記事No618 題名:Re:ぴんこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-26 22:57:14
届出書に(19)についての記載項目がないので、文書を交わすまでの意図はないと思います。
在宅を1件でもしていれば自動的にケアマネとは連携していることになりますし、地域の地域包括ケアシステムに参加して、講習会等で名刺交換をするだけでも連携と言えるのではないのでしょうか。
詳しいことは3月末に出るであろうQ&A待ちかと思います(誰かが質問していればですが・・・)。
QAで触れていなければ、名刺交換程度でも問題ないと思いますよ。
記事No617 題名:連携とは? 投稿者:ぴんこ 投稿日:2018-03-26 22:04:05
(19)の、連携調整を担当している者と連携していること。の、連携とは、文書を交わすのですか?
口約束では無いですよね?
何をもって「連携」なのか教えて頂きたいです!
記事No616 題名:Re:華様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-24 21:34:08
夜間休日加算は調剤料の加算なので、単独で算定することはできません。
処方箋を受付し、調剤を行った日を土曜日の午後にすればよいのでは?
記事No615 題名:在宅 投稿者:華 投稿日:2018-03-24 16:33:54
はじめまして。
在宅医療を利用している患者様で、土曜の13時以降に薬剤師が患家を訪問する際、居宅療養管理指導料のみを算定する場合でも、夜間休日等加算は算定可能でしょうか?
(処方せんは別日に発行されているので、調剤基本料等は全て無しで、医療保険は夜間休日等加算のみの算定となる場合)
記事No614 題名:Re:スマイルマーク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-23 18:39:02
すいません。自分の補足の書き方が悪かったです。
医科の診療報酬点数表で出てくる調剤料とか薬剤料という用語は、院内投薬の場合ということを伝えたかっただけでして、院外投薬と混同してほしくなくてあのように記載しました。
ただし、この公文上の投薬の意味は、Q&Aより、院内投薬と院外投薬を指すと思われるので、受診日云々も関係あるということになるかと思います。
なので、下記記載のように、出来高入院料を算定しているのであれば、ただし書きに該当し、受診日以外でも算定できるのかなと解釈しておりました。
記事No613 題名:Re:ことぶき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-22 20:45:24
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。
記事No612 題名:Re:桜様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-22 20:43:14
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りかと思います。
私の修正ミスでしたので、早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。
記事No611 題名:施設基準届け出に関して 投稿者:桜 投稿日:2018-03-22 16:19:34
いつも参考にさせて頂いております。<br>施設基準の届け出に関して【正副2通】が2018年改定から【1通】届け出で、複写した物を各自にて保管するという話を聞きました。確かに届け注釈も変わっております。ご意見賜れますでしょうか?
記事No610 題名:題名のところ 投稿者:ことぶき 投稿日:2018-03-22 11:17:47
いつも参考にさせていただいております<br><br>ところで、在宅患者、のところが、在宅者になっているようです<br>
記事No609 題名:再度質問ですが 投稿者:スマイルマーク 投稿日:2018-03-22 10:14:38
公文を見直し、引用までして頂いてありがとうございました。当方は調剤薬局勤務(最初に説明をし忘れており申し訳ございません)である事をお踏まえ頂いた上で再度質問したいのですが、引用して下さった内容は医科のものであり、薬局のものとは区別されるとの事ですが、調剤薬局には当てはまらない(受診日当日だけ算定云々も関係ない)という事ですか?インターネットで調べている内に色々な情報が入りすぎて頭の中がごちゃごちゃになっております。ご指導宜しくお願い致します。
記事No608 題名:Re:スマイルマーク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-20 22:21:04
再度公文を見直して上記に引用しました。
この文を素直に読む限り、
入院中の患者(DPC以外)は受診日の調剤に係る費用だけ算定できる。
ただし、出来高入院料(特定入院基本料除く)を算定している場合、調剤に係る費用は算定できる。
ととれます。
