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記事No2800 題名:一般名処方の患者希望 投稿者:シャインマスカット 投稿日:2024-09-12 22:07:38

はじめまして。
一般名処方された患者が薬局で長期収載品を希望し患者希望だった場合、次回から銘柄名処方にしてもらい処方箋の患者希望欄に「レ」又は「×」を記載を医師にお願いした方がいいのでしょうか?


記事No2799 題名:ご返信ありがとうございました。 投稿者:柴犬 投稿日:2024-09-12 17:34:16

ご返信理が等ございました。
10月からのため、見落としがによう気を付けて算定をしていきたいと思います。


記事No2798 題名:回答ありがとうございます。 投稿者:へろぺぺ 投稿日:2024-09-11 14:05:02

回答ありがとうございます。<br />自分でも調べてみましたが労災や自賠等の扱いはよくわかりませんでした。<br />新しい情報が出てくるまで待つしかなさそうですね。


記事No2797 題名:お礼 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2024-09-11 08:45:47

管理人様
さっそく回答ありがとうございます。
45時間規定が除外されるだけで、土日開局が除外されるわけではないのですね。詳しい回答本当にありがとうございました。


記事No2796 題名:Re:へろぺぺ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-10 22:34:21

はじめまして。
この2つについてはまだ支払う側に確認しているわけではないのであくまでおそらく選定療養扱いにできないという推測でしかないです。
この2つの患者立場が被害者よりのことが多そうですし、安い薬を使わないとお金を払うことになるのでは激怒してしまうかもしれません。
そのうち確実のことがわかったらまた書き足します。
お力になれずすいません。


記事No2795 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-10 21:52:37

2025年1月4日(土)は通常の営業時間(届出してある時間)で開局しておく必要があるかと思います。
週45時間規定は除外されますが、土日いずれか開局規定が除外されているわけではないためです。
ご質問のおかげで基準調剤加算のQAもこちらページに載せておく必要があると気づかされました。ありがとうございます。


記事No2794 題名:医療保険以外の処方箋の場合の扱い 投稿者:へろぺぺ 投稿日:2024-09-10 10:50:07

はじめまして、いつも参考にさせてもらっています。
労災や自賠の処方箋の場合でも患者希望で選定療養扱いにすることはできるのでしょうか?


記事No2793 題名:開局時間 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2024-09-10 10:23:47

地域支援体制加算を算定するにあたり、開局時間の要件があると思いますが
2025年1月4日(土)は開局する必要があるのでしょうか?祝日を含む週は週45時間が免除されるかと思うのですが。もし分かればご教授ください。


記事No2792 題名:Re:柴犬様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-06 09:36:44

はじめまして。
個人的見解となりますが、
公文が「前回からの銘柄の変更」となっている上に、レセコメに「調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名」を書く必要があるため、算定できないのではと思っています。


記事No2791 題名:特定薬剤管理指導加算3・ロの加算について 投稿者:柴犬 投稿日:2024-09-05 13:20:33

いつも参考にさせて頂いております。
特定薬剤管理指導加算3・ロ加算についての質問です。
薬剤が供給不安定な場合の算定の方ですが、例えば、当薬局を新規でご利用頂き、かつ他薬局での継続使用でもない薬で、ご本人がジェネリックを希望されたが、供給都合で先発をお出しした場合は、「前回からの銘柄の変更」ではないため算定はできない、ということでしょうか?

