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記事No2739 題名:Re:管理人tera 投稿者:tph 投稿日:2024-06-14 10:02:23

お世話になります。3/15通知に関して、都薬医療保険課に問い合わせたところ、「1と2を同時に適用することは問題ないと解釈している」と回答をい頂きました。担当者によっても回答には差があるかと思いますが、共有いたします。


記事No2738 題名:Re:おしえてほしいぞう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-11 12:44:16

同一医療機関(一つの診療科 急変ではない)の場合、受付回数は1回になります。
そのため、受付回数1回につき1回算定可能な服薬管理指導料は1回しか算定できません。
よろしくお願いいたします。


記事No2737 題名:同一患者から別時間で処方箋を受付 投稿者:おしえてほしいぞう 投稿日:2024-06-11 11:15:16

同一医療機関(一つの診療科 急変ではない)の場合、調剤基本料のみを算定せず薬剤服用歴管理指導料等は算定できるという理解であっていますか?

これだと受付回数2回?になってしまいますか?

それとも、この場合も同一医療機関の複数の診療科の処方箋を受け付けた時とおなじ考え方でしょうか?

よろしくお願いします。


記事No2736 題名:Re:岡田様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-07 13:03:15

わかりにくくてすいません。
新たに受け付けた処方とは、
調剤報酬点数表の中の
イ 初めて処方箋を持参した場合
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合
において、イに該当する場合のことです。


記事No2735 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-07 11:24:51

はじめまして。
通知上で加算の算定回数となっているので、指導料を算定していない場合は算定できないと思います。
よろしくお願いいたします。


記事No2734 題名:調剤管理加算について 投稿者:岡田 投稿日:2024-06-06 13:14:21

調剤管理加算を4月から取れるようになり、まだ分からないことが多く、今回こちらを見させていただきました。
1つ気になる文章がありまして、
【新たに受け付けた処方で初めて6種類に到達した場合でも算定可能(A病院で3種類服用中、B病院で新たに3種類追加された場合は初回はもちろん、2回目も1種類以上の追加とみなして算定可能。厚生局確認済)】
と書かれてる場所で、新たに受け付けた処方とは、その患者さんが薬局に初めてきて処方を受けたという解釈でしょうか。もしくは継続で自薬局にきてて、新たな病院(患者さん自身も今まで受診したことがない病院)の処方せんを持ってきた際に受け付けた処方という解釈でしょうか。


記事No2733 題名:在宅等の実績について 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-06-06 12:38:53

いつもお世話になっております。
「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」についてなのですが、例えば金曜日に在宅に行き(指導料算定)、週明けに再び在宅に来てほしいと依頼があった場合、在宅の指導料は算定できませんが、在宅を行っている場合は実績に数えていいものなのでしょうか

やはり在宅の指導料算定されていないと実績とみなされないのでしょうか。
一通り調べてはみたのですが、どこにも記載されていなかったので質問させて頂きました。
ご教授お願い致します。


記事No2732 題名:回答をありがとうございました 投稿者:ほいみ 投稿日:2024-06-04 20:41:56

大変助かりました。追加情報もありがとうございます。調べものや勉強でいつもお世話になっていますのでこの場をお借りして感謝申し上げます。


記事No2731 題名:Re:ほいみ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-03 10:30:03

はじめまして。
(1)クラリスは基礎的医薬品ではなく先発医薬品なので調剤数を減らしたほうがいいです。
(2)ご指摘ありがとうございます。修正がうまくいっていなかったので☆や★が表示されるように修正しました。
(3)クラリスは先発医薬品なので、後発品の有無の欄は無視してください。
(4)基礎的医薬品は先発でも後発でもないため、分子にも分母にも入りませんのでGE率計算においてはさほど影響はないかと思いますが、カットオフの値に影響をかなり与えるということで、令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001256050.pdf)で緊急に出されました。


記事No2730 題名:Re:曹操様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-03 09:22:24

つい最近、特3の算定においてXで炎上したことも含めて、疑義解釈等公の文章で示されていたり、実際に返戻を受けたりしていない今の状況下では、算定の細かい部分に関して、可能か不可かをこの場で申し上げることは難しいです。
なので、公文を読んでその中から可能か不可か自分なりに解釈しなければなりません。
以上を踏まえたうえで、個人的な解釈としては、QAより引継ぎはおっしゃる通り算定不可、2年前に出ていた場合でも、その事実を知っていて有害事象などを確認できている状態であれば、算定不可なのではと思っております。


