記事No698 題名:詳しく教えて下さり有難うございます 投稿者:みい 投稿日:2018-07-13 05:45:41
teraさま。お世話になります
ご丁寧なお返事をどうも有難うございました!
乳酸菌や酪酸菌、奥が深いですね!リンク先のサイトでも是非勉強させて頂きます
私事ですが、もう何十年も悩んでいます。市販のセンナ系では酷い目にあい、自力で頑張ろうとしたものの遂に病院での浣腸騒ぎとなり、その挙句のカマグ処方で今に至ります。ただ、カマはその日によって効きすぎたり効かなかったりで微調整が難しいです・・
色々と調べてみても、改善策として「ヨーグルト」(毎日多食していますが・・^^: ) とか「食物繊維」(さらに悪化しますが・・^^: ) とかが多くてがっかりします。あとは乳酸菌サプリなどのサイトばかり・・
昨日、弛緩性便秘で調べると「パントシン」と言うのが出てきたのですが、よく処方されるのでしょうか?ただ、皮膚が乾燥するかもしれないですね・・?
また宜しければお手隙な時に教えて頂けると嬉しいです。
有難うございました
記事No697 題名:Re:みい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-12 20:38:21
整腸剤の便秘改善率はミヤBMのように67%ほどはあるので、便秘治療目的として服用することももちろん可能です。
このメカニズムとしては、ミヤリサンのHPにあるように、酪酸、酢酸、プロピオン酸は腸管粘膜のエネルギー源として利用され、水分吸収を促進する他、これらにより産生される酸が腸を刺激して便通を促すということがあります。
乳酸とコハク酸はエネルギー源にはならず、また、ほとんど吸収されなず蓄積されます。乳酸自体が腸を刺激することで便秘が改善するというメカニズムはあるようです。
ビオフェルミン錠の添付文書には糞便中の水分量が増加したとはあるのですが、これが酢酸だけによるものか否かまでは確認できませんでした。
ただ、ビオフェルミン配合散(フェカリス菌)の方の添付文書には糞便という記述がなかったため、乳酸のみ産生菌の便秘に対する効果は薄いのかもしれません。
つまり、酢酸や酪酸を産生するビオフェルミンやミヤBMを服用することは機序的には便秘改善効果も期待できるということになります。
自分の経験則の話は、あくまで医療機関における処方例であり、効果がないというわけではありません。
ビタミン剤のようにサプリ的な立場が強いので、湿疹に効くといっても実際はアレルギーを抑える薬とステロイドしか出さないというのと似ています。
便秘がカマと下剤を使っても治らないが他に良い薬がないかということで乳酸菌を提案したこともありましたが、全くスルーされ、他の機序の便秘薬か下剤の処方量を説明書オーバー量にするということで決着がついた経験もあります。
実際の現場では、乳酸菌製剤は軽い便秘にはカマが陣取っているので使われず、専ら特効薬のないウイルス性の胃腸炎や下痢系にメインで使用されています。
長文になってしまいましたすいません。
記事No696 題名:ご丁寧なお返事をどうも有難うございました 投稿者:みい 投稿日:2018-07-12 04:45:07
teraさま
とてもよくわかりました。ただ、一点気になった事があったのですが・・「医療機関において便秘に整腸剤を出す例は過去何千例?の自分の経験ではない」とのこと。
よく市販の整腸剤にも「便秘・下痢に」と書かれていますよね?でも私の様な腸の弛緩による便秘 (多分・・ですが ) には、整腸剤や、例えば「◯百億のプロバイオティクスのサプリメント」などでは、改善効果は余り期待出来ないと言うことでしょうか・・^^:
重ね重ね恐れ入ります。お時間のあります時に教えて頂けると大変嬉しいです。有難うございます
記事No695 題名:居宅療養管理指導の回数/月 投稿者:カメラ好き 投稿日:2018-07-11 22:56:45
処方箋は、1回に90日分の処方が出ますが、患者さんが、薬の管理ができないため、薬学的管理計画に基づき、毎週訪問すると、します。<br>1回の処方箋で、月4回訪問x3ヶ月分の居宅療養管理指導費が算定できますか?<br>よろしくお願いします。
記事No694 題名:Re:みい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-11 22:30:45
ミヤBMとビオスリーの酪酸菌が同じ工場で作られているわけではないので全く同じかどうかはなんともいえませんが、少なくとも学名はどちらもClostridium butyricumであり、同じものと認識していただいてよろしいかと思います。ただ、方や20mg/錠、方や10mg/錠とか含有量の違いや、他の成分の配合の有無、添加物の違いを含めれば、若干の違いはあるかとは思います。
酪酸菌2種の副作用情報には合わないという記載が0なので、基本的には効かない人はいるけど合わない人はいないという認識です。
便秘にもストレスや運動不足、食事、水分不足等のいろいろな要因があるかとは思います。カマが著効していたのであれば、便が硬いということなので、水分不足や腸の動きが悪く便の腸内での滞留時間が長いなどの要因もあるのでしょう。
ミヤBMの便秘改善率は67%で、必ずしも効果がないとは言えませんが、医療機関において便秘に整腸剤を出す例は過去何千例?の自分の経験ではないですね・・・。
腹部膨満感が強く出始めたということは、ガス(水素、二酸化炭素)あたりが過剰されたということであり、これらを産生する菌は一般的な乳酸菌や酪酸菌も含まれるため、無理に服用すると返って悪化を招くのかもしれません。
記事No693 題名:すみません、追伸で・・ 投稿者:みい 投稿日:2018-07-11 07:14:20
ちなみに「ビオスリー」だと今回の様な症状にはなりません (ただし、可もなく不可もなく、です^^:) ミヤリサンの酪酸菌は特別なのでしょうか??
