記事No1480 題名:Re:キヨタ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-09-26 17:38:46
はじめまして。
実際にこのケースで服薬情報等提供料を算定したことがないので何とも言えませんが、自分は、このケースは服薬情報等提供料の条件を満たしていないのかなと思っています。
もし、算定するとしたならば、外来服薬支援料になるのかなと思います。
記事No1479 題名:地域支援体制加算の在宅外部研修について 投稿者:たむれん 投稿日:2020-09-26 12:01:32
いつも勉強になっています。
一点お聞きしたいのですが、社外の在宅研修について、
通常の社外研修と明確に区別されるものはございますか?
例えば、研修主催者が、在宅○○と名乗っている!
講義のタイトルに在宅と、記載が必ず必要!などなど、
研修によっては、在宅に関連付ける事が可能な内容も、多く感じているのですが、そうしたものを、在宅の社外研修として、申請することは可能なのでしょうか?
既出質問でしたら申し訳ございません。
ご教授いただけます幸いです。
記事No1478 題名:算定していいかどうか 投稿者:キヨタ 投稿日:2020-09-25 22:18:51
初めまして。いつも参考にさせて頂いております。
先日、手術をするから一包化した薬からこの薬(飲まないよう病院から指示の紙をもらってました)を抜いてほしいとと患者様本人が来局されました。
その際、服薬情報等提供料1が算定できる。と聞きましたが、実際算定できるのでしょうか?
記事No1477 題名:Re:まり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-09-23 10:27:39
2については医療機関へ情報提供後、次回の他院含めた来局時に算定するのではないかと思います。レセプトに減薬の提案を行った日を記載するので、提供後であればいつというのはないような気がします。
支援1と2を同時に算定できる可能性がある場合は、提案→次回処方箋で減少していれば1を視野にいれ、そのままなら2を算定するか、減少後、4w以内に元に戻ったら2を算定するかのどちらかですね。。。
記事No1476 題名:Re:あおぞら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-09-22 20:13:15
医師へ情報提供後の算定になるかと思われます。
記事No1475 題名:支援料2の算定のタイミングについて 投稿者:まり 投稿日:2020-09-22 15:36:45
支援料2のタイミングに決まりはありますか?<br>提案後に処方が出たタイミングでしょうか?<br>支援料1が取れる可能性がある場合、支援料2の算定を取るか、止めておこうか悩みます・・・
記事No1474 題名:併用薬について 投稿者:あおぞら 投稿日:2020-09-22 13:34:21
ご返答ありがとうございます。
こちらも(3)のイから当日算定できますかね?
重ね重ね恐れ入ります。
記事No1473 題名:Re:あおぞら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-09-22 11:20:22
はじめまして。
月1回に限り、2を算定可能かと思います。
記事No1472 題名:併用薬について 投稿者:あおぞら 投稿日:2020-09-19 16:52:24
お世話になります。
服薬情報等提供料をまだ算定した事が無いのですが、手帳に記載の他医院の併用薬を医師に知らせていない事が判明した場合に同意を得て報告した場合は2を算定できるのでしょうか?今後は持参した手帳を各医師に見せるよう指導もしています。
記事No1471 題名:居宅指導料の回数について 投稿者:えす 投稿日:2020-09-18 23:47:07
こんばんは。
ん?様 管理者さま 回答ありがとうございました。
回りでも取れる取れない意見が多かったので、大変参考になりました。
大変遅くなりましたが、本当に助かりました。
ありがとうございましたm(_ _)m
記事No1470 題名:Re:ん?様 及び えす様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-09-17 17:47:51
>ん?様
こんにちわ。
ご指摘ありがとうございます。
引用して頂き大変感謝します。
文面を見る限り、投薬期間中であれば中〇日さえクリアできば算定できるということで間違いなさそうです。
介護と医療保険での解釈は自分の中では距離の違いのみと認識しているので同じと考えてよいと思います。
>えす様
自分の中で処方箋の発行がなければ算定できないというイメージが先行してしまって、そのような回答をしてしまったことをお詫びいたします。
記事No1469 題名:前述の内容について、 投稿者:ん? 投稿日:2020-09-16 17:35:05
