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記事No2790 題名:ありがとうございました。 投稿者:如月丑 投稿日:2024-09-05 13:08:42

ご返信ありがとうございました。
10月からスムーズに行えるよう、参考にさせて頂きます。


記事No2789 題名:Re:サクサク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-04 19:58:57

はじめまして。
公文上は、薬剤師の判断で変更可能なのは剤形上の違いのみで、レセプト摘要欄への記載もそれだけになっているように思います。
副作用については、QA問1の②に該当し、医師の指示をもらい医師側から変えてもらわないと難しいのかなと思います。


記事No2788 題名:選定療養 剤形違いによる必要性判断  投稿者:サクサク 投稿日:2024-09-04 10:19:22

いつも参考にさせていただいています。<br><br>選定療養対象外かの判断についてになりますが、<br>以前テープをGEにしたところかぶれてしまったとの意見を頂いた場合、薬剤師の判断として剤形が望ましくないとのことで選定療養対象外とするか悩んでいます。使用感にあたるかどうかも気になるところです。判断として妥当かどうかご意見をいただきたいです。。


記事No2787 題名:Re:如月丑様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-31 13:52:33

①については、前回調剤したものが用意できない場合の算定であることを前提として、当薬局で前回カルボ「JG」を調剤し、JGが確保できず、カルボ「トーワ」に変えた場合は、カルボ「JG」の供給不安定で算定可能です。
②については、私の薬局内でも協議しましたが、一度も算定したことのない医薬品の追加処方であれば算定可能であるという認識で合意しました。
よろしくお願いいたします。


記事No2786 題名:特定薬剤管理指導加算3・ロについての質問 投稿者:如月丑 投稿日:2024-08-30 17:01:41

すでに同じ回答があったら重複失礼致します。
特定薬剤管理指導加算3・ロ算定についての質問となります。

①例えばA薬局で継続して服用していた薬剤が、転院により当薬局で初めて調剤した場合、A薬局と同じ銘柄でも算定は可能ですか?
EX)A薬局:カルボシステイン(500)「JG」
   当薬局:カルボシステイン(500)「JG」で調剤の場合など。

②算定は初回の1回のみとのことですが、例えば、薬剤A(選定療養品目)について一度説明を行い、特定薬剤管理指導加算3・ロを算定した後、新規に違う薬剤B(選定療養品目)は処方された場合、その都度説明を行えは特定薬剤管理指導加算3・ロは再度算定は可能となりますか?

こちら2点となります。
お手隙の時にご返信頂けましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。


記事No2785 題名:Re:平野浩二様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-29 09:27:41

いつ改正されたかは忘れてますが、令和以降であることはわかっていたため、令和1~3年の範囲で調べました。
令和2年10月1日施行法かと思います。
根拠は、e-GOV法令検索で健康保険法施行規則を検索した時に、この施行日で該当公文が削除されているためです。
よろしくお願いいたします。


記事No2784 題名:保険証の確認について 投稿者:平野浩二 投稿日:2024-08-28 15:38:05

調剤薬局で保険証の確認が必要かをしらべています。
このサイトの健康保険証施行規則第54条のところに横線がひいてあり、削除されたかのように見えます。法律改正でなくなったという意味なのでしょうか。お教えください。削除されたのであれば、いつの時点から変わったのでしょうか。ネットで調べても、その削除に関しての根拠が見つかりません。


記事No2783 題名:選定療養の計算方法 投稿者:クロノ 投稿日:2024-08-25 23:34:50

管理人tera様
迅速なご回答ありがとうございます!

1種類毎の計算ツールを自作されてる方もおり悩んでしまいました
どうぞ今後ともよろしくお願い致します


記事No2782 題名:Re:クロノ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-25 17:23:56

薬剤料の計算と同じという解釈でいいと思います。
全て合算しててから点数にするのではなく、Rp毎(1剤毎)に計算して、それらをトータルして計算でよろしいかと思います。


記事No2781 題名:薬剤料の計算と同じ? 投稿者:クロノ 投稿日:2024-08-25 08:46:18

いつも参考にさせていただいています
少しはっきりしない点があるので質問させてください

選定療養は薬剤料の計算と同じという解釈でいいのでしょうか?

