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記事No2600 題名:Re:中島様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-11-07 09:17:08

算定経験がないため、文章の解釈でしか答えられないのですが、高血圧の薬自体は特定薬剤ではないので、やはり特定薬剤(悪性腫瘍剤)が処方されている処方でなければ算定できないのではないでしょうか?


記事No2599 題名:別剤のレセプト適用欄 投稿者:匿名 投稿日:2023-11-06 23:06:33

こんばんは。初歩的な質問ですみませんが、別剤のレセプト適用欄について分からないので教えていただきたいです。例えば、
a錠 1日3回毎食後 5日分
bシロップ 1日3回毎食後 5日分 の場合は別剤として算定出来ると思いますが、その場合は「内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合」のレセプト適用コメントが必要ということで大丈夫でしょうか?


記事No2598 題名:aaa 投稿者:aaa 投稿日:2023-11-05 15:51:47

aaaa


記事No2597 題名:ハイリスク2の算定について 投稿者:中嶋 投稿日:2023-11-04 17:28:07

ハイリスク2の算定に関して、ベバシズマブなどの高血圧リスクのある抗がん剤治療中(充実連携加算算定ありのA医療機関)に、A医療機関から『高血圧の治療はB医療機関で』と言われている場合。
B医療機関からの降圧薬処方に対し、A、B医療機関へ副作用フォローの情報を提供した場合、ハイリスク2は算定可能でしょうか?


記事No2596 題名:Re:管理薬剤師.comの寺山さま 投稿者:寺山 直樹 投稿日:2023-10-14 21:32:29

てs


記事No2595 題名:Re.外来1の注2の対象薬剤解釈について 投稿者:ゆうじん 投稿日:2023-10-13 14:27:09

tera様、ご回答ありがとうございます。
算定とってみます。


記事No2594 題名:Re:ゆうじん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-10-10 17:58:55

はじめまして。
外用薬で外来1を算定したことがないので実体験からお答えは出来ないのですが、対象を内服薬のみとする記述は確かにないので、算定は出来ると思います。
ブラウンバックがクリアできているのであれば算定してみてはと思います。


記事No2593 題名:Re:MM様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-10-10 17:41:16

公費を持っていてその公費の対象となる薬剤に対して外来服薬支援を行っているのであれば公費適用にできると思います。(他の公費外の薬も出ている場合は、公費対象の薬剤に対して行っていることがわかるようにコメントはあったほうがいいかもしれません)

54公費をお持ちの方が居宅療養管理指導を算定した場合、医療保険、介護保険にかかわらず、負担上限額管理票において、患者から徴収した額に10円未満の端数がある場合は、四捨五入して10円単位の額を自己負担額の欄に記載します。


記事No2592 題名:外来1の注2の対象薬剤解釈について 投稿者:ゆうじん 投稿日:2023-10-10 15:10:03

いつも勉強にさせていただいております。一つご質問があります。<br>外来1の注2に関して「持参した服用中の薬剤等の服薬管理」とありますが、内服薬はなく点眼薬などの外用剤について行った場合は算定可能でしょうか?「内服薬のみ」といった対象薬剤の記載はないので、算定できそう、と思ってはいるのですが・・・<br>お手すきの際にお返事いただけたら幸いです。


記事No2591 題名:介護保険と公費併用について 投稿者:MM 投稿日:2023-10-07 21:50:15

在宅算定の方で介護保険を使用しています。54公費もお持ちで、介護でも公費算定した場合、管理表の記載はどのようになりますか。


記事No2590 題名:外来服薬支援の公費適用について 投稿者:MM 投稿日:2023-10-07 21:17:38

21公費や54公費などの上限額管理表をお持ちの方がいて、外来服薬支援を行った場合、公費適用になりますか。


記事No2589 題名:Re:アヤ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-10-02 11:33:31

基本的にBtoBではインボイスが必要ですが、BtoCでは必要ありません。
ですので、必要にならないと考えてよろしいかと思います。


記事No2588 題名:AGA・EDの自由診療対応 投稿者:アヤ 投稿日:2023-10-01 19:41:00

バイアグラ・シアリスの自由診療分に消費税をオンしている場合、調剤分でもインボイス対応必要になる、と考えるんでしょうか?


記事No2587 題名:Re:もーらす様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-09-24 23:05:07

ご指摘ありがとうございます。

メモはしたもののあまり深く考えずに外用薬は変更できないと思っていました。
家にあった再度R2年度版を見直したところ、Q223に同一文が記載されていたため、変更前よりも薬価が高くならず、63枚を超えなければ、疑義紹介無しでテープ40をテープ20倍量で出すことができますね。
ただ、湿布のように濃度が同じで大きさだけちがうのであればよいのですが、クラビット点眼1.5%をレボフロキサシン点眼液0.5%3本にするのは流石に抵抗があります。濃度が異なるものを3滴打つことが同じ効果を示すのかという点が疑問なためです。1回1滴同士であればいいとは思いますが。


記事No2586 題名:モーラステープの変更について 投稿者:もーらす 投稿日:2023-09-23 16:54:31

返答ありがとうございます。<br><br>類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤については、内服薬に限り認められているが、含量規格が異なる後発医薬品への変更については、外用薬についても認められている。(同Q&A Q187)<br>という記事がありますが、この場合、テープL40mgとテープ20㎎は含量規格の違いではなく別剤形という捉え方になるということですか?<br><br>>20㎎2枚=40㎎1枚ではありますが、記事にもある通り、外用薬の含量変更は疑義紹介なしではできません。<br><br>>ふと考えだしたら分からなくなってしまったのですが、モーラステープL 14枚の処方をケトプロフェンテープ20mg 28枚の変更することは可能でしょうか。


記事No2585 題名:ありがとうざいました 投稿者:やまやま 投稿日:2023-09-20 21:20:27

管理人tera様<br />お返事ありがとうざいました<br />安心しました


記事No2584 題名:Re:もーらす様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-09-19 10:55:28

20㎎2枚=40㎎1枚ではありますが、記事にもある通り、外用薬の含量変更は疑義紹介なしではできません。


記事No2583 題名:モーラステープの変更について 投稿者:もーらす 投稿日:2023-09-17 17:43:55

ふと考えだしたら分からなくなってしまったのですが、モーラステープL 14枚の処方をケトプロフェンテープ20mg 28枚の変更することは可能でしょうか。


記事No2582 題名:回答ありがとうございます。 投稿者:ウヴォー 投稿日:2023-09-12 10:18:10

確かに四等分してしまえば均一になりますよね!丁寧な回答ありがとうございました。


記事No2581 題名:電子お薬手帳の乳幼児加算算定について 投稿者:えみお 投稿日:2023-09-11 17:46:37

いつも参考にさせて頂いております。
昨今、電子お薬手帳の利用者が増えてきています。乳幼児加算の算定要件を満たすように指導内容を自由に記載できないと思われるのですが、小児科門前で電子お薬手帳の啓発活動を行うと算定要件が満たしづらくなり首を絞める結果になるのでしょうか?

例えば
・今まで手帳に飲み方シールなど貼っていたが電子だと貼れない
・体重記載ができない

・教示頂けますと幸いです。


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