記事No671 題名:Re:ももんが様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-23 19:49:04
公文にもあります通り、
(24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(ロ)及び(1)のイについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の常勤薬剤師数は、前年12 月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。
でよろしいかと思います。
つまり、既に届け出済みでありますので、年度内は算定可能ということでよろしいかと思います。
記事No670 題名:地域支援体制加算の辞退 投稿者:ももんが 投稿日:2018-06-22 17:28:41
いつも拝見させていただき勉強になります。
現在、地域支援体制加算を算定している薬局に勤めておりますが、在宅の実績が昨年の6月以降なくなってしまいました。自分としては直近1年で考えると今年の7月から算定できないと思っていたのですが、過去の基準調剤の加算と同じで届け出た年度内は算定できるといわれましたが実際にどうなのか?と気になり質問させていただきました。もしご存知であれば教えてください。よろしくお願いいたします。
記事No669 題名:Re:ST様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-15 11:13:40
ご指摘ありがとうございます。
①に付きましては、自分のミスで、何をおもたのかウイルス性咳嗽のことを記載してしまいましたので訂正させていただきました。
②につきましては、個別評価型病者用食品の認可を受けているか受けていないかの違いだけですので、病人はOS1でなければならないという効力まではないです。
トクホや栄養機能食品と同じで、この表示があることで消費者は安心感を得られるというメリットがあります。
記事No668 題名:質問 投稿者:ST 投稿日:2018-06-14 15:39:09
参考にさせていただいています。質問がありますのでよろしくお願いします。<br>①ウィルス性胃腸炎は呼吸器症状がメイン。という内容がよく理解できないのでもう少しわかりやすく説明してほしいです。消化器症状がメインならわかりますが。<br>②OS1とアクアサポートはあまり違いがないようですがなぜOS1だけ病者用食品なのですか。<br><br>以上です。よろしくお願いします。
記事No667 題名:Re:桜様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-11 15:55:56
実際のところはH28年QAの通り、シールのみ交付の場合でも算定は可能かと思います。
当加算は薬剤服用歴管理指導に対する加算であり、薬剤服用歴管理指導の6月以内手帳持参率50%規定に引っかかれば、どのみちシールであってもなくても乳幼児加算は算定はできなくなるゆえ、手帳持参率はある程度確保しておく必要はあります。
記事No666 題名:乳幼児 手帳なしの場合 投稿者:桜 投稿日:2018-06-11 10:08:23
平素より参考にさせて頂いております。<br>下記ご意見賜れますでしょうか。<br>上記にも記載がありますが、乳幼児・手帳忘れに関しての算定で、H28疑義解釈では要件を満たせば算定可と解釈ができるかと存じます。しかしながら各種勉強会においては手帳忘れの患者への算定は好ましくない、との見解を良く耳にします。実際のところの判断に迷うのですが、いかがでしょうか?
記事No665 題名:Re:?ママ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-07 21:19:08
このケースが、そのほか薬学的観点から必要と認める事項に該当するかどうか、普通に考えれば該当しないと考えるのが普通でしょう。
処方日数の不備については、まず患者様関係なく、薬剤師のみで不備の可能性を考えることができることや、日数の長短で有害事象が発生しないために算定するのは望ましくないと考えます。
しかしながら、これを除外する決定的な公文が存在しないため、うまい理由付けを考えられれば通ってしまうのが現状です。
薬学的観点に基づいているような疑義照会ではないと思います。
記事No664 題名:重複加算40点可能? 投稿者:?ママ 投稿日:2018-06-07 20:08:23
小児科に行き処方箋が出たので薬局へ行きました。
内服薬が2種類出ていて4日分・1日分となっていて、疑義照会になりました。
結果、先生のミスで両方4日分でした。
これは40点算定出来ますか?