例えばRp.1とRp.2があった場合
先発後発の薬価差額1/4をRp毎に合算して点数に直し
、それらをトータルして計算
1日分の1/4差額を全て合算してから点数にするのではないですよね


記事No2780 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-24 10:09:32

これはクリニック側の問題なので取れない県もあるのかもしれませんが、少なくとも埼玉県においては防B算定による返戻は今のところないです。
具体的には、次回受診日までの注射の本数を単位から計算すると足りないため、注射の本数を増やしてもらった時の算定等


記事No2779 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-24 09:52:36

選定療養は変更した時に算定する点数ではなく、説明した時に算定する点数なので、
説明した時点で処方されている全医薬品に対してはもう算定できないと考えています。
新規で新しい薬が追加になってその薬に対して説明すれば再度算定できると考えています。
特定3の同時算定等については、別ページ(特定薬剤管理指導加算)
https://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan4.17.php#m12
を参照ください。


記事No2778 題名:処方日数変更 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-08-23 16:01:45

いつも勉強させてもらっております。

Q&Aで薬学的観点から必要と認められる事項により~(略)「薬剤の追加、投与期間の延長」等であっても、要件に該当するものについては算定可能。

この事項について
例えば28日分の処方箋を受付したところ、患者さんの次回受診日を確認したら35日後でした。
処方医に確認したところ35日分に変更になり、処方日数が増えた場合は防B(残薬調整)を算定できるのでしょうか。
調べると算定可能の余地はある、と書いてあるものもあり、算定できるのか迷ったため質問させて頂きました。

教えて頂ければ幸いです。



記事No2777 題名:選定療養でのハイリスク3のロについて 投稿者:事務 投稿日:2024-08-23 14:34:37

選定療養の説明をしたら加算取れると思いますがこれって今まで飲んでいた先発を<br>1回に1つずつジェネリックに変更した場合は毎回加算していいものなのでしょうか?それともこの制度を説明した1回だけとるものなのでしょうか<br>無知で申し訳ございません


記事No2776 題名:Re:city様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-22 09:01:57

配合剤でなければ服薬調整支援料1の条件に該当するため、算定可能かと思います。


記事No2775 題名:服薬調整支援料1について 投稿者:city 投稿日:2024-08-21 12:15:30

自薬局にて、A病院から8種類の薬剤とB病院で4種類の薬剤を調剤してる方です。
A病院に減薬の提案をしてその後1種類減薬で(もう1種類は減量なので種類は減らず、、)となった日にB病院でもたまたま1種類減薬となりました。
その後4週間中止の状態です。
この場合、服薬調整支援料1を算定できますでしょうか?
12種類→10種類です。


記事No2774 題名:Re:kishi様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-06 20:57:18

初めまして。
届出の注意点がわかりにくかったので修正しました。
要は、新規届け出の場合においては、
3のオ 全処方箋受付回数の期間だけが2023年5月~2024年4月
それ以外の期間は直近1年間になります。
よろしくお願いいたします。


記事No2773 題名:期間について 投稿者:kishi 投稿日:2024-08-06 18:31:18

いつも参考にさせていただき、お世話になっています。
様式87の3
3のオ 全処方箋受付回数の期間
2023年5月~2024年4月でしょうか
あるいは2023年8月~2024年7月でしょうか
5のウ在宅の実績期間もどちらかわかりにくいです。
ご存じでしたらよろしくお願いします。


記事No2772 題名:管理者様ありがとうございました。 投稿者:パリオリンピック満喫 投稿日:2024-08-05 09:33:41

情報の更新、積み重ねですから、齟齬がでてくことも当然ですよね。私自身でしっかり情報判断をしなければならないですね。
ご返信ありがとうございました。


記事No2771 題名:Re:cola様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-02 16:39:39

この4種類を含めた6種類以上の薬剤を服用してから4週間以上経っているのであれば、要件は満たしているので服薬調整支援料2を算定しても構わないとは思います。<br>ただ、このレベル(H2とPPI)の重複は本来4週間放置されるべきものではないため、提案して、次回の処方が変更になるのを待つなら、気づいた時点で患者に併用を中止するよう促すなど、算定するなら重複相互作用防止の方を算定する必要があるかもしれません。


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