記事No578 題名:Re:重複投与防止について 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-12-04 19:33:08
はじめまして。
レセプトすでに送付済みであれば、これを取り消すにはレセプト取消依頼書を提出しなければなりません。処方せんは発行されていても患者が処方せんを薬局へ持ち込まなかったことすればいいので、取り下げは薬局だけで可能ですが、その場合、全ての処方薬を回収しないとなのですでに服用してしまった薬は薬局負担となります、というかまぁ違法ですねそもそも。
月が変わっていなければ同じく違法的に処方せんを打ち直して処方日数を変更するなんてこともできたりはしますが、それも違法なんですよね。。。
合法的に解決するためには、今回分の処方はそのまま活かし、次回に残薬調整をするしかないですね。
この加算は薬剤服用歴の加算なので、薬剤服用歴管理指導料を算定していなければ算定できませんので。
記事No577 題名:重複投与防止について 投稿者:薬剤師 投稿日:2017-12-03 10:24:55
よろしくお願いします。<br><br>患者さんの病状が変わらないので、紹介で他の医療機関を受診。処方された薬は1種類を除き同じ薬で、半分くらいの薬は中止されました。<br><br>1週間前に前の医療機関で30日分処方されたいるので残薬があり、今回の処方元医師に問い合わせしましたところ、自分の出した薬をこれから飲めばいいので、前の処方を取り消すように言われました。<br><br>1週間前にでてしまった処方箋を取り消すことはできるのでしょうか?月も変わっています。<br><br>薬局としては大量の薬を発注してお渡ししているので、取り消になれば大損害です。患者さんはまた元の病院に行くかもしれないので、取り消さないでいいと言われました。<br><br>よろしくお願いします。<br><br>
記事No576 題名:Re:調剤事務A様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-28 17:49:38
①のパターンは1人目は650点+2人目は300点を算定で合ってます。
ただし、同一世帯、同一患家であり、全ての同一建物居住者が該当するわけではないです。
あと、ご存知かと思いますが、介護保険優先ですので、医療保険を使用するなら介護認定を受けていないことが条件です。
家庭教師でも二人目から割引になるように、夫婦を一緒に指導するときは二人目は割引価格という感じですかね。
記事No575 題名:居宅と予防居宅の組み合わせによる同一建物 投稿者:調剤薬局事務A 投稿日:2017-11-28 09:44:49
早速のお返事ありがとうございます。
②の形で算定したいと思います。
本当に助かりました。
ちなみに①のパターンの場合は2人とも300点ではなく、1人目は650点+2人目は300点を算定してもよいのでしょうか…。
一応、薬事情報センターに確認をしてはいるのですがそれだと誰が多く支払いをするのかという問題になりそうな気がするのですが…。
もしご存知でしたらお教え頂けると幸いです。
記事No574 題名:Re:調剤薬局事務A様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-27 19:52:50
はじめまして。
要支援の方と要介護認定を受けている方が同じ建物に住んでいるのであれば、
②居宅(介護保険)
妻→居宅予防・同一建物住居者(352単位)
夫→居宅・同一建物住居者(352単位)
で合ってます。
記事No573 題名:居宅と予防居宅の組み合わせによる同一建物 投稿者:調剤薬局事務A 投稿日:2017-11-27 11:27:53
初めまして。<br>2人でご自宅に住んでいるご夫婦の在宅(居宅)を依頼されたのですが算定方法についてご教授下さい。<br>薬事情報センターに確認したところ、<br>・同一建物住居者で健康保険を使用する(在宅の)場合<br> →1人目は650点、2人目以降は300点を算定してください<br>・同一建物住居者で介護保険を使用する(居宅の)場合<br> →全ての人を352単位で算定してください<br>・予防居宅の人と居宅の人が同じ自宅に住んでいる場合は同一建物住居者とみなします<br>との返答があったのですが、これを基に算定方法を考えると<br><br>①在宅(健康保険)<br>妻→在宅・同一建物住居者以外(650点)<br>夫→在宅・同一建物住居者(300点)<br><br>②居宅(介護保険)<br>妻→居宅予防・同一建物住居者(352単位)<br>夫→居宅・同一建物住居者(352単位)<br><br>となるのですがこれで本当に正しいのか不安です。<br>ご意見を伺えますと幸いです。<br>よろしくお願いいたします。
