コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
2000件表示/2977件中、検索ワード:

記事No1019 題名:Re:篠崎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-25 14:01:09

はじめまして。
その考え方でよろしいかと思います。
つまり、デパスやメインテート、ドグマチールが処方されていても、対象の薬効を期待して処方されていないのであれば、それらに対してハイリスクの指導を行わなくても、他のハイリスク薬の指導を行った(薬歴に記載した)だけで算定できます。


記事No1018 題名:Re:ジム様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-25 13:20:51

仰る通り、同一月内で臨時処方以外では同時算定はできません。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204855.pdf


記事No1017 題名:薬歴管理指導料について 投稿者:ジム 投稿日:2019-07-24 11:33:26

在宅にかかる定期処方を家族の方が薬局まで取りに来た場合、薬歴管理指導料を算定してもいいのでしょうか?臨時処方以外は算定できないと思っていたんですが、知人の薬局では算定しているらしく、教えていただきたいです。


記事No1016 題名:初めまして。質問です。 投稿者:篠崎康之 投稿日:2019-07-23 23:32:18

お世話になっております。事あるごとにこちらの、非常に為になるサイトを参考にさせていただいております。いつもありがとうございます。

質問なのですが、「1枚の処方箋でハイリスク薬が2種以上処方されている場合はすべてについて必要な薬学的管理および指導を行うこと」はわかるのですが、例えばバイアスピリンとデパスが処方され、デパスは0.5mg錠分1眠前とします。この場合僕はこのデパスに関してはハイリスク薬でない(リスクが低い)と判断し、バイアスピリンに関してのみハイリスク加算に関する指導をし、加算を取っています。デパスをハイリスク薬としては度外視する形です。もしこのデパスが3mg/日等であれば、もちろんバイアスピリンとデパスの両方について指導し薬歴に残しています。

この考え方は合っていますか?でないとバイアスピリンのみが処方されてたらハイリスク加算OK、同じ方に眠剤として(リスクの低い)デパス0.5mg分1眠前が処方された途端にハイリスク加算は取れなくなる事になります。

ハイリスク対象薬として2種類以上が処方されている場合で、一部の対象薬がハイリスク要件を満たしていない場合の加算可否について、お教えいただければと思います。よろしくお願いいたします。


記事No1015 題名:Re:Re:ある薬剤師様 投稿者:ある薬剤師 投稿日:2019-07-22 14:28:44

貴方の紹介の製品を「偽造医薬品製造の教唆にあたるかもしれません」と書いたのが、薬局製造販売医薬品の作り方を紹介することが「偽造医薬品製造の教唆にあたるかもしれません」にすり替わりましたね。<br />私は薬局製造販売医薬品のことはひと言も書いてません。<br />また、「試薬を試験・研究用途以外の目的に使用することを勧めるのは専門家として如何なものか?」についてはお答えは頂けないようですね。<br />ありがとうございました。


記事No1014 題名:ありがとうございます 投稿者:やな 投稿日:2019-07-19 18:48:51

こんばんは。早速のご回答ありがとうございます。とても助かりました。感謝いたします。


記事No1013 題名:Re:やな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-19 18:14:23

はじめまして。
理由が内視鏡や糖尿病の検査含め、何であったとしても、残薬があって、日数が減となれば算定は可能です。
その場合のコメントは仰る通りで問題ありません。


記事No1012 題名:new 投稿者:behnam 投稿日:2019-07-19 17:52:15

new project


記事No1011 題名:new 投稿者:behnam 投稿日:2019-07-19 17:38:02

Do you think this molecule is made?


記事No1010 題名:補足 投稿者:やな 投稿日:2019-07-19 13:18:12

ちなみに、薬が残ってしまった理由は、内視鏡検査をする際に、A薬の服用中止を医師から受けた為です。よろしくお願いします。


記事No1009 題名:日数短縮 投稿者:やな 投稿日:2019-07-19 13:13:25

いつもお世話になっております。
残薬ありの為、A薬の処方日数が30日から15日日変更になったのですが、その場合は加算は取れますでしょうか?また、コメントには「残薬ありの為、日数短縮」と記載すれば返戻などはないでしょうか。無知でお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いします。


記事No1008 題名:Re:ある薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-19 12:17:10

