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記事No598 題名:Re:KI様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-02-04 22:45:26

大変申し訳無いのですが、根拠をどこで見たのか忘れてしまったので、再度コメントを訂正させていただくかもしれませんが、わかっていることだけ取り急ぎ。

正解は、表裏どちらにも記載すること。これをできれば言うことなしです。

処方箋様式改正後の調剤録は、以前のように調剤済み処方箋をもって調剤録の処方内容に変えることや、調剤した銘柄名を省略した簡易型の調剤録では対応できない。一般名処方や後発医薬品への変更可の処方箋の場合は、調剤録に何を用いて調剤し、算定を行ったかを記載→この文章をどこから引用したのかを忘れてしまった。

ちなみに、処方箋様式変更前の根拠については検索しても出てこないので、写真を見ていただけたらと思います。
写真補足↓
薬剤師法施行規則第16条の九が、
九  前条第二号及び第三号に掲げる事項
で、
前条の第二号及び第三号が、
二  法第二十三条第二項 の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三  法第二十四条 の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
となります。


記事No597 題名:処方箋の裏に調剤録の印字する場合の記載 投稿者:KI 投稿日:2018-02-04 18:56:14

いつも参考にさせていただいております。
処方箋(備考欄または処方欄の以下余白部分)および調剤録に記入することが義務付けられている。(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)とありますが、調剤録に印字してあれば備考欄への記載を省略できるという解釈でいいのでしょうか?
また、処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよいという根拠はどの法律や通知に基づくのかご教授ください


記事No596 題名:回答ありがとうございます 投稿者:荒木 悠 投稿日:2018-02-02 18:36:20

このような質問にまで丁寧な回答頂きありがとうございます。ちなみに、触れてはないので、直接は、エタノールなどの消毒は必要ないですよね。万が一にもないことですけど、直接触れたのなら、消毒はもちろんいたしますけどもね。


記事No595 題名:Re:Re:荒木 悠様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-02-02 18:32:53

糞便がついていなくてもタバコのにおいや体臭、口臭等が周りの害になっていることはよくありますよね。
どうしようもないことは許容してもらうしか無いですね・・・。
気になるようならパンツの替えを持ち歩き、その都度交換するしか無いかなぁ


記事No594 題名:衛生的回答求む 投稿者:荒木悠 投稿日:2018-02-02 13:20:18

これは、真剣な悩みなのですが、最近体調悪いわけではないのですが、オナラしたと思ったら脱糞してしまった時があったのです。そこまで酷くもれているわけではないので、トイレットペーパーで拭き取り、服とかに抗菌配合消臭剤かけたりして仕事戻るのですけど、触れる部分についているわけではないので、他人に報告せず、業務取り組んでも問題ないですよね。すみません、なんか不安になってしまって。


記事No593 題名:向精神薬の件について 投稿者:オレンジ薬局 投稿日:2018-01-30 08:09:07

ご丁寧にありがとうございます。
助かりました。
これからも拝読させていただきます。


記事No592 題名:Re:やくざいし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-01-26 22:31:42

内服扱いにする必要はありませんし、返金をする必要はないですが、次回からは同じようなことにならないような工夫はする必要はあるかと思います。


記事No591 題名:外来服薬支援料について 投稿者:やくざいし 投稿日:2018-01-26 18:20:22

一包化指示の処方箋を受付→一包化算定して投薬完了→後日再来局し、他科ヒート品と併せて一包化のし直しを希望された場合の扱いについて、ヒート品との再一包化の際に外来服薬支援料を算定したいと思いますが、先の受付時に算定した一包化は内服扱いに修正して返金等をする必要があるのでしょうか。


記事No590 題名:Re:オレンジ薬局様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-01-24 00:09:41

向精神薬の加算(8点)についてお答えします。
リーゼについてはどちらも不眠時で14回分なので8点で宜しいかと思います。
不眠が不安であったとしたら16点でもいいのかなとは思います。あーでも、不眠時or不安時で普通まとめますかね。

