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記事No2760 題名:Re:あらせな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-28 11:54:44

OD錠が出荷調整であったり、OD錠が何らかの理由で使えない場合等でなければ、通常は算定できません。
算定する場合は、その使えない理由をレセプトに記載しておいたほうがよいでしょう。


記事No2759 題名:Re.管理人tera様 投稿者:キキ 投稿日:2024-06-28 01:15:29

ご回答ありがとうございます。
やはり難しい内容ですよね。
今までないケースでしたので参考になりました、ありがとうございます。

クリニック相談の上、
28日分不安時服薬を頓服に変更して対応するのが一番スムーズかと考え対応してみたいと思います。


記事No2758 題名:OD錠がある普通錠の粉砕 投稿者:あらせな 投稿日:2024-06-27 19:26:14

既出でした申し訳ございません。<br>散剤の存在しない普通錠を粉砕した場合、自家製加算は算定できますでしょうか?<br>ただし、この普通錠にはOD錠が存在する。<br>何卒よろしくお願い申し上げます。


記事No2757 題名:Re:ken様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-27 15:23:37

同時算定は可能なはずです。
根拠は以下の原文ですが、それぞれ所定の要件を満たせなければ取れないとも取れます。

(5) 特定薬剤管理指導加算3を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定薬剤管理指導1及び特定薬剤管理指導加算2を算定できる。


記事No2756 題名:特定薬剤管理指導加算1のイと3のイの同時 投稿者:ken 投稿日:2024-06-27 13:51:17

特定薬剤管理指導加算の1の「イ」と3の「イ」の同時算定に関しての質問です。これに関しては同一の薬品に対しても同時に算定できるという解釈で宜しかったでしょうか?<br /><br />例としてフォシーガ錠が初めて処方された方にRMP資材を用いて指導を行った場合等。<br /><br />同時算定出来ないとの根拠もないのですが、1の「イ」の指導にRMPに係る指導も内包されてそうでどうも釈然としないため、こちらで皆さんの見解をお伺いしたく存じます。


記事No2755 題名:Re:キキ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-25 14:30:04

はじめまして。
算定した場合、高確率で返戻にはなりそうな内容ですね。
薬剤調整料を2剤でとれなければそもそも計量混合加算も2剤分とれないんですが、外用と違って内服は服用時点が同一で、例外は3つしか提示されておらず、服用時点を変えても同じ薬だからまとめて1剤になるし、ここがネックです。
疑義解釈だけが後ろ盾ではありますが、薬剤調整料と計量混合加算を2剤分で算定してみて結果を見てみるしかないのかもしれません。
なお、返戻後の再請求の2度手間を避けるため、根拠は摘要欄に記載しておいた方がいいとは思います。


記事No2754 題名:Re:にっこり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-25 14:10:12

この部分は令和6年5月 17 日の事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf
で修正されている部分であり、更新をストップしていた改定内容ページを修正していなかったため食い違いが生じてしまい申し訳なかったです。原文をご覧いただきたく思います。

届出書類に関しては、
服薬管理指導料でもかかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ包括管理料でも、①特管2、②吸入指導、③調剤後薬剤、の3つはいずれも服薬情報等提供料に相当する業務に含めてよろしいのではないでしょうか?


記事No2753 題名:比率の異なる2剤内服剤混合の場合 投稿者:キキ 投稿日:2024-06-25 11:49:43

お世話になっております、いつも参考にさせていただいております。
2種類の内服剤混合し、それぞれ比率が異なる場合について計量混合加算2回の算定可能でしょうか?

A散 1g
B散 1g 就寝前28日分

A散 0.5g
B散 0.75g 就寝前 28日分 不安時追加

1調剤につき1算定のみの考えだと算定は1回のみかなと考えますが、混合比率が異なる場合、外用剤だと算定可能ですが、同じように内服剤でも2回算定は可能でしょうか。

それぞれ分ける必要性のある場合になるので別調剤として考えられるのではないかと思い質問でした。


記事No2752 題名:地域支援体制加算 (二)について 投稿者:にっこり 投稿日:2024-06-24 23:23:10

日頃大変お世話になっております。
「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」に吸入指導加算が該当するかどうか教えていただけますでしょうか。

この欄の
(ニ) (ロ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。
服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加算(文書により情報提供した場合に限る)」

トップページにある
>>調剤/介護報酬改定関連
R6年調剤/介護報酬改定 には
(ハ) (イ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。
服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2 (吸入指導加算は入っていない)


また
様式 87 の3の2
地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類には、
①服薬管理指導料の「注6」の特定薬剤管理指導加算2及び「注 10」の吸入薬指導加
算(文書により情報提供した場合に限る)、②調剤後薬剤管理指導料、③服用薬剤調
整支援料2、④かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定して
いる患者に対し、①から③に相当する業務を実施した場合 
とあります。(吸入指導加算は相当するとありますが、かかりつけ薬剤師の服薬情報提供書に相当する業務は含まれない)