記事No2729 題名:GE率計算について 投稿者:ほいみ 投稿日:2024-05-31 16:51:58

いつもお世話になっております。基礎的医薬品ページの「さらに詳しくみてみると~」の辺りが難しく感じました。
(1)クラリスは先発品で計算式に含まれるのでGE率上げるためには調剤数を減らした方が良い、ということで合っていますか。
(2)薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和6年5月28日情報追加)より、※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)、  =〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)とあります。管理薬剤師.comさんの医薬品検索では「2」「3」だけ確認すれば良いですか。☆(白い星)は表示されない?ので疑問に感じています。参照しているリストが「薬価基準収載・内服薬」ということですか。 例)ムコスタ錠100mg☆
(3)GE率計算のためには上記厚労省ページの「5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」のファイルで「2」「3」「★」「☆」を確認すれば十分ということでよろしいでしょうか。このリストでクラリス錠200mgは「空欄」?なので分母に入らず?質問(1)と矛盾して分からなくなりました。クラリスは(「後発品」が無い)基礎的医薬品/または基礎リスト薬が在る先発品、だと思うのですが、その場合分母に入るということですか。
(4)結局、GE率計算のためにどのリストをどの様に確認したら良いですか。基礎的医薬品は先発でも後発でも無く分かりにくいです。・・・何か根本的に勘違いでしたら申し訳ないのですが教えて頂けましたら幸いです。(とりあえず(4)だけでも確認できますと助かります。)※「後発医薬品調剤体制加算~計算方法に関する補足」も読みました。


記事No2728 題名:特定薬剤管理指導1イについて 投稿者:曹操 投稿日:2024-05-31 10:37:01

特定薬剤管理指導加算1のイのついて。他院からの引き継ぎで当薬局では新規の場合は算定不可と認識しています。他院での処方が2年前にでていた場合でも、やはり新規としての算定は難しいでしょうか?何日経過していれば算定可能などの情報あれば教えていただきたい。


記事No2727 題名:労災2か所通院について 投稿者:ぷりん 投稿日:2024-05-25 13:48:58

回答ありがとうございました。


記事No2726 題名:Re:新米様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-23 19:59:57

同一月であるならば算定できませんね・・・。
なので、外来服薬支援1を算定してしまっているのであれば、服薬管理指導料を当月は算定して、来月から居宅を算定するか、今まで算定してきた加算をはずすかの2択ですかね。


記事No2725 題名:はじめまして 投稿者:新米 投稿日:2024-05-23 11:22:23

ご教示ください。

自薬局で調剤済みのお薬を患者家族が持ち込まれ残薬をまとめて一包化しました。
その後当月内に通院困難な為居宅療養管理指導を算定し訪問を行う事になりました。
この場合は外来服薬支援料1の算定はできないのでしょうか?


記事No2724 題名:Re: eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-22 06:51:23

6月、8月、レスプレン全てが、前回と異なる最初の処方なので算定可能かと思います。
5月ムコダイン
6月nig
7月jg
8月レスプレン
ですと、6,7,8月で3回とれそうですね。


記事No2723 題名:特定薬剤管理指導加算3のロ 投稿者:eskisaray 投稿日:2024-05-21 19:49:44

さらに……<br><br>メジコンの処方箋に対し、<br>メジコンが入手困難で<br>疑義照会してレスプレンに処方変更して<br>出したこともあります。<br><br>そういった場合も該当しますか?<br>加算取れますか?<br>


記事No2722 題名:特定薬剤管理指導加算3のロ 投稿者:eskisaray 投稿日:2024-05-20 02:55:54

前回の調剤と別の銘柄に変更した場合、の文言に悩んでいます。
「最初に処方された1回に限り」とあるので、

5月ムコダイン
6月カルボシステインNIG
7月ムコダイン
8月カルボシステインJG

このような場合、どの時点で何回算定できるでしょうか


記事No2721 題名:Re:zero様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-19 20:48:30

ずばり算定可能と考えて大丈夫です。
ただし、外来服薬支援1を算定するのであれば、同時にほかの処方箋(同一処方医)の外来服薬支援2は算定できないということでよろしいかと思います。


記事No2720 題名:自薬局調剤の外来服薬支援について 投稿者:zero 投稿日:2024-05-19 16:04:21

一番手前の方も質問されていますが、<br>「自薬局で調剤された一包化済み残薬を持参し、同時に他の処方箋(同一処方医)とともに一包化した場合、外来服薬支援1は算定可能でしょうか?」に関してですが、<br>ずばり算定可能と考えてよろしいものなのでしょうか?他の薬局調剤の薬は算定可能というのは、わかりますが、全て自薬局で調剤済のものに対しても可能なのでしょうか?<br>よろしくお願い致します。


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