記事No692 題名:酪酸菌について・・ 投稿者:みい 投稿日:2018-07-11 07:07:20
お世話になります。整腸剤について検索をして辿り着きました。どうぞ宜しくお願い致します。
長年の便秘症でカマグを常飲しています。時間をかけてようやく減らせたので、整腸剤を追加してさらに減らしたいと思い、色々試しましたが、どれも効いた感じはなく・・。酪酸菌のミヤBMなら他の整腸剤とは違う性質なので、効くのでは?と試してみたところ、何と逆に便秘が酷くなり、腹部膨満感も酷く、カマグは減らすどころか、倍増しても効かず・・(>_<) 。しばらく様子をみていましたがもう辛抱も出来なくなりました。
乳酸菌やビフィズス菌なら相性があるとか良く言われますけど、酪酸菌が合わないなんて有り得るでしょうか?不思議で仕方なく、突然ですがお聞きしたく思い、コメントさせて頂きました。
お忙しいところ恐れ入ります。もし宜しければ教えて頂けると嬉しいです。
記事No691 題名:Re:たかし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-10 23:27:35
根拠となる公文としましては、
(1) 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること。
(9) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して、ここでいう不動産とは、土地及び建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むものである。
の2つあたりでしょうか。
保険医療機関が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むというところがミソですね。
保険医療機関と保険薬局の関係は、法人の場合、個人と個人の関係と等しいとすれば、特別な関係を有している病院は同一法人の病院すべてということになり、集中率は合算されてしまうという考えにはなります。
しかしながら、こうしたレアケースはやはり厚生局へ確認してからか、届け出を出す時に聞くかしておくしか無いと思われます。
記事No690 題名:Re:ほりほり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-10 21:46:36
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りのミスタイプです。
修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。
記事No689 題名:特別調剤基本料の集中率について 投稿者:たかし 投稿日:2018-07-10 17:25:21
当グループ新規薬局は敷地内薬局であり、現在、特別調剤基本料を算定しています
但し、H30.6末時点で集中率は約48%(敷地内病院)、約50%(近隣クリニック)です。
地方厚生局に相談すると、H30.05-07の実績で、このままだと調剤基本料1を
H30.08(当月1日提出必須)から算定できると回答を得ています。
ただ、心配な点が一つあります。上記の2医療機関は医療機関コードが違う
同一医療法人なのです。また、これらは医療モール(同一ビルでもない)ではなく、
クリニックは別敷地の一般住宅や商店が立ち並ぶ一角にあります。
そこで、質問なのですが、同一医療法人の場合でも、集中率は別と考えて良いの
でしょうか。地方厚生局には聞いていません。
よろしくお願いします。
記事No688 題名:分割調剤の基本的な流れのとこ 投稿者:ほりほり 投稿日:2018-07-10 14:12:55
1.調剤済みとならなかった処方箋に、調剤料、調剤年月日、、、<br />と記載がありますが、調剤料ではなく調剤量?
