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記事No992 題名:注射針 投稿者:Petronius 投稿日:2019-06-25 19:43:48

平成22年3月5日_保医発0305第5号からの抜粋
『I-1-(3) 特定保険医療材料以外の保険医療材料については、当該保険医療材料を使用する手技料の所定点数に含まれており、別途算定できない。また、特定保険医療材料以外の保険医療材料を処方せんにより給付することは認められない。さらに、保険医療材料を患者に持参させ、又は購入させてはならない。』

とされていますが、これはあくまで診療報酬上で保険医療材料の価格は「使用する手技料の所定点数に含まれており」
患者さんに現物を持参させたり、自費で請求したりして二重に負担を強いることの無いよう釘を刺している文章ではないでしょうか?
つまり薬局での注射針の自費販売を禁止する意図は無いと思うのです。

無論、院内処方で注入器用注射針加算を算定している場合に針が不足したというのなら当該医療機関が無償で患者に提供すべきとは思いますが。


記事No991 題名:Re:だい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-24 12:07:18

はじめまして。
コメントに変更不可の指示がある(これだけ指示が明確である)のであれば、変更不可と考えるのが普通でしょう。
問題なのは、後発品不可となっているのにもかかわらず、一部後発品が混ざっている時とかで、こうした場合は、処方医へ確認していただいたほうがよろしいかと思います。


記事No990 題名:変更不可処方せんについて 投稿者:だい 投稿日:2019-06-24 09:12:54

はじめまして
処方箋の変更不可について疑問におもう記載のものがきます。
具体的に言うと、変更不可欄等にレ点や処方医の変更不可の印などはなく、
処方内容記載のコメントに後発品変更不可の記載がある様式です。
こちらは印などがないので変更してもいいのでしょうか?


記事No989 題名:嚥下困難と自家製剤の同時算定について 投稿者:masa 投稿日:2019-06-21 21:40:14

何度もありがとうございました。
考え方は理解できたと思います。
参考にさせていただきますので、またよろしくお願いします。


記事No988 題名:Re:小猿様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-21 00:03:41

はじめまして。
日本点眼薬研究所が製造するRF点眼液は全て剤形変更とは見なされないので、問い合わせはせず変更は可能です。
ただし、本来であれば、一般名処方の変更調剤であっても、処方医への情報提供は必要です。(処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について 保 医 発 0 3 0 5 第 1 2 号より)
しかし誰も情報提供していないと思いますが。

また、外用薬の剤形については、
○外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤(参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)
となります。
よろしくお願いいたします。


記事No987 題名:Re:masa様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-20 23:50:06

>>1×朝食後で嚥下、2×朝夕食後で自家製剤は可能ということでしょうか?
→そのとおりです。

>>一包化だと、服用時点が重複してる所は全てまとめる必要があるので同時はできなく思いますが、嚥下は考え方が違うのでしょうか?
→嚥下は頓服以外のどれか1剤を選んで付ける形で、一包化加算とは考え方が違います。そのため、自家製剤加算と計量混合加算は剤が異なれば同時算定できるとされています。(保険調剤QAより)

>>結局、良識の範囲でという感じなんですかね
→そのとおりです。審査する人によるということですかね

>>自分は一包化の場合は別診療科の場合は同じ剤でも同時算定したかと思いますが、単に戻ってきてないだけなんでしょうか
→一包化加算は受付1回毎なので配合禁忌等の理由がない限りは不可ですね。単に戻ってきてないだけかと思います。

>>日数違いの別調剤でも剤が同じなら算定不可ということですよね?
→日数が違くても用法が同じであれば1剤とみなされるので同時算定は不可で、長い日数に合わせる形で算定することになります。


記事No986 題名:嚥下困難と自家製剤の同時算定について 投稿者:masa 投稿日:2019-06-20 02:46:39

ご回答ありがとうございます

1×朝食後で嚥下、2×朝夕食後で自家製剤は可能ということでしょうか?
一包化だと、服用時点が重複してる所は全てまとめる必要があるので同時はできなく思いますが、嚥下は考え方が違うのでしょうか?