家に帰って、明細みてきがつきましたが気になります。
記事No663 題名:ありがとうございます 投稿者:青島 投稿日:2018-06-06 23:55:56
Q&Aに記載してくださってましたね。
よく確認せずに質問をしてしまい申し訳ありませんでした。このような質問にもご回答いただきありがとうございます。
新しく入った店舗では臨時薬でも取る方針のようで、少し戸惑っていますが、返戻がきているのかどうか定かではないのでもう少し様子を見ようかと思っております。
いつも詳しく新しい内容を更新頂きありがとうございます。
記事No662 題名:Re:管理人tera様 投稿者:Y_Fujita 投稿日:2018-06-06 22:22:50
私の書き込みを受け入れていただき、ありがとうございます。
私も学習中の身なので、疑問など出てくると思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
記事No661 題名:Re:青島様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-06 21:34:53
初回投薬時から算定可能です。
おそらく殆どの薬局が風邪等の臨時投薬のもの以外はベタ取りになっているかとは思います。
記事No660 題名:Re:Y_Fujita様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-06 21:30:03
ご指摘ありがとうございます。
自分的に根拠となる資料がなかったので、情報助かります。
記事No659 題名:初回投薬時のハイリスク加算の算定について 投稿者:青島 投稿日:2018-06-06 14:23:27
いつも拝見させていただいております。
ハイリスク加算についてなのですが、初回投薬時から算定は可能なのでしょうか。
前の薬局が2回目以降からという規定があったもので、初回投与でもコンプライアンス以外の事項を満たせば算定可能なのか、確認させていただければと思っております。
よろしくお願いいたします。
記事No658 題名:転写の必要性 投稿者:Y_Fujita 投稿日:2018-06-06 09:31:35
<<なぜ転写が必要かというと、DNAが所定の位置<<(核など)から移動できないためです(たぶん・<<・)。
mRNAを利用してのproteinの合成は、相当数行われているので、転写が必要なのではないでしょうか。BIOLOGY ESSENTIALS second edition, Marielle Hoefnagels, McGrawHill Education, P57.
記事No657 題名:Re:モイケル様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-24 18:10:27
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。
記事No656 題名:Re:はなちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-23 08:46:22
はじめまして。
今回の改正でこの部分については変更がないので、以前と同様、計画と無関係な臨時処方については、薬剤服用歴管理指導料を算定します。
開局時間外の出勤であれば時間外加算等対応する加算も算定可能でしょう。
記事No655 題名:在宅患者緊急時薬剤服用管理指導 投稿者:はなちゃん 投稿日:2018-05-23 08:11:28
お世話になります。介護保険で居宅療養管理指導を行っています。日曜日に発熱の為、緊急で薬を医師の指示のもと施設に持って行き薬学的指導を行いました。その場合、医療保険の在宅患者緊急時薬剤服用管理指導の500点は算定できますか?前回までの改正では風邪などでは算定できなかったと思うのですが、今回からの改正でどのようになってるか教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
記事No654 題名:細かい指摘でございます申し訳ございません 投稿者:モイケル 投稿日:2018-05-18 15:51:39
AD/HDなので、「注意欠陥、多動性障害」ではなく、「注意欠陥/多動性障害」という表記が現状妥当かと思います。
記事No653 題名:Re:佐藤 春美様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-16 21:52:48
はじめまして。
だいぶ前に書いた記事なので真意は忘れてしまいましたが、今の考えでいえば、自律神経にも影響は及ぼしますが、それが直接掻くという動作に結びついているとは考えにくいですね。。。
かゆみを引き起こすのは、ダニ等の抗原や皮膚への刺激で、これによりT細胞活性化→B細胞→IgE→肥満細胞→ヒスタミン、もしくはアラキドン酸カスケード→PG、LT類
これらが、自由神経終末の受容体に結合してC線維を伝って脳へ、ここでかゆみとして認識され、この情報を脳が自律神経に伝えて、何らかの作用がでることはあるでしょうが、これとは言えないですね・・・。
ヒスタミンはそれ自体が血管平滑筋に作用してNO経由で血管拡張・血管透過性亢進作用を引き起こしますのでこれらの寄与の方が大きいと思います。
熱いものを触って手を引っ込めるのは脊髄反射なので、脳を通らずに運動神経に出力できるルートです。
反射以外でかゆいから運動神経が刺激されて勝手に掻くという動作をするということもないです。
つまり、掻くという動作は、掻くと気持ちがいいからという意識的な行動にて運動神経が動かされると考えてよく、自律神経が関与する可能性は極めて低いのかなと思います。
安易な文を記載してしまい申し訳なかったです。
記事No652 題名:意味が理解できないところがあります 投稿者:佐藤 春美 投稿日:2018-05-16 15:49:30
トップの「自律神経というもの」の中で、「かゆみを感じるのは知覚神経ですが、それを掻くという動作に結び付けるためには、自律神経の助けが必要」とありますが、どのように自律神経が作用するのですか?