記事No1032 題名:通達(みと・あかつかカンファレンス) 投稿者:池田剛士 投稿日:2019-08-04 14:40:11
通達(みと・あかつかカンファレンス)*ムチン騒乱対策本部;安倍晋三 首相案件【令和の改新】#令和の大号令
https://news.nissyoku.co.jp/hyakusai/goushi20190719114655561
http://kankan2025.jp/#mhlw
https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/9701/9701_kaisetsu.pdf
学術秘書
池田です。
ご承知おきください。
http://nokyoko.jp/#mucovac
では。
この件に関するお問い合わせ先:
みと・あかつかカンファレンス事務局長
ラクトース研究班「いもいち2025」班長代理
有限会社学術秘書
本店営業部
池田剛士
〒311-4141
茨城県水戸市赤塚1-386-1-107
電話:029-254-7189
携帯:090-4134-7927
※8月15日(木)正午より、「この件に関するお問い合わせ先:」を変更いたします。
読売新聞東京本社
〒100-8055
東京都千代田区大手町1-7-1
電話:03-3242-1111
https://info.yomiuri.co.jp/contact/index.html
記事No1031 題名:Re:ひなお様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-08-03 13:02:15
家族が取りに来た場合に、在宅患者訪問薬剤管理指導料は本来そもそも取れないので、在宅患者調剤加算もとれないということになります。
しかしながら、このようなケースでも在宅を行ったことにして(薬剤服用歴管理指導料も取れないので・・・)、報告書他、それに必要な業務は行って、点数を算定していることもあるかとは思います。その場合は算定してよいのではないでしょうか?
臨時処方については、計画書とは別の疾患であれば算定できず、計画内の疾患であれば在宅患者緊急訪問薬剤管理料を算定し、在宅患者調剤加算を算定することになるかと思います。
記事No1030 題名:在宅患者調剤加算について 投稿者:ひなお 投稿日:2019-08-02 19:50:22
在宅患者の定期処方、臨時処方問わず、家族がお薬を薬局に取りに来た場合、在宅患者調剤加算は算定できますか?処方医に報告書は提出しています。宜しくお願いします。
記事No1029 題名:Re:山本様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-08-01 22:38:48
はじめまして。
前提として、病院は関係なく、薬局の営業時間で考えていただいたらよろしいかと思います。
①毎週通常営業しているのでしたら、時間外加算は取れず、休日加算をとるのであれば地域の広報誌等で告知しておく必要があります。そのため通常は夜間・休日等加算を算定することになるかと思います。
②薬剤師会への報告だけでは毎週通常営業時に休日加算を算定することはできません。時間外加算は閉局後ですのでもちろんとれないかと思います。
なかなか同じ質問に対するQAとなると見つからないですね・・・。すいません。。。
記事No1028 題名:Re:やまりん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-08-01 22:20:18
法文でしか解釈できませんが、薬事に関する業務が、薬機法が適応となる医薬品を扱う業務と言い換えられれば、届け出なくして従事することはできないのかなと思います。
記事No1027 題名:時間外加算 投稿者:山本 投稿日:2019-08-01 10:12:43
時間外加算や休日加算は病院が通常土曜日や日曜、祝日毎週9時から18時まで診療している病院の前で行われている薬局でも加算はとれるのでしょうか?
①毎週通常で営業(薬局側)②枚数が少ないため当番でどこかの薬局が1件薬剤師会報告のもと営業する。
どちらの場合も加算はとれますか?
また、そのことについて書いてある記事がありますか?よろしくお願いします。
記事No1026 題名:管理薬剤師の兼業禁止について質問です 投稿者:やまりん 投稿日:2019-07-31 16:10:44
極端な例ですが、管理薬剤師が他薬局の事務(あくまで、薬剤師免許不要な範囲)として従事することは可能と思われますか?
かなり抜け道的なお話ですが・・・。御見解をお願い致します。
記事No1025 題名:Re:気が付けばベテラン枠様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-30 16:24:05
はじめまして。
服用におけるという意味でよろしいかと思います。
どの患者にも当てはまるような事項については、疑義紹介のみで対応します。
記事No1024 題名:重複投薬相互作用防止加算 投稿者:気が付けばベテラン枠 投稿日:2019-07-29 17:04:27
初めまして。調剤薬局で薬剤師をしております、気が付けばベテラン枠です。
とても基本的な内容なのですが、「相互作用」とは、服用における、という意味でしょうか?
散剤や水剤、軟膏(クリーム剤)の混合における、配合変化における、疑義照会後の処方変更には、加算は算定できますでしょうか?
