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記事No1544 題名:Re:kw様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-11-26 15:52:14

はじめまして。
特養は悪性腫瘍以外での在宅患者訪問薬剤管理指導や居宅を算定できないため、緊急の方も算定できないです。


記事No1543 題名:Re:AK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-11-26 15:51:02

はじめまして。
定期処方に追加という点が悩ましいですね。
医療機関側は緊急訪問の点数を算定しているかも気にあるところではあります。
しかしながら、これは歴とした緊急訪問であることは明確なため、算定するのが正しいのかなと思います。
ただし、経緯をレセプトに記載しないとうまく伝わらない可能性が高いため、レセプトへの記載は必須であるかとは思います。
下記の説明で容易に状況がわかるので、午前中に~出されています」までを成形して記載すればよろしいかと思います。


記事No1542 題名:緊急加算について 投稿者:kw 投稿日:2020-11-26 13:01:40

初めまして。
特養の施設入居者には緊急加算はできませんか?


記事No1541 題名:在宅患者緊急訪問 投稿者:AK 投稿日:2020-11-25 15:24:07

はじめまして。<br>いつも参考にさせていただいています。<br><br>午前中に定期処方、午後に定期の訪問に行き<br>その日の夜に発熱、炎症があるため抗生物質を翌日の朝に依頼されました。<br>薬は最初の定期処方に追加というかたちで出されています。<br>この場合は在宅患者緊急訪問管理指導料は算定できるのでしょうか。<br>教えていただけたらと思います。


記事No1540 題名:Re:事務担当様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-11-19 14:53:55

おっしゃる通り、残りの薬剤料と調剤料は算定できないかと思います。
93日分については、在庫として保有しているはずなので、他に出たとき等に使えば回収できる計算にはなるかと思います。


記事No1539 題名:Re:事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-11-19 14:49:44

Drに言い忘れたことで追加になった分については、薬学的観点ではないので、算定できないかと思います。
追加、延長の具体的なケースとしては、胃弱体質の方に、痛み止めが胃薬無しで処方されていた場合に、胃薬を追加するなどが該当するかとは思います。


記事No1538 題名:少量投与についての請求 投稿者:事務担当 投稿日:2020-11-18 18:23:05

以下の請求について教えて下さい

リーマス100mg 0.01錠
ロゼレム0.1錠
混合指示
分1寝る前 7日分

この場合100日分作り93日分廃棄になりますが
93日分の薬剤量や調剤料は請求できないのでしょうか?


記事No1537 題名:薬剤投与について 投稿者:事務員 投稿日:2020-11-18 10:14:27

薬学的観点から薬剤の追加、投与期間の延長が行われた場合も対象となっていますが、具体的にどのような例がありますか?<br><br>・副作用が疑われたのでそれに対応するための薬剤が追加になった<br>・Drに言い忘れて欲しかった薬があったことに気づき疑義照会を行い追加された場合<br>などでしょうか?<br><br>追加、延長も対象になったとはありますが<br>薬学的観点しかどの資料も書いておらず<br>詳しく知りたいです。


記事No1536 題名:Re:管理薬剤師.comの寺山さま 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-11-17 14:06:53

重複投薬”等”ですので、重複投薬等防止加算と同じように、重複投薬であるかどうかに関わらず、減薬の提案ができていれば算定可能と思います。


記事No1535 題名:漫然投与における支援料2の算定可否 投稿者:薬剤師君 投稿日:2020-11-16 12:21:39

減薬の提案が漫然投与(メチコバール)の場合、併用薬との重複や副作用疑いではないですが、所定の様式に沿って報告すれは、支援料の2は算定してもいいものでしょうか?<br>本来であれば、支援料1がいいとは思うのですが2剤は減る見込みのない方が一定数いらっしゃるんですよね・・。<br><br>


記事No1534 題名:Re:名無し様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-11-05 22:00:41

その通りです。早速修正しました。ご指摘大変感謝いたします。


記事No1533 題名:Re:おじょーちゃ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-11-05 21:57:15

情報提供ありがとうございます。
題名が同時算定となっておりますが、吸入の指導に対しての同時算定は不可ですよね??
吸入薬指導加算は、医師へ情報提供する前に点数を算定してお会計をもらってしまってもいいということですかね??でもそれをするには患者に対して指導を行ったことがわかるような記載をしなければならないということです??
自分の理解が悪くて質問を返してしまい申し訳ないです。


記事No1532 題名:記載ミス? 投稿者:名無し 投稿日:2020-11-05 20:46:40

調剤料の内服用滴剤の項目の3行目ですが内服用滴剤のところ内服用液剤となっています。<br>滴剤の誤りですよね?


記事No1531 題名:同時算定について 投稿者:おじょーちゃ 投稿日:2020-11-05 17:49:57

>服薬情報等提供料2(患者等への情報提供のみ)が次回来局時に算定なのに対して、吸入薬指導加算は投薬時(情報提供する前)に算定可能なのか。→算定可能であるという認識

当薬局にて、上記のような事例があり、算定しました。保険請求先から連絡があり、患者の求めに応じて等、患者に対してと分かるよう記載があれば算定可能とのことでした。


記事No1530 題名:Re:ゆか様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-11-04 23:50:04

はじめまして。
シールに指導内容等を記載すれば大丈夫です。


記事No1529 題名:お薬手帳忘れた場合 投稿者:ゆか 投稿日:2020-11-04 22:09:46

いつも拝見してます。お薬手帳を忘れてしまった場合、手帳のシールに指導内容等の記載をすれば算定してよいと解釈してよろしいでしょうか?


記事No1528 題名:Re:shin様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-30 15:17:15

はじめまして。
一包化加算の考え方と同じで、
1~7日:20点、8~14日:40点・・・
のようになります。


記事No1527 題名:投与日数に関して 投稿者:shin 投稿日:2020-10-29 18:38:19

はじめまして。
自家製剤を行った投与日数は7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する、と言うことですが、投与日数が7日未満の場合は算定不可なのでしょうか?


記事No1526 題名:Re:しま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-10-28 20:52:20

言葉だけで答えてしまって申し訳ないです。
添付文書の性状を確認しましたら、どちらもクリーム剤となっているため、同一剤形なようです。
すいません。。。


記事No1525 題名:ヒルドイドソフトは 投稿者:しま 投稿日:2020-10-28 18:32:18

ヒルドイドソフト軟膏はクリーム剤ではないのでしょうか?ヒルドイドソフト軟膏の後発品はヘパリン類似物質油性クリームになりますよね?


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