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記事No959 題名:休日当番の定義 投稿者:よし 投稿日:2019-05-26 11:02:29

いつもサイトを参考にさせて頂き大変助かっております。

平成30年度 保険調剤Q&A(添付ファイル)で隣の医療機関の休日当番に合わせて開局しても算定要件を充たさないと記載があります。

この場合は休日当番と記載していますが、病院都合の日曜臨時診療の為、算定できないという事でしょうか? 

それとも、この質問は門前薬局が沢山ある場合で、薬局名が地域広報誌に乗っていないため「輪番制による休日当番の保険薬局」に該当しないという解釈でしょうか?

数ヶ月に一度日曜日に順番で回ってくる開業医の「休日当番」に合わせて薬局も開局(薬局名も地域広報誌に記載あり)した場合は休日加算が算定できると思っていた為、上記のQ&Aで休日加算が分からなくなりました。

よろしくお願い致します。


記事No958 題名:Re:やさなお様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-05-24 23:51:51

可能で、その考え方でよろしいかと思います。


記事No957 題名:加算について 投稿者:やさなお 投稿日:2019-05-24 16:52:52

寝る前の薬を粉砕し嚥下困難を算定しています。
その他にも毎食後で粉薬2種類処方されています
この場合、嚥下困難加算と計量混合加算は同時算定は可能でしょうか。


記事No956 題名:Re:そら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-05-21 11:47:35

はじめまして。
土曜日の12:59に受付、事務処理、調剤が13:00になり、受渡しが13:01のようなケースでしょうか?
このような微妙なケースはどの薬局でもそこまで厳密ではないと思いますよ。
事務処理の時点で13時を超えていれば算定は可能なので、とるかとらないかは管理者の考え次第ではないでしょうか。


記事No955 題名:受け付け時間が時間内、調剤時間が時間外 投稿者:そら 投稿日:2019-05-21 02:54:49

土曜日の処方箋受付が時間内であったが、事務処理、調剤が遅く受け取り時間が時間外になった場合も休日加算を算定されるのでしょうか?患者には受付の際、算定の件は説明されていません。


記事No954 題名:労災用紙の件 投稿者:ところ 投稿日:2019-05-13 20:27:24

回答ありがとうございました。
再度送ってもらい、月遅れで出すことにしました。


記事No953 題名:ところ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-05-10 10:19:20

DLできるのは未だ療養給付費用請求書のみのようで、これについては再度DL後記載、
1号、2号についてはDLできないので、再度送ってもらうか、労働基準局に問い合わせて判断を仰ぐというのがベストでしょう。


記事No950 題名:令和になり紙レセプトによる旧用紙 投稿者:ところ 投稿日:2019-05-07 22:07:23

令和になり様式2号、新用紙34730 なところ、4月のレセプト(5月提出)旧用紙の34710 の様式2号で、提出でも大丈夫でしょうか?


記事No949 題名:てんかん治療ガイドライン2010を18へ 投稿者:小野 幸夫 投稿日:2019-05-07 11:40:07

てんかん治療ガイドライン2010は改定され2018がPDF版で掲載されています。 早めの改定を期待しています。


記事No948 題名:Re:なのはな薬局様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-04-28 00:20:52

注射針は管理医療機器なので一見販売できそうですが、特定保険医療材料にも属しているため、特定含め、保険医療材料を患者に持参させ、又は購入させてはならない。とされています。


記事No947 題名:注射針 投稿者:なのはな薬局 投稿日:2019-04-27 12:19:02

インスリンで使う注射針等は薬局が販売してもいいのですか?処方箋なしで


記事No946 題名:Re:さえぐさ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-04-26 17:06:45

GW期間中は休日扱いなので常態として、開局しているのであれば夜間休日加算を終日算定するということで問題ないと思います。
休日加算は公表していないのであれば算定できません。


記事No945 題名:2019ゴールデンウィーク 投稿者:さえぐさ 投稿日:2019-04-25 15:07:57

度々申し訳ございませんm(_ _)m
心配になったので、もう一度確認させて頂いても宜しいでしょうか。

以前の質問で、加算算定可ということだったのですが、救急ではなく一般の調剤応需体制なので、加算取れないのでは?と思い始めました。

休日当番の日は、夜間休日等加算を取れると思うのですが(公表していない薬局)

★休日当番ではない日に...
休日加算を算定できるのか?
夜間休日等加算を算定できるのか?
どちらも取れないのか?

