記事No571 題名:Re:まる様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-25 23:24:01
はじめまして。
チラーヂン粉砕で自家製剤加算を算定したことがなく、あくまで見解になってしまいますが、
チラーヂンSを小児に粉砕であれば取れないですが、高齢者であれば自家製剤加算を算定できると思います。
嚥下困難は散があろうとなかろうと粉砕して算定可能です。
高齢者の場合、嚥下困難を算定することがほとんどのため、自家製剤加算を算定する機会はあまりないような気がします。。。
2種粉砕なら一包化加算でまとめてしまうことも場合によってはあるかもしれません。
ということで、この場合他の処方薬も粉やODにして、嚥下困難算定で良いと思いますよ。
記事No570 題名:毒薬被害 投稿者:滝川裕子 投稿日:2017-11-25 04:27:34
小曽根病院で出されるリスパダール・サイレースのんたら次の日お腹に激痛おこります_どうしたらいいですか?
記事No569 題名:粉砕 投稿者:まる 投稿日:2017-11-24 23:52:10
いろいろ勉強させていただきました。ありがとうございます。
先日、高齢者にチラーヂンS錠の粉砕がでました。チラーヂン散があるので自家製剤は算定出来ないのか?と思いましたが、チラーヂン散の保険適用は小児のみで変更はできないとメーカーに言われました。
このように、適用がない場合、自家製剤加算算定は算定してもいいのでしょうか?
えんげ困難の方で算定するにしても、散剤のある錠剤の粉砕はNGですよね?
記事No568 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-13 18:59:03
はじめまして。
単シロップ混合は基本的には薬剤料だけ算定して、計量混合加算は算定していないですね自分も。
理由は混ぜる対象がそのままでも問題なく飲めるためで、カロナールシロップなんかはそのままでも十分量があるし、味もそんなにまずくはないはずです。
乳糖混合もピリナジンみたいによっぽど一回量が少ない場合のみ算定してます。それでも返戻はきました。計量混合加算を算定していますがその意図を教えてくださいみたいな。
これについては、量が少ないためということでそのまま算定継続できてます。
こうした算定条件が曖昧な場合は、全ての対象患者に算定する場合は量が少ない理由以外は基本的に却下で、算定する場合は個々の患者ごとに個別に算定し、レセプトにコメントを記載する形になるでしょう。
もしかしたら、最初は算定していて、返戻をくらった経緯があるのかもしれませんね。
以上、取り急ぎ参考までに
記事No567 題名:矯味剤の計量混合について 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2017-11-13 15:58:21
初めまして。よろしくお願いします。
当薬局では、カロナールシロップやオピセゾールコデイン液に単シロップを混合して調剤しています。両剤ともアドヒアランスをあげるためだそうです。
しかし、計量混合は算定しておらず、上司に聞いても理由が定かでないので、こちらに投稿しました。
(問3) 自家製剤加算又は計量混合調剤加算については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日)において、6歳未満の乳幼児に対する特別な製剤を行った場合には算定できることが示されたが、従来どおり、成人又は6歳以上の小児のために矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合にも算定できるという理解でよいか。
(答) そのとおり。
や
Q:服用しやすくするためにシロップ剤に単シロップなどの矯味・矯臭剤を加えても計量混合加算が算定できるか。
A:医療上の必要性が認められる場合は算定可能である
とあり、算定できると思うのですが、何か見落としているのでしょうか?
記事No566 題名:Re:綾小路様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-09 21:30:36
>>散剤の規格があるA錠に粉砕指示があっても自家製剤加算は算定できないのでしょうか?
→算定できないです。嚥下困難加算が算定可能な条件を満たしているのであればそちらを算定します。
>>A'錠(GE、割線あり) 0.5Tに変更した場合、先発なら算定できなかった自家製剤加算を算定できるようになるのでしょうか?