記事No687 題名:外来服薬支援料について 投稿者:新人 投稿日:2018-07-05 07:30:01
回答ありがとうございます。
これからの勉強の参考にさせていただきます。
記事No686 題名:Re:新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-04 22:23:04
この点数は服薬中の薬剤が対象であり、処方箋を受け付けた時には算定できず、患者が家に帰ってからまた後日薬局に服薬中の薬剤を持参してからDrの了解を得て一包化したときに初めて算定が可能です。
公文上にはないですが、以前確認したことがあって、同じ内容で毎月この点数を算定することが好ましくないと回答を得たことがあります。
初回のみ当点数を算定し、次回以降は一包化加算で対応するしかありません。
ところが、1種類では一包化加算の算定要件を満たさず、サービスということになってしまいます。
実費を徴収できるサービス(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」より、治療上必要のない一包化について実費を徴収できるとありますが、この場合の一包化の定義も同様の3種類条件を引き継ぐようなので、自費を徴収することも基本的には不可と考えます。
ところが、患者希望に基づく1,2種類(算定要件を満たさない)自費の一包化は実際は行われていると聞いたこともあるので、そこは会社と相談ということになりますね。
先輩が算定しない一つの理由には、外来服薬支援料の事務作業がめんどくさいというのもあるかもしれませんね。
記事No685 題名:外来服薬支援料について 投稿者:新人 投稿日:2018-07-04 12:18:28
今年薬剤師になったばかりの新人です。
まだまだ勉強不足なのは承知でご質問させていただきたいのですが、患者さん希望によるお薬1,2種類のみの分包においてこの点数は取れないのでしょうか?例えば、オランザピン毎食後28日分をヒートで出すことになっていたのを、希望によって84包分包する場合です。先輩方にお話を伺うと、サービスとしてやってるとのことなのですが、時間も場所も取られることを考えると何かしらの点数が取れるのではないかと思い質問いたしました。ご解答のほどよろしくお願いします。
記事No684 題名:ありがとうございます。 投稿者:施設基準 投稿日:2018-07-03 21:13:37
東北厚生局内の地方事務所でのことでした。
7月の施設基準の届出にあたり、変更の無い場合の届出が不要となりましたが、それと勘違いしているのかもしれません。
関東の事例ということで、もう一度確認してみます。
記事No683 題名:Re:施設基準様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-03 14:30:44
再度公文や厚生局のhpを見直しましたが、それについての記載がなかったため、先ほど、埼玉の管轄である関東信越厚生局指導監査課に問い合わせましたところ、かかりつけ指導を算定する人が追加になれば、それに応じて再度届出が必要とのことでした。
h30年の事務処理簡略化のための特例みたいなものもないとの返答でした。
管轄により差はあるかと思いますので、そう言われたのであれば、言われた日時や担当者の名前は最低メモをしておくべきでしょう。
記事No682 題名:かかりつけ薬剤師 投稿者:施設基準 投稿日:2018-07-02 19:28:39
複数名の薬剤師がいる薬局です。<br>かかりつけ薬剤師としての要件を満たした薬剤師が増えたため、厚生局に追加の届出を行いに書類をもって伺いました。<br>その時に事務官から<br>『3月の改定説明のときにもお話ししたが、事務処理軽減のため、既にかかりつけ薬剤師で施設基準が登録されている薬局については、追加の薬剤師分の届出は不要になりました』と言われまました。<br>かかりつけ薬剤師指導料を算定するにあたって、かかりつけの届出名簿に名前の記載されていない薬剤師が算定するのには少し不安もあります。<br>通知等で、上記の内容が記載されたものはあるのでしょうか。<br>よろしくお願いいたします。
記事No681 題名:Re:ひまわり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-02 07:13:13
中6日空いていないのであれば、在宅・居宅ともに指導料は算定できません。
逆に、空いていれば、月4回とか保険薬剤師の訪問数の規定をクリアしていれば算定は可能です。
算定できない場合は、薬学管理料である薬剤服用歴管理指導料を算定することとなります。
記事No680 題名:複数医療機関受診時に関して 投稿者:ひまわり 投稿日:2018-07-01 21:26:36
初めまして。恐縮ながら質問させて頂きます。
「一人の患者が複数の病院にかかっていた場合、どの病院の医師を主治医とするかで悩むこともあるかもしれない。この場合、薬学的管理計画書の疾患に関する全ての医師から指示書、訪問指示をもらい、すべての医師へ報告をする必要がある。」との記載がございますが、例えば今日はA内科、明日はB整形、明後日はC精神科と受診した場合、A内科の受付時に居宅療養管理指導費を算定したとして、B整形、C精神科の受付時には居宅療養管理指導費は算定できず、薬学管理料も算定できない、という解釈でよろしいでしょうか。
質問内容が長くなり申し訳ございません。
ご回答宜しくお願い致します。
記事No679 題名:Re:医療事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-01 21:22:06
夜間休日加算は調剤料に対する加算であり、調剤を行った時に算定すること、また、夜間休日加算は開局時間内に算定すること、が条件です。
ケースが結構難しいので、状況により変わるかとは思いますが、
お渡しする時に、処方箋使用期限の問題をクリアしていて、19時以降を開局時間として掲示している薬局であれば、受付が別の日の時間内であったとしても、お渡しする時に調剤をしたことにして、夜間休日加算を算定してしまった良いと思います。