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記事No2750 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-23 12:43:32

薬剤名はメーカー名も含めて、調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載するものかと思います。


記事No2749 題名:特定薬剤管理指導加算3疑義解釈の考え方 投稿者:らいと 投稿日:2024-06-21 14:22:29

人により解釈が違うので質問させてください。

特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。<br><br>⇒自分の薬局で継続して調剤している薬剤で、RMP患者向け資材による指導が必要であると判断し説明、指導を行った場合、初回に限り算定可能と解釈しましたがいかがでしょうか?<br> <br>継続している薬剤だが、自分の薬局で初めて調剤した時に算定可能と解釈すべきでしょうか?


記事No2748 題名:特定薬剤管理指導加算3の薬剤名の件 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-06-21 09:48:34

いつも勉強させていただいてます。

特定薬剤管理指導加算3の「対象となる医薬品が分かるように記載すること。また、医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること」とありますが、薬剤名はどこまで記載すればいいのかわからなかったため、質問させて頂きます。
特管3(ロ)を算定する場合、確保できなかった薬剤名をレセプトに記載する必要があるかと思いますが、
例えばアムバロ配合錠サンドが供給の問題で仕入できず、ケミファに変更された場合はメーカー名も記載する必要がありますでしょうか?

教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。


記事No2747 題名:Re:たべっ子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-19 17:33:39

居宅療養管理指導算定であっても調剤管理料は算定可能です。
医師や薬剤師に投薬する場合、服薬管理指導料、調剤管理料共に算定不可にすることが多いですが、必ずしもそうしなければならないということはないです。
制限があるのは自家調剤だけですね。
よろしくお願いいたします。


記事No2746 題名:調剤管理料算定について 投稿者:たべっ子 投稿日:2024-06-17 21:00:29

記事No2079 題名:調剤管理料と服薬管理指導料に関して 投稿者:ぬこ 投稿日:2022-04-30 13:29:52

上記の質問者様と重複するのですが、
居宅療養管理指導を算定している方の処方せん(計画書内)を受け付けた場合、服薬管理指導料は外していますが、調剤管理料は算定可能でしょうか?
また、医師薬剤師に投薬する場合は、服薬管理指導料、調剤管理料共に算定不可で間違いないでしょうか?
医師薬剤師相手の場合ですと、調剤管理料の管轄である、調製前に患者情報を収集して薬学的分析や評価を行っているか、と問われると否かと思います。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。


記事No2745 題名:Re:tph様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-17 16:42:07

確認への返信ありがとうございます。
早速共有させていただきます。


記事No2744 題名:Re:管理人tera 投稿者:tph 投稿日:2024-06-17 16:02:26

はい。おっしゃるような変更調剤が可能と解釈している。と回答いただきました。


記事No2743 題名:Re:ちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-15 19:40:38

はじめまして。

計量混合加算と自家製剤加算を同時に算定できないことはご存じのとおりです。

このケースですと、錠剤を粉砕して粉にしたものと粉を混ぜた場合では計量混合加算をそもそも算定できないため、特例を利用してカルボを粉砕したことに対する自家製剤加算を算定することになるかと思います。

この特例の記載~の部分は、簡単に言えば、全ての自家製剤行為についてと、全ての計量混合行為について、生成後(当該薬剤は生成前の薬剤ではなく生成後の薬剤かと思います。)の薬が、供給困難の薬であれば、薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格であっても算定できるようにしたという感じですかね。


記事No2741 題名:Re:tph様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-15 19:13:53

はじめまして。
つまり、後発(銘柄名)→先発に変えた場合でも分類間の別剤型の変更調剤が可能ということですか?


記事No2740 題名:この特例の記載がこの場所に〜 投稿者:ちゃん 投稿日:2024-06-14 21:38:18

初めまして。いつも参考にさせていただいております。<br />件名の箇所ですが、例えば<br />アスベリン散+カルボDSの処方の場合で<br />カルボDSが供給困難でカルボ粉砕したら軽量混合が算定できるという理解で良いのでしょうか?<br />いまいち原文を見ても理解が難しくて。。


記事No2739 題名:Re:管理人tera 投稿者:tph 投稿日:2024-06-14 10:02:23

お世話になります。3/15通知に関して、都薬医療保険課に問い合わせたところ、「1と2を同時に適用することは問題ないと解釈している」と回答をい頂きました。担当者によっても回答には差があるかと思いますが、共有いたします。


