記事No890 題名:Re:もこもこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-04 17:14:42
決まりはないと思います。
保健所に確認したり、薬剤師会での見解だったりがまわりまわって、こうしているらしい、みたいな話が広まり、暗黙の了解でそうしているのが実際ではないでしょうか。
記事No889 題名:老健の業務委託について2 投稿者:もこもこ 投稿日:2019-03-03 18:59:11
回答有り難うございます。
保健所に問い合わせしてみます。ありがとうございました。
県をまたがる場合はまた別というか決まりはないのでしょうか?
記事No888 題名:Re:教えてください様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-03 13:43:11
はじめまして。
日数制限につきましては、保険医療機関及び保険医療養担当規則で、
投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
とされていて、処方箋の交付についてもここに記されています。
つまり、保険医療機関でなければ処方箋は発行できず、保険医療機関なら投与制限の規定を自費であっても受けると考えられます。
ですので、保険医療機関でない医療機関(美容整形とか?)で自由診療で院内投薬を受けるのであれば投与制限の規定は適用されないと考えます。
記事No887 題名:Re:もこもこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-03 13:13:52
はじめまして。
兼務についての規定は、法第7条等が該当します。
3、薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
逆に言えばこの公文のみが拘束力を持っているので、県をまたがるのでなければ、基本的に学校薬剤師含め、兼務届は提出するのかなと思います。
とはいえ、心配でしたら、大変申し訳無いのですが、管轄保健所に確認するのが間違いがないかとは思います。
記事No886 題名:Re:mori様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-03 13:06:58
はじめまして。
乳幼児加算は、当ページの薬剤服用歴管理指導料の付加する形で加算される点数で、6歳未満の乳幼児はどの科であっても算定される可能性があります。
可能性としたのは、算定するかしないかは薬局側で自由に決められるからです。
とはいえ、乳幼児は全額公費のため、ベタ取りしているのが現状です。
この加算を算定する条件に、薬剤の種類や診療科、薬剤師の在籍数は全く関係ありません。関係あるのは6歳未満という年齢制限だけです。
塗り薬だけで乳幼児加算を取られるのはおかしいと思われるのは至極当然です。確かに体重は関係ありません。しかしながら、ステロイドのランクが強くなってくると、
小児等に対して長期使用又は密封法(ODT)は、発育障害を来すおそれがあるので避けること。
などと書かれており、こういうチェックも行っているよと反論されることもあるかもしれっませんし、とり方次第で、どうにでも言い訳がついてしまうのが実際です。
この加算の背景には、薬の種類抜きにして、乳幼児の薬の調合には時間がかかることや、薬価が安く、薬価差益が見込めず、小児科門前の薬局は手間の割に利益が少なくなるのを補正したりといった他の要因もあるのかもしれませんね。
記事No885 題名:Re:薬局勤め様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-03 12:48:35
記事No736につきましては、日付の入れ直しや、他院の薬との一包化し直しなど整理したと言える根拠がありましたので可とさせていただきました。
また、この判断につきましては、誠に恐縮ではありますが、QA等ではなく、自分の考えということになります。
自分自身の読解力が不十分な可能性もありますので、この度算定できないと指摘されたことについて、自信を持って反論することは難しいです。
自分の中では、同一薬局内(他の持参薬がない場合)での外来服薬支援料算定は、日付が入っていなくても、服薬カレンダーの整理を行っただけでも算定可能であるという認識です。
記事No884 題名:自費処方箋の制限 投稿者:教えてください 投稿日:2019-03-03 08:07:34
自費処方箋で日数制限のある薬(サイレースなど)も含め処方日数数量など制限はあるのでしょうか?
記事No883 題名:老健の業務委託について 投稿者:もこもこ 投稿日:2019-03-02 21:33:32
老健に対して業務委託された調剤薬局の場合、老健の中で一定時間薬の管理等を行うように言われた場合にその薬局の管理薬剤師は老健での業務を行って良いのでしょうか?
いわゆる管理薬剤師の兼業の禁止にひっかかりますか?
記事No882 題名:乳幼児服薬管理指導料について 投稿者:nori 投稿日:2019-03-02 14:52:17
初めまして。私は薬剤師ではないのですが、5歳の子供が皮膚科を受診して調剤薬局でもらった明細書に見慣れぬ管理料を目にしたので、調べていたらこちらのサイトを見つけたので質問させてください。
他にも内科や耳鼻科などの調剤明細書を目にしますが、乳幼児服薬指導加算は初めてです。処方されているのは保湿剤とステロイドです。乳幼児の場合に加算できるということで内容を読みましたが、お薬手帳を見て情報を聞き取ることや服薬指導などどこの薬局でもされていますよね。補足として、体重を聞いたり誤飲防止のための服薬方法を確認するといったことが書かれていますが、塗り薬の処方に体重とか関係ないのに加算されていることに疑問を感じます。乳幼児の加算をしている薬局はわりと薬剤師の在籍数が多いように感じます。これって関係ありますか?
