記事No1012 題名:new 投稿者:behnam 投稿日:2019-07-19 17:52:15
new project
記事No1011 題名:new 投稿者:behnam 投稿日:2019-07-19 17:38:02
Do you think this molecule is made?
記事No1010 題名:補足 投稿者:やな 投稿日:2019-07-19 13:18:12
ちなみに、薬が残ってしまった理由は、内視鏡検査をする際に、A薬の服用中止を医師から受けた為です。よろしくお願いします。
記事No1009 題名:日数短縮 投稿者:やな 投稿日:2019-07-19 13:13:25
いつもお世話になっております。
残薬ありの為、A薬の処方日数が30日から15日日変更になったのですが、その場合は加算は取れますでしょうか?また、コメントには「残薬ありの為、日数短縮」と記載すれば返戻などはないでしょうか。無知でお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
記事No1008 題名:Re:ある薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-19 12:17:10
ご指摘ありがとうございます。
仰る通り、薬局製造医薬品扱いで作るのであれば、製造業の許可を得たうえで、薬局製剤指針98の分量(塩化アルミ20g、ベンザルコニウ0.02g、精製水適量=全体を100mlに調整)に従って販売する必要がありますが、病院の院内製剤であれば、これらの制約を受けず、販売できます。
問題は「偽造医薬品製造の教唆にあたるかもしれません」という点ですね。これは薬局製剤指針等でも一般公開されているので、おそらく大丈夫なのかなと思っています。
記事No1007 題名:Re:施設基準様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-19 10:03:34
調剤と情報7月号の74Pを確認しました。
本当のところは、この回答通り、医師の指示があって、その中で条件を満たしていれば算定可です。
各種公文の中で不可とする記述がないものに対しては、このQAのように「よい」とするケースと「だめではない」とするケースがあります。
このように書籍の中で根拠が示されている事項についてはそれを全面的に信用してしまってよいのではないでしょうか?
しかしながら、日薬やじほうのQA通りにやっていても返戻をもらうケースも多々あり、こうした事例については柔軟に対応していただくほかないと思われます。
処方箋の期限の延長や注射の出ていない患者への針のみの自費販売、リウマトレックスを1剤として調剤料算定など、よいとされててもダメだったり、あやふやなものは他にもたくさんあります。
心配であれば、点数を算定しないのがよいでしょう。
記事No1006 題名:調剤と情報誌7月号Q&Aの解釈について 投稿者:施設基準 投稿日:2019-07-17 11:11:59
解答からすると、医師指示があれば1部分のみの一包化も認められるということになってしまいます。<br><br>県薬剤師会から日薬に確認していただいたところ『各地区の厚生局ごとに異なる見解だと思うので、それぞれに確認してください。』との無責任なものだったようです。<br><br>地区の厚生局では、『どこかの職能団体が勝手なことを言っているだけ』という捉え方をしているところもあると聞きます。<br><br>本当のところどうなのでしょう。
記事No1005 題名:ご注意 投稿者:ある薬剤師 投稿日:2019-07-17 09:05:04
塩化アルミニウムは試薬で、ホウ砂と精製水は局方品ですね。
まず、試薬は試験・研究用途以外の目的に使用することを勧めるのは非常識です。
また、食品や食品添加物を材料に作るならまだしも、局方品で医薬品まがいのものを作るのはマズいと思います。場合によっては、無許可、未承認の医薬品の製造となり、医薬品医療機器等法に抵触する恐れがあるのではないでしょうか。
理由はどちらにせよ。ご紹介している物を実際に作っていれば未承認医薬品の製造にあたり、作っていなければ偽造医薬品製造の教唆にあたるかもしれません。
こういった記事は危険ですので取り下げることをお勧めします。
もっとも、医薬品製造業等の許可とこの材料で個別の承認を得ているのであれば、私の指摘も的を外れますが。
記事No1004 題名:Re:きよみ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-11 16:24:41
分包品を使用していなければ、A錠とB顆粒を混合、または、配合不適等の理由で別々に分包していれば一包化加算を算定できます。
実際A錠のみ分包では一包化加算を算定できません。
記事No1003 題名:外用調剤料について(続き) 投稿者:かど 投稿日:2019-07-10 17:33:51
プロペトと混ぜた場合、濃度が違うだけで「同一の有効成分」「同一剤形」になるので、調剤料も1カウントになってしまうのでは、と思っていました。
お返事ありがとうございました。
記事No1002 題名:補足 投稿者:きよみ 投稿日:2019-07-08 22:57:36
散剤を分包した場合も同様でしょうか。
記事No1001 題名:一包化加算について 投稿者:きよみ 投稿日:2019-07-08 22:47:30
A錠 2錠
分2 朝・夕食後 30日
B配合顆粒(1g) 1g
分1 朝食後 30日
もともと分包品の粉薬と錠剤の一包化の場合、(実際A錠のみ分包する)
一包化算定不可でよろしいでしょうか。
記事No1000 題名:Re:かど様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-06 20:27:50
はじめまして。
プロペトであっても2調剤としてカウントされます。調剤料も2カウントになります。
記事No999 題名:外用調剤料 投稿者:かど 投稿日:2019-07-06 14:49:06
いつも分かりやすい解説をありがとうございます。
外用調剤料について教えてください。
例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。
例)
Rp.1 A剤10g、B剤20g(混合)
Rp.2 A剤20g、B剤20g(混合)
以上のような例が掲載されていましたが、B剤がプロペトの場合はどうなるのでしょう?計量混合加算はとれず、調剤料も1カウントとして算出するのでしょうか?