頭がこんがらがってしまいました(^-^;

宜しくお願い致します。


記事No944 題名:Re:しま薬様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-04-17 11:53:50

土曜日の当番の場合は13時以降の夜間休日等加算の算定で大丈夫です。
上記にある通り、「当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。」ということになります。


記事No943 題名:時間外加算について。 投稿者:しま薬 投稿日:2019-04-17 08:05:53

当薬局では土日休みになっており、門前の薬局が輪番で土日開局することになっています。日曜日は休日加算を算定しているのですが、土曜日の当番の場合は13時以降の夜間休日等加算の算定でよろしかったでしょうか?時間外加算でしょうか?よろしくお願いします。


記事No942 題名:Re:Y氏様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-04-11 09:26:06

はじめまして。
下記の記事No888の返答の通り、自費であっても予見することのできる必要期間でなければならないため、ザファテック200週間分は明らかな異常な量で、いくら自費処方箋であったとしても受け入れるべきではないと考えます。
患者施用のものでないのであれば、医療機関にザファテックを伝票を介して販売すればよいのだと思います。また、200錠販売後に医療機関側から患者に200錠渡してもらうという方法もあります。
もし、それができないようなら、いち管理者が追うべき責任としては少々重いので、更に上の上司や、薬剤師会など外部の人間を巻き込む形で処理をしたほうが後々のことを考えると良いような気がします。


記事No941 題名:教えてください。 投稿者:Y氏 投稿日:2019-04-10 21:52:09

お世話になります。<br>先日、門前の心療内科の医師からザファテック200錠の自費処方箋がきました。<br>疑義照会をするもの医師からは「自費だから大丈夫」といわれ、結局在庫のあった20錠だけを出すこととなりました。<br>もし次にこのような処方箋が来た場合、どう対応したら良いのでしょうか?宜しくお願いします。


記事No940 題名:あさかホスピタル森由紀子さんへ御伝言依頼 投稿者:稲盛明美(前名) 投稿日:2019-04-09 11:34:26

Facebook稲盛明美
私は不眠症なだけです。

YouTubeテレビ東京 関根正和のワイドショーやニュースも必ず御確認ください。


記事No939 題名:あさかホスピタル森由紀子さんへ御伝言依頼 投稿者:稲盛明美 (前名) 投稿日:2019-04-09 11:18:39

東京大学薬学部より東京大学薬学部研究所在籍、従事の稲盛明美(前名)になりますが、レンドルミン睡眠導入劑の最大量6錠の処方依頼の御伝言を是非とも何卒よろしく御願い申し上げます。<br />Facebook稲盛明美を御調べください。<br /> 


記事No938 題名:Re:ササキ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-04-07 16:40:24

我々薬剤師は医師よりも経験(コンタクト使用による副作用の発現情報)が不足しているので、どうしてもメーカーのDI情報などの無機質な情報のみ(これは報告があったものしかカウントしていない)を頼りにすることしかできない分、データがないのでダメとはいえるけど、おそらく大丈夫とは言いにくいのが実際です。
妊婦への薬剤投与なんかはその代表ですね。内科ではダメかなぁと悩んで、メーカーも投与できるとは言わない、けど産婦人科医は全然問題ないですと言う感じに似ています。

私の経験としてはコンタクト時の目薬点眼で有害事象に至った例は未だ0件です。とはいえ、眼科の前の薬局で毎日働いているわけではないので、信憑性は高くはないかもしれません。

前置きが長くなりました。
こんな自分の考えとしましては、ダメと能書に記載がある含水ソフト+ベンザルコニウムは避けますが、酸素透過性ハード+防腐剤は使用して良いのかなと思います。
もし気になるようなら、ベンザルコニウム以外の防腐剤含有の点眼を使用するのが良いかと思います。
ちなみに、コンタクトの上から使用できることを売りにしているアレジオン点眼には防腐剤としてホウ酸が含まれております。


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