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記事No999 題名:外用調剤料 投稿者:かど 投稿日:2019-07-06 14:49:06

いつも分かりやすい解説をありがとうございます。
外用調剤料について教えてください。

例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。

例)
Rp.1 A剤10g、B剤20g(混合)
Rp.2 A剤20g、B剤20g(混合)

以上のような例が掲載されていましたが、B剤がプロペトの場合はどうなるのでしょう?計量混合加算はとれず、調剤料も1カウントとして算出するのでしょうか?
よろしくお願いします。


記事No998 題名:Re:いちちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-02 22:42:46

寝る前にも一包化指示が入っているのでしたら、可能かと思います。
本来一包化するべきものを一包化せず、別の剤だけ一包化することは好ましいとは言えませんが、此処から先は調剤者の責任に行うということになります。


記事No997 題名:Re角田隆史様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-02 22:25:37

はじめまして。
自費での値段となります。
保険が適用されると、その1~3割になります。


記事No996 題名:内服薬の自費費用について 投稿者:角田隆史 投稿日:2019-07-02 02:36:20

初めてメールをさせて頂きます。添付してある薬科サーチに記載されている金額は保険適用(3割)での1錠の値段でしょうか。それとも自費での1錠の値段でしょうか。お手数ではございますが、教えて頂けると幸いです。


記事No995 題名:一包化の取り方 投稿者:いちちゃん 投稿日:2019-07-02 01:29:50

毎食後等に混合と一包化の指示があり,寝る前はヒートで渡すが寝る前が1剤で3種類ある場合は寝る前で一包化を算定し,毎食後等で混合を算定していいのか


記事No994 題名:ご回答どうもありがとうございました 投稿者:小猿 投稿日:2019-06-27 19:11:04

管理人様、ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。モヤモヤしていた自分の中の疑問が晴れてスッキリしました。しかも、外用薬の剤形についても、丁寧に書いていただいて、早速ノートに記入し、活用していきます。とても初心者な質問に丁寧お答えいただきまして、本当にありがとうございました。


記事No993 題名:Re:Petronius様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-26 17:24:43

ご指摘ありがとうございます。
再度見直したところ、仰る通り、この公文は特定保険医療材料以外の保険医療材料を「手技料等に含まれており、別に算定することはできない」とすることについての公文であるように思いました。
(自己血糖測定器加算算定患者への自己血糖測定器の販売等。ただ、これらの点数を算定していない患者に対して自己血糖測定器を販売できるかと言われれば、Yesなのかなと)

特定保健医療材料以外の保険医療材料としては、一部の注射針、自己血糖測定器、弾性ストッキング等が該当し、ガーゼや絆創膏、消毒用アルコール等の安価な消耗品は衛生材料に該当、これらは在宅に限り自費請求可能(患者ではなく医療機関に対して)という認識です。

特定保健医療材料について、自費で販売することができるもしくは、原則処方箋交付とするといった文言がいまいち見つからないので、自費販売してもよいのではともとれます。
なので、注入器用注射針加算を算定せず、処方箋にて注射針を処方した場合、注射針だけ薬局で自費で販売できるかについては、手技料がそもそもないので販売できるようにもとれます。
これらを踏まえても、特定保険医療材料を処方せんなしで販売することには自分は抵抗はあります。
保険薬局で交付できるとなっていて、販売ではない事、そもそも注射針単体で処方できないのに、注射針単体で販売できることはおかしいなどの間接的観点においてです。
後で時間があるときに再度調べてみようとは思いますが、ひとまず取り急ぎ。


記事No992 題名:注射針 投稿者:Petronius 投稿日:2019-06-25 19:43:48

平成22年3月5日_保医発0305第5号からの抜粋
『I-1-(3) 特定保険医療材料以外の保険医療材料については、当該保険医療材料を使用する手技料の所定点数に含まれており、別途算定できない。また、特定保険医療材料以外の保険医療材料を処方せんにより給付することは認められない。さらに、保険医療材料を患者に持参させ、又は購入させてはならない。』

