コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
2340件表示/2979件中、検索ワード:

記事No678 題名:夜間休日加算について 投稿者:医療事務 投稿日:2018-07-01 14:01:53

時間内に受付した処方箋を、後日19時以降にお渡しした場合、夜間休日加算は算定できますか?また、その逆の場合でも算定可能でしょうか?


記事No677 題名:実際の店舗では 投稿者:ゆうちゃん 投稿日:2018-06-30 20:22:36

私の勤務していた薬局では、この症例では算定していました。
勿論 ただしく算定要件を満たすならば、記事665のように「算定不可」です。
しかし管理薬剤師の判断では「返戻で算定不可」と差し戻しがないならば、まずは算定した方が薬局の経営が成り立つから」ということでした。
事実、そこの薬局では算定に必要とした「薬学的根拠」の理由を薬歴にもレセプトにも明記しないままに算定や請求をし4月の改定以降、差し戻しはきていません(神奈川 緑区)
加えて、小児や自己負担金のない患者さんにはこのような問い合わせを避けるために明細書の交付もしていません。
もちろん正しい請求を薬局側が心がけてほしいものですが、そういう人ばかりではないのが現状です。
薬局もピンキリです。信頼に足るところを選んでみてはいかがでしょうか。


記事No676 題名:Re:米米様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-30 17:15:45

その通りです。


記事No675 題名:Re:もりりん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-30 17:05:18

地域支援体制加算は基準調剤加算の条件+αが必要なので、地域支援体制加算のページで確認してみてください。
端折って言うと、
(5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週32 時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。
(20) 薬局機能情報提供制度実施要領(平成19 年3月26 日付け薬食発第0326026 号厚生労働省医薬食品局長通知別添)4(2)①の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から12 月31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成19 年3月26 日付け薬食総発第0326001 号)に基づき、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。

(21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(22) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として50%以上であること。
あたりが基準調剤加算に加わった+αの項目です。


記事No674 題名:外来服薬支援料について 投稿者:米米 投稿日:2018-06-29 17:26:14

算定した際、調剤してるわけではないので調剤録を保管しておく必要はないってことですよね?


記事No673 題名:基準調剤加算廃止 投稿者:もりりん 投稿日:2018-06-29 16:09:01

基準調剤加算は廃止されましたが地域支援体制加算でも管理薬剤師の義務は内容変わりないでしょうか?


記事No672 題名:ありがとうございました 投稿者:ももんが 投稿日:2018-06-25 12:15:23

しっかりと公文に記載されていることを把握してませんでした。ありがとうございます。この年度内に在宅の実績が入れば算定を継続できるとういことで頑張りたいと思います。


記事No671 題名:Re:ももんが様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-23 19:49:04

公文にもあります通り、
(24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(ロ)及び(1)のイについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の常勤薬剤師数は、前年12 月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。
でよろしいかと思います。
つまり、既に届け出済みでありますので、年度内は算定可能ということでよろしいかと思います。


記事No670 題名:地域支援体制加算の辞退 投稿者:ももんが 投稿日:2018-06-22 17:28:41

いつも拝見させていただき勉強になります。
現在、地域支援体制加算を算定している薬局に勤めておりますが、在宅の実績が昨年の6月以降なくなってしまいました。自分としては直近1年で考えると今年の7月から算定できないと思っていたのですが、過去の基準調剤の加算と同じで届け出た年度内は算定できるといわれましたが実際にどうなのか?と気になり質問させていただきました。もしご存知であれば教えてください。よろしくお願いいたします。


記事No669 題名:Re:ST様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-15 11:13:40

ご指摘ありがとうございます。
①に付きましては、自分のミスで、何をおもたのかウイルス性咳嗽のことを記載してしまいましたので訂正させていただきました。
②につきましては、個別評価型病者用食品の認可を受けているか受けていないかの違いだけですので、病人はOS1でなければならないという効力まではないです。
トクホや栄養機能食品と同じで、この表示があることで消費者は安心感を得られるというメリットがあります。


