記事No899 題名:疑義照会して処方削除 投稿者:おいも 投稿日:2019-03-11 12:30:09
とても単純な話なんですが・・・<br>重複等で、疑義照会の結果、処方内容が全削除になってしまった場合(1剤のみの処方で、その薬が他院と倒伏していた場合など)、薬管も加算もとれないのでしょうか。
記事No898 題名:管理者様 投稿者:たに 投稿日:2019-03-11 10:06:56
そうです。H31.3/31経過措置終了時の再提出の必要書類です。
プレアボイドが仮登録の場合の提出書類については情報がありますが、本登録まで済んでいる薬局が添付すべき書類については情報が皆無なので、ご参考になればと存じます。
先週、厚生局から地域支援体制加算の受理通知が届いたので、これで間違いなかったようです。
記事No897 題名:回答ありがとうございます 投稿者:ぶどう 投稿日:2019-03-10 16:13:27
遅まきながら回答をありがとうございます。
最近ぶどう膜炎が花粉のせいか悪化してしまい、リンデロン1回/日の点眼ですんでいたものが、リンデロン0.1%A4回/日+ベストロン0.5%4回/日+ミドリンP3回/日になってしまいました。先生が焦っていました。
つけて2日ぐらいなのですが、物の色が若干、付けてない方に比べて薄く見えるようになってしまい、抗菌薬のせいで錐体細胞が壊れているのでは・・・という感じです。
リンデロンはあっていると思うのですが、現状がこんなのなので、これからも薬が代わったりすると思うのですが、こちらのお薬の内容を参考にさせていただいています。
記事No896 題名:m 投稿者:ち 投稿日:2019-03-09 10:22:35
あれ!な、、、るんでろん?
記事No895 題名:外来服薬支援料について 投稿者:薬局勤め 投稿日:2019-03-08 11:20:46
管理人tera さま
回答ありがとうございます。
整理したかどうかを明確に言える(記載に残せるか)を算定可能かどうかの判断材料として考えます。
丁寧に教えてくださって本当にありがとうございます。
記事No894 題名:Re:ゆき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-07 10:24:06
はじめまして。
そもそも処方箋の原本差し替え自体が好ましくないことなのであれなんですが、クリニックがそうした意向である以上、古い処方箋のコピーを取っておくなどして、疑義したことを記録に残して算定するしかないでしょう。
それ相応の仕事をしたのであれば、きちんとした対価は受け取るべきであると考えます。
実際、処方箋までチェックされることは殆ど無いので、上記の形でもわかるように保存しておくだけでもなんとか行けるとは思います。(100%保証ではないのであとは管理者判断です)
記事No893 題名:あ 投稿者:あ 投稿日:2019-03-07 02:29:46
あ
記事No892 題名:原本差し替えについて 投稿者:ゆき 投稿日:2019-03-06 15:32:06
いつも参考にさせていただいております。<br>処方が疑義照会で変更になった際、クリニック側が修正後の差し替え原本を持ってくるのですが、修正前の原本は渡せないとの事で薬局には修正後の処方せんしか残りません。<br>この場合薬歴等にきちんと記載していれば重複投薬・相互作用等防止加算は取っても問題ないのでしょうか?
記事No891 題名:子供のころから 投稿者:あああ 投稿日:2019-03-06 02:07:47
子供のころからずっとです、最近ストレスのせいか重症レベルになりました。<br><br>股間のあたりとお腹と背中に色素沈着しました・・・。<br>どうにかよくなりたいです、運動もしてます、完治はしないけどよくなりたいです、絶対によくなる!!!
記事No890 題名:Re:もこもこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-04 17:14:42
決まりはないと思います。
保健所に確認したり、薬剤師会での見解だったりがまわりまわって、こうしているらしい、みたいな話が広まり、暗黙の了解でそうしているのが実際ではないでしょうか。
記事No889 題名:老健の業務委託について2 投稿者:もこもこ 投稿日:2019-03-03 18:59:11
回答有り難うございます。
保健所に問い合わせしてみます。ありがとうございました。
県をまたがる場合はまた別というか決まりはないのでしょうか?
