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記事No691 題名:Re:たかし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-10 23:27:35

根拠となる公文としましては、
(1) 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること。

(9) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して、ここでいう不動産とは、土地及び建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むものである。

の2つあたりでしょうか。
保険医療機関が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むというところがミソですね。
保険医療機関と保険薬局の関係は、法人の場合、個人と個人の関係と等しいとすれば、特別な関係を有している病院は同一法人の病院すべてということになり、集中率は合算されてしまうという考えにはなります。
しかしながら、こうしたレアケースはやはり厚生局へ確認してからか、届け出を出す時に聞くかしておくしか無いと思われます。


記事No690 題名:Re:ほりほり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-10 21:46:36

ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りのミスタイプです。
修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。


記事No689 題名:特別調剤基本料の集中率について 投稿者:たかし 投稿日:2018-07-10 17:25:21

当グループ新規薬局は敷地内薬局であり、現在、特別調剤基本料を算定しています
但し、H30.6末時点で集中率は約48%(敷地内病院)、約50%(近隣クリニック)です。

地方厚生局に相談すると、H30.05-07の実績で、このままだと調剤基本料1を
H30.08(当月1日提出必須)から算定できると回答を得ています。

ただ、心配な点が一つあります。上記の2医療機関は医療機関コードが違う
同一医療法人なのです。また、これらは医療モール(同一ビルでもない)ではなく、
クリニックは別敷地の一般住宅や商店が立ち並ぶ一角にあります。

そこで、質問なのですが、同一医療法人の場合でも、集中率は別と考えて良いの
でしょうか。地方厚生局には聞いていません。

よろしくお願いします。


記事No688 題名:分割調剤の基本的な流れのとこ 投稿者:ほりほり 投稿日:2018-07-10 14:12:55

1.調剤済みとならなかった処方箋に、調剤料、調剤年月日、、、<br />と記載がありますが、調剤料ではなく調剤量?


記事No687 題名:外来服薬支援料について 投稿者:新人 投稿日:2018-07-05 07:30:01

回答ありがとうございます。
これからの勉強の参考にさせていただきます。


記事No686 題名:Re:新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-04 22:23:04

この点数は服薬中の薬剤が対象であり、処方箋を受け付けた時には算定できず、患者が家に帰ってからまた後日薬局に服薬中の薬剤を持参してからDrの了解を得て一包化したときに初めて算定が可能です。

公文上にはないですが、以前確認したことがあって、同じ内容で毎月この点数を算定することが好ましくないと回答を得たことがあります。

初回のみ当点数を算定し、次回以降は一包化加算で対応するしかありません。
ところが、1種類では一包化加算の算定要件を満たさず、サービスということになってしまいます。
実費を徴収できるサービス(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」より、治療上必要のない一包化について実費を徴収できるとありますが、この場合の一包化の定義も同様の3種類条件を引き継ぐようなので、自費を徴収することも基本的には不可と考えます。
ところが、患者希望に基づく1,2種類(算定要件を満たさない)自費の一包化は実際は行われていると聞いたこともあるので、そこは会社と相談ということになりますね。

先輩が算定しない一つの理由には、外来服薬支援料の事務作業がめんどくさいというのもあるかもしれませんね。


記事No685 題名:外来服薬支援料について 投稿者:新人 投稿日:2018-07-04 12:18:28

今年薬剤師になったばかりの新人です。
まだまだ勉強不足なのは承知でご質問させていただきたいのですが、患者さん希望によるお薬1,2種類のみの分包においてこの点数は取れないのでしょうか?例えば、オランザピン毎食後28日分をヒートで出すことになっていたのを、希望によって84包分包する場合です。先輩方にお話を伺うと、サービスとしてやってるとのことなのですが、時間も場所も取られることを考えると何かしらの点数が取れるのではないかと思い質問いたしました。ご解答のほどよろしくお願いします。


記事No684 題名:ありがとうございます。 投稿者:施設基準 投稿日:2018-07-03 21:13:37

東北厚生局内の地方事務所でのことでした。
7月の施設基準の届出にあたり、変更の無い場合の届出が不要となりましたが、それと勘違いしているのかもしれません。
関東の事例ということで、もう一度確認してみます。


記事No683 題名:Re:施設基準様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-03 14:30:44

再度公文や厚生局のhpを見直しましたが、それについての記載がなかったため、先ほど、埼玉の管轄である関東信越厚生局指導監査課に問い合わせましたところ、かかりつけ指導を算定する人が追加になれば、それに応じて再度届出が必要とのことでした。
h30年の事務処理簡略化のための特例みたいなものもないとの返答でした。
管轄により差はあるかと思いますので、そう言われたのであれば、言われた日時や担当者の名前は最低メモをしておくべきでしょう。


