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記事No2840 題名:長期収載品の選定療養の計算方法について 投稿者:かるがも 投稿日:2024-10-09 15:49:35

標記の計算で、用法違い、例えば、1日一回朝と1日一回寝る前の薬剤がある場合、用法ごとに1日あたりの点数を算出して合算するのでしょうか。実際、1日の薬価差額を全て合算して点数化すれば1点になるところ、用法で分けた結果2点とされて請求されました。用法で分ける根拠がわからず、教えていただけますと幸いです。


記事No2839 題名:お返事ありがとうございます 投稿者:やまやま 投稿日:2024-10-03 15:55:29

管理人tera様 お忙しい中お返事ありがとうございました<br>先日該当のかたがお見えになり、先発品を希望され、選定療養費をお支払いされていかれました 未だ県庁に確認できておりません 不安が残りますが今後の解釈を待ちたいと思います


記事No2838 題名:Re:高橋様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-01 13:17:51

はじめまして。
1日4回片頭痛が起きて、全ての片頭痛が1錠でおさまるのであれば、その用法でも問題ないかもしれません。(おそらく基本は1日1回です。能書にも1日1回の蓄積性はないと書いてありますし)
間隔を2時間以上開けるのは、あくまで「追加投与」についての文言であり、この2時間は初回服用したものの追加分としてとらえます。50→50は、100を飲むというイメージで次回からは1回100にするとか
半減期が2.3時間のことから、なるべく2回までの方が望ましいと思います。
そう考えると、Max200を使うためには、100のんで、追加投与が100という感じでしょうか。


記事No2837 題名:特定薬剤管理指導加算3について 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-09-30 11:53:13

管理人tera様
算定できると思います、とのことでしたので算定することにしました。
教えていただき、ありがとうございました。


記事No2836 題名:Re:やまやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-29 23:18:00

あくまでも推測です。
生活保護法と原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、生保に関するQAを読む限りでは、健康保険と同じように処理、すなわち選定療養対象になると考えています。
心配であれば県庁へ確認してみることが確実かなとは思います。
ツイートしてみて反応見てみます。


記事No2835 題名:原爆公費単独の方の選定療養  投稿者:やまやま 投稿日:2024-09-28 16:41:55

いつも参考にさせていただいています
10/1から始まる長期収載品の選定療養制度、原爆公費単独の方はどうなるのでしょうか?


記事No2834 題名:ありがとうございます 投稿者:ココ 投稿日:2024-09-27 21:35:11

返信が遅くなり申し訳ありません!
色々教えていただきありがとうございます!
とても勉強になりました!


記事No2833 題名:誤字脱字が多くてすいません 投稿者:記事No2832の投 投稿日:2024-09-27 18:35:27

1回1錠、1日4回までの用法で処方されました。
疑義で確認しましたがそのまま調剤の返答。
1日2回までで、間隔は2時間以上あけると解釈していたのですが、1日最大4錠、1回最大2錠としか書いていないので、分かる方教えてください。


記事No2832 題名:スマトリプタンの1日の服用回数 投稿者:高橋 投稿日:2024-09-27 18:32:44

1回1錠、1日4回までと畏怖用法で処方されました。
疑義で確認しましたがそのまま調剤の返答。
1日2回までで、感覚は2時間以上あけると解釈していたのですが、1日最大4錠、1回最大2錠としか書いていないので、教えてください。


記事No2831 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-27 18:22:24

公文で銘柄変更としか書かれていないため、この場合(アスベリン→アストミン)でも変更できると思います。


記事No2830 題名:特定薬剤管理指導加算3について 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-09-27 17:17:03

いつも参考にさせていただいております。

特定薬剤管理指導加算3の(ロ)のことで質問です。

アスベリンが供給の問題で仕入できず、病院に問い合わせしたところ、アストミンに変更になった場合は特定薬剤管理指導加算3(ロ)は算定可能でしょうか。
メーカー変更で調剤した場合は算定しているのですが、全く違う銘柄での薬変更については初めてのケースであったため質問させて頂きました。
ご教授お願い致します。

教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。


記事No2829 題名:Re:はなさき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-27 10:05:20

同一剤形・同一規格が存在していなければ算定は可能です。
すなわち、イーケプラ250mgは自家製剤加算を算定可能です。


記事No2828 題名:散剤が存在する錠剤を半錠した場合。 投稿者:はなさき 投稿日:2024-09-26 20:19:19

半錠した後の規格は存在しないが、散剤で対応できる場合は自家製剤加算は取れますか?
例:イーケプラ250mg半錠。レベチラセタムDS50%が存在している。


記事No2827 題名:Re:ココ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-24 21:12:13

入力方法は、直打ちか、般から変えるかの2通りしかないので、どちらもやってみてその後どうなったかを後々検証しているだけですね・・・。
なので、変更が問題なくできることがわかっており、最終的に出す薬が同じであれば、どっちでもいいかなと思っている感じですね。


記事No2826 題名:ありがとうございます。 投稿者:ココ 投稿日:2024-09-24 14:42:24

お返事が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございます。
統一名の入力・変更などはどこで知られましたか。レセコン会社に聞いてもあいまいな返答だったので。。。
厚かましく申し訳ございません。


記事No2825 題名:特定薬剤管理指導加算1のロ(5点) 投稿者:eskisaray 投稿日:2024-09-22 17:45:35

そうですよね……

理解していただいて嬉しいです。
事務の立場ですが、
納得のいかない算定/非算定には
どちらもモヤモヤします……


記事No2824 題名:Re:ルーラ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-22 13:08:36

確かに3科をまとめるのは手間がかかりますし、処方医への情報提供も手間ですね。
なので、時間がない時は外来2で対応してしまうことも多いです。
加算の要件であれば、大変だけどがんばるしかないですね・・・。


記事No2823 題名:ありがとうございました 投稿者:ルーラ 投稿日:2024-09-22 10:20:27

ご回答ありがとうございました。算定する際の検討事項も参考になりました。
(質問の下書きをコピペする際にご挨拶が抜けてしまい失礼致しました。)
地域支援体制加算のために実績が必要になりました。3科以上(受診日は別)でまとめて欲しいと言われる患者さんも数名いて実際、手間がかかりますね。


記事No2822 題名:管理人様、ありがとうございました。 投稿者:ミカン 投稿日:2024-09-21 17:05:30

疑義の回答がなんとなく曖昧に感じたため、算定に関しすっきりしました。
お忙しい中、ありがとうございました。


記事No2821 題名:Re:eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-21 10:42:36

気持ちはわかります。
それなら今までべたどりで算定していた時はきちんとその指導を出来ていたのか?と問われると、なかなか胸を張って出来ているとは言いにくいかと思います。
今まで取れていたのであれば、単位が変わらなくても指導することはあるはずですが・・・。


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