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記事No2770 題名:Re:パリオリンピック満喫様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-08-02 15:35:39

初めまして。
関東信越厚生局集団資料の訂正をしていなかったため、修正しました。
「調剤報酬点数表に関する事項」の方を生かして頂けたらと思います。


記事No2769 題名:服薬調整支援料2について 投稿者:cola 投稿日:2024-08-01 21:08:50

自薬局でランソプラゾールとノベルジンが先にでていて、<br>その後に他病院から他薬局でガスター並びにプロマックがでていて、もう調剤されてしまった場合、<br>家族からその病院に重複削除提案を情報提供をしてほしいとした場合は服薬調整支援2を算定することは可能なのでしょうか?<br>重複解消する目的で服薬調整支援料2を<br>


記事No2768 題名:ハイリスク加算1のロの指導薬剤について 投稿者:パリオリンピック満喫 投稿日:2024-08-01 11:55:35

初めて投稿させていただきます。
本HPの下記文章から抜粋したものから質問です。

特定薬剤管理指導加算について(関東信越厚生局集団指導資料より)
~中略~
複数のハイリスク薬が処方されている場合の対応
処方されているハイリスク薬のすべての指導を行うことが要件であり、一部のみのハイリスク薬の指導での算定は認められない

との指導内容ですが、

令和6年の「調剤報酬点数表に関する事項」を参照しますと、

(5) 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認
める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合において、当該加算は処方箋受付1回に
つき1回に限り算定する。

と、令和4年改定の文章に比べて「全ての」ハイリスク薬について指導しなければならない旨の文章が削除されていましたが、
関東厚生局の発言と齟齬があるように見えますが、どのように解釈していらっしゃいますか?


記事No2767 題名:Re:noah様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-07-16 15:55:52

ご指摘ありがとうございます。
根拠までは示せませんが、確かにおっしゃる通りかと思います。消費税を四捨五入するのは問題ですよね。
修正しました。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No2766 題名:四捨五入のタイミングについて 投稿者:noah 投稿日:2024-07-15 22:11:21

いつも参考にさせていただいております。

一点ほど気になったことがありまして、こちらではいずれも「E:患者負担の総額」を四捨五入をしておりますが、個人的には「C:患者自己負担」を四捨五入して「A:特別の料金に係る費用」と合算した値が「E」になるのでは、と考えております。

消費税を用いて計算した部分が四捨五入されることに何となく違和感があるのですが、どうなんでしょうか。

という、単なる私個人の意見です。
もし、どこかに本件に関する内容の記載があればご教示いただきたいです。

よろしくお願いいたします。


記事No2765 題名:頓服麻薬の制限 投稿者:期待はずれの新人 投稿日:2024-07-09 19:31:59

tera様

かしこまりました、お返事ありがとうございます


記事No2764 題名:Re:期待はずれの新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-07-05 13:56:17

レスキューに関しては回数制限はなかったはずですので、そのレスキュー薬の1日の最高使用用量を超えなければ回数は10回分を超えても、何回でも大丈夫なはずです。


記事No2763 題名:頓服麻薬の制限 投稿者:期待はずれの新人 投稿日:2024-07-04 18:15:00

お世話になります。<br /><br />お恥ずかしながら麻薬の知識がないのですが、定時で用いる麻薬は30日制限がありますが、突出痛で用いるレスキュー処方の頓服の回数については、どのように制限内か判断したら良いのでしょうか。<br /><br /><br />よろしくお願いします


記事No2762 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-07-02 13:11:44

この場合は条件は満たしているので、(残薬以外)算定できると個人的には思います。


記事No2761 題名:休薬のため 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-07-02 10:22:18

いつも参考にさせてもらっています。

リマプロストアルファデクス錠を処方されている患者さんで、次回の診察の時に胃カメラがあることが判明しました。医師からの休薬指示もなかったので問い合わせしたところ、1日分休薬することになり、35日→34日に変更となったのですが、この場合、重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整以外):その他薬学的観点から必要と認める事項の算定は可能でしょうか。
薬剤師からは算定していいのではないかということだったのですが、教えて頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。


記事No2760 題名:Re:あらせな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-28 11:54:44

OD錠が出荷調整であったり、OD錠が何らかの理由で使えない場合等でなければ、通常は算定できません。
算定する場合は、その使えない理由をレセプトに記載しておいたほうがよいでしょう。


記事No2759 題名:Re.管理人tera様 投稿者:キキ 投稿日:2024-06-28 01:15:29

ご回答ありがとうございます。
やはり難しい内容ですよね。
今までないケースでしたので参考になりました、ありがとうございます。

クリニック相談の上、
28日分不安時服薬を頓服に変更して対応するのが一番スムーズかと考え対応してみたいと思います。


記事No2758 題名:OD錠がある普通錠の粉砕 投稿者:あらせな 投稿日:2024-06-27 19:26:14

既出でした申し訳ございません。<br>散剤の存在しない普通錠を粉砕した場合、自家製加算は算定できますでしょうか?<br>ただし、この普通錠にはOD錠が存在する。<br>何卒よろしくお願い申し上げます。


