記事No2560 題名:Re:篠崎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-08 19:03:12
はじめまして。返信遅くなり申し訳ありません。
今再度読み返してみての私のこのケースでの解釈は、
基礎的医薬品なのはバクタ(バクタは後発医薬品のない先発医薬品)の方で、ダイフェンは後発医薬品ではないですが、後発品扱いにできるという意味にとってます。
後発医薬品扱いとはいっても、両者ともに「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」のPDFファイルに1~3や★が記載されていないので、後発医薬品体制加算の計算式には計上できない医薬品です。
しかし、後発医薬品とみなして、処方箋で変更不可がなければ自由に変更は出来ます。
ちょっと時間がなくて調べれるサイトを調べる余裕がなく調べてないです。。。すいません。わかったら追記します。
記事No2559 題名:複数の医療機関について 投稿者:ココ 投稿日:2023-08-07 22:40:48
いつも拝見させていただいてます。
以前の投稿で、訪問指示がない医療機関(①)の訪問の場合は、服薬管理指導料を算定していいと拝見したのですが、その際のレセプトのコメントは必要でしょうか?あと、在宅調剤加算は①では算定出来ますか、出来ませんか?
別の医療機関(②)より訪問指示があり、毎週訪問しています。介護保険の居宅療養を②で算定してる患者です。
①では在宅関係の点数を取っていません。
よろしくお願いいたします。
記事No2558 題名:居宅療養管理指導の薬歴記載の続き 投稿者:MIYABI 投稿日:2023-08-04 10:54:16
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
以下の見解もいただければ幸いです。
1.貴殿のサイト薬学管理料(在宅患者訪問薬剤管理指導料) (nkdesk.com)で
在宅患者訪問薬剤管理指導について(関東信越厚生局集団同資料より)の「・」6つ目の
「○」4つ目で
「薬歴簿の記入」となっていますが、これはその前述の「処方医への訪問後の提供文書」で代用できるものと考えていいとお考えでしょうか
2.添付PDF(H12.3.1 老企第36号)の10頁の③で、
「居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録に少なくとも・・・・・記載しなければならない」とありますが、この薬剤服用歴は先の「処方医への訪問後の提供文書」で代用できるものと考えていいとお考えでしょうか
ご教示いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
記事No2557 題名:基礎的医薬品の取り扱いの調べ方について 投稿者:篠崎康之 投稿日:2023-08-03 21:39:38
お世話になっております。質問が2つございます。1.ダイフェンが基礎的医薬品なのはわかったのでバクタからダイフェンへの変更に疑義照会は不要と思われますがその認識は正しいでしょうか?2.「元」ジェネリックのダイフェンを調剤した場合、後発医薬品調剤体制加算におけるいわゆる「GE率」に計上してもらえるのか知りたいのですが、どこで調べたらよろしいでしょうか?先程からいろいろ調べてますがここ!というのを見つけられておりません。お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
記事No2556 題名:Re:MIYABI様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-03 17:52:50
はじめまして。
薬歴のコピーのようなものを報告書として提出しているのでしたら薬歴として別に記載する必要はないかと思います。
根拠の通知としては、
1、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第19条(第91条適用後)
2、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての居宅療養管理指導の項目
あたりになると思います。
記事No2555 題名:居宅療養管理指導の薬歴記載 投稿者:MIYABI 投稿日:2023-08-01 16:39:29
はじめまして、ご教示ください。<br>居宅療養管理指導を算定しています。<br>指導内容を担当医に一定の書式で報告していますが、薬局側の薬歴(SOAP)に残す必要があるのでしょうか。必要であれば、どこに書かれているのか教えてください。よろしくお願いいたします。(服薬管理指導料を算定したいということではありません)
記事No2554 題名:管理人様 投稿者:さかな 投稿日:2023-07-28 02:10:47
ご回答ありがとうございました。
記事No2553 題名:Re:さかな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-24 11:24:16
こんにちわ。
同一有効成分ですので、剤はまとめる必要はありますが、無理に1行にする必要はなく、片方の薬剤調整料や調剤管理料をはずせばよいのでは??
