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記事No2569 題名:管理指導料非算定と医療情報・システム加算 投稿者:庭のとり 投稿日:2023-08-27 16:07:20

みなさまの質問からも管理人さまからもいつもたくさん色々な事を教えてもらっております。当薬局は電子お薬手帳(アプリ等)非対応で紙お薬手帳だけです。問28の質問はまさに知りたいことだったので、ありがたい回答でした。
電子お薬手帳を実施していないので、電子手帳(アプリ)等の患者さんには当方対応していないこと話した上で、服薬管理指導料は算定していません。今、マイナンバーカードによる受付も開始したのですが、電子手帳の方には服薬管理指導料を算定してないのでマイナンバーカード受付の時もシステム加算等もその方には算定できないと思い(記事No.2103参考に)非算定しております。服薬管理指導料をやむ得ず算定できない患者さまには、ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算)が処方され調剤した時も、服薬管理指導料を算定できないのではと思い、特定薬剤管理指導加算は算定していません。こちらの特定薬剤管理指導加算は算定できるのでしょうか。例えば、電子薬手帳の患者さんがマイナンバーカード受付にて服薬している薬剤を確認してもよいと承認した場合、服薬歴確認した上で調剤した場合は、特定薬剤管理指導加算のみは算定出来るのでしょうか。自分なりに調べてはいるのですが、中々回答には届かず、的を得てない質問文かもしれませんが、どうぞお教えいただきますようお願いいたします。


記事No2568 題名:公費54お持ちの方について 投稿者:からあげ 投稿日:2023-08-22 06:48:09

A病院から訪問指示あり、公費54、介護保険持ってる方について
処方薬剤は公費内と確認出来ている場合、介護保険優先させずに在宅患者訪問薬剤管理指導の算定で宜しいでしょうか。
どのような場合に公費54で在宅患者訪問薬剤指導を算定、介護保険で居宅療養管理指導を算定なのか併せてご教示いただけますと幸いです。


記事No2567 題名:Re:ぽんたまる様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-15 17:14:15

調剤管理料は処方箋受付1回につき算定できるので、1回目の受付で外用のみ調剤管理料2を算定しているのでしたら、2回目の受付で内服のみ調剤管理料1を算定できます。
QAは同時かどうかが問われています。


記事No2566 題名:調剤管理料1と調剤管理料2の併算定 投稿者:ぽんたまる 投稿日:2023-08-15 15:20:35

「調剤管理料1と調剤管理料2の点数は併算定はできず、どちらか一方となる」とありますが、病状急変(1回目坐剤のみ、急変時内服のみ)の場合は、1回目の調剤管理料2のみの算定になるのでしょうか?


記事No2565 題名:Re:しんがり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-15 08:59:49

はじめまして。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算に吸入薬指導加算は入ってないので、同時に算定することは出来ません。
算定する指導料とその指導料に加算できる点数の内訳は、日薬が出している調剤報酬点数表の表を参考にするとよいでしょう。原文を見るよりもわかりやすいと思うので。


記事No2564 題名:Re:HAYA様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-15 08:57:41

すいません。回答もれました。間が空いてしまったので一旦保留にします。申し訳ないです。


記事No2563 題名:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導と吸入薬指導 投稿者:しんがり 投稿日:2023-08-14 16:37:23

いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。<br>居宅療養管理指導を算定している患者さんに吸入薬の処方がありましたので、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定しましたが、吸入薬指導加算も同時算定できるのでしょうか。


記事No2562 題名:Re:ココ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-09 08:15:16

はじめまして。
訪問指示があるかないかのコメントは必要ですが、計画書外の処方であるかどうかのコメントまでは必要ないと思います。
また、この患者様は居宅を算定しているので、居宅以外の処方箋についてもQAにある通り在宅調剤加算を算定できます。


記事No2561 題名:Re:MIYABI様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-09 08:13:06

処方医への情報提供文書の内容を薬歴等に残すと書かれているため、情報提供文書と別に薬歴は必要と思います。
情報提供文書は薬歴で代用できますが、逆は無理ということになります。
両者で必要な記載すべき項目やフォーマットが異なるので、共通の項目部分とSOAPだけを両者に反映できるメディックスのような電子薬歴を使うと楽でよいです。


記事No2560 題名:Re:篠崎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-08 19:03:12

はじめまして。返信遅くなり申し訳ありません。
今再度読み返してみての私のこのケースでの解釈は、
基礎的医薬品なのはバクタ(バクタは後発医薬品のない先発医薬品)の方で、ダイフェンは後発医薬品ではないですが、後発品扱いにできるという意味にとってます。
後発医薬品扱いとはいっても、両者ともに「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」のPDFファイルに1~3や★が記載されていないので、後発医薬品体制加算の計算式には計上できない医薬品です。
しかし、後発医薬品とみなして、処方箋で変更不可がなければ自由に変更は出来ます。

ちょっと時間がなくて調べれるサイトを調べる余裕がなく調べてないです。。。すいません。わかったら追記します。


記事No2559 題名:複数の医療機関について 投稿者:ココ 投稿日:2023-08-07 22:40:48

いつも拝見させていただいてます。
以前の投稿で、訪問指示がない医療機関(①)の訪問の場合は、服薬管理指導料を算定していいと拝見したのですが、その際のレセプトのコメントは必要でしょうか?あと、在宅調剤加算は①では算定出来ますか、出来ませんか?
別の医療機関(②)より訪問指示があり、毎週訪問しています。介護保険の居宅療養を②で算定してる患者です。
①では在宅関係の点数を取っていません。
よろしくお願いいたします。