同時算定ではないし返金なのかも分かりませんが、どこかの個別指導の指摘事項で、
粉砕全てに自家製剤をつけているが、嚥下困難にすべきなので改めるように、
とあるのを見たことがあります
結局、良識の範囲でという感じなんですかね


自分は一包化の場合は別診療科の場合は同じ剤でも同時算定したかと思いますが、単に戻ってきてないだけなんでしょうか
日数違いの別調剤でも剤が同じなら算定不可ということですよね?

長くてすみません


記事No985 題名:Re:masa様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-20 01:07:45

はじめまして。
具体的にはおっしゃる通り、全て粉砕しても、剤が異なれば、1剤で嚥下困難、2剤で自家製剤、もしくは自家製剤×2を算定することは可能です。
自分の場合は大体控えめに一包化加算とかにして処理していることが多く、最も点数の高い組み合わせにしてレセプトを出すということがないため、理屈は通っていても果たして返戻になるのかどうかまではわかりません。
返戻覚悟で出してみるのも手ですね。ただ、何回か後に引っかかって、今までの分まとめて返金とかになると面倒なのでなかなかやりづらいですが・・・。

同一医療機関・別診療科の場合は配合禁忌等の特別な理由を除き、剤が同じの場合は同時算定は不可です。


記事No984 題名:一般名処方での、外用薬の変更調剤について 投稿者:小猿 投稿日:2019-06-19 19:09:58

お世話になります。いつも、勉強させていただいております。初歩的な質問でとても恥ずかしいのですが、ずっと気になっている事について、ご教授していただきたくて、質問しました。
一般名処方で、ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mlが処方され、処方箋の変更不可の欄は空欄です。内用薬ですと、変更調剤にあたり、もし、剤形変更が伴う場合、医療機関に問い合わせる事もあり、外用薬に至っては、必ず医療機関に問い合わせをしなければならないと思うのですが、PF点眼液は容器の形態の一種だと思うのですが、こちらも医療機関に剤形変更と言う事で、問い合わせをしなければならないのでしょうか?もちろんPF点眼液ではない、通常タイプの点眼液でしたのならば、何の問題もないと思うのですが、PF点眼液だと違うのでしょうか?もう一つ、外用薬の剤形について知りたいのですが、内用薬ですと本、ネット等でも掲載されてる事も多く、調べやすいのですが、外用薬となると中々ありません。こちらも教えて頂けると、ありがたいです。初歩的な質問ばかりですが、どうぞ宜しくお願いいたします。


記事No983 題名:嚥下困難と自家製剤の同時算定について 投稿者:masa 投稿日:2019-06-19 08:14:38

具体的にどういった場合になるのでしょうか?

一包化は分かるのですが、
嚥下困難は処方薬すべてについて服用しやすくする必要があると思うのですが
全て粉砕した時に1剤を嚥下困難、2剤目を自家製剤等にできるのでしょうか?
OD錠の半割でも返戻されそうに思います

また同医療機関の診療科が別の場合は、剤が同じでも算定して良いでしょうか?


記事No982 題名:迅速な回答ありがとうございます! 投稿者:新米事務員 投稿日:2019-06-17 21:19:47

基本的には管理料を取っても差し支えはないということなのですね。
薬局により違うとのことでしたので、再度上のものに確認してみます。
ご丁寧にありがとうございます。


記事No981 題名:Re:新米事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-17 17:08:15

はじめまして。
歯科矯正やインプラント、バイアグラ、経口避妊薬にかかわらず、自費処方箋で、薬価収載されているのでしたら、薬学管理料を算定できるかと思います。
しかしながら、算定するかしないかはその薬局の判断にゆだねられています。
ちなみに群馬県薬剤師会の考えは、自費薬の薬学管理料算定はその薬局の判断ということです。
個別指導の指導員も同じ見解のようです。


記事No980 題名:疑義照会のペンについて 投稿者:山崎 晃絵 投稿日:2019-06-16 17:49:43

薬局事務をしています。
前の薬局では赤字でと言われてますが、今の薬局では公的文書は黒字でと言われました。法律的にはどちらですか?