記事No682 題名:かかりつけ薬剤師 投稿者:施設基準 投稿日:2018-07-02 19:28:39

複数名の薬剤師がいる薬局です。<br>かかりつけ薬剤師としての要件を満たした薬剤師が増えたため、厚生局に追加の届出を行いに書類をもって伺いました。<br>その時に事務官から<br>『3月の改定説明のときにもお話ししたが、事務処理軽減のため、既にかかりつけ薬剤師で施設基準が登録されている薬局については、追加の薬剤師分の届出は不要になりました』と言われまました。<br>かかりつけ薬剤師指導料を算定するにあたって、かかりつけの届出名簿に名前の記載されていない薬剤師が算定するのには少し不安もあります。<br>通知等で、上記の内容が記載されたものはあるのでしょうか。<br>よろしくお願いいたします。


記事No681 題名:Re:ひまわり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-02 07:13:13

中6日空いていないのであれば、在宅・居宅ともに指導料は算定できません。
逆に、空いていれば、月4回とか保険薬剤師の訪問数の規定をクリアしていれば算定は可能です。
算定できない場合は、薬学管理料である薬剤服用歴管理指導料を算定することとなります。


記事No680 題名:複数医療機関受診時に関して 投稿者:ひまわり 投稿日:2018-07-01 21:26:36

初めまして。恐縮ながら質問させて頂きます。
「一人の患者が複数の病院にかかっていた場合、どの病院の医師を主治医とするかで悩むこともあるかもしれない。この場合、薬学的管理計画書の疾患に関する全ての医師から指示書、訪問指示をもらい、すべての医師へ報告をする必要がある。」との記載がございますが、例えば今日はA内科、明日はB整形、明後日はC精神科と受診した場合、A内科の受付時に居宅療養管理指導費を算定したとして、B整形、C精神科の受付時には居宅療養管理指導費は算定できず、薬学管理料も算定できない、という解釈でよろしいでしょうか。
質問内容が長くなり申し訳ございません。
ご回答宜しくお願い致します。


記事No679 題名:Re:医療事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-01 21:22:06

夜間休日加算は調剤料に対する加算であり、調剤を行った時に算定すること、また、夜間休日加算は開局時間内に算定すること、が条件です。
ケースが結構難しいので、状況により変わるかとは思いますが、
お渡しする時に、処方箋使用期限の問題をクリアしていて、19時以降を開局時間として掲示している薬局であれば、受付が別の日の時間内であったとしても、お渡しする時に調剤をしたことにして、夜間休日加算を算定してしまった良いと思います。


記事No678 題名:夜間休日加算について 投稿者:医療事務 投稿日:2018-07-01 14:01:53

時間内に受付した処方箋を、後日19時以降にお渡しした場合、夜間休日加算は算定できますか?また、その逆の場合でも算定可能でしょうか?


記事No677 題名:実際の店舗では 投稿者:ゆうちゃん 投稿日:2018-06-30 20:22:36

私の勤務していた薬局では、この症例では算定していました。
勿論 ただしく算定要件を満たすならば、記事665のように「算定不可」です。
しかし管理薬剤師の判断では「返戻で算定不可」と差し戻しがないならば、まずは算定した方が薬局の経営が成り立つから」ということでした。
事実、そこの薬局では算定に必要とした「薬学的根拠」の理由を薬歴にもレセプトにも明記しないままに算定や請求をし4月の改定以降、差し戻しはきていません(神奈川 緑区)
加えて、小児や自己負担金のない患者さんにはこのような問い合わせを避けるために明細書の交付もしていません。
もちろん正しい請求を薬局側が心がけてほしいものですが、そういう人ばかりではないのが現状です。
薬局もピンキリです。信頼に足るところを選んでみてはいかがでしょうか。


記事No676 題名:Re:米米様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-30 17:15:45

その通りです。


記事No675 題名:Re:もりりん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-30 17:05:18

地域支援体制加算は基準調剤加算の条件+αが必要なので、地域支援体制加算のページで確認してみてください。
端折って言うと、
(5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週32 時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。
(20) 薬局機能情報提供制度実施要領(平成19 年3月26 日付け薬食発第0326026 号厚生労働省医薬食品局長通知別添)4(2)①の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から12 月31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成19 年3月26 日付け薬食総発第0326001 号)に基づき、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。

(21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(22) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として50%以上であること。
あたりが基準調剤加算に加わった+αの項目です。


記事No674 題名:外来服薬支援料について 投稿者:米米 投稿日:2018-06-29 17:26:14

算定した際、調剤してるわけではないので調剤録を保管しておく必要はないってことですよね?


記事No673 題名:基準調剤加算廃止 投稿者:もりりん 投稿日:2018-06-29 16:09:01

基準調剤加算は廃止されましたが地域支援体制加算でも管理薬剤師の義務は内容変わりないでしょうか?


記事No672 題名:ありがとうございました 投稿者:ももんが 投稿日:2018-06-25 12:15:23

しっかりと公文に記載されていることを把握してませんでした。ありがとうございます。この年度内に在宅の実績が入れば算定を継続できるとういことで頑張りたいと思います。


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