記事No881 題名:外来服薬支援料について 投稿者:薬局勤め 投稿日:2019-03-02 13:24:50
記事No736への回答にて、一包化した薬剤(日付入り)を持参され、持参された薬を一包化をした場合、外来服薬支援料が算定可能というのは日付入りだからと考えてよいのでしょうか?
また、その場合Q&Aか何かで算定できるという記述があったのでしょうか?
私は上記の例で算定をしていたのですが、算定できないのではと指摘され強く言い返せませんでしたので、ご教授いただけないかと思い書き込みをさせていただきました。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
記事No880 題名:有難うございました 投稿者:渡辺真知子 投稿日:2019-02-28 10:21:35
お忙しい中、教えて下さって本当に有難うございました。
食事が少量でも取れる間は普通のお茶を頑張って飲ませるように致します。
食事が取れなくて脱水から発熱した時は、もう看取りだと思うのですが、ポカリスエットの4分の1の電解質ドリンクでもまた高血糖で意識朦朧となりそうなので、最後もお茶のほうがよろしいでしょうか?
記事No879 題名:Re:渡辺真知子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-02-27 15:13:48
ポカリの大量摂取が高血糖の原因になった感じですね。
汗や下痢による電解質の多量の放出が起きていないのでしたら、経口補水液の摂取までは必要ないと思っております。
ただ、食欲不振の状態ですと話は別です。腸管からの水分吸収には必ず塩分と糖分が必要ですので、食事でこれをとれないのであれば、他で水分吸収目的のために一定量は補う必要はあります。
状態が安定しているうちは、食事などの一気に血糖値が上がらないものをとる際に、電解質の入っていない水分を摂るだけで十分です。
高齢者は全般この状態に陥りますが、500ccのペットボトルを常に横に置いて置き、少しずつでもよいので飲みきるよう心がけるしかないです。
記事No878 題名:Re:たに様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-02-27 12:36:11
有益な情報ありがとうございます。
下記事例につきましては、経過措置終了における、再届時の必要書類ということでよろしいですか?
私自身が当届出を行った事が無く(行えず)、逆に質問を返すようで大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。
記事No877 題名:教えて下さい 投稿者:渡辺真知子 投稿日:2019-02-27 11:48:45
祖母が終末期で食欲不振から先月、脱水から発熱して、病院でOS-1、施設に帰ってからポカリスエットを大量に飲まされて、翌日血糖値が530になり意識朦朧となり緊急入院しました。
一命を取り止めて退院してきたのですが、いつまた脱水で発熱するかわからない状態です。
その際にポカリスエットの4分の1の糖質の経口補水液を使っても良いかと言われたのですが、
先生の文章を拝見すると高齢者の脱水は水分不足ということでしたので、水にした方がまた高血糖を起こさず、良いのではないかと思っています。
次回は高血糖で苦しませず、平穏死に導きたいと考えております。
ご指導お願い致します。
記事No876 題名:Re:やな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-02-27 11:05:55
原則、受給者証に記載された薬局でなければ21で請求することはできませんが、現時点で医療機関の指定を受けていなかったとしても、県の方で日付をさかのぼって指定を受けれる証明書を発行してくれることもあるようなので、一度県の担当部署へ確認してからの処理が適切であると考えます。(県により対応が異なると思われるため)
何もアクションを起こさない状態での調剤ですと、保険調剤ということになります。
記事No875 題名:指定薬局 投稿者:やな 投稿日:2019-02-26 18:33:54
先程、公費21をお持ちの患者さまが、普段は別の薬局でもらっているが、開局時間に間に合わなかったと言ってうちの薬局に来ました。その場合は、公費21は適用されるのでしょうか。ご返信いただけると助かります。
記事No874 題名:プレアボイド本登録済の薬局 投稿者:たに 投稿日:2019-02-26 12:36:05
2/22当薬局の管轄厚生局に実際の添付書類について問い合わせたところ、
・別添2
・様式87の3(1と19のみ記入)
・薬局機能情報の写し(項目追加後の)
・薬局ヒヤリハット事例の写し
(1件でよいが、副作用による治療実施なしで、疑義照会して処方変更になった事例)
・薬局が疑義照会した証明として、該当事例の「処方箋」または「薬歴」の写し
薬局が疑義したことにより患者の不利益を未然に防いだ事例であるかどうかをチェックするそうです。ヒヤリハットは単なる取り違え等も報告できるので。処方箋の備考欄に疑義照会の旨を記入しているかどうかも。
どの情報にも薬歴や処方せんの写しがいるとは書いてないので、驚きました。
参考になれば。
ちなみに中国四国厚生局です
記事No873 題名:Re:千葉様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-02-23 21:42:33
はじめまして。
MALTリンパ腫がクラリスロマイシンのみで消失する可能性はほぼないと思います。
陰性であれば、放射線や化学療法、陽性であったとしても、クラリス単体では静菌的にしか効かないため、アモキシシリンは必須と思われます。
記事No872 題名:サイレース 投稿者:荒川尚子 投稿日:2019-02-23 11:58:43
2ミリを5シートほしいです
記事No871 題名:ありがとうございます! 投稿者:まつのき 投稿日:2019-02-22 16:40:54
都道府県により見解も若干異なるのかなと感じていましたが、参考になりました。ありがとうございました。