→割線がついているものに変更してから分割しているので算定可能です。
記事No565 題名:自家製剤加算について 投稿者:綾小路 投稿日:2017-11-08 22:18:30
A錠(先発、割線なし) 0.5Tを患者希望によりA'錠(GE、割線あり) 0.5Tに変更した場合、先発なら算定できなかった自家製剤加算を算定できるようになるのでしょうか?
記事No564 題名:粉砕の自家製剤加算について 投稿者:綾小路 投稿日:2017-11-08 22:02:40
(Aは先発でGEに変更しない場合)薬局判断でA錠の粉砕をA散に変更することができないと思うのですが、散剤の規格があるA錠に粉砕指示があっても自家製剤加算は算定できないのでしょうか?
記事No563 題名:分割調剤について 投稿者:ネコ 投稿日:2017-11-08 08:25:26
親身に回答してくださりありがとうございました。
私ももっと頑張ろうとおもいます!
ホームページいつも参考にしてます。
きれいにまとまってて分かりやすいです。
ありがとうございました!
記事No562 題名:Re:綾小路様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-07 09:54:56
①~③いずれも2調剤となるので自家製剤加算を2回算定できます。
③は場合により一包化加算を算定するという手もあります。
残薬調整後は1調剤→2調剤となり、自家製剤加算も2回算定に変更となります。
記事No561 題名:Re:綾小路様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-07 09:40:23
はじめまして。
→本当ですね。
計量混合加算は計量しなければ算定できないため、チューブの軟膏をそのまま用いたのであれば片方がバラだとしても算定できないということになります。
チューブから必要量を出して計量してから混合するのであれば算定可能です。(デルモベート軟膏のようにボトルがなくてチューブしか販売のない軟膏も有る)
5gチューブを押し出して量り取っても4.9gとかになってしまって正確に5g搾り取るのは結構難しいですし、軟膏の容器がピッタリサイズのものだと溢れ出ることもあるでしょう(ハクワセとか)。
こうした調剤の過程で処方量と異なる分量で調剤している薬局も多くあるかと思いますので、そちらのほうが問題かとは思います・・・。
記事No560 題名:自家製剤加算について 投稿者:綾小路 投稿日:2017-11-07 02:04:18
AとBに半錠の規格がないとした時、以下のケースで自家製剤加算は2回算定できるのでしょうか?
①
Rp.1 A錠 0.5錠
分1 朝食後 14日分
Rp.2 B錠 0.5錠
分1 夕食後 14日分
②
Rp.1 A錠 0.5錠
分1 朝食後 14日分
Rp.2 B錠 0.5錠
分1 朝食後 7日分
③
Rp.1 A錠 1錠
分1 朝夕食後 14日分
Rp.2 B錠 0.5錠
分1 夕食後 14日分
また、残薬があるという患者の訴えにより、以下のように変更になった場合、算定できる自家製剤加算も1回から2回になるのでしょうか?
Rp.1 A錠 0.5錠
分1 朝食後 14日分
Rp.2 B錠 0.5錠
分1 朝食後 14日分
↓B錠の残薬が7日分あるため日数変更
Rp.1 A錠 0.5錠
分1 朝食後 14日分
Rp.2 B錠 0.5錠
分1 朝食後 7日分
記事No559 題名:軟膏の計量混合加算について 投稿者:綾小路 投稿日:2017-11-06 21:35:32
他のサイトで軟膏Aと軟膏Bを混ぜるときにどちらもチューブを使用した場合、「計量」していないということで加算が取れないということなのですが、本当なのでしょうか?
また、チューブ同士では加算が取れないとした場合、バラとチューブの混合では加算は取れるのでしょうか?
