コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
2360件表示/2979件中、検索ワード:

記事No658 題名:転写の必要性 投稿者:Y_Fujita 投稿日:2018-06-06 09:31:35

<<なぜ転写が必要かというと、DNAが所定の位置<<(核など)から移動できないためです(たぶん・<<・)。
mRNAを利用してのproteinの合成は、相当数行われているので、転写が必要なのではないでしょうか。BIOLOGY ESSENTIALS second edition, Marielle Hoefnagels, McGrawHill Education, P57.


記事No657 題名:Re:モイケル様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-24 18:10:27

ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。


記事No656 題名:Re:はなちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-23 08:46:22

はじめまして。
今回の改正でこの部分については変更がないので、以前と同様、計画と無関係な臨時処方については、薬剤服用歴管理指導料を算定します。
開局時間外の出勤であれば時間外加算等対応する加算も算定可能でしょう。


記事No655 題名:在宅患者緊急時薬剤服用管理指導 投稿者:はなちゃん 投稿日:2018-05-23 08:11:28

お世話になります。介護保険で居宅療養管理指導を行っています。日曜日に発熱の為、緊急で薬を医師の指示のもと施設に持って行き薬学的指導を行いました。その場合、医療保険の在宅患者緊急時薬剤服用管理指導の500点は算定できますか?前回までの改正では風邪などでは算定できなかったと思うのですが、今回からの改正でどのようになってるか教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。


記事No654 題名:細かい指摘でございます申し訳ございません 投稿者:モイケル 投稿日:2018-05-18 15:51:39

AD/HDなので、「注意欠陥、多動性障害」ではなく、「注意欠陥/多動性障害」という表記が現状妥当かと思います。


記事No653 題名:Re:佐藤 春美様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-16 21:52:48

はじめまして。
だいぶ前に書いた記事なので真意は忘れてしまいましたが、今の考えでいえば、自律神経にも影響は及ぼしますが、それが直接掻くという動作に結びついているとは考えにくいですね。。。

かゆみを引き起こすのは、ダニ等の抗原や皮膚への刺激で、これによりT細胞活性化→B細胞→IgE→肥満細胞→ヒスタミン、もしくはアラキドン酸カスケード→PG、LT類
これらが、自由神経終末の受容体に結合してC線維を伝って脳へ、ここでかゆみとして認識され、この情報を脳が自律神経に伝えて、何らかの作用がでることはあるでしょうが、これとは言えないですね・・・。
ヒスタミンはそれ自体が血管平滑筋に作用してNO経由で血管拡張・血管透過性亢進作用を引き起こしますのでこれらの寄与の方が大きいと思います。
熱いものを触って手を引っ込めるのは脊髄反射なので、脳を通らずに運動神経に出力できるルートです。
反射以外でかゆいから運動神経が刺激されて勝手に掻くという動作をするということもないです。
つまり、掻くという動作は、掻くと気持ちがいいからという意識的な行動にて運動神経が動かされると考えてよく、自律神経が関与する可能性は極めて低いのかなと思います。

安易な文を記載してしまい申し訳なかったです。


記事No652 題名:意味が理解できないところがあります 投稿者:佐藤 春美 投稿日:2018-05-16 15:49:30

トップの「自律神経というもの」の中で、「かゆみを感じるのは知覚神経ですが、それを掻くという動作に結び付けるためには、自律神経の助けが必要」とありますが、どのように自律神経が作用するのですか?


記事No651 題名:Re:こば様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-11 20:50:35

はじめまして。
加算要件だけで考えたら、
1調剤とは、内服・屯服にあっては服用方法と日数が同じもの、外用にあっては薬の種類ごとをいう
ので、2調剤とできるように思いますが、
内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて(もちろん調剤料の加算の当加算についても)、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされている
ので、1調剤という認識でよろしいかと思います。


記事No650 題名:結果報告 投稿者:スマイルマーク 投稿日:2018-05-10 14:51:47

期間が空いてしまいましたが一連の質問の結果を報告させて頂きます。
電話で直接審査機関へ確認しました所、該当病院は特定基本料等を算定している病院でした。その場合、受診日当日分(1日分だけ)の薬剤料のみ保険請求する事が出来るとの事でした。(内服薬が5日分処方されていても1日分だけ&外用薬)当日分以外の薬剤料・基本料・調剤料・保険医療材料料・服薬情報等提供料は病院との合議で精算しないといけないそうです。


記事No649 題名:毒薬加算について 投稿者:こば 投稿日:2018-05-10 10:11:55

初めまして。
調剤薬局の事務の者です。
透析患者さんの処方です。

アミオダロン塩酸塩速放錠50mg
1日1回朝食後 7日
アミオダロン塩酸塩速放錠50mg
1日1回夕食後 非透析日 4日

他5剤
この場合アミオダロンは2調剤とみなされ、それぞれに毒薬加算が取れると思っていました。

今までは査定されてなかったのですが、
今回初めて1調剤と考えられるとのことで返戻を受けました。

こういったケースは1調剤なのでしょうか?