記事No2558 題名:居宅療養管理指導の薬歴記載の続き 投稿者:MIYABI 投稿日:2023-08-04 10:54:16

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
以下の見解もいただければ幸いです。
1.貴殿のサイト薬学管理料(在宅患者訪問薬剤管理指導料) (nkdesk.com)で
在宅患者訪問薬剤管理指導について(関東信越厚生局集団同資料より)の「・」6つ目の
「○」4つ目で
「薬歴簿の記入」となっていますが、これはその前述の「処方医への訪問後の提供文書」で代用できるものと考えていいとお考えでしょうか
2.添付PDF(H12.3.1 老企第36号)の10頁の③で、
「居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録に少なくとも・・・・・記載しなければならない」とありますが、この薬剤服用歴は先の「処方医への訪問後の提供文書」で代用できるものと考えていいとお考えでしょうか
ご教示いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。


記事No2557 題名:基礎的医薬品の取り扱いの調べ方について 投稿者:篠崎康之 投稿日:2023-08-03 21:39:38

お世話になっております。質問が2つございます。1.ダイフェンが基礎的医薬品なのはわかったのでバクタからダイフェンへの変更に疑義照会は不要と思われますがその認識は正しいでしょうか?2.「元」ジェネリックのダイフェンを調剤した場合、後発医薬品調剤体制加算におけるいわゆる「GE率」に計上してもらえるのか知りたいのですが、どこで調べたらよろしいでしょうか?先程からいろいろ調べてますがここ!というのを見つけられておりません。お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。


記事No2556 題名:Re:MIYABI様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-03 17:52:50

はじめまして。
薬歴のコピーのようなものを報告書として提出しているのでしたら薬歴として別に記載する必要はないかと思います。
根拠の通知としては、
1、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第19条(第91条適用後)
2、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての居宅療養管理指導の項目

あたりになると思います。


記事No2555 題名:居宅療養管理指導の薬歴記載 投稿者:MIYABI 投稿日:2023-08-01 16:39:29

はじめまして、ご教示ください。<br>居宅療養管理指導を算定しています。<br>指導内容を担当医に一定の書式で報告していますが、薬局側の薬歴(SOAP)に残す必要があるのでしょうか。必要であれば、どこに書かれているのか教えてください。よろしくお願いいたします。(服薬管理指導料を算定したいということではありません)


記事No2554 題名:管理人様 投稿者:さかな 投稿日:2023-07-28 02:10:47

ご回答ありがとうございました。


記事No2553 題名:Re:さかな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-24 11:24:16

こんにちわ。
同一有効成分ですので、剤はまとめる必要はありますが、無理に1行にする必要はなく、片方の薬剤調整料や調剤管理料をはずせばよいのでは??


記事No2552 題名:同一薬剤の用法違い 投稿者:さかな 投稿日:2023-07-21 14:48:53

こんにちは。お忙しいところすみません。
Rp1: A錠 1.5錠
1日3回 12:00 16:00 19:00 30日分
Rp2: A錠 1錠
1日1回 朝食前 30日分
この場合同じA錠なので剤をまとめるという事になりますか?初歩的な質問ですみません。。服用タイミングが違うので入力としてはどうなるかと思い質問させていただきました。


記事No2551 題名:Re:調剤事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-20 16:02:58

はじめまして。
・病院がオンラインで薬局が対面
・病院が対面で薬局がオンライン
今はどちらでも問題ない気がします。
処方の内容に関して医療機関側にしばりはありますが、薬局は気にしなくてよさそうです。

処方箋の備考欄への記載については、0410自体は今月で終わるため、0410の記載はなくなります。
しかしながら、「オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて」より、

患者が、オンライン服薬指導を希望する場合は、処方箋の備考欄に「オンライン対応」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ、メール等により処方箋情報を送付すること。その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載すること。また、医療機関は、対面診療及びオンライン診療のいずれの場合にも患者に処方箋原本を渡さずに、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付すること。

となっています。

オンライン服薬指導を受けたい患者は、オンライン服薬指導に対応している薬局で予約して受けることになりますが、医師の指示は必要なようなので、医師を返さずに患者が自由にオンライン服薬指導を行う事は無理なのかなと思っています。


記事No2550 題名:Re:K様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-20 15:56:49

はじめまして。
返信遅れてすみません。
確かに、公費の方は明確に薬剤が指定されているのでわかりやすいですが、2倍算定の方は新型コロナ治療薬としか書かれておらず、適応が新型コロナの薬のみか、新型コロナの治療に使う全ての薬か判断つきづらいですね。
ただ、保険の方で新型コロナであるかを判断するにはやはり適応がある経口であればゾコーバ、ラゲブリオ、パキロビッドが出ている必要はあるかと思います。
なので、咳止めや解熱鎮痛剤などの薬のみの処方の場合はコロナ陽性で来局されたとしても、2倍の算定は出来ないと思います。
レセコンの方も自動算定の状態ですと、3つの経口剤が出ていなければ算定できない設定になっているようです。


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