ご指摘ありがとうございます。
仰る通り、薬局製造医薬品扱いで作るのであれば、製造業の許可を得たうえで、薬局製剤指針98の分量(塩化アルミ20g、ベンザルコニウ0.02g、精製水適量=全体を100mlに調整)に従って販売する必要がありますが、病院の院内製剤であれば、これらの制約を受けず、販売できます。
問題は「偽造医薬品製造の教唆にあたるかもしれません」という点ですね。これは薬局製剤指針等でも一般公開されているので、おそらく大丈夫なのかなと思っています。


記事No1007 題名:Re:施設基準様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-19 10:03:34

調剤と情報7月号の74Pを確認しました。
本当のところは、この回答通り、医師の指示があって、その中で条件を満たしていれば算定可です。
各種公文の中で不可とする記述がないものに対しては、このQAのように「よい」とするケースと「だめではない」とするケースがあります。
このように書籍の中で根拠が示されている事項についてはそれを全面的に信用してしまってよいのではないでしょうか?
しかしながら、日薬やじほうのQA通りにやっていても返戻をもらうケースも多々あり、こうした事例については柔軟に対応していただくほかないと思われます。
処方箋の期限の延長や注射の出ていない患者への針のみの自費販売、リウマトレックスを1剤として調剤料算定など、よいとされててもダメだったり、あやふやなものは他にもたくさんあります。
心配であれば、点数を算定しないのがよいでしょう。


記事No1006 題名:調剤と情報誌7月号Q&Aの解釈について 投稿者:施設基準 投稿日:2019-07-17 11:11:59

解答からすると、医師指示があれば1部分のみの一包化も認められるということになってしまいます。<br><br>県薬剤師会から日薬に確認していただいたところ『各地区の厚生局ごとに異なる見解だと思うので、それぞれに確認してください。』との無責任なものだったようです。<br><br>地区の厚生局では、『どこかの職能団体が勝手なことを言っているだけ』という捉え方をしているところもあると聞きます。<br><br>本当のところどうなのでしょう。


記事No1005 題名:ご注意 投稿者:ある薬剤師 投稿日:2019-07-17 09:05:04

塩化アルミニウムは試薬で、ホウ砂と精製水は局方品ですね。
まず、試薬は試験・研究用途以外の目的に使用することを勧めるのは非常識です。
また、食品や食品添加物を材料に作るならまだしも、局方品で医薬品まがいのものを作るのはマズいと思います。場合によっては、無許可、未承認の医薬品の製造となり、医薬品医療機器等法に抵触する恐れがあるのではないでしょうか。
理由はどちらにせよ。ご紹介している物を実際に作っていれば未承認医薬品の製造にあたり、作っていなければ偽造医薬品製造の教唆にあたるかもしれません。
こういった記事は危険ですので取り下げることをお勧めします。
もっとも、医薬品製造業等の許可とこの材料で個別の承認を得ているのであれば、私の指摘も的を外れますが。


記事No1004 題名:Re:きよみ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-11 16:24:41

分包品を使用していなければ、A錠とB顆粒を混合、または、配合不適等の理由で別々に分包していれば一包化加算を算定できます。
実際A錠のみ分包では一包化加算を算定できません。


記事No1003 題名:外用調剤料について(続き) 投稿者:かど 投稿日:2019-07-10 17:33:51

プロペトと混ぜた場合、濃度が違うだけで「同一の有効成分」「同一剤形」になるので、調剤料も1カウントになってしまうのでは、と思っていました。
お返事ありがとうございました。


記事No1002 題名:補足 投稿者:きよみ 投稿日:2019-07-08 22:57:36

散剤を分包した場合も同様でしょうか。


記事No1001 題名:一包化加算について 投稿者:きよみ 投稿日:2019-07-08 22:47:30

A錠 2錠
分2 朝・夕食後 30日

B配合顆粒(1g) 1g
分1 朝食後 30日

もともと分包品の粉薬と錠剤の一包化の場合、(実際A錠のみ分包する)
一包化算定不可でよろしいでしょうか。


記事No1000 題名:Re:かど様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-06 20:27:50

はじめまして。
プロペトであっても2調剤としてカウントされます。調剤料も2カウントになります。


管理薬剤師.comへ戻る