とされていますが、これはあくまで診療報酬上で保険医療材料の価格は「使用する手技料の所定点数に含まれており」
患者さんに現物を持参させたり、自費で請求したりして二重に負担を強いることの無いよう釘を刺している文章ではないでしょうか?
つまり薬局での注射針の自費販売を禁止する意図は無いと思うのです。

無論、院内処方で注入器用注射針加算を算定している場合に針が不足したというのなら当該医療機関が無償で患者に提供すべきとは思いますが。


記事No991 題名:Re:だい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-24 12:07:18

はじめまして。
コメントに変更不可の指示がある(これだけ指示が明確である)のであれば、変更不可と考えるのが普通でしょう。
問題なのは、後発品不可となっているのにもかかわらず、一部後発品が混ざっている時とかで、こうした場合は、処方医へ確認していただいたほうがよろしいかと思います。


記事No990 題名:変更不可処方せんについて 投稿者:だい 投稿日:2019-06-24 09:12:54

はじめまして
処方箋の変更不可について疑問におもう記載のものがきます。
具体的に言うと、変更不可欄等にレ点や処方医の変更不可の印などはなく、
処方内容記載のコメントに後発品変更不可の記載がある様式です。
こちらは印などがないので変更してもいいのでしょうか?


記事No989 題名:嚥下困難と自家製剤の同時算定について 投稿者:masa 投稿日:2019-06-21 21:40:14

何度もありがとうございました。
考え方は理解できたと思います。
参考にさせていただきますので、またよろしくお願いします。


記事No988 題名:Re:小猿様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-21 00:03:41

はじめまして。
日本点眼薬研究所が製造するRF点眼液は全て剤形変更とは見なされないので、問い合わせはせず変更は可能です。
ただし、本来であれば、一般名処方の変更調剤であっても、処方医への情報提供は必要です。(処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について 保 医 発 0 3 0 5 第 1 2 号より)
しかし誰も情報提供していないと思いますが。

また、外用薬の剤形については、
○外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤(参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)
となります。
よろしくお願いいたします。


記事No987 題名:Re:masa様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-20 23:50:06

>>1×朝食後で嚥下、2×朝夕食後で自家製剤は可能ということでしょうか?
→そのとおりです。

>>一包化だと、服用時点が重複してる所は全てまとめる必要があるので同時はできなく思いますが、嚥下は考え方が違うのでしょうか?
→嚥下は頓服以外のどれか1剤を選んで付ける形で、一包化加算とは考え方が違います。そのため、自家製剤加算と計量混合加算は剤が異なれば同時算定できるとされています。(保険調剤QAより)

>>結局、良識の範囲でという感じなんですかね
→そのとおりです。審査する人によるということですかね

>>自分は一包化の場合は別診療科の場合は同じ剤でも同時算定したかと思いますが、単に戻ってきてないだけなんでしょうか
→一包化加算は受付1回毎なので配合禁忌等の理由がない限りは不可ですね。単に戻ってきてないだけかと思います。

>>日数違いの別調剤でも剤が同じなら算定不可ということですよね?
→日数が違くても用法が同じであれば1剤とみなされるので同時算定は不可で、長い日数に合わせる形で算定することになります。


記事No986 題名:嚥下困難と自家製剤の同時算定について 投稿者:masa 投稿日:2019-06-20 02:46:39

ご回答ありがとうございます

1×朝食後で嚥下、2×朝夕食後で自家製剤は可能ということでしょうか?
一包化だと、服用時点が重複してる所は全てまとめる必要があるので同時はできなく思いますが、嚥下は考え方が違うのでしょうか?

