記事No2659 題名:メトホルミンとメトグルコの変更調剤 投稿者:管理2年目 投稿日:2024-03-10 15:54:30
以下2点が可能であるか教えて頂きたいです。
①メトグルコ500mg→メトホルミン500mg「DSPB」への変更
②メトホルミン250mg「DSPB」→メトグルコ250mgへの変更
①については私は可能だと思うのですが、私の所属している店舗において、ジェネリック希望の患者様でも、メトグルコで処方が来ている時は、何故かメトグルコのまま調剤しています。
②については薬価が同じなので、後発品処方だとしても先発品に変えても差し支えないのかなと思いました。もし可能であれば、薬局の在庫品目をどちらかに揃えて、1種類減らせると思いました。
記事No2658 題名:管理人tera様 投稿者:事務 投稿日:2024-03-09 17:30:10
ありがとうございます。
安心いたしました。
今後も参考にさせて頂きます。
記事No2657 題名:Re:ぽんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-03-08 22:17:19
仰る通りです。
電子処方箋は、令和7年3月31 日までに、
電子カルテ情報共有サービスは、令和7年9月30 日まで
導入している必要があります。
それまでは条件を満たしているとみなします。
記事No2656 題名:Re:新人薬剤師M様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-03-08 21:41:30
はじめまして。
医師へ確認していれば変更調剤してもよいですが、次回の来局日は90日±7日後です。
よろしくお願いいたします。
記事No2655 題名:Re:きむーら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-03-08 21:13:41
はじめまして。
これは全く問題ないと思います。
同日でなければ、2は何度でも算定可能ですし、1は月1回で2を算定している日でなければ算定できると思います。
記事No2654 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-03-08 21:05:11
はじめまして。
夕と夜は流石に同一でよろしいかと思います。
薬剤調整料は、24点(内服なら)
調剤管理料は、60点(内服なら)
です。
記事No2653 題名:Re:あき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-03-08 20:58:48
返信遅れました。
仰る通りで、昔は用法や部位が異なれば取れていましたが、今は無理なので、同じ成分で、同じ点眼ですので、1剤になるかと思います。
記事No2652 題名:リフィル処方箋による調剤について 投稿者:新人薬剤師M 投稿日:2024-03-07 09:11:29
いつも参考にさせていただいてます。
リフィル処方箋についてですが、例えば90日×3回の処方において、2回目、3回目に残薬が有るからということで、日数を2回目80日、3回目60日というように、変更して調剤する事も可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
記事No2651 題名:外来服薬支援1&2 投稿者:きむーら 投稿日:2024-03-06 22:24:23
例えば
3月1日 A病院 30日分 一包化 支援2算定
3月10日 B病院 30日分
A病院と合わせて一包化 支援1算定
3月20日A病院 1日と別の科 30日分 一包化 支援2
記事No2650 題名:外来服薬支援1&2 投稿者:きむーら 投稿日:2024-03-06 22:17:48
いつもお世話になっています。
同月に1と2を両方算定できるのでしょうか。
お忙しい中恐縮ですが、お答えいただけると幸いです。
記事No2649 題名:薬剤調整料/調剤管理料について 投稿者:事務 投稿日:2024-03-06 15:20:32
はじめまして。事務初心者でご教授頂きたく質問いたします。
Rp1:A錠1日1回夕食後30日分
Rp2:B錠1日1回夜食後30日分
この様な場合、服用時点が同一であると考えてよいのでしょうか?薬剤調整料/調剤管理料
はどの様に算定いたしますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
記事No2648 題名:電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービス 投稿者:ぽんた 投稿日:2024-03-06 14:12:41
電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入について、レセコンに電子処方箋受付の機能がない場合、算定できない認識であってますかね?
記事No2647 題名:うゆうゆうゆうゆうゆゆゆー!! 投稿者:うゆ 投稿日:2024-03-04 14:13:43
インプレッションとは!?!?
記事No2646 題名:LX点眼液とそれ以外の点眼液の調剤料 投稿者:あき 投稿日:2024-03-03 18:39:35
外用薬の薬剤調製料について質問させてください。<br />「同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。」となっており、原則1剤になると思うのですが、例えば、ジクアスLX点眼液とジクアス点眼液の場合、内服薬の徐放と普通錠のように、用法(服用時点)が異なれば(例 1日3回と1日4回)別剤形となり、それぞれ外用薬調製料は算定できるでしょうか。<br /> 私の個人的な見解としては、外用薬調製料は以前は用法が異なれば算定できる認識でしたが、今は算定できないのではないかと考えております。よろしくお願いします。
記事No2645 題名:Re:花子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-02-22 21:25:39
ご指摘感謝します。
完全に飛ばして読んでおりました。
大変助かります。今後ともよろしくお願いいたします。
記事No2644 題名:地域支援体制加算の要件について 投稿者:花子 投稿日:2024-02-22 14:53:28
地域支援体制加算1、2の要件の<br>⑧服薬情報等提供料の算定回数が<br>12回以上となっていますが<br>30回以上ではないでしょうか?
記事No2643 題名:ありがとうございました 投稿者:makkii 投稿日:2024-02-17 15:00:51
お返事が遅れ申し訳ございません。
最近の査定は機械的に「加工ブシ末を1剤とカウントする」という話を聞き、お伺いした次第です。
保険査定に関しては県により差がありますからね。
お手数をお掛けしました。
記事No2642 題名:ラゲブリオ自己負担について 投稿者:かぐらっきー 投稿日:2024-02-08 10:22:04
大変助かりました!ありがとうございます。
記事No2641 題名:Re:makkii様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-02-07 21:05:49
補足していただきすいません。
理解しました。
例えば、
Rp1)葛根加朮附湯
Rp2)加工ブシ
であれば、1剤
Rp1)葛根加朮附湯
加工ブシ
上記混合
も1剤
Rp1)葛根加朮附湯
Rp2)葛根加朮附湯
加工ブシ
上記混合
なら2剤ですかね。
記事No2640 題名:Re:かぐらっきー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-02-07 20:58:26
すいません。
埼玉で考えていて勝手に0円としてしまっておりました。
1割負担の自治体であれば、3000円ということになります。