記事No1504 題名:服薬情報提供料の同意について 投稿者:かと 投稿日:2020-10-18 23:46:29
いつも大変参考にさせていただいております。
服薬情報提供料の患者同意についてですが、情報提供を行うことに関する同意だけでなく、患者さん自身がそれによってプラスで支払う金額についての同意も得なければならないのでしょうか?よろしくお願いします。
記事No1503 題名:Re:るーな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-18 11:53:38
はじめまして。
そうですね、素直に読み取れば、患者を含めたケアマネ主催の担当者会議も含まれるかと思います。
記事No1502 題名:管理人様へ 投稿者:ひらお 投稿日:2020-10-17 12:29:27
回答ありがとうございました。
過去に返戻のご経験があったのですね。とても参考になりました。
このことを踏まえ、当薬局でも同様にコメントを入れ続けることにしました。
またご教示下さい。ありがとうございまいした。
記事No1501 題名:多職種の連携する地域ケア会議について 投稿者:るーな 投稿日:2020-10-16 12:47:10
いつも拝見せさていただき勉強になります。
表題の件で、ご質問させてください、
すでにQ&Aに出ている(イ)
ケアマネージャーが、主催するサービス担当者会議
について
施設の中で
施設のケアマネージャーによる主催のもと
入居者様、施設ケアマネ、施設所属の、ヘルパー、施設所属の看護師、訪問薬剤管理をしている薬局(必要資格問題なし)
ケアプランの見直しのため、サービス担当者会議が行われました。
このサービス担当者会議は
地域ケア会議に該当するサービス担当者会議とみなせるのでしょうか?
主催内容からはサービス担当者会議と見なせると思うのですが。。。
教えていただけますと幸いです。
記事No1500 題名:Re:たなか様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-16 11:57:10
その解釈で大丈夫です。
記事No1499 題名:温感 非温感 投稿者:たなか 投稿日:2020-10-15 21:32:03
ロキソプロフェンテープの温感と非温感がそれぞれ処方された場合は、主成分が同じということで調剤料は1つしか取れないといわれました。その解釈で間違えないでしょうか。
記事No1498 題名:Re:トト様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-15 17:01:39
はじめまして。
服薬情報等提供料については、残薬情報の提供さえしていれば、その後の減薬、増薬にかかわらず算定できます。
その後変更があれば、重複相互作用防止加算をさらに上乗せします。
記事No1497 題名:Re:ひらお様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-15 16:59:00
はじめまして。
レセプトの摘要欄に記載しなければならない事項は、上記の 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧の内容が法律的にはすべてなのですが、過去の返戻の経験から自分はレセプトにも記載していることにしています。
ですので、各薬局の判断において記載するしないは決めてしまってよいかとは思います。
記事No1496 題名:残薬調整について 投稿者:トト 投稿日:2020-10-14 17:03:31
いつも大変参考にさせていただいています。残薬の処方日数が違うため日数をあわせる為、服薬情報等提供書を出して算定したいと思っています。日数が減るのではなく、増えるのでも算定可能なのでしょうか。宜しくお願いします。
記事No1495 題名:レセプト摘要欄について 投稿者:ひらお 投稿日:2020-10-14 12:12:39
いつも勉強させていただいております。
はずかしながら初歩的な質問をさせていただきます。
一医療機関の一保険医より一包化指示がある処方箋を受付した時、当薬局では、レセプト摘要欄にコメントを記載していたのですが、調剤録に記載しておくのはもちろんですが、レセプトへの記載は必須ではないのでしょうか?