記事No572 題名:Re:滝川様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-25 23:38:58
はじめまして。
リスパダールもサイレースのどちらも1%未満の低い確率ではありますが、腹痛のような消化器障害が起こる可能性はあります。
おそらく、どちらもやめられない薬かと思いますので、処方医へ相談して、別の薬に変えてもらうのが良いと思います。
どちらかを1日だけ中止して、次の日のお腹の調子を見てみるのがまず必要でしょう。
中止するならサイレースかな。リスパダールも1日中止したぐらいではさほど影響はないと思います。
記事No571 題名:Re:まる様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-25 23:24:01
はじめまして。
チラーヂン粉砕で自家製剤加算を算定したことがなく、あくまで見解になってしまいますが、
チラーヂンSを小児に粉砕であれば取れないですが、高齢者であれば自家製剤加算を算定できると思います。
嚥下困難は散があろうとなかろうと粉砕して算定可能です。
高齢者の場合、嚥下困難を算定することがほとんどのため、自家製剤加算を算定する機会はあまりないような気がします。。。
2種粉砕なら一包化加算でまとめてしまうことも場合によってはあるかもしれません。
ということで、この場合他の処方薬も粉やODにして、嚥下困難算定で良いと思いますよ。
記事No570 題名:毒薬被害 投稿者:滝川裕子 投稿日:2017-11-25 04:27:34
小曽根病院で出されるリスパダール・サイレースのんたら次の日お腹に激痛おこります_どうしたらいいですか?
記事No569 題名:粉砕 投稿者:まる 投稿日:2017-11-24 23:52:10
いろいろ勉強させていただきました。ありがとうございます。
先日、高齢者にチラーヂンS錠の粉砕がでました。チラーヂン散があるので自家製剤は算定出来ないのか?と思いましたが、チラーヂン散の保険適用は小児のみで変更はできないとメーカーに言われました。
このように、適用がない場合、自家製剤加算算定は算定してもいいのでしょうか?
えんげ困難の方で算定するにしても、散剤のある錠剤の粉砕はNGですよね?
記事No568 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-13 18:59:03
はじめまして。
単シロップ混合は基本的には薬剤料だけ算定して、計量混合加算は算定していないですね自分も。
理由は混ぜる対象がそのままでも問題なく飲めるためで、カロナールシロップなんかはそのままでも十分量があるし、味もそんなにまずくはないはずです。
乳糖混合もピリナジンみたいによっぽど一回量が少ない場合のみ算定してます。それでも返戻はきました。計量混合加算を算定していますがその意図を教えてくださいみたいな。
これについては、量が少ないためということでそのまま算定継続できてます。
こうした算定条件が曖昧な場合は、全ての対象患者に算定する場合は量が少ない理由以外は基本的に却下で、算定する場合は個々の患者ごとに個別に算定し、レセプトにコメントを記載する形になるでしょう。
もしかしたら、最初は算定していて、返戻をくらった経緯があるのかもしれませんね。
以上、取り急ぎ参考までに
記事No567 題名:矯味剤の計量混合について 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2017-11-13 15:58:21
初めまして。よろしくお願いします。
当薬局では、カロナールシロップやオピセゾールコデイン液に単シロップを混合して調剤しています。両剤ともアドヒアランスをあげるためだそうです。
しかし、計量混合は算定しておらず、上司に聞いても理由が定かでないので、こちらに投稿しました。
(問3) 自家製剤加算又は計量混合調剤加算については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日)において、6歳未満の乳幼児に対する特別な製剤を行った場合には算定できることが示されたが、従来どおり、成人又は6歳以上の小児のために矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合にも算定できるという理解でよいか。
(答) そのとおり。
や
Q:服用しやすくするためにシロップ剤に単シロップなどの矯味・矯臭剤を加えても計量混合加算が算定できるか。
A:医療上の必要性が認められる場合は算定可能である
とあり、算定できると思うのですが、何か見落としているのでしょうか?