記事No2757 題名:Re:ken様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-27 15:23:37

同時算定は可能なはずです。
根拠は以下の原文ですが、それぞれ所定の要件を満たせなければ取れないとも取れます。

(5) 特定薬剤管理指導加算3を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定薬剤管理指導1及び特定薬剤管理指導加算2を算定できる。


記事No2756 題名:特定薬剤管理指導加算1のイと3のイの同時 投稿者:ken 投稿日:2024-06-27 13:51:17

特定薬剤管理指導加算の1の「イ」と3の「イ」の同時算定に関しての質問です。これに関しては同一の薬品に対しても同時に算定できるという解釈で宜しかったでしょうか?<br /><br />例としてフォシーガ錠が初めて処方された方にRMP資材を用いて指導を行った場合等。<br /><br />同時算定出来ないとの根拠もないのですが、1の「イ」の指導にRMPに係る指導も内包されてそうでどうも釈然としないため、こちらで皆さんの見解をお伺いしたく存じます。


記事No2755 題名:Re:キキ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-25 14:30:04

はじめまして。
算定した場合、高確率で返戻にはなりそうな内容ですね。
薬剤調整料を2剤でとれなければそもそも計量混合加算も2剤分とれないんですが、外用と違って内服は服用時点が同一で、例外は3つしか提示されておらず、服用時点を変えても同じ薬だからまとめて1剤になるし、ここがネックです。
疑義解釈だけが後ろ盾ではありますが、薬剤調整料と計量混合加算を2剤分で算定してみて結果を見てみるしかないのかもしれません。
なお、返戻後の再請求の2度手間を避けるため、根拠は摘要欄に記載しておいた方がいいとは思います。


記事No2754 題名:Re:にっこり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-25 14:10:12

この部分は令和6年5月 17 日の事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf
で修正されている部分であり、更新をストップしていた改定内容ページを修正していなかったため食い違いが生じてしまい申し訳なかったです。原文をご覧いただきたく思います。

届出書類に関しては、
服薬管理指導料でもかかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ包括管理料でも、①特管2、②吸入指導、③調剤後薬剤、の3つはいずれも服薬情報等提供料に相当する業務に含めてよろしいのではないでしょうか?


記事No2753 題名:比率の異なる2剤内服剤混合の場合 投稿者:キキ 投稿日:2024-06-25 11:49:43

お世話になっております、いつも参考にさせていただいております。
2種類の内服剤混合し、それぞれ比率が異なる場合について計量混合加算2回の算定可能でしょうか?

A散 1g
B散 1g 就寝前28日分

A散 0.5g
B散 0.75g 就寝前 28日分 不安時追加

1調剤につき1算定のみの考えだと算定は1回のみかなと考えますが、混合比率が異なる場合、外用剤だと算定可能ですが、同じように内服剤でも2回算定は可能でしょうか。

それぞれ分ける必要性のある場合になるので別調剤として考えられるのではないかと思い質問でした。


記事No2752 題名:地域支援体制加算 (二)について 投稿者:にっこり 投稿日:2024-06-24 23:23:10

日頃大変お世話になっております。
「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」に吸入指導加算が該当するかどうか教えていただけますでしょうか。

この欄の
(ニ) (ロ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。
服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加算(文書により情報提供した場合に限る)」

トップページにある
>>調剤/介護報酬改定関連
R6年調剤/介護報酬改定 には
(ハ) (イ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。
服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2 (吸入指導加算は入っていない)


また
様式 87 の3の2
地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類には、
①服薬管理指導料の「注6」の特定薬剤管理指導加算2及び「注 10」の吸入薬指導加
算(文書により情報提供した場合に限る)、②調剤後薬剤管理指導料、③服用薬剤調
整支援料2、④かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定して
いる患者に対し、①から③に相当する業務を実施した場合 
とあります。(吸入指導加算は相当するとありますが、かかりつけ薬剤師の服薬情報提供書に相当する業務は含まれない)

どのように解釈するかご意見を伺えれば幸いです。よろしくお願いします。



記事No2751 題名:Re:らいと様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-23 12:49:37

自分の薬局で継続して調剤している薬剤で、RMP患者向け資材による指導が必要であると判断し説明、指導を行った場合、初回に限り算定可能かと思います。
継続している薬剤だが、自分の薬局で初めてRMPで説明した時を初回とすることで問題ないかと思います。
問題はその先で、初回が医薬品の種類に関してか、医薬品に対して行ったアクションに関してかですが、個人的にはアクション単位かなと思っています。
つまり、RMPで説明していている薬にイエローレターが発出して説明をすれば初回とみなされ、さらに数か月後にブルーレターが出てもブルーレターでの説明は初回とみなされるのではということです。


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