記事No2619 題名:Re:もち様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-01-09 10:57:50
レバミピド100mgとダイオウ末は、その名前(局方名)で薬価基準に収載されており、一般名処方と同様に先発でも後発でも調剤可能です。
記事No2618 題名:外来服薬支援料1の「月1回」の解釈につい 投稿者:なんちゃって薬剤師 投稿日:2024-01-08 18:12:52
はじめまして、お世話になります。<br>このHPを拝見し、日々の業務に大変参考になりいつも助けられています。<br><br>表題の件ですが、大変基本的なことで恐縮ではございますが、「月1回」はレセプトで月1回を超えなければOkという解釈でしょうか?それとも30日(または31日)はあけないといけないといけないという解釈でしょうか?<br>例でいうと、5月21日に1回目算定した場合、次回算定は6月1日以降であれば算定可でしょうか?それとも6月21日以降じゃないと算定できないのでしょうか?<br>ご多忙中愚問な質問で、大変失礼ではございますがよろしくお願いいたします。
記事No2617 題名:局方品の調剤について 投稿者:もち 投稿日:2024-01-08 17:56:47
たまに「般」が書かれていない局方品の処方箋が来ることがあります。<br>レバミピド錠100mgやダイオウ末など、何も銘柄名が記載されていない場合があります。<br>この場合は一般名処方として取り扱いをして問題ないのでしょうか?<br>その場合レバミピド錠→ムコスタ錠への変更は可能なのでしょうか?<br>教えていただければ幸いです。<br>
記事No2616 題名:tera様 投稿者:新人 投稿日:2023-12-23 00:06:08
入院されていたのですね。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
寒い日が続きますので、どうぞご自愛ください
記事No2615 題名:Re:たま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-12-15 16:16:48
はじめまして。
根拠となる文書がないので個人的な見解となりますが、1調剤当たりの点数にもかかわらず、該当する薬剤全てに対して半錠にするという行為を行っていないのであれば算定はしない方がいいと思います。
記事No2614 題名:Re:新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-12-15 16:09:33
すいません、入院しており確認遅れました。
そうですね。直近1年が条件を満たせていれば4回目以降はずっと多数回該当です。
記事No2613 題名:自家製剤加算について 投稿者:たま 投稿日:2023-12-13 16:32:59
はじめまして。<br />1点質問させていただきます。<br /><br />A錠 0.5錠 15回分<br />普段はヒートでのお渡しを希望されていますが、今回のように端数が出てしまい、7錠PTP+0.5錠でのお渡しとなる場合は自家製剤加算算定可能でしょうか?
記事No2612 題名:多数回該当について 投稿者:新人 投稿日:2023-12-10 22:42:48
いつも参考にさせていただいております。<br>多数回該当について教えていただきたいです。<br><br>70歳未満、区分エ(負担上限57,600円)に該当する方で、3ヶ月に一度来局、毎回上限を超える医療費がかかると仮定した場合、主保険が変わらなければ、4回目以降はずっと(何年間も)多数回該当の請求額でよろしいのでしょうか?<br><br>よろしくお願いします。
記事No2611 題名:Re:きいちご様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-12-02 12:12:45
教えていただきありがとうございます。
貴重な情報なので、勝手ながら本文へ引用させていただきました。
記事No2610 題名:処方欄への書き込みについて 投稿者:みけん 投稿日:2023-12-02 10:06:41
いつも拝見させてもらっています。<br>初歩的な質問で申し訳ないのですが、処方欄に患者さんが書き込みをしてしまっていた場合の対応についてです。<br>この場合、書き込み前の処方内容を病院に問い合わせし間違いないことを確認できれば調剤出来ますか?<br>それとも処方箋自体が無効になってしまうのでしょうか?<br>当薬局のスタッフが患者さんにメモ書きしてしまったものを無効なので病院に戻り出し直してもらってくださいという対応をします。患者さんに犯罪行為に当たるので止めるように注意するのは当然として、期限切れでもないのに病院に戻ってもらう必要まであるのか疑問でしたので質問させてもらいました。<br>ご回答よろしくお願いします。
記事No2609 題名:処方欄への書き込みについて 投稿者:みけん 投稿日:2023-12-02 10:06:11
いつも拝見させてもらっています。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、処方欄に患者さんが書き込みをしてしまっていた場合の対応についてです。
この場合、書き込み前の処方内容を病院に問い合わせし間違いないことを確認できれば調剤出来ますか?
それとも処方箋自体が無効になってしまうのでしょうか?
