コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
380件表示/2980件中、検索ワード:

記事No2719 題名:Re:おしえてほしいぞう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-14 19:01:01

基本はそんな感じですね。
・小規模特養か特養に入所しており
・なにも算定していないor服薬管理指導料3or悪性腫瘍で在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者で、
・外来服薬支援料2を算定していて、
・施設連携加算の要件を満たしていれば、
算定して構わないとは思います。


記事No2718 題名:施設連携加算について。 投稿者:おしえてほしいぞう 投稿日:2024-05-14 10:07:18

施設連携加算を算定するということは、<br>服薬管理指導料 3 が算定されている<br>ということになりますか?


記事No2717 題名:Re:諸葛亮様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-10 17:24:25

管理料を取ってしまってよろしいかと思います。
車内投薬や、病院内隔離室投薬等含めて対面であることが重要です。


記事No2716 題名:病院へお届け 投稿者:諸葛亮 投稿日:2024-05-08 14:17:01

患者希望で病院に届けてほしいと言われた場合、院内に入って本人に届けたら管理料はとれないのでしょうか。もしくは、院内で投薬することは何か法に触れますか?


記事No2715 題名:Re:きしやん 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-07 21:33:57

経験はないですが、調剤報酬点数表にて、
長期保存の観点からの分割調剤においては、第2節薬学管理料(調剤管理料及び外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
とあり、薬学管理料に含まれる服薬情報等提供料が算定できないためです。もちろん他の処方箋をその間に受け付ければその時に算定はできますが。


記事No2714 題名:分割調剤と服薬情報提供料 投稿者:きしやん 投稿日:2024-05-07 17:22:09

イーケプラDS 90日分を長期保存の観点から30日分で分割調剤を行っています。30日後に服薬情報提供料2を算定してますが、算定のタイミングはどうされてますか。支払基金からは、次の処方箋が来たときにまとめて算定するようにいわれてます。今5月ですので、処方箋が来たら4月分3月分を一緒に請求するようにとなっています。これで合っているのでしょうか。薬学管理料が分割調剤の2回目で算定できないためとのことです。ご存じでしたら教えてください。


記事No2713 題名:労災2か所通院について 投稿者:ぷりん 投稿日:2024-05-05 03:19:30

以前、2か所通院ではなく転院した方が来た時に、<br />労基に確認したところ病院ごと薬局でも指定医療機関変更届が必要とのことだったので、今回のケースも必要かと思ったのですが調べても同じパターンの事例が見当たらなかったので質問させていただきました。<br />お早いご回答ありがとうございました。


記事No2712 題名:Re:ぷりん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-04 19:53:06

はじめまして。
薬局は特に何もしなくてよいのでは?


記事No2711 題名:労災2か所通院について 投稿者:ぷりん 投稿日:2024-05-04 17:23:44

コメント失礼します。<br />労災で病院を2か所通院されている方がいるのですが、薬局には1ヶ所目の様式しか提出していません。<br />薬局は変更無いのですが、その場合、薬局も指定医療機関変更届は必要でしょうか。


記事No2710 題名:自費処方箋と保険処方箋 投稿者:あいあい 投稿日:2024-05-01 23:40:28

管理人様、お忙しい中、ご返信ありがとうございました。<br>会社で話し合ってみます。


記事No2709 題名:Re:あいあい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-01 20:48:07

返信遅れました。
同一医療機関であっても2つの処方箋から同時に取れます。
基本的には何を算定してもよいので、会社のルールに従うとよいと思います。
例としてうちのルールだと、
調剤基本料とその加算
薬剤調整料と調剤管理料
服薬管理指導料orかかりつけ薬剤師管理指導料
薬剤料(納入価×1.25×消費税)
ですね。


記事No2708 題名:Re:dodo様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-01 20:32:09

返信遅れました。
上表より、在宅患者訪問薬剤管理指導料と併算定できるので、居宅の方も併算定できると考えてよいと思います。


記事No2707 題名:Re:にっこり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-01 20:27:16

返信遅れました。
定期的に出ているのであれば、ロキソニン、ムコスタの削除依頼でもとれそうですね。


記事No2706 題名:自費処方箋と保険処方箋 投稿者:あいあい 投稿日:2024-04-25 23:35:26

調剤薬局で事務をはじめました。
調剤管理料は、2つの処方箋から取れますか?


記事No2705 題名:居宅療養管理指導料との併算定について 投稿者:dodo 投稿日:2024-04-25 13:10:27

居宅療養管理指導料を算定している患者さんが、精神科や特定疾患などで他科を受診されており、複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方されて、服用薬剤調整支援料2に該当するような場合は、併算定可能なのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。


記事No2704 題名:服用薬剤調整支援料について 投稿者:にっこり 投稿日:2024-04-25 08:57:19

前提条件を追記します。
他医療機関でも内服薬を2種類 28日分 継続処方があります。
お手数おかけしますがよろしくお願いします。


記事No2703 題名:服用薬剤調整支援料について 投稿者:にっこり 投稿日:2024-04-24 18:54:48

降圧剤・コレステロール・高尿酸血症 6種類 60日分
ロキソニン・ムコスタ 30日分
が1年以上 60日おきに自薬局で継続調剤しております。

この処方についてロキソニン・ムコスタの減薬提案をした場合、服用薬剤調整支援料2の算定は可能でしょうか?
内服薬の種類数の考え方については「内服を開始して4週間以上経過した内服薬」とあります。ただし、連続服用していることは条件に入っていないように思いますので服用薬剤調整支援料2を算定できるのではないかと考えました。
ご教示いただけますと幸いです。



記事No2702 題名:Re:記事No2667 投稿者:大阪の薬剤師 投稿日:2024-04-24 15:57:07

tera様 大変お忙しいところ、ご返信ありがとうございます。単一医療機関での重複に関して、疑義照会にまで至らない処方がときたま見られます。これを機に同指導料を算定してみようと思います。


記事No2701 題名:Re:新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-04-24 12:02:17

メチコバールもメコバラミンも共に後発ですので、従来から薬価に関わらず変更は可能です(逆も)。


記事No2700 題名:Re:eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-04-24 11:53:28

うーん。具体的な医薬品名がわかるとよいのですが、例えばアモキシシリンカプセルは今後発医薬品でも先発医薬品でのないので、理由を求められても困ってしまいますね。。。

あと、別ページでご質問頂いた後発の切り替えですが、今更読み直したところ、eskisarayさんのおっしゃる通りでムコダイン錠をムコダインDSに変えることはできないと思いました。→修正しました。


管理薬剤師.comへ戻る