よろしくお願いします。
記事No998 題名:Re:いちちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-02 22:42:46
寝る前にも一包化指示が入っているのでしたら、可能かと思います。
本来一包化するべきものを一包化せず、別の剤だけ一包化することは好ましいとは言えませんが、此処から先は調剤者の責任に行うということになります。
記事No997 題名:Re角田隆史様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-07-02 22:25:37
はじめまして。
自費での値段となります。
保険が適用されると、その1~3割になります。
記事No996 題名:内服薬の自費費用について 投稿者:角田隆史 投稿日:2019-07-02 02:36:20
初めてメールをさせて頂きます。添付してある薬科サーチに記載されている金額は保険適用(3割)での1錠の値段でしょうか。それとも自費での1錠の値段でしょうか。お手数ではございますが、教えて頂けると幸いです。
記事No995 題名:一包化の取り方 投稿者:いちちゃん 投稿日:2019-07-02 01:29:50
毎食後等に混合と一包化の指示があり,寝る前はヒートで渡すが寝る前が1剤で3種類ある場合は寝る前で一包化を算定し,毎食後等で混合を算定していいのか
記事No994 題名:ご回答どうもありがとうございました 投稿者:小猿 投稿日:2019-06-27 19:11:04
管理人様、ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。モヤモヤしていた自分の中の疑問が晴れてスッキリしました。しかも、外用薬の剤形についても、丁寧に書いていただいて、早速ノートに記入し、活用していきます。とても初心者な質問に丁寧お答えいただきまして、本当にありがとうございました。
記事No993 題名:Re:Petronius様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-26 17:24:43
ご指摘ありがとうございます。
再度見直したところ、仰る通り、この公文は特定保険医療材料以外の保険医療材料を「手技料等に含まれており、別に算定することはできない」とすることについての公文であるように思いました。
(自己血糖測定器加算算定患者への自己血糖測定器の販売等。ただ、これらの点数を算定していない患者に対して自己血糖測定器を販売できるかと言われれば、Yesなのかなと)
特定保健医療材料以外の保険医療材料としては、一部の注射針、自己血糖測定器、弾性ストッキング等が該当し、ガーゼや絆創膏、消毒用アルコール等の安価な消耗品は衛生材料に該当、これらは在宅に限り自費請求可能(患者ではなく医療機関に対して)という認識です。
特定保健医療材料について、自費で販売することができるもしくは、原則処方箋交付とするといった文言がいまいち見つからないので、自費販売してもよいのではともとれます。
なので、注入器用注射針加算を算定せず、処方箋にて注射針を処方した場合、注射針だけ薬局で自費で販売できるかについては、手技料がそもそもないので販売できるようにもとれます。
これらを踏まえても、特定保険医療材料を処方せんなしで販売することには自分は抵抗はあります。
保険薬局で交付できるとなっていて、販売ではない事、そもそも注射針単体で処方できないのに、注射針単体で販売できることはおかしいなどの間接的観点においてです。
後で時間があるときに再度調べてみようとは思いますが、ひとまず取り急ぎ。