医療機関への情報提供については算定できない。(下図参照)】となっているので、
医師の指示による分割調剤(2回目)の算定に関わる医療機関への情報提供については算定できない、という意味でしょうか?
再度申し訳ありませんが、ご回答いただけたら助かります。