当薬局のスタッフが患者さんにメモ書きしてしまったものを無効なので病院に戻り出し直してもらってくださいという対応をします。患者さんに犯罪行為に当たるので止めるように注意するのは当然として、期限切れでもないのに病院に戻ってもらう必要まであるのか疑問でしたので質問させてもらいました。
ご回答よろしくお願いします。
記事No2608 題名:記事No2478~2489 再請求の結果 投稿者:きいちご 投稿日:2023-11-29 12:55:19
遅くなりましたが、①の再審査請求の結果、Rp1+Rp2の漸減40日分の薬剤調製料24点及び調剤管理料60点を 増点 してもらうことができました。良かったです。
②については、後期高齢者保険だったのですが、記載通りの請求で今のところ、返戻はありません。
ご回答いただいた通り、当初の考え方で、請求に間違いなさそうです。
ご参考になれば、幸いです。
記事No2607 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-11-17 22:24:58
医科の方ですから細かい部分はわからないのですが、医科診療報酬点数表から抜粋すると、
3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必
要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得
て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅
患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に
限り算定する。
(13) 「注3」については、在宅での療養を行っている疾病、負傷のため通院困難な患者(以
下「在宅患者」という。)に対して、適切な在宅医療を確保するため、当該患者の選択す
る保険薬局の保険薬剤師が、訪問薬剤管理指導を行う場合であって、当該患者又はその看
護等に当たる者の同意を得た上で、当該保険薬局に対して処方箋又はその写しに添付して、
当該患者の訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供した場合に算定する。この場合にお
いて、交付した文書の他、処方箋の写しを診療録に添付する。
なお、処方箋による訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料(Ⅰ)は算定で
きない。
としか書かれておらず、「同一月に医師による居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合は算定不可」なる部分は関係ないように思いますがどうでしょう・・・。処方箋と同時に提供書を提出した場合月1回ならとれるよという単純なことかと思っておりました。
記事No2606 題名:診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件 投稿者:のへたけ 投稿日:2023-11-17 10:46:03
在宅診療所医師から在宅療養患者の診療情報提供書を、在宅を対応する薬局が受けた際。
診療情報提供料(Ⅰ)が算定できるケースとして、『(注3)在宅患者訪問薬剤管理指導のための保険薬局への情報提供』とがあるが、
在宅診療所は250点算定可能か?
『同一月に医師による居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合は算定不可となります』と書かれているHPもあるが、そうだとすると算定できるのはどこなのか?もしくは、『同一月に医師による居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費』の中に薬局への情報提供が含まれるのか?
お教え頂けますと幸いです。
記事No2605 題名:自家製剤加算について 投稿者:ゆき 投稿日:2023-11-16 21:03:09
回答ありがとうございます。
参考になりました。
記事No2604 題名:Re:堀内丈嗣様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-11-16 14:05:51
ご指摘ありがとうございます。
塩化カリウムを錠剤の比で計算していたため、修正しました。
助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。
記事No2603 題名:Re:ゆき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-11-15 12:50:58
はじめまして。
順番に回答していきますと、
①同一医薬品はまとめなければならず、
A錠 1.5錠(1-0-0.5)
B錠 1錠
1日2回 朝夕食後 14日分
であるならば、1調剤になるため、内服14日分の調剤管理料と薬剤調整料、自家製剤加算(20/100)を算定します。
②昔からよくあるケースで、根拠となる文書はないのですが、返戻経験から、同一薬剤での内服と頓服はどちらか片方の薬剤調整料や調剤管理料を抜く形になるため、必然的に自家製剤加算もどちらか片方しかとることはできません。
③薬剤調整料を算定していなければ自家製剤加算を算定することはできません。調剤管理料は自家製剤加算算定には影響しません。
記事No2602 題名:カリウム製剤切り替え計算式 投稿者:堀内丈嗣 投稿日:2023-11-15 11:18:25
いつも有益な情報をありがとうございます。<br />業務に役立せさせて頂いています。<br />1点確認頂きたいのですが塩化カリウム散への変換量が添付文書と異なるようです。<br />宜しくお願いします。
記事No2601 題名:自家製加算について 投稿者:ゆき 投稿日:2023-11-14 23:03:14
初めまして。
早速ですが3点質問させていただきます。
①
A錠 1錠
B錠 1錠 朝夕食後 14日分
A錠 0.5錠 朝食後 14日分
上記の内容ならば、
服用時点が異なるので、同一医薬品あっても
調剤管理料・薬剤調整料・自家製剤加算算定可能でしようか?
②
A錠 0.5錠 寝る前 14日分
A錠 0.5錠 不安時 10 回分
こちらは同一医薬品ですが、
内服と頓服のため、調剤管理料・薬剤調整料・自家製剤加算算定可能でしようか?
➂調剤管理料・薬剤調整料を算定しない場合
自家製剤加算算定可能ですか?
記事No2600 題名:Re:中島様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-11-07 09:17:08
算定経験がないため、文章の解釈でしか答えられないのですが、高血圧の薬自体は特定薬剤ではないので、やはり特定薬剤(悪性腫瘍剤)が処方されている処方でなければ算定できないのではないでしょうか?