記事No651 題名:Re:こば様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-11 20:50:35
はじめまして。
加算要件だけで考えたら、
1調剤とは、内服・屯服にあっては服用方法と日数が同じもの、外用にあっては薬の種類ごとをいう
ので、2調剤とできるように思いますが、
内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて(もちろん調剤料の加算の当加算についても)、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされている
ので、1調剤という認識でよろしいかと思います。
記事No650 題名:結果報告 投稿者:スマイルマーク 投稿日:2018-05-10 14:51:47
期間が空いてしまいましたが一連の質問の結果を報告させて頂きます。
電話で直接審査機関へ確認しました所、該当病院は特定基本料等を算定している病院でした。その場合、受診日当日分(1日分だけ)の薬剤料のみ保険請求する事が出来るとの事でした。(内服薬が5日分処方されていても1日分だけ&外用薬)当日分以外の薬剤料・基本料・調剤料・保険医療材料料・服薬情報等提供料は病院との合議で精算しないといけないそうです。
記事No649 題名:毒薬加算について 投稿者:こば 投稿日:2018-05-10 10:11:55
初めまして。
調剤薬局の事務の者です。
透析患者さんの処方です。
アミオダロン塩酸塩速放錠50mg
1日1回朝食後 7日
アミオダロン塩酸塩速放錠50mg
1日1回夕食後 非透析日 4日
他5剤
この場合アミオダロンは2調剤とみなされ、それぞれに毒薬加算が取れると思っていました。
今までは査定されてなかったのですが、
今回初めて1調剤と考えられるとのことで返戻を受けました。
こういったケースは1調剤なのでしょうか?
記事No648 題名:Re.自家製剤加算について 投稿者:ミナミのTO 投稿日:2018-05-09 11:17:12
ご回答ありがとうございます。
計量混合加算でも提出したのですが、それも返戻されてきました。
やはり、フルナーゼ点鼻液(1本=4ml)を計量していないという見解なのでしょうね。
ありがとうございました。
記事No647 題名:Re:ミナミのTO様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-08 22:48:20
はじめまして。
液剤同士の混合は、本来であれば計量混合加算ということになります(フルナーゼは1本4mlないし8mlとして)。
こうしたケースはレアケースと言えるので、審査する人の判断に委ねられる部分も多いのかもしれませんね。
記事No646 題名:Re:荒木様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-08 22:19:08
返信遅れました。
私も水剤についてはよくわかならかったもので調べてみましたが、私の調べた範囲では見つかりませんでした。
そもそも、水剤は患者が1回分を量り取るため、全量の測定で誤差が合ったとしても服用する時に間違えたらということなのか、
水剤をメートルグラスで量ったものを監査する時に水剤瓶のメモリを使う事自体がおかしいからということなのか
私にもよくわかりません・・・すいません
記事No645 題名:自家製剤加算について 投稿者:ミナミのTO 投稿日:2018-05-08 10:39:24
はじめまして。フルナーゼ点鼻液を開封し、トラマゾリン液を2ml計量して混合し、自家製剤加算を算定したところ、返戻通知が届きました。この内容では加算は算定出来ないでしょうか?ちなみに、近隣の薬局でも同じ月に自家製剤加算を算定していますが、返戻は無かったそうです。コメント欄にはフルナーゼ点鼻液、トラマゾリン液MIXと記載して提出しました。
記事No644 題名:水剤の調剤における誤差 投稿者:荒木 悠 投稿日:2018-05-03 19:27:07
水剤の調剤の際では、散剤のように測定誤差の許容範囲というのは存在するのでしょうか?調剤テキスト見たりしても散剤の測定誤差はあるのですが、水剤は書いてないのでないのかもしれませんが、返答お願いいたします。
記事No643 題名:乳酸菌製剤の飲み合わせについて 投稿者:りんりん 投稿日:2018-04-19 14:15:02
お返事ありがとうございます!
ロイテリもアリ、
また 複数のものを一緒に摂るのもアリなのですね
記事No642 題名:Re:りんりん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-18 21:12:15
大人の腸内細菌叢は食生活に左右されるので、ミヤで落ち着いていたのであれば、ミヤをやめて以前の生活に戻ったらまた下痢は再発するでしょう。
ロイテリがはじめてなら、ロイテリだけで落ち着く場合もありますので試してみるのもありです。
ダメなら両方とも服用という手もあります。
実際医療機関でも複数の乳酸菌を一度に取るケースはありますので。ビオスリーとか
記事No641 題名:乳酸菌製剤の飲み合わせについて 投稿者:りんりん 投稿日:2018-04-18 09:40:20
初めまして。
長らく下痢に悩まされていましたが、ミヤBMを処方していただき一年ほどですが、ほとんど下痢をしなくなりました。
最近 歯科で、虫歯予防や口内環境を整えるために ロイテリ菌を飲むように言われましたが、
ミヤBMで整った腸内環境がまた乱れ 下痢再発しないか、心配しています。
大丈夫でしょうか。
記事No640 題名:Re:管理薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-16 21:48:46
管理薬剤師として一年とは書かれていないので、一般薬剤師として在籍した期間も含まれるように思います。
管理薬剤師としての在籍期間が半年でも、その薬局のトータルでの在籍期間が1年を超えていれば問題ないように思います。
記事No639 題名:在籍期間 投稿者:管理薬剤師 投稿日:2018-04-16 13:12:10
地域体制加算の、管理薬剤師の在籍は、そこの薬局での、管理薬剤師としての1年以上の在籍と考えてよいか?半年ではだめと考えてよいのか??<br>
記事No638 題名:Re:LA様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-15 20:23:03
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。
記事No637 題名:SLE 投稿者:LA 投稿日:2018-04-14 22:08:25
Ⅲ型アレルギーの中のSLEの正式名が「全身エリトマトーデス」になっていたのですが、「全身性エリテマトーデス」なのでは??
記事No636 題名:Re:管理人さま 投稿者:ふぁるまり 投稿日:2018-04-11 14:42:32
ご返答ありがとうございます。
加算取れるか取れないかの状況の場合、4/1から算定するのに、4/16までに提出って怖いものがありますね。。。
もうちょっとスケジュールなんとかならないのでしょうか。。。
記事No635 題名:Re:MMMII様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-09 00:18:42
在宅、居宅共に、
1つの居宅に居宅療養管理指導費の対象となる同居する同一世帯の利用者が2人以上いる場合の居宅療養管理指導費は、利用者ごとに「単一建物居住者が1人の場合」を算定する。
とあるので、650点と507単位を算定できるものと考えます。
記事No634 題名:Re:M様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-08 23:05:43
同一成分、同一剤形は1調剤としてみなされ、片方の調剤料は算定できません。
向精神薬加算は調剤料に対する加算ですので、1調剤分しか算定できません。
記事No633 題名:Re:ふぁるまり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-08 23:03:22
QAで共通部分は変更なしでよいとされているものの、新規届出書類に直近1年と書かれているので、最初の届出時は、直近1年の実績で宜しいかと思います。
まだQ&Aが出てくる可能性もあるので、もうしかしながら、しばらく様子を見てから提出するのが良いとは思います。
記事No632 題名:補足 投稿者:MMMII 投稿日:2018-04-08 09:03:07
1人ずつ別日に訪問ではなく、同一日にご夫婦2人分を訪問しています。
今回の改正で在宅の方は、但し書きで単一建物が2人以下の場合は、1人とみなすとなっていたので、夫の在宅は1人分の算定できるのでしょうか?