記事No1600 題名:質問です。 投稿者:あ 投稿日:2021-01-29 17:30:31
「木曜日が定休日の薬局が、患者の求めに応じて開局した場合、終日、時間外加算が算定できる。」という問題が、答えが◯になっていたのですが、正しいでしょうか?
調剤報酬請求事務専門士の第36回の問題です。
私の考えでは、例えば1/7(木)が定休日だとすると
1/7(木) 0:00〜5:59 深夜加算
1/7(木) 6:00〜21:59 休日加算
1/7(木) 22:00〜23:59 深夜加算
だと思ったのですが違うのでしょうか?
記事No1599 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-29 16:56:52
2つとも調剤料の加算ですので、調剤料の回数制限を受けます。(外用なら3剤までなど)
記事No1598 題名:回数制限 投稿者:あ 投稿日:2021-01-29 16:48:39
自家製と計量混合は、回数制限はあるのでしょうか?
調剤料が算定されていないと、とれないのでしょうか?
記事No1597 題名:Re:山崎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-26 00:24:31
ご指摘ありがとうございます。
分割調剤については、新たに追加された公文
(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)
を反映させたためです。分割の次回ではなく、次の処方箋受付時に算定で良いかと思いこのような記載をしました。
表の※1は、例えば吸入の指導に関する情報提供で吸入薬指導加算を算定するのであれば服薬情報等提供料は算定できませんが、同一処方箋の吸入薬以外の薬剤についての情報提供であれば算定できるということかと思います。
あくまで自己解釈ですので、ミス等見つけましたら教えていただけたら幸いです。
記事No1596 題名:(2)の表について 投稿者:山崎 投稿日:2021-01-25 13:27:08
※ 医師の指示による分割調剤(2回目)、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算を算定に関わる医療機関への情報提供については算定できない。(下図参照)
と、ピンクの字で記載がありますが、分割調剤の場合2.3回目は算定していると思います。
分割調剤1回目の誤りでしょうか?
また、表の※1ですが、情報提供はするもの算定は出来ないと言う解釈でよろしいのでしょうか?
×ではなく、○にして記載されているのは何故でしょうか?
勉強した手の為、教えていただけると助かります。
記事No1595 題名:ご返答ありがとうございます 投稿者:つくも 投稿日:2021-01-22 00:49:59
単純な作業だったので支援に該当するか、また、保険医へは事後報告の方が良いのか悩んでおりました。注1で算定してみようと思います。
記事No1594 題名:Re:つくも様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-21 18:23:07
はじめまして。
算定は可能かと思います。
そして、注1に該当すると考え、保険医に確認したうえで行い、レセプトに服薬支援料の必要性を確認した保険医療機関の名称を記載する必要があると思います。
記事No1593 題名: 投稿者: 投稿日:2021-01-21 10:34:48
記事No1592 題名:服薬支援の内容 投稿者:つくも 投稿日:2021-01-21 02:00:16
はじめまして。
いつも勉強させていただいております。
家族の求めに応じて、A病院で院内投薬された薬剤(一包化済み、日付印字なし)と当店で一包化したB病院の処方薬(一包化の指示あり、日付印字あり)と一緒にホチキス止めし、一週間ごとに輪ゴム止めしてお渡しした場合でも算定は可能でしょうか。
また可能であった場合、注1に該当すると考え、保険医に確認したうえで行うのが妥当でしょうか。
よろしくお願いいたします。
記事No1591 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-20 09:06:24
実際にレセコンからレセプトを出力してもこんな形になるのでこれでよいかと思います。
試験で使うのであれば、
①A錠 1錠
B錠 1錠
1日1回 朝食後 28日分(調剤料77点)
②ワーファリン錠5mg 2錠
1日1回 朝食後 14日分(調剤料0点)
③と交互服用
③ワーファリン錠5mg 1錠
1日1回 朝食後 14日分(調剤料0点)
②と交互服用
のように、交互服用の文言は入れておいたほうが良いと思います。
記事No1590 題名:ありがとうございます。 投稿者:あ 投稿日:2021-01-19 23:11:42
スッキリしました。
調剤報酬請求事務専門士の問題集の解答が、間違っているようです…
管理人様の書き方で、試験に臨みたいと思います。
記事No1589 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-18 17:57:38
この例でいえば、
A錠 1錠
B錠 1錠
1日1回 朝食後 28日分(調剤料77点)
ワーファリン錠5mg 2錠
1日1回 朝食後 14日分(調剤料0点)
ワーファリン錠5mg 1錠
1日1回 朝食後 14日分(調剤料0点)
という形になるかと思います。
記事No1588 題名:Re: 管理人tera様 投稿者:Tomokui 投稿日:2021-01-18 13:19:39
再度のご回答ありがとうございました!