なので、出来高入院料算定であれば受診日当日以外の日のものも保険請求できると解釈しております。
しかしながら私も絶対の自信はないので、電話で直接審査機関へ確認するのも手かと思います。
記事No607 題名:Re:famimaume様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-20 18:44:10
返信遅くなりました。
自衛官の保険は扱ったことがなく無知であったため少し調べてみました。
それを踏まえた上での私の認識ですと、
自衛官本人・・・07 自衛官診療証 国負担
自衛官被扶養者・・・31 組合員証 国家公務員共済 共済負担
警察官本人・・・33 警察共済組合 共済負担
警察官被扶養者・・・本人に同じ
という感じです。
記事No606 題名:出来高入院料算定患者 投稿者:スマイルマーク 投稿日:2018-03-20 16:50:40
出来高入院料を算定する病床(特定入院基本料等を算定していない場合)に入院中の患者さんが来局され、基本料・調剤料・薬剤料を保険請求したのですが返戻されました。受診日当日分しか保険請求出来ない事が返戻理由でした。特定入院基本料等を算定している場合がそれに該当し、尚且つ調剤料・薬剤料材料料が保険請求出来ないと解釈していたのですが、間違いだったのでしょうか。
記事No605 題名:調剤事務管理士の問題で、 投稿者:famimaume 投稿日:2018-03-18 11:37:07
自衛官等の被扶養者と、警察官の被扶養者をひとくくりにした問題が出て、両方とも国家公務員共済組合という答えだったのですが、本当でしょうか。<br />テキストには載っていないので、教えていただきたいです。<br />
記事No604 題名:Re:伊藤様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-08 16:03:36
剤が異なればとれるという認識が先行していて、服用時点が重複しているととれないというq &aまで神経が回っておりませんでした、、、
たしかに仰る通りで、朝のだけ分離はできませんね。
とすると、rp4は自家製剤加算が頓服でない限り算定できないということになりますね。
記事No603 題名:No.602について質問 投稿者:質問薬剤師 投稿日:2018-03-08 00:34:23
いつも参考にさせて頂いております。
さて、teraさんの①の解釈ですが、
処方2と3の一包化としますと、朝食後の一包化(インデラル)もなされていると考えられないでしょうか?
となると、処方4の自家製剤加算の算定は??
ご教授下さい。
記事No602 題名:Re:伊藤様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-07 08:18:01
じほうのQ&Aにあるように、同じ剤で一包化加算と自家製剤加算両方の加算は算定できないことになっています。(画像)
この場合、服用時点がバルサルタンとダイアートは同じなので同一剤としてカウントされてしまいます。
両方算定できるように書き換えるには、
1、Rp2とRp3だけで一包化加算を算定し、Rp1はそのまま、Rp4に自家製剤加算をつける
2、Rp4は頓服にして、別枠で自家製剤加算をつける(内服にむくみ時をつけると、なんで安い頓服調剤料ではなく、高い内服調剤料を算定しているんだと言われかねません。
記事No601 題名:一包化加算と自家製剤加算 投稿者:伊藤 投稿日:2018-03-06 15:25:48
調べても分からなかったので質問させてください。
Rp1)
バルサルタン錠80mg 1T
1×朝食後 28日分
Rp2)
インデラル錠10mg 3T
3×毎食後 28日分
Rp3)
アダラートL10mg 1T
1×夕食後 28日分
Rp4)
ダイアート錠30mg 0.5T
1×朝食後 7日分
【一包化の指示】
上記のような処方箋がきて、
Rp1~Rp3を一包化、Rp4は自家製剤加算を算定しました。
Rp4はむくみを感じたときだけ朝食後に服用するよう
指示があったようで一包化には入れていません。
一包化したものと自家製剤の物は別なので、
加算は取れると思うのですが間違いないでしょうか。
算定する場合、むくみ時のみということは
コメントを入れたほうが良いのでしょうか。
記事No600 題名:Re:あばば様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-02-23 20:43:48
ご指摘ありがとうございます。
細かいところまで見て頂き感謝です。
早速訂正させていただきました。(画像はクッキー情報残ってて切り替わりがそのうちになりますが・・・)
今後とも宜しくお願い致します。
記事No599 題名:ご指摘 投稿者:あばば 投稿日:2018-02-23 00:01:34
このサイトにはいつもお世話になっています。
僭越ながらいくつかご指摘を…。
・脊髄の各角の表、前角と後角の運動・知覚神経が逆ですね
・側角がある(中間外側核が発達している)領域は脊髄全域ではないはずです
・舌咽神経誤字
が気になりました。
どうぞよろしく