記事No611 題名:施設基準届け出に関して 投稿者:桜 投稿日:2018-03-22 16:19:34
いつも参考にさせて頂いております。<br>施設基準の届け出に関して【正副2通】が2018年改定から【1通】届け出で、複写した物を各自にて保管するという話を聞きました。確かに届け注釈も変わっております。ご意見賜れますでしょうか?
記事No610 題名:題名のところ 投稿者:ことぶき 投稿日:2018-03-22 11:17:47
いつも参考にさせていただいております<br><br>ところで、在宅患者、のところが、在宅者になっているようです<br>
記事No609 題名:再度質問ですが 投稿者:スマイルマーク 投稿日:2018-03-22 10:14:38
公文を見直し、引用までして頂いてありがとうございました。当方は調剤薬局勤務(最初に説明をし忘れており申し訳ございません)である事をお踏まえ頂いた上で再度質問したいのですが、引用して下さった内容は医科のものであり、薬局のものとは区別されるとの事ですが、調剤薬局には当てはまらない(受診日当日だけ算定云々も関係ない)という事ですか?インターネットで調べている内に色々な情報が入りすぎて頭の中がごちゃごちゃになっております。ご指導宜しくお願い致します。
記事No608 題名:Re:スマイルマーク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-20 22:21:04
再度公文を見直して上記に引用しました。
この文を素直に読む限り、
入院中の患者(DPC以外)は受診日の調剤に係る費用だけ算定できる。
ただし、出来高入院料(特定入院基本料除く)を算定している場合、調剤に係る費用は算定できる。
ととれます。
なので、出来高入院料算定であれば受診日当日以外の日のものも保険請求できると解釈しております。
しかしながら私も絶対の自信はないので、電話で直接審査機関へ確認するのも手かと思います。
記事No607 題名:Re:famimaume様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-20 18:44:10
返信遅くなりました。
自衛官の保険は扱ったことがなく無知であったため少し調べてみました。
それを踏まえた上での私の認識ですと、
自衛官本人・・・07 自衛官診療証 国負担
自衛官被扶養者・・・31 組合員証 国家公務員共済 共済負担
警察官本人・・・33 警察共済組合 共済負担
警察官被扶養者・・・本人に同じ
という感じです。
記事No606 題名:出来高入院料算定患者 投稿者:スマイルマーク 投稿日:2018-03-20 16:50:40
出来高入院料を算定する病床(特定入院基本料等を算定していない場合)に入院中の患者さんが来局され、基本料・調剤料・薬剤料を保険請求したのですが返戻されました。受診日当日分しか保険請求出来ない事が返戻理由でした。特定入院基本料等を算定している場合がそれに該当し、尚且つ調剤料・薬剤料材料料が保険請求出来ないと解釈していたのですが、間違いだったのでしょうか。
記事No605 題名:調剤事務管理士の問題で、 投稿者:famimaume 投稿日:2018-03-18 11:37:07
自衛官等の被扶養者と、警察官の被扶養者をひとくくりにした問題が出て、両方とも国家公務員共済組合という答えだったのですが、本当でしょうか。<br />テキストには載っていないので、教えていただきたいです。<br />
記事No604 題名:Re:伊藤様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-08 16:03:36
剤が異なればとれるという認識が先行していて、服用時点が重複しているととれないというq &aまで神経が回っておりませんでした、、、
たしかに仰る通りで、朝のだけ分離はできませんね。
とすると、rp4は自家製剤加算が頓服でない限り算定できないということになりますね。
記事No603 題名:No.602について質問 投稿者:質問薬剤師 投稿日:2018-03-08 00:34:23
いつも参考にさせて頂いております。
さて、teraさんの①の解釈ですが、
処方2と3の一包化としますと、朝食後の一包化(インデラル)もなされていると考えられないでしょうか?
となると、処方4の自家製剤加算の算定は??
