コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
1520件表示/2974件中、検索ワード:

記事No1524 題名:Re:しま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-28 15:14:37

軟膏とクリームは別剤形ですので2調剤でよろしいかと思います。


記事No1523 題名:Re:さ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-28 15:07:08

ご指摘ありがとうございます。
こちらのページを修正し忘れていたため大変助かりました。
今後とも宜しくお願いいたします。


記事No1522 題名:ヒルドイドソフト ヒルドイドクリーム 投稿者:しま 投稿日:2020-10-28 07:07:26

ヒルドイドソフト軟膏とヒルドイドクリームが出ていた場合、調剤料はどちらか1つだけになりますか?よろしくお願いします。


記事No1521 題名:調剤基本料判定について 投稿者:さ 投稿日:2020-10-25 20:23:46

保医発0305第3号 令和2年3月5日
により在宅患者訪問管理指導料と居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費で単一建物患者1人の場合に限り数に含めることになったと思うのですがご確認願います。


記事No1520 題名:Re:ありがとうございます 投稿者:abc 投稿日:2020-10-23 12:30:44

お返事が遅くなり申し訳ありません。
承知致しました。
わたしも色々調べましたが、修正後のもので間違いなさそうです。
今回のレセプトに返戻ありましたらまたご報告させて頂きます。
不躾な質問失礼いたしました。
いつも大変参考にさせて頂いております。
ありがとうございました。


記事No1519 題名:Re:ゆっけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-22 23:21:33

a)→その通り
b)→質問というよりも服薬管理や情報を提供してほしいといった求めがあり、次回来局時にきちんと確認できていれば、医療機関への情報提供なくして算定は可能
c)→bに同じ

というわけで、薬機法改正によるフォローアップ義務化の延長でも、条件さえ満たしてれば(こちらからの提案ではなく、相手からの提案など)、算定は可能かと思います。


記事No1518 題名:Re:せんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-22 23:03:02

算定する日については確かに3)のア以外は指定がないのでいつ算定してもよろしいかと思います。
「情報提供した場合」を「情報提供後」と読んでしまうと当日の算定は無理があるように思えるんですが、いつ情報提供したかなんて保険者にはわからないと思うので、実際は当日算定でも良いような気がします。(一応、きちんと書いておかないとなので、その流れで書きましたが・・・)


記事No1517 題名:Re:田中朱美様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-22 22:29:50

ご指摘ありがとうございます。
点々が見えてませんでした・・・。
訂正させていただきました。今後とも宜しくお願いいたします。


記事No1516 題名:フォローアップと服薬情報提供2の解釈 投稿者:ゆっけ 投稿日:2020-10-22 22:29:26

既出でしたら申し訳ございません?フォローアップ時の情報提供算定の解釈についてですが、
質問)患者に電話する旨を同意を得て、服用フォローアップをした場合、情報提供料を算定できるか。
→a)薬剤師が必要と判断し、病院へ文書により情報提供を行なった場合に算定できる。
→b)電話時、「患者からの質問等があれば」患者の求めになるので、医療機関への情報提供なしでも算定できる
→c)患者の服薬状況等や必要な指導を行えば、医療機関への情報提供なく算定できる。
いかがでしょうか。


記事No1515 題名:間違い訂正してください 投稿者:田中朱美 投稿日:2020-10-22 14:35:29

マイホーム線ではなくマイボーム線です。


記事No1514 題名:服1・2の算定タイミング 投稿者:せんた 投稿日:2020-10-22 14:10:41

3)のア以外では、次回以降の算定との記述はないが、情報提供後の算定となるならば、次回以降の処方箋受付時の算定となるのでしょうか?服1に関しては、医師の指示があった日の算定でなくてもいいのでしょうか?


記事No1513 題名:Re:かと様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-22 10:43:06

はじめまして。
手帳に記載する項目については、体重、適切な剤形が必須ですが、そのほかの指導内容については、あくまで服薬に関する指導内容の要点であり、すべての薬剤についての服用方法について網羅して記載する必要はないと考えます。
粉が複数(クラリスとアスベリンなど)出ていても、クラリスは苦みが出るので酸味があるものとさけてだけでも(アスベリンは無視しても)十分です。


記事No1512 題名:乳幼児加算について 投稿者:かと 投稿日:2020-10-21 21:54:10

いつもお世話になっております。
一点ご教授していただきたいことがございます。
例えばRpが3つある処方箋において、すべてのRpに対して指導内容を手帳記載するべきなのでしょうか?それとも1つ記載すればそれだけで加算がとれるのでしょうか?よろしくお願いします。


記事No1511 題名:Re:ひかる様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-21 13:04:49

無事解決してよかったです。削除依頼等あればお申し付けください。


記事No1510 題名:Re:しょう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-21 12:50:53

はじめまして。
服薬情報等提供料は残薬の調節の点数ではなく、残薬の情報の提供料なので、情報提供が行われたあとであれば、算定は可能かと思います。


記事No1509 題名:自己解決しました 投稿者:ひかる 投稿日:2020-10-20 16:45:17

すみません、下記1508ですが、自己解決しました。
留意事項通知の<通則>の3に「保険薬局において分割調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方箋に薬剤師法第26 条に規定する事項及び分割理由等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成した後、処方箋を患者に返却すること。」と記載されておりました。
お騒がせして大変申し訳ありませんでした。


記事No1508 題名:分割理由等の記入について 投稿者:ひかる 投稿日:2020-10-20 14:11:43

「分割調剤の流れ」の1で『調剤済とならなかった処方箋に分割調剤した理由を記入』とありますが、根拠を教えていただきたいです。
留意事項通知には「分割理由等の必要な事項を調剤録等に記入すること。」となっており、調剤済処方箋とはなっていません。
"等"に含まれるのかもしれませんが、もし2回目以降の調剤が他薬局で行われた場合には、薬局側が保管する記録には分割理由が記録されない状況になるのではと思いました。
記載要領通知で薬剤師が処方箋に記載する事項として「医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容」とあるからでしょうか。
それとも調剤済処方箋と調剤録等のいずれにも記入するという事でしょうか。
もちろん2回目以降も同一の薬局で調剤されれば、結果、調剤済処方箋を調剤録代わりにできますので、問題はないのかもしれませんが、ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。


記事No1507 題名:服薬情報等提供料2について 投稿者:しょう 投稿日:2020-10-19 20:44:47

いつも改定の際等、大変参考にさせてもらい。助かっています。既出だったらすいません。服薬情報等提供料2の算定のタイミングについて教えていただきたいのですが、受付時残薬があるということですが、今回は調節せず、次回調節してもらうため、病院に言っといてと言われ、同意のもと情報提供を行った場合は当日算定しても問題ないのでしょうか?お願い致します。


記事No1506 題名: 投稿者: 投稿日:2020-10-19 15:49:47


記事No1505 題名:Re:かと様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-19 15:46:48

はじめまして。
文面からは、情報提供を行うことについての同意の意味ととれるので、金額までの同意を得る必要はないかと思います。
自分は今までそのようにやってきてしまいました・・・。


管理薬剤師.comへ戻る