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記事No631 題名:単一建物、在宅と居宅のご夫婦の自宅を訪問 投稿者:MMMII 投稿日:2018-04-08 08:55:09

こんにちは。
ご夫婦の在宅(医療保険),居宅(介護保険)を1人ずつ訪問した場合の算定方法を教えてください。
 
妻→居宅・単一建物(2〜9人)376点
夫→在宅・単一建物(2〜9人)320点
で合ってますか?
教えていただけると幸いです。


記事No630 題名:向精神薬加算 投稿者:M 投稿日:2018-04-07 14:46:24

はじめまして。<br>調剤事務をしているものです。<br><br>コンサータ27㎎ 1錠<br>朝食後 26日分<br>コンサータ18㎎ 1錠<br>朝食後  4日分<br><br>こうゆう処方で向精神薬加算を両方でとっていました。<br>後日、向精神薬加算を片方減点されてレセプトが返ってきてしまいました。<br><br><br>こうゆう場合は2剤分算定できないのでしょうか?<br>規格違いですが同じ薬だから返ってきたのでしょうか?


記事No629 題名:在宅実績の適応期間 投稿者:ふぁるまり 投稿日:2018-04-07 09:33:40

新規に届出する場合は届出前1年の実績で判定する。以後、前年3月から当年2月までの実績により当年度に適応。
とありますが、基準調剤加算を算定していて、引き続き地域支援体制加算を算定する場合、
4/16までの届出時の実績は、h29.3-h30.2でしょうか?


記事No628 題名:Re:はま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-05 16:10:37

上記補足にも記載したとおり、1調剤なので(就寝前と就寝直前は同じ)、1回のみしか算定できません。
なので、レセプトの返戻は理にかなったものと思われます。


記事No627 題名:向精神薬加算 投稿者:はま 投稿日:2018-04-05 11:26:37

はじめまして。
調剤事務をしているものです。

リーゼ錠 1錠
就寝前 14日分
マイスリー錠 1錠
就寝直前 14日分

こうゆう処方の際、調剤料は片方でとりましたが、
向精神薬加算を両方でとっていました。
ですが、最近この処方で向精神薬加算を片方減点されてレセプトが返ってきてしまいました。

国保と社保でいっていることが違いどちらが正しいのかわからなくなってしまっています。
こうゆう場合は2剤分算定できないのでしょうか。。


記事No626 題名:Re:モトリオン様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-04-03 22:24:12

ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。


記事No625 題名:誤字発見しました 投稿者:モトリオン 投稿日:2018-04-03 12:57:21

いつも大変参考にさせていただいております。
本当に助かっております。

かかりつけ薬剤師指導料の施設基準にある「保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験」について、現在休職中(育児休暇以外)で給食前に3年間の勤務経験があっても要件を満たすことができますか?

休職が、給食になっております。


記事No624 題名:ありがとうございます 投稿者:こうめ 投稿日:2018-03-30 08:50:05

定例報告については、その通りです。

そうですよね。
直近1年間とは、その期間を差しますよね。
定例報告からの1年間ではないのでは…と思っていたので…。 
ありがとうございます。
もう一度話をしてみます。


記事No623 題名:Re:こうめ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-29 22:02:41

定例報告とは7月1日現在の状況を報告する、保険薬局における施設基準届出状況報告書のことを指しているのでしょうかね??
それはさておき、当加算については、直近1年間の実績と書かれているので、5月1日から算定したいのであれば、前年5月1日~4月末までの1年間が該当期間です。
ですので、4月中もしくは5月1日に届出を出せば、5月1日から算定可能です。


記事No622 題名:地域支援体制加算の在宅の実績について 投稿者:こうめ 投稿日:2018-03-29 15:08:05

はじめまして。とある薬局で、事務をしているものです。
いつもこちらのサイトを拝見して、日々の業務の参考にさせていただいていました。

質問なのですが…。
今回新設される地域支援体制加算を、私が務める薬局でも算定したいということで、今準備しているところなのですが、現時点でまだ薬剤師の配置などが間に合わず在宅実績がありません。

来月からは薬剤師が手配できたので、在宅の患者様を受け入れる予定なのですが、来月一名でも実績があれば、4月中に書類を出せば5月1日から地域支援体制加算は算定できるという考えでよいのでしょうか。

経営者から定例報告が前年7月~今年の6月までの実績なので、7月以降でなければ書類を出しても意味がないということを言われ…
今回の資料を見てもわからなかったので質問させていただきました。


記事No621 題名:Re:廣瀬様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-27 19:23:10

夜間休日加算は調剤料に対する加算なので、処方箋を受付して調剤までをその時間に完了していれば、後日の受け渡しになっても算定可能です。


記事No620 題名:夜間休日加算について 投稿者:廣瀬 投稿日:2018-03-27 09:52:44

お世話になっております。
平日午後7時30分に受付をして、翌日平日の開局時間、昼頃に来局したら、受付した時間は7時過ぎているので、夜間休日加算を算定しても良いのでしょうか。 
投薬が開局時間内の昼なので、算定は不可でしょうか。


記事No619 題名:ありがとうございます 投稿者:ぴんこ 投稿日:2018-03-27 08:10:38

回答ありがとうございます!


記事No618 題名:Re:ぴんこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-26 22:57:14

届出書に(19)についての記載項目がないので、文書を交わすまでの意図はないと思います。
在宅を1件でもしていれば自動的にケアマネとは連携していることになりますし、地域の地域包括ケアシステムに参加して、講習会等で名刺交換をするだけでも連携と言えるのではないのでしょうか。
詳しいことは3月末に出るであろうQ&A待ちかと思います(誰かが質問していればですが・・・)。
QAで触れていなければ、名刺交換程度でも問題ないと思いますよ。


記事No617 題名:連携とは? 投稿者:ぴんこ 投稿日:2018-03-26 22:04:05

(19)の、連携調整を担当している者と連携していること。の、連携とは、文書を交わすのですか?
口約束では無いですよね?
何をもって「連携」なのか教えて頂きたいです!


記事No616 題名:Re:華様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-24 21:34:08

夜間休日加算は調剤料の加算なので、単独で算定することはできません。
処方箋を受付し、調剤を行った日を土曜日の午後にすればよいのでは?


記事No615 題名:在宅 投稿者:華 投稿日:2018-03-24 16:33:54

はじめまして。
在宅医療を利用している患者様で、土曜の13時以降に薬剤師が患家を訪問する際、居宅療養管理指導料のみを算定する場合でも、夜間休日等加算は算定可能でしょうか?

(処方せんは別日に発行されているので、調剤基本料等は全て無しで、医療保険は夜間休日等加算のみの算定となる場合)


記事No614 題名:Re:スマイルマーク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-23 18:39:02

すいません。自分の補足の書き方が悪かったです。
医科の診療報酬点数表で出てくる調剤料とか薬剤料という用語は、院内投薬の場合ということを伝えたかっただけでして、院外投薬と混同してほしくなくてあのように記載しました。
ただし、この公文上の投薬の意味は、Q&Aより、院内投薬と院外投薬を指すと思われるので、受診日云々も関係あるということになるかと思います。
なので、下記記載のように、出来高入院料を算定しているのであれば、ただし書きに該当し、受診日以外でも算定できるのかなと解釈しておりました。


記事No613 題名:Re:ことぶき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-22 20:45:24

ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。


記事No612 題名:Re:桜様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-22 20:43:14

ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りかと思います。
私の修正ミスでしたので、早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。


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