メイラックスについては、同一成分・同一剤形なので1調剤の30日分でまとめて、調剤料の加算である向精神薬の加算も1調剤分しかとれず、8点でよいかと思います。


記事No589 題名:向精神薬の加算の算定について 投稿者:オレンジ薬局 投稿日:2018-01-23 15:49:45

こんにちは。
いつも拝読させていただいております。

向精神薬の算定について教えて頂きたいのですが、
①リーゼ錠 頓 不眠時×14回分
②リーゼ錠 頓 夜間不眠時×14回分

の様な上記の場合の向精神薬加算点数は、何点ですか?
もう一件ございまして、

①ロフラゼパム1mg 朝食後×30日分
②ロフラゼパム2mg 夕食後×14日分

のような場合もそれぞれの処方で、加算はできますか?


記事No588 題名:Re:匿名様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-01-21 19:36:18

ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後とも宜しくお願い致します。


記事No587 題名:誤字報告 投稿者:匿名 投稿日:2018-01-21 08:18:13

適応外使用例の「静脈留置針穿時意外に使用したペンレス」ですが、意外→以外と思われます。細かい指摘で申し訳ございませんが一応。


記事No586 題名:誤字報告 投稿者:匿名 投稿日:2018-01-21 08:09:12

軟膏の一ヶ月の投与量についての表内の、プロスタンディン「なこう」ですが、プロスタンディン「軟膏」ではないかと思い、ご報告させていただきます。


記事No585 題名:Re:オレンジ薬局様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-01-11 22:17:43

はじめまして。
肝炎の処方せんは普通の処方せんと同様で良いかと思います。
ページ上部に肝炎関連法令へのリンクを貼りました。
念のため単語検索で全法令を確認してみましたが、ヒットしなかったので調剤録の保存に関する規程は無いものと思われます。

自立支援医療、生活保護、結核、小児慢性特定疾病、難病医療に係るものは5年


記事No584 題名:肝炎の調剤録保存期間について 投稿者:オレンジ薬局 投稿日:2018-01-11 16:44:28

いつも拝読させていただいております。

特定医療費(指定難病)の調剤録は保存期間5年と記載されていますが、肝炎38の保存期間は何年かご存知でしたら教えて下さい。


記事No583 題名:返答ありがとうございます。 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2018-01-05 21:05:14

確かにおっしゃるとおりですね。
 何でも医師にお伺いを立てないと駄目な気持ちになりがちですが、変な勘違いせずに堂々と対応すれば良いと言う事ですよね。
 もちろん分割調剤の初回のみ疑義照会は必須でしょうけれども。
 返答ありがとうございました。


記事No582 題名:Re:とある保険薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-01-05 18:41:46

はじめまして。
処方医への連絡は不要です。(不要という公文はないですが)
例えば、患者は処方せんを薬局に必ず出さなくても良い、つまり処方せんをもらっても薬を貰わずにゴミ箱に捨ててもよいので、これについて報告は不可能です。
分割調剤をして、処方せんを患者に一度返してしまったあとは患者任せということです。
他の薬局へ持っていっているかもしれません。


記事No581 題名:分割調剤が未完に終わった場合 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2018-01-05 14:46:49

いつも参考にさせて頂いております。
 さて分割調剤ですが、種々の理由により処方された日数の調剤が完遂しなかった場合、何らかの手段により処方者(医師)に連絡する必要はあるのでしょうか?
 例えば、90日分の処方で30日分ずつ分割していたとして、予約日前の体調不良等で当該医療機関を受診した際に追加で処方箋が切られたので、丸々30日分浮いてしまったとか、同様の条件で、残薬多数だった為3回目の分割調剤は行わなかったとか。
 連絡した方が、少なくとも親切だとは思いますが、報告義務があるかどうか、と言う観点からご教授下されば、と思います。


記事No580 題名:Re:ぽんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-12-19 19:57:25

足が悪いというきちんとした通院困難な理由があるのであれば算定は可能です。病院にはタクシーなどで通院していたとしても訪問指示の処方箋が出ているのであれば算定は可能です。


記事No579 題名:足が悪いから 投稿者:ぽんた 投稿日:2017-12-19 11:30:26

病院には通院しているが、薬局まで行くのが大変だから届けてほしいと言われた場合は、算定できるのでしょうか?


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