こんにちわ。<br>下記、えす様の質問について、在宅(医療)と居宅(介護)では、解釈が違うってことですか?<br>在宅の方のページも拝見しましたが、以下、文章引用しましたので、改めてご回答ください。<br>(4)訪問回数について<br>1枚の処方箋で在宅訪問が1回しか認めないということではない。「訪問が必要」という薬剤師の判断がある場合は処方医が必要性を了解した上で訪問すること。<br>通常は月4回(中6日以上の間隔)まで。がん末期患者と中心静脈栄養法の対象患者については週2回まで、月8回まで(この場合については算定日の間隔の規定なし)の算定。<br>Q&A(H16年度診療報酬改定)<br>Q:在宅患者訪問薬剤管理指導料は、調剤を行っていない日でも算定可能か。<br>A:在宅患者訪問薬剤管理指導料は投薬又は注射の投与が行われており、投薬期間中であれば、算定可能である。
記事No1468 題名:Re:Y氏様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-09-16 12:04:41
はじめまして。
算定可能であると考えます。
保険医療機関の前に”当該”の文字がないですし、流石に、A病院の研修会に参加していなければ、A病院からの処方に対して加算を算定できないとしてしまうと、医薬分業の理念に沿わない感じがします。
記事No1467 題名:Re:やまやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-09-16 11:55:26
はじめまして。
コロナの通達は目を通しておりますが、おっしゃる通り、ハイリスク2についての通知はありますが、地域支援の通知は目にしておりません。
ハイリスク2がオンラインでもやらなければならないスタンスは変わっていないことから、地域支援の方でもやらなくてはならないと思いますが、地域支援の方は外部講師が必ずしも必要ではないので、自薬局内でミーティングのようなものをしてそれを研修としてカウントするというのでもよいような気がします。流石に定期的な外部への参加をしていないことまではこの状況下では指摘されにくいと考えます。
記事No1466 題名:Re:tatu様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-09-16 11:38:01
はじめまして。
流石にこのケースの経験はないので、tatu様がおっしゃる通り、他の例を参考に考えるしかないと思います。
ハチアズレと生食の混合は、計量混合加算は算定できないこと、
DSと液剤の場合は、計量混合加算を算定できること、
を考えれば、外用剤のハチアズレと外用剤のキシロカインを混ぜた場合、ハチアズレをDSと同じと考えれば、液剤の計量混合加算(35点)が算定できると考えられます。
液剤の自家製剤加算が45点であることを考えれば、切られる確率も逆を算定した時よりも低いのかなとは思います。
要するに、同意見ということです。
よろしくお願いいたします。
記事No1465 題名:他病院からの処方箋 投稿者:Y氏 投稿日:2020-09-16 08:43:49
いつもお世話になります。
特定薬剤管理指導加算2についての質問です。
来週A病院での薬薬連携研修会に参加予定ではありますが、仮に研修会に参加していないB病院でもこちらの点数は算定可能でしょうか?
記事No1464 題名:地域支援体制加算の要件 研修実施について 投稿者:やまやま 投稿日:2020-09-15 19:50:58
いつもお世話になっております。
地域支援体制加算の要件(10)で、研修計画と実施が求められていますが、
新型コロナのために、メーカーを招いての薬局内での勉強会が実施できない状態が続いています。
特定薬剤管理指導加算2に関しては、研修会の要件緩和の通知がありましたが、
地域支援体制加算の要件については緩和等の通知があるのか、もしご存じでしたらおしえてください。
記事No1463 題名:散剤タイプのうがい薬と液剤の混合 投稿者:tatu 投稿日:2020-09-15 11:39:14
はじめまして。
キシロカイン液と含嗽用ハチアズレ顆粒と生食を混合し、うがい薬として使用した場合、算定するのは自家製剤加算と計量混合調剤加算のどちらなのでしょうか?
「ドライシロップ剤+液剤」の場合はドライシロップがもともと溶かして服用するものだから「液+液」として考え、計量(液)を算定し、エコリシン点眼のようにもともと用時溶解して使用するとされている医薬品を交付する時に溶解した場合は算定対象とならないということから考えると、計量混合調剤加算かなと思うのですが。
記事No1462 題名:Re:K様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-09-15 09:11:46
頓服の調剤料は、
1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず21点を算定する。
とされています。
記事No1461 題名:頓服の漸減 投稿者:K 投稿日:2020-09-14 12:07:11
セレコックスのような頓服、初回2T1回分、2回目以降1T3回分は調剤料は別になりますか?