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記事No1444 題名:Re:ぴょんたこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-08-28 21:39:36

はじめまして。
http://4193.jp/Pharmacist/kusuri1.pdf
のサイトでまとめてくれていますが、同様の見解で、リンコは5年といった暗黙の了解があるようです。


記事No1443 題名:期限記載のない麻薬について 投稿者:ぴょんたこ 投稿日:2020-08-28 16:00:49

いつも勉強されてもらってます。
期限記載のない麻薬について、決まった期間で廃棄するなど決まりはあるのでしょうか?


記事No1442 題名:調剤料について 投稿者:たすく 投稿日:2020-08-28 13:30:38

お返事遅れまして申し訳ございません。
ご回答頂きありがとうございました!


記事No1441 題名:Re:やく様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-08-27 23:03:26

当該保険薬局で調剤されたとなっているため、自薬局で複数の医療機関の処方箋を調剤した場合のみが該当します。


記事No1440 題名:参考送信 投稿者:TESTTEST 投稿日:2020-08-27 12:20:49

詳細情報


記事No1439 題名:服用薬剤調整支援料1 投稿者:やく 投稿日:2020-08-27 10:30:53

服薬薬剤調整支援料1についても、対象となる内服薬について、当該保険薬局でそれらを調剤していれば、1カ所だけではなく、複数の保険医療機関から処方されている場合についても、それらを合わせたうえで要件を満たしているか判断することで差し支えない

これは自薬局で複数医療機関から処方されている場合のことではないでしょうか?
自薬局と他薬局を合わせて6種類以上でOKという解釈でしょうか?


記事No1438 題名:吸入指導加算に、ついて 投稿者:わさび 投稿日:2020-08-27 00:26:40

ありがとうございました!
いろんな方にきいても、確かな答えがなかったのでたすかりました。


記事No1437 題名:Re:わさび様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-08-26 12:29:44

はじめまして。
公文を読む限りでは、初回指導から3か月経過していれば、同じ吸入薬の指導であったとしても加算が算定できると解釈できます。
よって加算を算定可能と考えます。


記事No1436 題名:吸入指導加算に、ついて 投稿者:わさび 投稿日:2020-08-24 22:48:12

はじめまして。

もしA薬(吸入薬)を投薬、吸入薬指導加算をさんていして、3ヶ月後本人が久しぶりだから忘れたとか、家族が来て使い方知らない。となった場合は加算とれますか?
(本人、家族希望の為、どちらにも指導済み)

お忙しいなかお手数おかけしますが、よろしくお願いします。


記事No1435 題名:Re:ホッケ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-08-21 22:02:54

はじめまして。
別ページ(https://kanri.nkdesk.com/drags/fusei.php)にメモした程度の知識しかないのですが、代替えは適応によるのではないでしょうか?
性格は同じなんですが、ジルチアゼムは血管(冠攣縮を抑える作用があるのもあり)、ワソランは心臓に使われるケースが多いです。
そのため、狭心症なら不整脈薬から選ばずに他の薬を選ぶという選択もありますゆえ、ここで代替え可能とは一概には言えないです。。。


記事No1434 題名:管理人様 ありがとうございました。 投稿者:はま 投稿日:2020-08-21 15:40:58

ご返答ありがとうございます。
インターネットの情報にあわせ、実際の経験がをお伺い出来てよかったです。

ありがとうございました。


記事No1433 題名:ジルチアゼムの代替について 投稿者:ホッケ 投稿日:2020-08-21 10:02:04

はじめまして。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、ジルチアゼムは粉砕不可なので代替としてベラパミルは使用できますか?
宜しくお願いします。


記事No1432 題名:Re:はま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-08-20 21:05:13

はじめまして。
正直申しますと、自賠の請求についてはうちの会社では事務室的なところが管理していて、事務と事務室間での情報共有があるだけで、自分のようないち管理薬剤師には自薬局でトラブルがない限りは情報が回ってきません。
というわけで、一般的な計算方法(=うちの会社での計算方法)がこうという形しか示せないというのが実際です。
保険会社も絡むものなので、こちらがとやかく好きに決められるというものでもないのでしょうが・・・。


記事No1431 題名:薬剤料の計算 投稿者:はま 投稿日:2020-08-19 17:31:56

質問させていただきます。<br>医師会からの情報で、<br>「薬剤など「モノ」についてはその単価を12円とし、その他の技術料については、これに20%加算した額を上限とする」と記載があります。<br>管理薬剤師.comさんの記事には薬材料に関していくらまでという記載がないのですが、薬材料を1点12円などではなく10円計算にした方がよいなどの理由があるのでしょうか・・・。<br>ご返答よろしくお願いします。


記事No1430 題名:tera様 投稿者:ぬー 投稿日:2020-08-17 16:52:19

お忙しいところご返信ありがとうございます。
ご教授いただいた内容で次回入力してみます。


記事No1429 題名: 投稿者: 投稿日:2020-08-17 16:50:55


記事No1428 題名: 投稿者: 投稿日:2020-08-17 16:50:44


記事No1427 題名:Re:yaku様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-08-17 08:26:46

はじめまして。
質問の意味が少し難しくて理解できてないのですが、地域支援を算定する薬局は、吸入薬指導加算ではなく、服薬情報提供料を算定したほうがメリットがあるということは間違いなさそうです。


記事No1426 題名:服薬情報提供料と吸入薬指導加算について 投稿者:yaku 投稿日:2020-08-15 22:27:19

初めてまして。<br>吸入薬指導をした場合、吸入薬指導加算を算定するのではなく、敢えて服薬情報提供料を算定することができないという解釈でよろしいでしょうか?(併算定できない、相当する業務に含まれないという事は理解しています)地域支援体制加算の算定を目指している薬局にとっては大きなポイントになるかと思います。


記事No1425 題名: 投稿者: 投稿日:2020-08-14 12:22:23


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