記事No888 題名:Re:教えてください様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-03 13:43:11
はじめまして。
日数制限につきましては、保険医療機関及び保険医療養担当規則で、
投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
とされていて、処方箋の交付についてもここに記されています。
つまり、保険医療機関でなければ処方箋は発行できず、保険医療機関なら投与制限の規定を自費であっても受けると考えられます。
ですので、保険医療機関でない医療機関(美容整形とか?)で自由診療で院内投薬を受けるのであれば投与制限の規定は適用されないと考えます。
記事No887 題名:Re:もこもこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-03 13:13:52
はじめまして。
兼務についての規定は、法第7条等が該当します。
3、薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
逆に言えばこの公文のみが拘束力を持っているので、県をまたがるのでなければ、基本的に学校薬剤師含め、兼務届は提出するのかなと思います。
とはいえ、心配でしたら、大変申し訳無いのですが、管轄保健所に確認するのが間違いがないかとは思います。
記事No886 題名:Re:mori様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-03 13:06:58
はじめまして。
乳幼児加算は、当ページの薬剤服用歴管理指導料の付加する形で加算される点数で、6歳未満の乳幼児はどの科であっても算定される可能性があります。
可能性としたのは、算定するかしないかは薬局側で自由に決められるからです。
とはいえ、乳幼児は全額公費のため、ベタ取りしているのが現状です。
この加算を算定する条件に、薬剤の種類や診療科、薬剤師の在籍数は全く関係ありません。関係あるのは6歳未満という年齢制限だけです。
塗り薬だけで乳幼児加算を取られるのはおかしいと思われるのは至極当然です。確かに体重は関係ありません。しかしながら、ステロイドのランクが強くなってくると、
小児等に対して長期使用又は密封法(ODT)は、発育障害を来すおそれがあるので避けること。
などと書かれており、こういうチェックも行っているよと反論されることもあるかもしれっませんし、とり方次第で、どうにでも言い訳がついてしまうのが実際です。
この加算の背景には、薬の種類抜きにして、乳幼児の薬の調合には時間がかかることや、薬価が安く、薬価差益が見込めず、小児科門前の薬局は手間の割に利益が少なくなるのを補正したりといった他の要因もあるのかもしれませんね。
記事No885 題名:Re:薬局勤め様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-03 12:48:35
記事No736につきましては、日付の入れ直しや、他院の薬との一包化し直しなど整理したと言える根拠がありましたので可とさせていただきました。
また、この判断につきましては、誠に恐縮ではありますが、QA等ではなく、自分の考えということになります。
自分自身の読解力が不十分な可能性もありますので、この度算定できないと指摘されたことについて、自信を持って反論することは難しいです。
自分の中では、同一薬局内(他の持参薬がない場合)での外来服薬支援料算定は、日付が入っていなくても、服薬カレンダーの整理を行っただけでも算定可能であるという認識です。
記事No884 題名:自費処方箋の制限 投稿者:教えてください 投稿日:2019-03-03 08:07:34
自費処方箋で日数制限のある薬(サイレースなど)も含め処方日数数量など制限はあるのでしょうか?
記事No883 題名:老健の業務委託について 投稿者:もこもこ 投稿日:2019-03-02 21:33:32
老健に対して業務委託された調剤薬局の場合、老健の中で一定時間薬の管理等を行うように言われた場合にその薬局の管理薬剤師は老健での業務を行って良いのでしょうか?
いわゆる管理薬剤師の兼業の禁止にひっかかりますか?
記事No882 題名:乳幼児服薬管理指導料について 投稿者:nori 投稿日:2019-03-02 14:52:17
初めまして。私は薬剤師ではないのですが、5歳の子供が皮膚科を受診して調剤薬局でもらった明細書に見慣れぬ管理料を目にしたので、調べていたらこちらのサイトを見つけたので質問させてください。
他にも内科や耳鼻科などの調剤明細書を目にしますが、乳幼児服薬指導加算は初めてです。処方されているのは保湿剤とステロイドです。乳幼児の場合に加算できるということで内容を読みましたが、お薬手帳を見て情報を聞き取ることや服薬指導などどこの薬局でもされていますよね。補足として、体重を聞いたり誤飲防止のための服薬方法を確認するといったことが書かれていますが、塗り薬の処方に体重とか関係ないのに加算されていることに疑問を感じます。乳幼児の加算をしている薬局はわりと薬剤師の在籍数が多いように感じます。これって関係ありますか?
記事No881 題名:外来服薬支援料について 投稿者:薬局勤め 投稿日:2019-03-02 13:24:50
記事No736への回答にて、一包化した薬剤(日付入り)を持参され、持参された薬を一包化をした場合、外来服薬支援料が算定可能というのは日付入りだからと考えてよいのでしょうか?
また、その場合Q&Aか何かで算定できるという記述があったのでしょうか?
私は上記の例で算定をしていたのですが、算定できないのではと指摘され強く言い返せませんでしたので、ご教授いただけないかと思い書き込みをさせていただきました。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
記事No880 題名:有難うございました 投稿者:渡辺真知子 投稿日:2019-02-28 10:21:35
お忙しい中、教えて下さって本当に有難うございました。
食事が少量でも取れる間は普通のお茶を頑張って飲ませるように致します。
食事が取れなくて脱水から発熱した時は、もう看取りだと思うのですが、ポカリスエットの4分の1の電解質ドリンクでもまた高血糖で意識朦朧となりそうなので、最後もお茶のほうがよろしいでしょうか?