お手隙の際にご返信いただければと思います。
宜しくお願い致します。


記事No2790 題名:ありがとうございました。 投稿者:如月丑 投稿日:2024-09-05 13:08:42

ご返信ありがとうございました。
10月からスムーズに行えるよう、参考にさせて頂きます。


記事No2789 題名:Re:サクサク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-04 19:58:57

はじめまして。
公文上は、薬剤師の判断で変更可能なのは剤形上の違いのみで、レセプト摘要欄への記載もそれだけになっているように思います。
副作用については、QA問1の②に該当し、医師の指示をもらい医師側から変えてもらわないと難しいのかなと思います。


記事No2788 題名:選定療養 剤形違いによる必要性判断  投稿者:サクサク 投稿日:2024-09-04 10:19:22

いつも参考にさせていただいています。<br><br>選定療養対象外かの判断についてになりますが、<br>以前テープをGEにしたところかぶれてしまったとの意見を頂いた場合、薬剤師の判断として剤形が望ましくないとのことで選定療養対象外とするか悩んでいます。使用感にあたるかどうかも気になるところです。判断として妥当かどうかご意見をいただきたいです。。


記事No2787 題名:Re:如月丑様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-31 13:52:33

①については、前回調剤したものが用意できない場合の算定であることを前提として、当薬局で前回カルボ「JG」を調剤し、JGが確保できず、カルボ「トーワ」に変えた場合は、カルボ「JG」の供給不安定で算定可能です。
②については、私の薬局内でも協議しましたが、一度も算定したことのない医薬品の追加処方であれば算定可能であるという認識で合意しました。
よろしくお願いいたします。


記事No2786 題名:特定薬剤管理指導加算3・ロについての質問 投稿者:如月丑 投稿日:2024-08-30 17:01:41

すでに同じ回答があったら重複失礼致します。
特定薬剤管理指導加算3・ロ算定についての質問となります。

①例えばA薬局で継続して服用していた薬剤が、転院により当薬局で初めて調剤した場合、A薬局と同じ銘柄でも算定は可能ですか?
EX)A薬局:カルボシステイン(500)「JG」
   当薬局:カルボシステイン(500)「JG」で調剤の場合など。

②算定は初回の1回のみとのことですが、例えば、薬剤A(選定療養品目)について一度説明を行い、特定薬剤管理指導加算3・ロを算定した後、新規に違う薬剤B(選定療養品目)は処方された場合、その都度説明を行えは特定薬剤管理指導加算3・ロは再度算定は可能となりますか?

こちら2点となります。
お手隙の時にご返信頂けましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。


記事No2785 題名:Re:平野浩二様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-29 09:27:41

いつ改正されたかは忘れてますが、令和以降であることはわかっていたため、令和1~3年の範囲で調べました。
令和2年10月1日施行法かと思います。
根拠は、e-GOV法令検索で健康保険法施行規則を検索した時に、この施行日で該当公文が削除されているためです。
よろしくお願いいたします。


記事No2784 題名:保険証の確認について 投稿者:平野浩二 投稿日:2024-08-28 15:38:05

調剤薬局で保険証の確認が必要かをしらべています。
このサイトの健康保険証施行規則第54条のところに横線がひいてあり、削除されたかのように見えます。法律改正でなくなったという意味なのでしょうか。お教えください。削除されたのであれば、いつの時点から変わったのでしょうか。ネットで調べても、その削除に関しての根拠が見つかりません。


記事No2783 題名:選定療養の計算方法 投稿者:クロノ 投稿日:2024-08-25 23:34:50

管理人tera様
迅速なご回答ありがとうございます!

1種類毎の計算ツールを自作されてる方もおり悩んでしまいました
どうぞ今後ともよろしくお願い致します


記事No2782 題名:Re:クロノ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-25 17:23:56

薬剤料の計算と同じという解釈でいいと思います。
全て合算しててから点数にするのではなく、Rp毎(1剤毎)に計算して、それらをトータルして計算でよろしいかと思います。


記事No2781 題名:薬剤料の計算と同じ? 投稿者:クロノ 投稿日:2024-08-25 08:46:18

いつも参考にさせていただいています
少しはっきりしない点があるので質問させてください

選定療養は薬剤料の計算と同じという解釈でいいのでしょうか?

例えばRp.1とRp.2があった場合
先発後発の薬価差額1/4をRp毎に合算して点数に直し
、それらをトータルして計算
1日分の1/4差額を全て合算してから点数にするのではないですよね


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