記事No2580 題名:残薬調整で処方削除 投稿者:ようた 投稿日:2023-09-11 15:20:34
同じ病院で2つの科の処方のうち、1つの科の処方が残薬調整ですべて中止になった場合、もう一つの科の方で残薬調整の加算を代わりにとることは可能でしょうか?
記事No2579 題名:Re:ウヴォー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-09-10 19:52:52
はじめまして。
このことについてはうちの薬局でも何度か議題に上っており、否定派と肯定派に分かれております。今日の埼玉県薬剤師会主催の講習会では薬学的に問題なければ割線がなくても分割可能という趣旨の発言があったため、今までは割線か割線模様のような根拠が示せるものかつ、粉砕が可能なもののみOKと考えていましたが、そうでなくてもいいかもしれないと考えなおしました。
アクトスとフルイトランは昔からOKとされているので0.75錠で行けると思いますが、それ以外の薬でも算定可能だと思います。
なぜなら、最悪粉砕してしまって4等分すれば含量は均一になりますので。半錠にすることと半錠にして粉砕することは同じ点数で評価されるので。
記事No2578 題名:Re:やまやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-09-10 14:35:20
はじめまして。
午前と午後にかかわらず、別の医療機関の処方ですので外来1と外来2を同日算定して問題ないかと思います。
記事No2577 題名:外来服薬支援1と2の病院違い同日算定 投稿者:やまやま 投稿日:2023-09-09 14:22:20
いつも大変お世話になっております<br><br>以下の場合は同日算定が可能でしょうか?<br>A病院A科B科、C病院を受診中、すべて当薬局で調剤している患者様です<br><br>午前来局<br><br>A病院A科とB科の調剤済み薬剤をお持ちになり整理を依頼、A科B科それぞれに許可を取り合わせて一包化<br>→外来服薬支援1を算定<br>その後C病院にかかると言われたので、医師に一包化を依頼してみてはとお伝え<br><br>午後来局<br>C病院の処方箋を持参、今回から一包化指示追加 病院ごとの一包化を希望<br>→外来服薬支援2を算定<br><br>いかがでしょうか?
記事No2576 題名:0.75錠について 投稿者:ウヴォー 投稿日:2023-09-07 17:24:49
はじめまして。<br>いつも大変勉強になっております。<br>自家製剤加算の半錠で割線規定がなくなりましたが、0.75錠でも算定は可能なのでしょうか(アクトスやフルイトランなどのような割線がなくても)。<br>精神科なので0.25錠や0.75錠も頻繁にくるので、ご教授いただければ幸いです。
記事No2575 題名:早速のご回答どうもありがとうございました 投稿者:庭のとり 投稿日:2023-08-29 19:19:26
管理人さま。迅速且つ、とても納得のいくお教えをどうもありがとうございました。仰っていただいて、点数表をよく確認し考えてみたら、とてもすんなり理解することができました。悩むあまり一方向ばかりしか見えていませんでした。teraさまのように、広い視野で考えられるようになりたいです。これからも色々なことをこちらのサイトから勉強させていただきたいです。ご回答、本当にどうもありがとうございました。
記事No2574 題名:Re:調剤様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-29 13:19:59
大分返信遅いですが、調剤管理料の算定は不可です。
記事No2573 題名:Re:えるふ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-29 11:31:58
はじめまして。
情報ありがとうございます。
R4年の診療報酬改定ですでに告示されていたのを気づかずご指摘感謝いたします。
表いただいたのでリンクで使わせていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
記事No2572 題名:人工鼻の薬局での処方せんによる支給につい 投稿者:えるふ 投稿日:2023-08-28 14:51:44
いつも利用させていただきております。<br><br>2020年9月1日より、喉頭摘出患者様が使用する「人工鼻」および関連製品が、薬局で処方可能な 『特定保険医療材料』として収載されているようです。<br>本ページの表に追加を要するようでしたらと思い、お送りしました。<br><br>http://m-p-a.jp/pdf/人工鼻/添付②.pdf<br><br>
記事No2571 題名:Re:庭のとり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-28 09:47:07
はじめまして。
システム加算は調剤管理料の加算、ハイリスク加算は服薬管理指導料の加算です。
ですので、服薬管理指導料を算定していない今回のようなケースでは、システム加算は算定できると思いますが、ハイリスク加算は算定できないかと思います。
記事No2570 題名:Re:からあげ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-28 09:08:30
回答遅れました。