記事No1494 題名:Re:ん?様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-13 10:08:48
医療保険と介護保険の違いを再度確認して頂きありがとうございます。
まとめている本人もきちんと比較したことがなかったので、大変参考になりました。
①の回数について、医療保険の1日5回はH28年の調剤報酬改定で1週40回に変更されたので、直していない部分をわかる範囲で訂正しました。
居宅のほうでは一人につき1日4回(抗がん剤等は8回)という規定のみかとは思います。
記事No1493 題名:Re:abc様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-13 09:13:00
コメントありがとうございます。
現在群馬県QAは公開を取りやめてしまっており、再度確認はできませんが、以前は、表に記載してある形であっていたように思います。
引用元こそありませんが、表自体はどこかの書籍から写したものだったような記憶があるので。
しかしながら、先のコメントのように実際の算定については異なるようなので(自分で確かめたわけではないため強くは言えないんですが)、修正させていただいた次第であります。
大変お手数ですが、もし返戻等ありましたら、その結果を教えていただけたら幸いです。
記事No1492 題名:入院中の算定 投稿者:abc 投稿日:2020-10-12 15:22:06
「療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特定入院基本料を算定している場合」について追加質問ですが、同じページの「群馬県 社会保険委員会Q&Aより」に記載している内容はどうなりますか?<br>こちらには修正前と同じ内容が記載されています。<br>表とこのQ&Aの内容が合致していた為、基本調剤料のみ保険請求してしまったのですが、誤りだったということで間違いないでしょうか?
記事No1491 題名:Re:調剤くん様、スマイルマーク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-11 18:26:21
確認が漏れていたのと、当ケースをこの間経験していなかったことおあり、今修正となってしまいました。
修正いたしましたので、今後ともよろしくお願いいたします。
記事No1490 題名:あ、あと・・補足。 投稿者:ん? 投稿日:2020-10-11 02:46:19
①についても、記載が確認できなかっただけで、私自身、知ってたら教えて貰いたくて書いてます。
在宅(医療)同様の扱いとされる可能性が0とは言ってませんので、閲覧された方で気になる方は、各都道府県の介護に問い合わせ頂く等して、適切な方法をおとり下さい。
記事No1489 題名:前述の内容の訂正 投稿者:ん? 投稿日:2020-10-11 02:35:07
すいません、在宅(医療)のページ最後まで読むべきでした。編集してしまいたい・・。
②「同一月の薬歴算定」については嘘です。レセコメに算定日書くように、と記載ありました。居宅と同様の扱いでした。
記事No1488 題名:介護と医療保険での解釈の違い 投稿者:ん? 投稿日:2020-10-11 02:24:59
お世話になっております。
管理者様、先日はありがとうございました。
「違い」について、距離のほかにも見受けられたので、一応書いておこうかと思います。
違ったら補足やご指摘ください。
●在宅(医療)→
①薬剤師1人につき週40回まで、1日5回まで(居宅を除く)
②同一月に薬歴(かかりつけ含む)は、主治医外臨時投薬であろうが追加算定不可(恐らく。国保レセ画面でエラー出る。レセコメで通過できるか不明。問い合わせてません。)
●居宅(介護)→
①規定なし(自分が知ってる限り記載なかったです、医療の方でも区別されてますし。)
②主治医外の計画外臨時投薬なら可
(主治医の計画外なら薬歴(緊急じゃない場合)または、緊急2(急変))
記事No1487 題名:表の内容について 投稿者:調剤くん 投稿日:2020-10-11 01:09:36
いつも詳しくまとめて下さり、ありがとうございます。助かってます。
「療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特定入院基本料を算定している場合」について、
たぶん修正し忘れてるだけかと思うのですが、薬剤料算定不可の時点で、調剤技術料も薬学管理料も算定不可と思いますし、下記スマイルマーク様のお話も踏まえると、むしろ、薬剤料1日分のみ算定可かと思います。
間違いなければ、修正して貰えたら有り難いです。
記事No1486 題名:Re:薬局薬剤師YM様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-08 10:42:36
はじめまして。
自分も同じように、「等」を拡大解釈して算定可能であると考えます。
記事No1485 題名:外来服薬支援料について 投稿者:薬局薬剤師YM 投稿日:2020-10-07 16:25:38
いつも参考にさせてもらってます。ありがとうございます。
外来服薬支援料について、訪看やヘルパー、ケアマネなどからの依頼により患家へ出向き、薬を整理(服薬カレンダーや一包化など)した場合は算定可能でしょうか?
算定要件に家族「等」とありますし、基本的に「患者」が困っており、訪看などでは対処しきれないため、訪看などを通して依頼が来る。という流れなら算定可能かと思っておりますが調べてもスッキリする答えが見当たりませんでした。
薬局として当該患者に対して在宅も居宅もとっておらず、新患の状態です。