> サイトの状況に応じてほかの数値も修正をかける必要もあるかと思います。
>
・・ですよね?
という点に気付いて自分でカスタマイズしてみたらそれとなく形になってます。
↓
http://ictaga.com/members/okui/
今は上司さんに報告して別の箇所の指摘をいただいてそちらをどうしようか悩み中です。
ですので、一先ず質問の件は解決したってことで。
手前勝手で申し訳ありませんが、これにて打ち止めとさせていただきます。
記事No1587 題名:ありがとうございます。 投稿者:あ 投稿日:2021-01-17 21:03:20
ご返信ありがとうございます。
レセプトの書き方としては、
ワーファリン錠5mg 1錠
A錠 1錠
B錠 1錠
1日1回 朝食後 28日分(調剤料77点)
ワーファリン錠5mg 1錠
1日1回 朝食後 14日分(調剤料0点)
となるのですか?
記事No1586 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-16 10:05:13
ワーファリンは隔日投与なので、1日1回朝食後の28日分としてカウントされるため、仰る通り調剤料は77点で大丈夫です。
記事No1585 題名:質問です 投稿者:あ 投稿日:2021-01-15 15:48:06
①ワーファリン錠5mg 2錠<br> 1日1回 朝食後 14日分<br>②ワーファリン錠5mg 1錠<br> 1日1回 朝食後 14日分<br>③A錠 1錠<br> B錠 1錠<br> 1日1回 朝食後 28日分<br>①、②は交互服用<br><br>上記のような処方箋の場合、レセプトでは<br><br>ワーファリン錠5mg 1錠<br>A錠 1錠<br>B錠 1錠<br>1日1回 朝食後 28日(調剤料77点)<br><br>ワーファリン錠5mg 1錠<br>1日1回 朝食後 14日分(調剤料0点)<br><br>となるのでしょうか?
記事No1584 題名:Re:Tomokui様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-15 14:56:12
その部分だけでは無理なので、サイトの状況に応じてほかの数値も修正をかける必要もあるかと思います。
メニュー部分だけを直したいのであれば、2つのleftをrightに変えることに加えて、
#navTgl:checked + .open {
background-color: indianRed;
-webkit-transform: translateX(-250px);
transform: translateX(-250px);
の座標と、
.menu {
z-index: 1;
position: fixed;
top: 0;
right: 0;
width: 250px;
height: 100%;
background-color: rgba(0,0,0,.6);
-webkit-transform: translateX(+100%);
transform: translateX(+100%);
-webkit-transition: -webkit-transform .6s;
transition: transform .6s;
}
の座標を変える必要があります。
記事No1583 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-14 23:22:45
はじめまして。
計量混合も自家製剤も調剤料の加算なので、まずは調剤料を算定できるかを考えます。
例えばマイスリーが内服と頓服で出ていたとすると、どちらの調剤料も算定すると切られます(昔切られたことあり)
これと、配合比を変えれば別の薬とみなされて別々に調剤料や計量混合加算を算定できるという外用(ですが)の疑義解釈を踏まえれば、
同一の配合比のものは一度にまとめて調剤可能という観点からも、片方しかとれないと考えてよいのではないでしょうか。
記事No1582 題名:Re:カバ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-14 23:07:39
ペンタサ8g多いですね・・・。というのはおいておいて、
1つめの漸減の例は、錠数に関係なく、プレドニゾロンが朝食後に35日分として計算します。そのため、クエン酸と同一なのでまとめて、ペンタサと合わせて2剤カウント。
2つ目の漸減の例は、リウマトレックスやチャンピックスと同様に特別な一剤としてカウントするため、カロナールと合わせて2剤カウントします。
記事No1581 題名:加算について 投稿者:事務 投稿日:2021-01-14 19:54:10
はじめまして。
いつも業務遂行の参考にさせて頂いております。
先日受け取った処方箋で、内服薬・屯服薬と全く同じ薬2種の粉薬混合が出ておりました。
この場合、計量混合は片方しか取れないのか、内服屯服とそれぞれで加算が取れるのかご解答頂けましたら幸いです。
また、自家製についても同様に考えてよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。