記事No566 題名:Re:綾小路様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-09 21:30:36
>>散剤の規格があるA錠に粉砕指示があっても自家製剤加算は算定できないのでしょうか?
→算定できないです。嚥下困難加算が算定可能な条件を満たしているのであればそちらを算定します。
>>A'錠(GE、割線あり) 0.5Tに変更した場合、先発なら算定できなかった自家製剤加算を算定できるようになるのでしょうか?
→割線がついているものに変更してから分割しているので算定可能です。
記事No565 題名:自家製剤加算について 投稿者:綾小路 投稿日:2017-11-08 22:18:30
A錠(先発、割線なし) 0.5Tを患者希望によりA'錠(GE、割線あり) 0.5Tに変更した場合、先発なら算定できなかった自家製剤加算を算定できるようになるのでしょうか?
記事No564 題名:粉砕の自家製剤加算について 投稿者:綾小路 投稿日:2017-11-08 22:02:40
(Aは先発でGEに変更しない場合)薬局判断でA錠の粉砕をA散に変更することができないと思うのですが、散剤の規格があるA錠に粉砕指示があっても自家製剤加算は算定できないのでしょうか?
記事No563 題名:分割調剤について 投稿者:ネコ 投稿日:2017-11-08 08:25:26
親身に回答してくださりありがとうございました。
私ももっと頑張ろうとおもいます!
ホームページいつも参考にしてます。
きれいにまとまってて分かりやすいです。
ありがとうございました!
記事No562 題名:Re:綾小路様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-07 09:54:56
①~③いずれも2調剤となるので自家製剤加算を2回算定できます。
③は場合により一包化加算を算定するという手もあります。
残薬調整後は1調剤→2調剤となり、自家製剤加算も2回算定に変更となります。
記事No561 題名:Re:綾小路様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-07 09:40:23
はじめまして。
→本当ですね。
計量混合加算は計量しなければ算定できないため、チューブの軟膏をそのまま用いたのであれば片方がバラだとしても算定できないということになります。
チューブから必要量を出して計量してから混合するのであれば算定可能です。(デルモベート軟膏のようにボトルがなくてチューブしか販売のない軟膏も有る)
5gチューブを押し出して量り取っても4.9gとかになってしまって正確に5g搾り取るのは結構難しいですし、軟膏の容器がピッタリサイズのものだと溢れ出ることもあるでしょう(ハクワセとか)。
こうした調剤の過程で処方量と異なる分量で調剤している薬局も多くあるかと思いますので、そちらのほうが問題かとは思います・・・。
記事No560 題名:自家製剤加算について 投稿者:綾小路 投稿日:2017-11-07 02:04:18
AとBに半錠の規格がないとした時、以下のケースで自家製剤加算は2回算定できるのでしょうか?
①
Rp.1 A錠 0.5錠
分1 朝食後 14日分
Rp.2 B錠 0.5錠
分1 夕食後 14日分
②
Rp.1 A錠 0.5錠
分1 朝食後 14日分
Rp.2 B錠 0.5錠
分1 朝食後 7日分
③
Rp.1 A錠 1錠
分1 朝夕食後 14日分
Rp.2 B錠 0.5錠
分1 夕食後 14日分
また、残薬があるという患者の訴えにより、以下のように変更になった場合、算定できる自家製剤加算も1回から2回になるのでしょうか?
Rp.1 A錠 0.5錠
分1 朝食後 14日分
Rp.2 B錠 0.5錠
分1 朝食後 14日分
↓B錠の残薬が7日分あるため日数変更
Rp.1 A錠 0.5錠
分1 朝食後 14日分
Rp.2 B錠 0.5錠
分1 朝食後 7日分
記事No559 題名:軟膏の計量混合加算について 投稿者:綾小路 投稿日:2017-11-06 21:35:32
他のサイトで軟膏Aと軟膏Bを混ぜるときにどちらもチューブを使用した場合、「計量」していないということで加算が取れないということなのですが、本当なのでしょうか?
また、チューブ同士では加算が取れないとした場合、バラとチューブの混合では加算は取れるのでしょうか?
お手数ですが、回答の程よろしくお願いします。