記事No668 題名:質問 投稿者:ST 投稿日:2018-06-14 15:39:09

参考にさせていただいています。質問がありますのでよろしくお願いします。<br>①ウィルス性胃腸炎は呼吸器症状がメイン。という内容がよく理解できないのでもう少しわかりやすく説明してほしいです。消化器症状がメインならわかりますが。<br>②OS1とアクアサポートはあまり違いがないようですがなぜOS1だけ病者用食品なのですか。<br><br>以上です。よろしくお願いします。


記事No667 題名:Re:桜様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-11 15:55:56

実際のところはH28年QAの通り、シールのみ交付の場合でも算定は可能かと思います。
当加算は薬剤服用歴管理指導に対する加算であり、薬剤服用歴管理指導の6月以内手帳持参率50%規定に引っかかれば、どのみちシールであってもなくても乳幼児加算は算定はできなくなるゆえ、手帳持参率はある程度確保しておく必要はあります。


記事No666 題名:乳幼児 手帳なしの場合 投稿者:桜 投稿日:2018-06-11 10:08:23

平素より参考にさせて頂いております。<br>下記ご意見賜れますでしょうか。<br>上記にも記載がありますが、乳幼児・手帳忘れに関しての算定で、H28疑義解釈では要件を満たせば算定可と解釈ができるかと存じます。しかしながら各種勉強会においては手帳忘れの患者への算定は好ましくない、との見解を良く耳にします。実際のところの判断に迷うのですが、いかがでしょうか?


記事No665 題名:Re:?ママ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-07 21:19:08

このケースが、そのほか薬学的観点から必要と認める事項に該当するかどうか、普通に考えれば該当しないと考えるのが普通でしょう。
処方日数の不備については、まず患者様関係なく、薬剤師のみで不備の可能性を考えることができることや、日数の長短で有害事象が発生しないために算定するのは望ましくないと考えます。
しかしながら、これを除外する決定的な公文が存在しないため、うまい理由付けを考えられれば通ってしまうのが現状です。
薬学的観点に基づいているような疑義照会ではないと思います。


記事No664 題名:重複加算40点可能? 投稿者:?ママ 投稿日:2018-06-07 20:08:23

小児科に行き処方箋が出たので薬局へ行きました。
内服薬が2種類出ていて4日分・1日分となっていて、疑義照会になりました。
結果、先生のミスで両方4日分でした。
これは40点算定出来ますか?
家に帰って、明細みてきがつきましたが気になります。


記事No663 題名:ありがとうございます 投稿者:青島 投稿日:2018-06-06 23:55:56

Q&Aに記載してくださってましたね。
よく確認せずに質問をしてしまい申し訳ありませんでした。このような質問にもご回答いただきありがとうございます。
新しく入った店舗では臨時薬でも取る方針のようで、少し戸惑っていますが、返戻がきているのかどうか定かではないのでもう少し様子を見ようかと思っております。

いつも詳しく新しい内容を更新頂きありがとうございます。


記事No662 題名:Re:管理人tera様 投稿者:Y_Fujita 投稿日:2018-06-06 22:22:50

私の書き込みを受け入れていただき、ありがとうございます。
私も学習中の身なので、疑問など出てくると思いますので、その際はよろしくお願いいたします。


記事No661 題名:Re:青島様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-06 21:34:53

初回投薬時から算定可能です。
おそらく殆どの薬局が風邪等の臨時投薬のもの以外はベタ取りになっているかとは思います。


記事No660 題名:Re:Y_Fujita様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-06 21:30:03

ご指摘ありがとうございます。
自分的に根拠となる資料がなかったので、情報助かります。


記事No659 題名:初回投薬時のハイリスク加算の算定について 投稿者:青島 投稿日:2018-06-06 14:23:27

いつも拝見させていただいております。

ハイリスク加算についてなのですが、初回投薬時から算定は可能なのでしょうか。

前の薬局が2回目以降からという規定があったもので、初回投与でもコンプライアンス以外の事項を満たせば算定可能なのか、確認させていただければと思っております。

よろしくお願いいたします。


管理薬剤師.comへ戻る