記事No2738 題名:Re:おしえてほしいぞう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-11 12:44:16

同一医療機関(一つの診療科 急変ではない)の場合、受付回数は1回になります。
そのため、受付回数1回につき1回算定可能な服薬管理指導料は1回しか算定できません。
よろしくお願いいたします。


記事No2737 題名:同一患者から別時間で処方箋を受付 投稿者:おしえてほしいぞう 投稿日:2024-06-11 11:15:16

同一医療機関(一つの診療科 急変ではない)の場合、調剤基本料のみを算定せず薬剤服用歴管理指導料等は算定できるという理解であっていますか?

これだと受付回数2回?になってしまいますか?

それとも、この場合も同一医療機関の複数の診療科の処方箋を受け付けた時とおなじ考え方でしょうか?

よろしくお願いします。


記事No2736 題名:Re:岡田様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-07 13:03:15

わかりにくくてすいません。
新たに受け付けた処方とは、
調剤報酬点数表の中の
イ 初めて処方箋を持参した場合
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合
において、イに該当する場合のことです。


記事No2735 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-07 11:24:51

はじめまして。
通知上で加算の算定回数となっているので、指導料を算定していない場合は算定できないと思います。
よろしくお願いいたします。


記事No2734 題名:調剤管理加算について 投稿者:岡田 投稿日:2024-06-06 13:14:21

調剤管理加算を4月から取れるようになり、まだ分からないことが多く、今回こちらを見させていただきました。
1つ気になる文章がありまして、
【新たに受け付けた処方で初めて6種類に到達した場合でも算定可能(A病院で3種類服用中、B病院で新たに3種類追加された場合は初回はもちろん、2回目も1種類以上の追加とみなして算定可能。厚生局確認済)】
と書かれてる場所で、新たに受け付けた処方とは、その患者さんが薬局に初めてきて処方を受けたという解釈でしょうか。もしくは継続で自薬局にきてて、新たな病院(患者さん自身も今まで受診したことがない病院)の処方せんを持ってきた際に受け付けた処方という解釈でしょうか。


記事No2733 題名:在宅等の実績について 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-06-06 12:38:53

いつもお世話になっております。
「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」についてなのですが、例えば金曜日に在宅に行き(指導料算定)、週明けに再び在宅に来てほしいと依頼があった場合、在宅の指導料は算定できませんが、在宅を行っている場合は実績に数えていいものなのでしょうか

やはり在宅の指導料算定されていないと実績とみなされないのでしょうか。
一通り調べてはみたのですが、どこにも記載されていなかったので質問させて頂きました。
ご教授お願い致します。


記事No2732 題名:回答をありがとうございました 投稿者:ほいみ 投稿日:2024-06-04 20:41:56

大変助かりました。追加情報もありがとうございます。調べものや勉強でいつもお世話になっていますのでこの場をお借りして感謝申し上げます。


記事No2731 題名:Re:ほいみ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-03 10:30:03

はじめまして。
(1)クラリスは基礎的医薬品ではなく先発医薬品なので調剤数を減らしたほうがいいです。
(2)ご指摘ありがとうございます。修正がうまくいっていなかったので☆や★が表示されるように修正しました。
(3)クラリスは先発医薬品なので、後発品の有無の欄は無視してください。
(4)基礎的医薬品は先発でも後発でもないため、分子にも分母にも入りませんのでGE率計算においてはさほど影響はないかと思いますが、カットオフの値に影響をかなり与えるということで、令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001256050.pdf)で緊急に出されました。


記事No2730 題名:Re:曹操様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-03 09:22:24

つい最近、特3の算定においてXで炎上したことも含めて、疑義解釈等公の文章で示されていたり、実際に返戻を受けたりしていない今の状況下では、算定の細かい部分に関して、可能か不可かをこの場で申し上げることは難しいです。
なので、公文を読んでその中から可能か不可か自分なりに解釈しなければなりません。
以上を踏まえたうえで、個人的な解釈としては、QAより引継ぎはおっしゃる通り算定不可、2年前に出ていた場合でも、その事実を知っていて有害事象などを確認できている状態であれば、算定不可なのではと思っております。


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