54の上限管理の金額に居宅の金額も含めて構わないので、介護保険優先で大丈夫です。
記事No2569 題名:管理指導料非算定と医療情報・システム加算 投稿者:庭のとり 投稿日:2023-08-27 16:07:20
みなさまの質問からも管理人さまからもいつもたくさん色々な事を教えてもらっております。当薬局は電子お薬手帳(アプリ等)非対応で紙お薬手帳だけです。問28の質問はまさに知りたいことだったので、ありがたい回答でした。
電子お薬手帳を実施していないので、電子手帳(アプリ)等の患者さんには当方対応していないこと話した上で、服薬管理指導料は算定していません。今、マイナンバーカードによる受付も開始したのですが、電子手帳の方には服薬管理指導料を算定してないのでマイナンバーカード受付の時もシステム加算等もその方には算定できないと思い(記事No.2103参考に)非算定しております。服薬管理指導料をやむ得ず算定できない患者さまには、ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算)が処方され調剤した時も、服薬管理指導料を算定できないのではと思い、特定薬剤管理指導加算は算定していません。こちらの特定薬剤管理指導加算は算定できるのでしょうか。例えば、電子薬手帳の患者さんがマイナンバーカード受付にて服薬している薬剤を確認してもよいと承認した場合、服薬歴確認した上で調剤した場合は、特定薬剤管理指導加算のみは算定出来るのでしょうか。自分なりに調べてはいるのですが、中々回答には届かず、的を得てない質問文かもしれませんが、どうぞお教えいただきますようお願いいたします。
記事No2568 題名:公費54お持ちの方について 投稿者:からあげ 投稿日:2023-08-22 06:48:09
A病院から訪問指示あり、公費54、介護保険持ってる方について
処方薬剤は公費内と確認出来ている場合、介護保険優先させずに在宅患者訪問薬剤管理指導の算定で宜しいでしょうか。
どのような場合に公費54で在宅患者訪問薬剤指導を算定、介護保険で居宅療養管理指導を算定なのか併せてご教示いただけますと幸いです。
記事No2567 題名:Re:ぽんたまる様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-15 17:14:15
調剤管理料は処方箋受付1回につき算定できるので、1回目の受付で外用のみ調剤管理料2を算定しているのでしたら、2回目の受付で内服のみ調剤管理料1を算定できます。
QAは同時かどうかが問われています。
記事No2566 題名:調剤管理料1と調剤管理料2の併算定 投稿者:ぽんたまる 投稿日:2023-08-15 15:20:35
「調剤管理料1と調剤管理料2の点数は併算定はできず、どちらか一方となる」とありますが、病状急変(1回目坐剤のみ、急変時内服のみ)の場合は、1回目の調剤管理料2のみの算定になるのでしょうか?
記事No2565 題名:Re:しんがり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-15 08:59:49
はじめまして。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算に吸入薬指導加算は入ってないので、同時に算定することは出来ません。
算定する指導料とその指導料に加算できる点数の内訳は、日薬が出している調剤報酬点数表の表を参考にするとよいでしょう。原文を見るよりもわかりやすいと思うので。
記事No2564 題名:Re:HAYA様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-15 08:57:41
すいません。回答もれました。間が空いてしまったので一旦保留にします。申し訳ないです。
記事No2563 題名:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導と吸入薬指導 投稿者:しんがり 投稿日:2023-08-14 16:37:23
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。<br>居宅療養管理指導を算定している患者さんに吸入薬の処方がありましたので、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定しましたが、吸入薬指導加算も同時算定できるのでしょうか。
記事No2562 題名:Re:ココ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-09 08:15:16
はじめまして。
訪問指示があるかないかのコメントは必要ですが、計画書外の処方であるかどうかのコメントまでは必要ないと思います。
また、この患者様は居宅を算定しているので、居宅以外の処方箋についてもQAにある通り在宅調剤加算を算定できます。
記事No2561 題名:Re:MIYABI様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-09 08:13:06
処方医への情報提供文書の内容を薬歴等に残すと書かれているため、情報提供文書と別に薬歴は必要と思います。
情報提供文書は薬歴で代用できますが、逆は無理ということになります。
両者で必要な記載すべき項目やフォーマットが異なるので、共通の項目部分とSOAPだけを両者に反映できるメディックスのような電子薬歴を使うと楽でよいです。