記事No2810 題名:Re:薬剤師A様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-19 09:56:57
このケースは、厚労省のQAだけですと該当するかわかりにくいですが、この事項が追加になったH28年のどこかの資料(わすれましたが)で、服用困難な剤形の場合の変更も該当するとされているため、問題ないかと思います。
記事No2809 題名:「月1回、外来支援1を繰返し算定でるか 投稿者:ルーラ 投稿日:2024-09-18 22:13:48
A病院の外科90日分と腎臓内科14日分を同時受付の場合、当日は両科まとめて14日分を一包化して外来支援2(旧一包化加算、14日分)を算定する。
後日、腎臓内科14日分を受付し、外科(持参薬)と合わせて1包化したら外来支援1を算定できる。以後も同様に、外来支援1(月1回)、または外来支援2を繰り返し算定していく理解でよろしいでしょうか(月1回、外来支援1の算定を続けてよいでしょうか)。過去のコメント欄、記事No2655、2620での回答と似たようなケースになると思いますがよろしくお願いいたします。
記事No2808 題名:服用困難な剤型変更 投稿者:薬剤師A 投稿日:2024-09-18 16:11:52
(ハ) そのほか薬学的観点から必要と認める事項に関してお聞きしたいです。
服用困難な剤型が処方されていた場合に薬剤師が必要性を判断し、疑義照会をした結果処方変更となった場合にも算定が可能と言うのを見たことがあるのですが、これは患者希望という観点も多少絡むかと思いますが薬剤師が必要性を判断している(服用困難な剤型である為に服薬アドヒアランスが低下し、治療効果不十分となるリスクがある)と言える事例であれば算定しても良いのでしょうか。<
例)漢方の顆粒が処方→顆粒剤の服用困難と薬局でヒアリング→薬剤師が変更の必要性を認めて疑義照会→同じ漢方の錠剤(カプセル)に変更となった場合。
記事No2807 題名:Re:りんご様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-17 20:47:51
同一月で居宅を算定していないので、その月は外来1を算定できると思います。
記事No2806 題名:Re:ミカン様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-17 20:35:10
はじめまして。
2つの医療機関の薬を混ぜないで一包化しているのにもかかわらず、1つの点数しか算定できないのは腑に落ちないですが、QAとコメントNo2052を読む限りでは、やはり片方しか算定できないと考えるべきでしょう。
その場合は高い方の点数を算定するのでよいと思います。
実際、同ケースで外来1を別レセで算定したことありますが返戻はないです。
記事No2805 題名:居宅と外来服薬支援料について 投稿者:りんご 投稿日:2024-09-17 17:10:53
ご教授く
ださい。
先月(仮に8月とし、)居宅療養管理指導料の算定歴がある場合。
今月(仮に9月とし、)入退院があり、退院時処方と残薬を持ち帰って一包化する場合は外来服薬支援算定できますか?
同月内で上記2つの加算を算定していないので外来服薬支援は算定できるという認識で合っていますか?
記事No2804 題名:外来服薬支援料1と2の取り方について 投稿者:ミカン 投稿日:2024-09-17 15:12:30
こんにちは。いつもお世話になっております。
外来服薬支援料1と2の取り方についてご教授下さい。
一包化指示のある処方箋とともに、ほかの医療機関や薬局で調剤された薬剤を薬局に持参されたケースでは、ほかの医療機関や薬局で調剤された薬剤の服薬支援を行うと外来服薬支援料1を算定できます。
一包化指示のある処方箋に対し一包化調剤を行うと外来服薬支援料2を算定できます。ただし、これら2つを同時に算定することはできません。
とありますが、もしこのようなパターンがあった時、点数の高い方(一包化日数が36日以上の場合、204点以上で1の算定より高くなるため)を算定する形でよいのでしょうか?
それとも、算定にあたり優先順位等があるのでしょうか?
