コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
2040件表示/2977件中、検索ワード:

記事No979 題名:自費処方箋について教えてください 投稿者:新米事務員 投稿日:2019-06-15 16:37:32

初めまして。大学病院門前薬局に勤めております新米事務員と申します。
歯科矯正、インプラントなどの自費診療で院外処方箋を持参された場合は薬学管理料は加算なしという認識でよろしいでしょうか?
バイアグラや経口避妊薬等は算定しないと指導を受けておりますが、歯科等の治療の場合は痛み止め等が出ることが多いのでその際に薬歴管理料を算定するかしないか教えていただけませんか?
保険証等の変更の自費診療に関しましては算定しておりますが完全自費診療について分からない点が多いため教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。


記事No978 題名:ありがとうございます。 投稿者:まつ 投稿日:2019-06-10 17:44:05

丁寧に返信いただきありがとうございます。
群馬県の薬事情報センターに確認してくださり、合わせて御礼申し上げます。今まで指摘がなかったとしても、おっしゃる通り今後を見据え、算定時は同意を得た旨記録することを検討したいと思います。


記事No977 題名:ありがとうございます 投稿者:やな 投稿日:2019-06-09 16:08:34

ありがとうございます。わからないことを聞けて、丁寧に教えてくださって、本当に心強い場所です。感謝いたします。


記事No976 題名:Re:やな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-08 10:12:19

点数算定がきちんとなされていれば、返戻になることは無いかと思います。


記事No975 題名:まつ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-07 17:17:04

はじめまして。
私自身が当加算について指摘された経験が無いので何が正しいのかは、公文や書籍でのみ判断する形になりますので、まつ様が仰る通り、具体的な方法までは明記されておらず、同意を確認した旨を何らかの方法で残していれば完全な違反とはならないかとは思います。
十分か不十分かと言えば、他の同意が必要な加算(かかりつけや在宅)に比べると甘い感じはするので、これを機にかかりつけの同意書を参考にきちんとした同意書を作成しておくとよいかもしれません。
個人的に気になったので、群馬県の薬事情報センターへ確認してみたところ、保険の方含め、このような指摘を受けたことは無いとのことで、後発変更の同意と同じような感じで、口頭で確認している人も多いと思う。しかし、このような指摘があったのであれば、今後もこのような事例がでないとも限らないので、口頭の場合はチェックではなく、もう少し具体的に薬歴に残しておく必要があるのではないかとのことでした。


記事No974 題名:同一医療機関の処方箋を分けて入力 投稿者:やな 投稿日:2019-06-07 13:10:41

先日患者様から、領収書を分けて出して欲しいと申し出があり、同一医療機関で診療科の違う二枚の処方箋を分けて入力して領収書を分けました。このままオンラインでレセプト送信すると返戻になってしまいますか?無知ですみません。ご返答いただけると幸いです。よろしくお願いします。


記事No973 題名:患者同意について 投稿者:まつ 投稿日:2019-06-07 12:15:32

いつも大変参考にさせていただいています。
都道府県により異なるかと思いますが、個別指導で
「患者同意」について指摘された内容を質問させてください。
服薬情報等提供料算定に関し、「患者の同意を得て」とはなっていますが、具体的な方法は明記されていないと思います。しかし先日、「誰からどのように同意を得たのかわかるようになっているか?口頭なのか、書面なのか、本人なのか代理や家族から得たのか根拠になるものはあるか?薬歴に記載されているか?」
と指摘されました。同意有無は服薬情報等提供書にチェックを付け、その写しを薬歴にも添付していましたが、それでは不十分なのでしょうか?もし認識不足でしたら申し訳ありません。ご教示ください。


記事No972 題名:Re:ここ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-06 19:37:40

はじめまして。
ディレグラについては、説明書に色々と書かれているので、発売当初から短い期間での処方が慣例となっておりましたが、期間が経過していくに連れて、副作用情報もたくさん集まったせいか、継続的に服用している患者さんも結構おります。
しかしながら、本来であれば2週間服用した後の効果くらいは聞いても良いとは思います。もし全く確認していないのであれば、病院を変えてもよいかとは思います。
世の中の風潮で、副作用を過剰に気にする人も多いので、調子はどうですか?→すごくいいです。だけで済ましてしまって、発現していない副作用をはじめから問い詰めるDrも少ないのかもしれません。
個人的には、一度他の抗ヒスタミン剤に変更してもなお変化がないようならディレグラを継続する感じで良いのかなとは思います。