記事No1023 題名:Re:篠崎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-29 15:04:12
デパス0.5を分3服用とかであれば、1.0でなくても、うつ症状だろうとおもってしまうんですけど、実際はデパスの指導は記載しないのが普通でしょう。
デパス+バイアスピリンならバイアスピリンのみ記載
デパス1㎎(orデパス0.5mg2t)+バイアスピリンでもバイアスピリンのみ記載
デパス単体処方であれば、1日量3㎎以上なら記載
のような感じにしますかね。
書くかかないは、自分でうつで飲んでいるか不眠で飲んでいるかを聴取して㎎にかかわらず決めるのがよいかとは思います。
問題なのはデパス単体の時ですかね。自分なら3㎎/日以上でなければ加算の算定はしません。
記事No1022 題名:Re:みらい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-29 14:50:48
個人的には薬のせいではなく、たまたま急性的に蕁麻疹か何かになっているものと思っています。かゆみが一時的かどうかは何とも言えません。
4-5にちのんでおしまいで大丈夫なケースもあれば再発するケースもあります。
ここからは、ディレグラのように配合されている薬ではなく、アレグラ単体を服用するかどうかですね。やめるとかゆみが再発するのであれば慢性蕁麻疹として、長期で飲まないとかもしれません。
記事No1021 題名:長期服用について 投稿者:みらい 投稿日:2019-07-28 08:27:54
元々かゆみはなし、鼻づまりで1年以上飲んでいましたが、鼻炎手術をしてから 飲まなくなりましたが、数日後 全身がかゆくなり、また飲むとかゆみが消えました。薬が体に慣れてしまったんですかね。かゆみは一時的なものですか?
記事No1020 題名:ありがとうございます! 投稿者:篠崎康之 投稿日:2019-07-27 22:43:05
すみません、更にもう1点、質問よろしいでしょうか?バイアスピリンと一緒に出てる0.5mg分1眠前のデパスが、患者様に聞いてみたら不眠でなく鬱で飲んでいたとします(可能性の低い話ですが)。僕としてはリスク低い事には変わりないので、言い方は悪いですが、無視してバイアスピリンについてのみハイリスク指導→加算、はありだと思うのですが、鬱であって不眠で飲んでるのではない以上、ハイリスク対象(精神神経用剤)として無視は出来ない→が用量的に少な過ぎ→だからこの処方箋でハイリスク加算自体取るべきではない、という考えもあるようです。「対象の薬効を期待して処方されて」はいるが、およそハイリスクとは言えない場合、
・ハイリスク薬として考えなくてよい(他にハイリスク薬があればそれについてのみ指導し加算取れる)
・ハイリスク薬と捉え、バイアスピリンと0.5mg/日デパスの両方についてハイリスク指導すれば加算して良い。
・加算すべきではない。
どれがより良い選択なのでしょうか?よろしくお願いいたします。
記事No1019 題名:Re:篠崎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-25 14:01:09
はじめまして。
その考え方でよろしいかと思います。
つまり、デパスやメインテート、ドグマチールが処方されていても、対象の薬効を期待して処方されていないのであれば、それらに対してハイリスクの指導を行わなくても、他のハイリスク薬の指導を行った(薬歴に記載した)だけで算定できます。
記事No1018 題名:Re:ジム様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-25 13:20:51
仰る通り、同一月内で臨時処方以外では同時算定はできません。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204855.pdf
記事No1017 題名:薬歴管理指導料について 投稿者:ジム 投稿日:2019-07-24 11:33:26
在宅にかかる定期処方を家族の方が薬局まで取りに来た場合、薬歴管理指導料を算定してもいいのでしょうか?臨時処方以外は算定できないと思っていたんですが、知人の薬局では算定しているらしく、教えていただきたいです。
記事No1016 題名:初めまして。質問です。 投稿者:篠崎康之 投稿日:2019-07-23 23:32:18
お世話になっております。事あるごとにこちらの、非常に為になるサイトを参考にさせていただいております。いつもありがとうございます。
質問なのですが、「1枚の処方箋でハイリスク薬が2種以上処方されている場合はすべてについて必要な薬学的管理および指導を行うこと」はわかるのですが、例えばバイアスピリンとデパスが処方され、デパスは0.5mg錠分1眠前とします。この場合僕はこのデパスに関してはハイリスク薬でない(リスクが低い)と判断し、バイアスピリンに関してのみハイリスク加算に関する指導をし、加算を取っています。デパスをハイリスク薬としては度外視する形です。もしこのデパスが3mg/日等であれば、もちろんバイアスピリンとデパスの両方について指導し薬歴に残しています。
この考え方は合っていますか?でないとバイアスピリンのみが処方されてたらハイリスク加算OK、同じ方に眠剤として(リスクの低い)デパス0.5mg分1眠前が処方された途端にハイリスク加算は取れなくなる事になります。
ハイリスク対象薬として2種類以上が処方されている場合で、一部の対象薬がハイリスク要件を満たしていない場合の加算可否について、お教えいただければと思います。よろしくお願いいたします。
記事No1015 題名:Re:Re:ある薬剤師様 投稿者:ある薬剤師 投稿日:2019-07-22 14:28:44
貴方の紹介の製品を「偽造医薬品製造の教唆にあたるかもしれません」と書いたのが、薬局製造販売医薬品の作り方を紹介することが「偽造医薬品製造の教唆にあたるかもしれません」にすり替わりましたね。<br />私は薬局製造販売医薬品のことはひと言も書いてません。<br />また、「試薬を試験・研究用途以外の目的に使用することを勧めるのは専門家として如何なものか?」についてはお答えは頂けないようですね。<br />ありがとうございました。
記事No1014 題名:ありがとうございます 投稿者:やな 投稿日:2019-07-19 18:48:51
こんばんは。早速のご回答ありがとうございます。とても助かりました。感謝いたします。
記事No1013 題名:Re:やな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-19 18:14:23
はじめまして。
理由が内視鏡や糖尿病の検査含め、何であったとしても、残薬があって、日数が減となれば算定は可能です。
その場合のコメントは仰る通りで問題ありません。