どのように解釈するかご意見を伺えれば幸いです。よろしくお願いします。



記事No2751 題名:Re:らいと様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-23 12:49:37

自分の薬局で継続して調剤している薬剤で、RMP患者向け資材による指導が必要であると判断し説明、指導を行った場合、初回に限り算定可能かと思います。
継続している薬剤だが、自分の薬局で初めてRMPで説明した時を初回とすることで問題ないかと思います。
問題はその先で、初回が医薬品の種類に関してか、医薬品に対して行ったアクションに関してかですが、個人的にはアクション単位かなと思っています。
つまり、RMPで説明していている薬にイエローレターが発出して説明をすれば初回とみなされ、さらに数か月後にブルーレターが出てもブルーレターでの説明は初回とみなされるのではということです。


記事No2750 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-23 12:43:32

薬剤名はメーカー名も含めて、調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載するものかと思います。


記事No2749 題名:特定薬剤管理指導加算3疑義解釈の考え方 投稿者:らいと 投稿日:2024-06-21 14:22:29

人により解釈が違うので質問させてください。

特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。<br><br>⇒自分の薬局で継続して調剤している薬剤で、RMP患者向け資材による指導が必要であると判断し説明、指導を行った場合、初回に限り算定可能と解釈しましたがいかがでしょうか?<br> <br>継続している薬剤だが、自分の薬局で初めて調剤した時に算定可能と解釈すべきでしょうか?


記事No2748 題名:特定薬剤管理指導加算3の薬剤名の件 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-06-21 09:48:34

いつも勉強させていただいてます。

特定薬剤管理指導加算3の「対象となる医薬品が分かるように記載すること。また、医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること」とありますが、薬剤名はどこまで記載すればいいのかわからなかったため、質問させて頂きます。
特管3(ロ)を算定する場合、確保できなかった薬剤名をレセプトに記載する必要があるかと思いますが、
例えばアムバロ配合錠サンドが供給の問題で仕入できず、ケミファに変更された場合はメーカー名も記載する必要がありますでしょうか?

教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。


記事No2747 題名:Re:たべっ子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-19 17:33:39

居宅療養管理指導算定であっても調剤管理料は算定可能です。
医師や薬剤師に投薬する場合、服薬管理指導料、調剤管理料共に算定不可にすることが多いですが、必ずしもそうしなければならないということはないです。
制限があるのは自家調剤だけですね。
よろしくお願いいたします。


記事No2746 題名:調剤管理料算定について 投稿者:たべっ子 投稿日:2024-06-17 21:00:29

記事No2079 題名:調剤管理料と服薬管理指導料に関して 投稿者:ぬこ 投稿日:2022-04-30 13:29:52

上記の質問者様と重複するのですが、
居宅療養管理指導を算定している方の処方せん(計画書内)を受け付けた場合、服薬管理指導料は外していますが、調剤管理料は算定可能でしょうか?
また、医師薬剤師に投薬する場合は、服薬管理指導料、調剤管理料共に算定不可で間違いないでしょうか?
医師薬剤師相手の場合ですと、調剤管理料の管轄である、調製前に患者情報を収集して薬学的分析や評価を行っているか、と問われると否かと思います。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。


記事No2745 題名:Re:tph様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-17 16:42:07

確認への返信ありがとうございます。
早速共有させていただきます。


記事No2744 題名:Re:管理人tera 投稿者:tph 投稿日:2024-06-17 16:02:26

はい。おっしゃるような変更調剤が可能と解釈している。と回答いただきました。


記事No2743 題名:Re:ちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-15 19:40:38

はじめまして。

計量混合加算と自家製剤加算を同時に算定できないことはご存じのとおりです。

このケースですと、錠剤を粉砕して粉にしたものと粉を混ぜた場合では計量混合加算をそもそも算定できないため、特例を利用してカルボを粉砕したことに対する自家製剤加算を算定することになるかと思います。

この特例の記載~の部分は、簡単に言えば、全ての自家製剤行為についてと、全ての計量混合行為について、生成後(当該薬剤は生成前の薬剤ではなく生成後の薬剤かと思います。)の薬が、供給困難の薬であれば、薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格であっても算定できるようにしたという感じですかね。


記事No2741 題名:Re:tph様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-15 19:13:53

はじめまして。
つまり、後発(銘柄名)→先発に変えた場合でも分類間の別剤型の変更調剤が可能ということですか?


記事No2740 題名:この特例の記載がこの場所に〜 投稿者:ちゃん 投稿日:2024-06-14 21:38:18

初めまして。いつも参考にさせていただいております。<br />件名の箇所ですが、例えば<br />アスベリン散+カルボDSの処方の場合で<br />カルボDSが供給困難でカルボ粉砕したら軽量混合が算定できるという理解で良いのでしょうか?<br />いまいち原文を見ても理解が難しくて。。


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