記事No971 題名:長期服用について 投稿者:ここ 投稿日:2019-06-05 22:19:25

質問させてください
猫アレルギーで1日2回服用しています
効能は問題なく、副作用も今のところ感じていません。
ただ、飲み始めて3ヶ月以上たつのですが、医師からの指摘は何もありません。メーカー曰く長期服用でもリバウンドは無いとのことですが・・
病院を変えるべきか迷っています。


記事No970 題名:Re:かぶと様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-04 09:27:28

一方のみとなります。


記事No969 題名:外用調剤料 投稿者:かぶと 投稿日:2019-06-03 12:07:30

ケトプロフェンTP(20mg)肩とモーラスTPL(40)mg腰 が出ている場合は調剤料はどちらか1方のみですか?


記事No968 題名:Re:M様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-01 17:07:04

はじめまして。
調剤基本料、薬学管理料は処方箋受付1回あたり算定可能なものであるため、通常、同一病院、同一診療科から同日に受け付けたものの場合、片方しか算定できないです。
とはいえとってしまってもバレないので良いといえばよいのですが、うちの会社では基本料、調剤料、薬学管理料は単発処方箋であっても外すような取り決めはあります。


記事No967 題名:教えて下さい。 投稿者:M 投稿日:2019-05-31 16:37:28

はじめまして。
自費処方せんと保険診療の処方せんを1枚ずつ持って来られました。
その場合、薬歴管理料は2枚共で算定できるのでしょうか。


記事No966 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-05-30 07:30:21

精製水が薬価基準に収載されている医薬品(液剤)であることを考えれば、処方箋に記載されており、計量し、混合するのであれば算定は可能で、薬剤料も算定可能かと考えます。
しかしながら、このケースは他シロップ剤のメスアップ同様、算定した経験がないので出してみて返戻でどうかに委ねられるとしか言えません。申し訳ないです。


記事No965 題名:Re:YS薬局薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-05-30 07:16:54

はじめまして。
書籍の平成26年版保険調剤Q&Aに記載があるということになります。
現在手持ちにH26年の書籍が手元にないのですが、H30年の書籍で確認したところQ84に同様の文面がありましたのでそちらで確認していただいても良いかと思います。


記事No964 題名:Re:N様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-05-30 00:37:08

はじめまして。
その考えでよろしいかと思います。


記事No963 題名:Re:よし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-05-30 00:30:27

はじめまして。
それとも、この質問は門前薬局が沢山ある場合で、薬局名が地域広報誌に乗っていないため「輪番制による休日当番の保険薬局」に該当しないという解釈でよろしいかと思います。


記事No962 題名:クラバモックスDSについて 投稿者:事務 投稿日:2019-05-27 22:10:33

クラバモックスDSを精製水と混ぜ、水剤とした場合、計量混合加算はとれますか?また、精製水の薬剤料はとれますか?


記事No961 題名:自家製(H26年保険調剤Q&A Q81) 投稿者:YS薬局薬剤師 投稿日:2019-05-27 14:56:53

はじめまして、いつも勉強させていただいてます。

自家製剤の勉強中でして、
アマリール3mgの半錠のように、既存の規格の組み合わせ(1mg+0.5mg)で対応可能な場合でも、自家製剤加算は算定できる。(H26年保険調剤Q&A Q81)
と記載がありますが、(H26年保険調剤Q&A Q81)とは書籍の平成26年版保険調剤Q&Aに記載があるということでしょうか?

根拠を厚生労働省などの疑義解釈では見つけることができなかったため、書籍からか確認したくお伺いしました。

お忙しい所恐縮ですが、よろしくお願い致します。


記事No960 題名:教えて下さい 投稿者:N 投稿日:2019-05-27 10:16:21

はじめまして。<br>お世話になっております。<br>マーベロンの自費処方箋もプロペシアなどほかの自費処方箋と同じように処理をすればよろしいのでしょうか?


管理薬剤師.comへ戻る