お手数ですが、回答の程よろしくお願いします。
記事No558 題名:Re:ネコ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-05 23:52:00
補足ありがとうございます。
計算してみたのですが、110点の意味はほんとわからないですね・・・
自分的に計算すると、
初回にペンタサ30日分、坐薬30個渡したとすると、
(調剤基本料25点+後発18点+内服調剤料80点+外用調剤料10点)を時間外により2倍して、266点+薬学管理料50点=316点
2回目にペンタサ30日分、坐薬30個渡すと、
(分割調剤料5点+後発18点+内服調剤料7点+外用調剤料0点)を時間外により2倍して、60点+薬学管理料0点=60点
3回目にペンタサ30日分、坐薬30個渡すと、
(分割調剤料5点+後発18点+内服/外用調剤料0点)を時間外により2倍して、46点
4回目にペンタサ30日分、坐薬9個渡すと、
3回目と同じで46点
という計算になりますね。
あと、前回来局歴有り坐薬を初回30個調剤済みの部分がちょっとよくわからなかったです。
分割調剤1回目が坐薬だけ、2回めに内服と坐薬調剤ということでしょうか?にしても1回目の調剤料が97点だとちょっと変ですね・・・。
2回めに分割調剤料5点+後発18点+内服87点とすれば110点にはなりますが数合わせにスギませんし。。。
というわけで、回答になっておりませんが申し訳ないです・・・。
記事No557 題名:Re:管理人さま 投稿者:のこ 投稿日:2017-11-05 22:58:57
お返事ありがとうございます。
いえ、こちらこそお子様の育児に専念されているときにご無理を行ってしまい申し訳ありません。
急いでおりませんので、何かのついでの機会のときにでも教えていただけたら幸いです。
記事No556 題名:Re:田中角栄様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-05 22:09:57
はじめまして。
まずは、処方せん交付に関する規定が以下
https://goo.gl/WPQFbJ
処方せんは医師と歯科医師が交付できて、薬剤師が処方せんに記載できるのは疑義照会とか調剤年月日とか所在地云々となっています。
そして、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正についてより、
その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入すること。
ア 処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して
調剤した場合には、その変更内容
イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容
となっていて、この内容だけは処方欄へと記載できます。
処方せんへの記載については法律と省令で、処方欄への記載については通知で規定されています。
通知は法律と違い、下級行政機関(地方厚生局等)の権限の行使についての指揮であって、末端薬剤師への法的拘束力は持ちません。
しかしながら、地方厚生局はそれらを遵守していなければ指導という形で指示しなければなりません。
という感じです。
記事No555 題名:分割調剤について 投稿者:ネコ 投稿日:2017-11-05 21:58:37
お返事ありがとうございます。
試験の内容が、ペンタサ500mg 2Tの分2 120日分
ペンタサ座剤1グラム 98個 1日1個
30日分ずつ分割せよ また前回来局歴あり座剤を初回30個調剤済み
解答より、分割回数4回 1回目
調剤基本料B 43点
時間外加算 時間外43点
調剤料 97点
薬学管理料D 50点
分割調剤技術料 110点 ここの計算がわかりません。
ちなみに、時間外の受付になります。
調剤基本料25点 後発医薬品体制18点
薬学管理料はDです。分かりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
記事No554 題名:Re:ネコ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-05 21:27:45
はじめまして。
分割調剤技術料ということは、分割調剤した場合の、調剤基本料+調剤料の合計ということですから、その処方が何日分処方で、基本料は区分いくつなのかがわからないと計算できないかもしれません。
合計が110点になる組み合わせがすぐに思いつかなかったので、もう少し詳しい詳細教えていただけたらと思います。
記事No553 題名:処方箋の処方欄へのメモ等の記入について 投稿者:田中角栄 投稿日:2017-11-05 02:09:48
各厚生局の個別指導では処方欄には何も記載しないようにと言われているところが多いが、法的にはどうなんでしょうか?記入すると医師の処方権に対する越権行為と見なされるのでしょうか?
記事No552 題名:分割調剤について 投稿者:ネコ 投稿日:2017-11-04 22:24:13
初めまして。
調剤事務をしてますが、前回の調剤報酬請求事務検定試験30回の分割調剤で躓いてます。
解答に分割調剤技術料110点とありました。
これは、点数表にもなくてどこから来たものかわかりません。
ご存知でしたら、教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。