ご教授下さい。
記事No602 題名:Re:伊藤様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-07 08:18:01
じほうのQ&Aにあるように、同じ剤で一包化加算と自家製剤加算両方の加算は算定できないことになっています。(画像)
この場合、服用時点がバルサルタンとダイアートは同じなので同一剤としてカウントされてしまいます。
両方算定できるように書き換えるには、
1、Rp2とRp3だけで一包化加算を算定し、Rp1はそのまま、Rp4に自家製剤加算をつける
2、Rp4は頓服にして、別枠で自家製剤加算をつける(内服にむくみ時をつけると、なんで安い頓服調剤料ではなく、高い内服調剤料を算定しているんだと言われかねません。
記事No601 題名:一包化加算と自家製剤加算 投稿者:伊藤 投稿日:2018-03-06 15:25:48
調べても分からなかったので質問させてください。
Rp1)
バルサルタン錠80mg 1T
1×朝食後 28日分
Rp2)
インデラル錠10mg 3T
3×毎食後 28日分
Rp3)
アダラートL10mg 1T
1×夕食後 28日分
Rp4)
ダイアート錠30mg 0.5T
1×朝食後 7日分
【一包化の指示】
上記のような処方箋がきて、
Rp1~Rp3を一包化、Rp4は自家製剤加算を算定しました。
Rp4はむくみを感じたときだけ朝食後に服用するよう
指示があったようで一包化には入れていません。
一包化したものと自家製剤の物は別なので、
加算は取れると思うのですが間違いないでしょうか。
算定する場合、むくみ時のみということは
コメントを入れたほうが良いのでしょうか。
記事No600 題名:Re:あばば様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-02-23 20:43:48
ご指摘ありがとうございます。
細かいところまで見て頂き感謝です。
早速訂正させていただきました。(画像はクッキー情報残ってて切り替わりがそのうちになりますが・・・)
今後とも宜しくお願い致します。
記事No599 題名:ご指摘 投稿者:あばば 投稿日:2018-02-23 00:01:34
このサイトにはいつもお世話になっています。
僭越ながらいくつかご指摘を…。
・脊髄の各角の表、前角と後角の運動・知覚神経が逆ですね
・側角がある(中間外側核が発達している)領域は脊髄全域ではないはずです
・舌咽神経誤字
が気になりました。
どうぞよろしく
記事No598 題名:Re:KI様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-02-04 22:45:26
大変申し訳無いのですが、根拠をどこで見たのか忘れてしまったので、再度コメントを訂正させていただくかもしれませんが、わかっていることだけ取り急ぎ。
正解は、表裏どちらにも記載すること。これをできれば言うことなしです。
処方箋様式改正後の調剤録は、以前のように調剤済み処方箋をもって調剤録の処方内容に変えることや、調剤した銘柄名を省略した簡易型の調剤録では対応できない。一般名処方や後発医薬品への変更可の処方箋の場合は、調剤録に何を用いて調剤し、算定を行ったかを記載→この文章をどこから引用したのかを忘れてしまった。
ちなみに、処方箋様式変更前の根拠については検索しても出てこないので、写真を見ていただけたらと思います。
写真補足↓
薬剤師法施行規則第16条の九が、
九 前条第二号及び第三号に掲げる事項
で、
前条の第二号及び第三号が、
二 法第二十三条第二項 の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三 法第二十四条 の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
となります。
記事No597 題名:処方箋の裏に調剤録の印字する場合の記載 投稿者:KI 投稿日:2018-02-04 18:56:14
いつも参考にさせていただいております。
処方箋(備考欄または処方欄の以下余白部分)および調剤録に記入することが義務付けられている。(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)とありますが、調剤録に印字してあれば備考欄への記載を省略できるという解釈でいいのでしょうか?
また、処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよいという根拠はどの法律や通知に基づくのかご教授ください
記事No596 題名:回答ありがとうございます 投稿者:荒木 悠 投稿日:2018-02-02 18:36:20
このような質問にまで丁寧な回答頂きありがとうございます。ちなみに、触れてはないので、直接は、エタノールなどの消毒は必要ないですよね。万が一にもないことですけど、直接触れたのなら、消毒はもちろんいたしますけどもね。
記事No595 題名:Re:Re:荒木 悠様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-02-02 18:32:53
糞便がついていなくてもタバコのにおいや体臭、口臭等が周りの害になっていることはよくありますよね。
どうしようもないことは許容してもらうしか無いですね・・・。
気になるようならパンツの替えを持ち歩き、その都度交換するしか無いかなぁ
記事No594 題名:衛生的回答求む 投稿者:荒木悠 投稿日:2018-02-02 13:20:18
これは、真剣な悩みなのですが、最近体調悪いわけではないのですが、オナラしたと思ったら脱糞してしまった時があったのです。そこまで酷くもれているわけではないので、トイレットペーパーで拭き取り、服とかに抗菌配合消臭剤かけたりして仕事戻るのですけど、触れる部分についているわけではないので、他人に報告せず、業務取り組んでも問題ないですよね。すみません、なんか不安になってしまって。
記事No593 題名:向精神薬の件について 投稿者:オレンジ薬局 投稿日:2018-01-30 08:09:07
ご丁寧にありがとうございます。
助かりました。
これからも拝読させていただきます。
記事No592 題名:Re:やくざいし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-01-26 22:31:42
内服扱いにする必要はありませんし、返金をする必要はないですが、次回からは同じようなことにならないような工夫はする必要はあるかと思います。