記事No638 題名:Re:LA様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-15 20:23:03
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。
記事No637 題名:SLE 投稿者:LA 投稿日:2018-04-14 22:08:25
Ⅲ型アレルギーの中のSLEの正式名が「全身エリトマトーデス」になっていたのですが、「全身性エリテマトーデス」なのでは??
記事No636 題名:Re:管理人さま 投稿者:ふぁるまり 投稿日:2018-04-11 14:42:32
ご返答ありがとうございます。
加算取れるか取れないかの状況の場合、4/1から算定するのに、4/16までに提出って怖いものがありますね。。。
もうちょっとスケジュールなんとかならないのでしょうか。。。
記事No635 題名:Re:MMMII様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-09 00:18:42
在宅、居宅共に、
1つの居宅に居宅療養管理指導費の対象となる同居する同一世帯の利用者が2人以上いる場合の居宅療養管理指導費は、利用者ごとに「単一建物居住者が1人の場合」を算定する。
とあるので、650点と507単位を算定できるものと考えます。
記事No634 題名:Re:M様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-08 23:05:43
同一成分、同一剤形は1調剤としてみなされ、片方の調剤料は算定できません。
向精神薬加算は調剤料に対する加算ですので、1調剤分しか算定できません。
記事No633 題名:Re:ふぁるまり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-08 23:03:22
QAで共通部分は変更なしでよいとされているものの、新規届出書類に直近1年と書かれているので、最初の届出時は、直近1年の実績で宜しいかと思います。
まだQ&Aが出てくる可能性もあるので、もうしかしながら、しばらく様子を見てから提出するのが良いとは思います。
記事No632 題名:補足 投稿者:MMMII 投稿日:2018-04-08 09:03:07
1人ずつ別日に訪問ではなく、同一日にご夫婦2人分を訪問しています。
今回の改正で在宅の方は、但し書きで単一建物が2人以下の場合は、1人とみなすとなっていたので、夫の在宅は1人分の算定できるのでしょうか?
記事No631 題名:単一建物、在宅と居宅のご夫婦の自宅を訪問 投稿者:MMMII 投稿日:2018-04-08 08:55:09
こんにちは。
ご夫婦の在宅(医療保険),居宅(介護保険)を1人ずつ訪問した場合の算定方法を教えてください。
妻→居宅・単一建物(2〜9人)376点
夫→在宅・単一建物(2〜9人)320点
で合ってますか?
教えていただけると幸いです。
記事No630 題名:向精神薬加算 投稿者:M 投稿日:2018-04-07 14:46:24
はじめまして。<br>調剤事務をしているものです。<br><br>コンサータ27㎎ 1錠<br>朝食後 26日分<br>コンサータ18㎎ 1錠<br>朝食後 4日分<br><br>こうゆう処方で向精神薬加算を両方でとっていました。<br>後日、向精神薬加算を片方減点されてレセプトが返ってきてしまいました。<br><br><br>こうゆう場合は2剤分算定できないのでしょうか?<br>規格違いですが同じ薬だから返ってきたのでしょうか?
記事No629 題名:在宅実績の適応期間 投稿者:ふぁるまり 投稿日:2018-04-07 09:33:40
新規に届出する場合は届出前1年の実績で判定する。以後、前年3月から当年2月までの実績により当年度に適応。
とありますが、基準調剤加算を算定していて、引き続き地域支援体制加算を算定する場合、
4/16までの届出時の実績は、h29.3-h30.2でしょうか?
記事No628 題名:Re:はま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-05 16:10:37
上記補足にも記載したとおり、1調剤なので(就寝前と就寝直前は同じ)、1回のみしか算定できません。
なので、レセプトの返戻は理にかなったものと思われます。
記事No627 題名:向精神薬加算 投稿者:はま 投稿日:2018-04-05 11:26:37
はじめまして。
調剤事務をしているものです。
リーゼ錠 1錠
就寝前 14日分
マイスリー錠 1錠
就寝直前 14日分
こうゆう処方の際、調剤料は片方でとりましたが、
向精神薬加算を両方でとっていました。
ですが、最近この処方で向精神薬加算を片方減点されてレセプトが返ってきてしまいました。
国保と社保でいっていることが違いどちらが正しいのかわからなくなってしまっています。
こうゆう場合は2剤分算定できないのでしょうか。。
記事No626 題名:Re:モトリオン様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-03 22:24:12
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。
記事No625 題名:誤字発見しました 投稿者:モトリオン 投稿日:2018-04-03 12:57:21
いつも大変参考にさせていただいております。
本当に助かっております。
かかりつけ薬剤師指導料の施設基準にある「保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験」について、現在休職中(育児休暇以外)で給食前に3年間の勤務経験があっても要件を満たすことができますか?
休職が、給食になっております。
記事No624 題名:ありがとうございます 投稿者:こうめ 投稿日:2018-03-30 08:50:05
定例報告については、その通りです。
そうですよね。
直近1年間とは、その期間を差しますよね。
定例報告からの1年間ではないのでは…と思っていたので…。
ありがとうございます。
もう一度話をしてみます。
記事No623 題名:Re:こうめ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-29 22:02:41
定例報告とは7月1日現在の状況を報告する、保険薬局における施設基準届出状況報告書のことを指しているのでしょうかね??
それはさておき、当加算については、直近1年間の実績と書かれているので、5月1日から算定したいのであれば、前年5月1日~4月末までの1年間が該当期間です。
ですので、4月中もしくは5月1日に届出を出せば、5月1日から算定可能です。
記事No622 題名:地域支援体制加算の在宅の実績について 投稿者:こうめ 投稿日:2018-03-29 15:08:05
はじめまして。とある薬局で、事務をしているものです。
いつもこちらのサイトを拝見して、日々の業務の参考にさせていただいていました。
質問なのですが…。
今回新設される地域支援体制加算を、私が務める薬局でも算定したいということで、今準備しているところなのですが、現時点でまだ薬剤師の配置などが間に合わず在宅実績がありません。
来月からは薬剤師が手配できたので、在宅の患者様を受け入れる予定なのですが、来月一名でも実績があれば、4月中に書類を出せば5月1日から地域支援体制加算は算定できるという考えでよいのでしょうか。
経営者から定例報告が前年7月~今年の6月までの実績なので、7月以降でなければ書類を出しても意味がないということを言われ…
今回の資料を見てもわからなかったので質問させていただきました。
記事No621 題名:Re:廣瀬様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-27 19:23:10
夜間休日加算は調剤料に対する加算なので、処方箋を受付して調剤までをその時間に完了していれば、後日の受け渡しになっても算定可能です。
記事No620 題名:夜間休日加算について 投稿者:廣瀬 投稿日:2018-03-27 09:52:44
お世話になっております。
平日午後7時30分に受付をして、翌日平日の開局時間、昼頃に来局したら、受付した時間は7時過ぎているので、夜間休日加算を算定しても良いのでしょうか。
投薬が開局時間内の昼なので、算定は不可でしょうか。
記事No619 題名:ありがとうございます 投稿者:ぴんこ 投稿日:2018-03-27 08:10:38
回答ありがとうございます!