お時間のある時にご返答頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
記事No2803 題名:Re:me様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-17 10:47:07
返事遅れてすいません。
摘要欄へ算定理由は必須ではありませんが、念のため記載しておいた方が万が一返戻になった場合の手間を考えればいいかと思います。
記事No2802 題名:Re:シャインマスカット様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-13 11:00:19
はじめまして。
医師の手間が増えるうえに、一般名処方加算をとれなくなるので、そのままで、患者さんには選定療養費をお支払いいただくという形でよろしいかと思います。
記事No2801 題名:一包化加算のレセ摘要欄への記載について 投稿者:me 投稿日:2024-09-13 10:13:17
一包化加算について同一の保険医療機関で2つの診療科の薬を一包化にする場合、レセプト摘要欄への算定理由は必要でしょうか?
2つの科とも一包化の指示はありますが、各々の診療科だけでは一包化の要件は満たせていません。
宜しくお願いい致します。
記事No2800 題名:一般名処方の患者希望 投稿者:シャインマスカット 投稿日:2024-09-12 22:07:38
はじめまして。
一般名処方された患者が薬局で長期収載品を希望し患者希望だった場合、次回から銘柄名処方にしてもらい処方箋の患者希望欄に「レ」又は「×」を記載を医師にお願いした方がいいのでしょうか?
記事No2799 題名:ご返信ありがとうございました。 投稿者:柴犬 投稿日:2024-09-12 17:34:16
ご返信理が等ございました。
10月からのため、見落としがによう気を付けて算定をしていきたいと思います。
記事No2798 題名:回答ありがとうございます。 投稿者:へろぺぺ 投稿日:2024-09-11 14:05:02
回答ありがとうございます。<br />自分でも調べてみましたが労災や自賠等の扱いはよくわかりませんでした。<br />新しい情報が出てくるまで待つしかなさそうですね。
記事No2797 題名:お礼 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2024-09-11 08:45:47
管理人様
さっそく回答ありがとうございます。
45時間規定が除外されるだけで、土日開局が除外されるわけではないのですね。詳しい回答本当にありがとうございました。
記事No2796 題名:Re:へろぺぺ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-10 22:34:21
はじめまして。
この2つについてはまだ支払う側に確認しているわけではないのであくまでおそらく選定療養扱いにできないという推測でしかないです。
この2つの患者立場が被害者よりのことが多そうですし、安い薬を使わないとお金を払うことになるのでは激怒してしまうかもしれません。
そのうち確実のことがわかったらまた書き足します。
お力になれずすいません。
記事No2795 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-10 21:52:37
2025年1月4日(土)は通常の営業時間(届出してある時間)で開局しておく必要があるかと思います。
週45時間規定は除外されますが、土日いずれか開局規定が除外されているわけではないためです。
ご質問のおかげで基準調剤加算のQAもこちらページに載せておく必要があると気づかされました。ありがとうございます。
記事No2794 題名:医療保険以外の処方箋の場合の扱い 投稿者:へろぺぺ 投稿日:2024-09-10 10:50:07
はじめまして、いつも参考にさせてもらっています。
労災や自賠の処方箋の場合でも患者希望で選定療養扱いにすることはできるのでしょうか?
記事No2793 題名:開局時間 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2024-09-10 10:23:47
地域支援体制加算を算定するにあたり、開局時間の要件があると思いますが
2025年1月4日(土)は開局する必要があるのでしょうか?祝日を含む週は週45時間が免除されるかと思うのですが。もし分かればご教授ください。
記事No2792 題名:Re:柴犬様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-06 09:36:44
はじめまして。
個人的見解となりますが、
公文が「前回からの銘柄の変更」となっている上に、レセコメに「調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名」を書く必要があるため、算定できないのではと思っています。
記事No2791 題名:特定薬剤管理指導加算3・ロの加算について 投稿者:柴犬 投稿日:2024-09-05 13:20:33
いつも参考にさせて頂いております。
特定薬剤管理指導加算3・ロ加算についての質問です。
薬剤が供給不安定な場合の算定の方ですが、例えば、当薬局を新規でご利用頂き、かつ他薬局での継続使用でもない薬で、ご本人がジェネリックを希望されたが、供給都合で先発をお出しした場合は、「前回からの銘柄の変更」ではないため算定はできない、ということでしょうか?
お手隙の際にご返信いただければと思います。
宜しくお願い致します。