記事No648 題名:Re.自家製剤加算について  投稿者:ミナミのTO 投稿日:2018-05-09 11:17:12

ご回答ありがとうございます。
計量混合加算でも提出したのですが、それも返戻されてきました。
やはり、フルナーゼ点鼻液(1本=4ml)を計量していないという見解なのでしょうね。
ありがとうございました。


記事No647 題名:Re:ミナミのTO様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-08 22:48:20

はじめまして。
液剤同士の混合は、本来であれば計量混合加算ということになります(フルナーゼは1本4mlないし8mlとして)。
こうしたケースはレアケースと言えるので、審査する人の判断に委ねられる部分も多いのかもしれませんね。


記事No646 題名:Re:荒木様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-08 22:19:08

返信遅れました。
私も水剤についてはよくわかならかったもので調べてみましたが、私の調べた範囲では見つかりませんでした。
そもそも、水剤は患者が1回分を量り取るため、全量の測定で誤差が合ったとしても服用する時に間違えたらということなのか、
水剤をメートルグラスで量ったものを監査する時に水剤瓶のメモリを使う事自体がおかしいからということなのか
私にもよくわかりません・・・すいません


記事No645 題名:自家製剤加算について 投稿者:ミナミのTO 投稿日:2018-05-08 10:39:24

はじめまして。フルナーゼ点鼻液を開封し、トラマゾリン液を2ml計量して混合し、自家製剤加算を算定したところ、返戻通知が届きました。この内容では加算は算定出来ないでしょうか?ちなみに、近隣の薬局でも同じ月に自家製剤加算を算定していますが、返戻は無かったそうです。コメント欄にはフルナーゼ点鼻液、トラマゾリン液MIXと記載して提出しました。


記事No644 題名:水剤の調剤における誤差 投稿者:荒木 悠 投稿日:2018-05-03 19:27:07

水剤の調剤の際では、散剤のように測定誤差の許容範囲というのは存在するのでしょうか?調剤テキスト見たりしても散剤の測定誤差はあるのですが、水剤は書いてないのでないのかもしれませんが、返答お願いいたします。


記事No643 題名:乳酸菌製剤の飲み合わせについて 投稿者:りんりん 投稿日:2018-04-19 14:15:02

お返事ありがとうございます!

ロイテリもアリ、
また 複数のものを一緒に摂るのもアリなのですね


記事No642 題名:Re:りんりん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-18 21:12:15

大人の腸内細菌叢は食生活に左右されるので、ミヤで落ち着いていたのであれば、ミヤをやめて以前の生活に戻ったらまた下痢は再発するでしょう。
ロイテリがはじめてなら、ロイテリだけで落ち着く場合もありますので試してみるのもありです。
ダメなら両方とも服用という手もあります。
実際医療機関でも複数の乳酸菌を一度に取るケースはありますので。ビオスリーとか


記事No641 題名:乳酸菌製剤の飲み合わせについて 投稿者:りんりん 投稿日:2018-04-18 09:40:20

初めまして。
長らく下痢に悩まされていましたが、ミヤBMを処方していただき一年ほどですが、ほとんど下痢をしなくなりました。
最近 歯科で、虫歯予防や口内環境を整えるために ロイテリ菌を飲むように言われましたが、
ミヤBMで整った腸内環境がまた乱れ 下痢再発しないか、心配しています。
大丈夫でしょうか。


記事No640 題名:Re:管理薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-16 21:48:46

管理薬剤師として一年とは書かれていないので、一般薬剤師として在籍した期間も含まれるように思います。
管理薬剤師としての在籍期間が半年でも、その薬局のトータルでの在籍期間が1年を超えていれば問題ないように思います。


記事No639 題名:在籍期間 投稿者:管理薬剤師 投稿日:2018-04-16 13:12:10

地域体制加算の、管理薬剤師の在籍は、そこの薬局での、管理薬剤師としての1年以上の在籍と考えてよいか?半年ではだめと考えてよいのか??<br>


管理薬剤師.comへ戻る