同時算定ではないし返金なのかも分かりませんが、どこかの個別指導の指摘事項で、
粉砕全てに自家製剤をつけているが、嚥下困難にすべきなので改めるように、
とあるのを見たことがあります
結局、良識の範囲でという感じなんですかね


自分は一包化の場合は別診療科の場合は同じ剤でも同時算定したかと思いますが、単に戻ってきてないだけなんでしょうか
日数違いの別調剤でも剤が同じなら算定不可ということですよね?

長くてすみません


記事No985 題名:Re:masa様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-20 01:07:45

はじめまして。
具体的にはおっしゃる通り、全て粉砕しても、剤が異なれば、1剤で嚥下困難、2剤で自家製剤、もしくは自家製剤×2を算定することは可能です。
自分の場合は大体控えめに一包化加算とかにして処理していることが多く、最も点数の高い組み合わせにしてレセプトを出すということがないため、理屈は通っていても果たして返戻になるのかどうかまではわかりません。
返戻覚悟で出してみるのも手ですね。ただ、何回か後に引っかかって、今までの分まとめて返金とかになると面倒なのでなかなかやりづらいですが・・・。

同一医療機関・別診療科の場合は配合禁忌等の特別な理由を除き、剤が同じの場合は同時算定は不可です。


記事No984 題名:一般名処方での、外用薬の変更調剤について 投稿者:小猿 投稿日:2019-06-19 19:09:58

お世話になります。いつも、勉強させていただいております。初歩的な質問でとても恥ずかしいのですが、ずっと気になっている事について、ご教授していただきたくて、質問しました。
一般名処方で、ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mlが処方され、処方箋の変更不可の欄は空欄です。内用薬ですと、変更調剤にあたり、もし、剤形変更が伴う場合、医療機関に問い合わせる事もあり、外用薬に至っては、必ず医療機関に問い合わせをしなければならないと思うのですが、PF点眼液は容器の形態の一種だと思うのですが、こちらも医療機関に剤形変更と言う事で、問い合わせをしなければならないのでしょうか?もちろんPF点眼液ではない、通常タイプの点眼液でしたのならば、何の問題もないと思うのですが、PF点眼液だと違うのでしょうか?もう一つ、外用薬の剤形について知りたいのですが、内用薬ですと本、ネット等でも掲載されてる事も多く、調べやすいのですが、外用薬となると中々ありません。こちらも教えて頂けると、ありがたいです。初歩的な質問ばかりですが、どうぞ宜しくお願いいたします。


記事No983 題名:嚥下困難と自家製剤の同時算定について 投稿者:masa 投稿日:2019-06-19 08:14:38

具体的にどういった場合になるのでしょうか?

一包化は分かるのですが、
嚥下困難は処方薬すべてについて服用しやすくする必要があると思うのですが
全て粉砕した時に1剤を嚥下困難、2剤目を自家製剤等にできるのでしょうか?
OD錠の半割でも返戻されそうに思います

また同医療機関の診療科が別の場合は、剤が同じでも算定して良いでしょうか?


記事No982 題名:迅速な回答ありがとうございます! 投稿者:新米事務員 投稿日:2019-06-17 21:19:47

基本的には管理料を取っても差し支えはないということなのですね。
薬局により違うとのことでしたので、再度上のものに確認してみます。
ご丁寧にありがとうございます。


記事No981 題名:Re:新米事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-17 17:08:15

はじめまして。
歯科矯正やインプラント、バイアグラ、経口避妊薬にかかわらず、自費処方箋で、薬価収載されているのでしたら、薬学管理料を算定できるかと思います。
しかしながら、算定するかしないかはその薬局の判断にゆだねられています。
ちなみに群馬県薬剤師会の考えは、自費薬の薬学管理料算定はその薬局の判断ということです。
個別指導の指導員も同じ見解のようです。


記事No980 題名:疑義照会のペンについて 投稿者:山崎 晃絵 投稿日:2019-06-16 17:49:43

薬局事務をしています。
前の薬局では赤字でと言われてますが、今の薬局では公的文書は黒字でと言われました。法律的にはどちらですか?


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