記事No979 題名:自費処方箋について教えてください 投稿者:新米事務員 投稿日:2019-06-15 16:37:32

初めまして。大学病院門前薬局に勤めております新米事務員と申します。
歯科矯正、インプラントなどの自費診療で院外処方箋を持参された場合は薬学管理料は加算なしという認識でよろしいでしょうか?
バイアグラや経口避妊薬等は算定しないと指導を受けておりますが、歯科等の治療の場合は痛み止め等が出ることが多いのでその際に薬歴管理料を算定するかしないか教えていただけませんか?
保険証等の変更の自費診療に関しましては算定しておりますが完全自費診療について分からない点が多いため教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。


記事No978 題名:ありがとうございます。 投稿者:まつ 投稿日:2019-06-10 17:44:05

丁寧に返信いただきありがとうございます。
群馬県の薬事情報センターに確認してくださり、合わせて御礼申し上げます。今まで指摘がなかったとしても、おっしゃる通り今後を見据え、算定時は同意を得た旨記録することを検討したいと思います。


記事No977 題名:ありがとうございます 投稿者:やな 投稿日:2019-06-09 16:08:34

ありがとうございます。わからないことを聞けて、丁寧に教えてくださって、本当に心強い場所です。感謝いたします。


記事No976 題名:Re:やな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-08 10:12:19

点数算定がきちんとなされていれば、返戻になることは無いかと思います。


記事No975 題名:まつ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-07 17:17:04

はじめまして。
私自身が当加算について指摘された経験が無いので何が正しいのかは、公文や書籍でのみ判断する形になりますので、まつ様が仰る通り、具体的な方法までは明記されておらず、同意を確認した旨を何らかの方法で残していれば完全な違反とはならないかとは思います。
十分か不十分かと言えば、他の同意が必要な加算(かかりつけや在宅)に比べると甘い感じはするので、これを機にかかりつけの同意書を参考にきちんとした同意書を作成しておくとよいかもしれません。
個人的に気になったので、群馬県の薬事情報センターへ確認してみたところ、保険の方含め、このような指摘を受けたことは無いとのことで、後発変更の同意と同じような感じで、口頭で確認している人も多いと思う。しかし、このような指摘があったのであれば、今後もこのような事例がでないとも限らないので、口頭の場合はチェックではなく、もう少し具体的に薬歴に残しておく必要があるのではないかとのことでした。


記事No974 題名:同一医療機関の処方箋を分けて入力 投稿者:やな 投稿日:2019-06-07 13:10:41

先日患者様から、領収書を分けて出して欲しいと申し出があり、同一医療機関で診療科の違う二枚の処方箋を分けて入力して領収書を分けました。このままオンラインでレセプト送信すると返戻になってしまいますか?無知ですみません。ご返答いただけると幸いです。よろしくお願いします。


記事No973 題名:患者同意について 投稿者:まつ 投稿日:2019-06-07 12:15:32

いつも大変参考にさせていただいています。
都道府県により異なるかと思いますが、個別指導で
「患者同意」について指摘された内容を質問させてください。
服薬情報等提供料算定に関し、「患者の同意を得て」とはなっていますが、具体的な方法は明記されていないと思います。しかし先日、「誰からどのように同意を得たのかわかるようになっているか?口頭なのか、書面なのか、本人なのか代理や家族から得たのか根拠になるものはあるか?薬歴に記載されているか?」
と指摘されました。同意有無は服薬情報等提供書にチェックを付け、その写しを薬歴にも添付していましたが、それでは不十分なのでしょうか?もし認識不足でしたら申し訳ありません。ご教示ください。


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