記事No2552 題名:同一薬剤の用法違い 投稿者:さかな 投稿日:2023-07-21 14:48:53
こんにちは。お忙しいところすみません。
Rp1: A錠 1.5錠
1日3回 12:00 16:00 19:00 30日分
Rp2: A錠 1錠
1日1回 朝食前 30日分
この場合同じA錠なので剤をまとめるという事になりますか?初歩的な質問ですみません。。服用タイミングが違うので入力としてはどうなるかと思い質問させていただきました。
記事No2551 題名:Re:調剤事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-20 16:02:58
はじめまして。
・病院がオンラインで薬局が対面
・病院が対面で薬局がオンライン
今はどちらでも問題ない気がします。
処方の内容に関して医療機関側にしばりはありますが、薬局は気にしなくてよさそうです。
処方箋の備考欄への記載については、0410自体は今月で終わるため、0410の記載はなくなります。
しかしながら、「オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて」より、
患者が、オンライン服薬指導を希望する場合は、処方箋の備考欄に「オンライン対応」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ、メール等により処方箋情報を送付すること。その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載すること。また、医療機関は、対面診療及びオンライン診療のいずれの場合にも患者に処方箋原本を渡さずに、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付すること。
となっています。
オンライン服薬指導を受けたい患者は、オンライン服薬指導に対応している薬局で予約して受けることになりますが、医師の指示は必要なようなので、医師を返さずに患者が自由にオンライン服薬指導を行う事は無理なのかなと思っています。
記事No2550 題名:Re:K様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-20 15:56:49
はじめまして。
返信遅れてすみません。
確かに、公費の方は明確に薬剤が指定されているのでわかりやすいですが、2倍算定の方は新型コロナ治療薬としか書かれておらず、適応が新型コロナの薬のみか、新型コロナの治療に使う全ての薬か判断つきづらいですね。
ただ、保険の方で新型コロナであるかを判断するにはやはり適応がある経口であればゾコーバ、ラゲブリオ、パキロビッドが出ている必要はあるかと思います。
なので、咳止めや解熱鎮痛剤などの薬のみの処方の場合はコロナ陽性で来局されたとしても、2倍の算定は出来ないと思います。
レセコンの方も自動算定の状態ですと、3つの経口剤が出ていなければ算定できない設定になっているようです。
記事No2549 題名:確認書の保管について 投稿者:富山美由紀 投稿日:2023-07-20 14:34:05
患者に確認書をとったら原本は薬局へスキャンンぐしたのもを院内で保管としていましたが、みなさん原本を保管して、コピーなどを薬局にわたしているのでしょうか?
記事No2548 題名:0410対応の今後について 投稿者:調剤事務 投稿日:2023-07-19 17:30:08
はじめまして。
いつもこちらのサイトで勉強させていただいております。
0410対応は今月末で終了になり、8月からオンライン診察となるかと思います
そこでご質問なのですが、病院はオンライン診察、薬局では対面による服薬指導(処方せんは病院より後日郵送)という形は今後も可能でしょうか。
(0410対応で言う、Q15のような形の受取方法です)
また可能である場合、処方せんFAX備考欄に必須の記載事項等あれば教えて頂けませんでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません・・・。
記事No2547 題名:新規患者様 投稿者:質問 投稿日:2023-07-19 14:43:57
眼科中心の処方箋なんですが、乳幼児加算はとっても大丈夫ですか?新規患者様でも算定可能ですか?
記事No2546 題名:服薬管理指導料について 投稿者:K 投稿日:2023-07-14 14:37:23
いつも参考にさせて頂いております。<br>4/30記載の薬局事務員さんの質問と同じになてしまうのですが、<br>コロナ治療薬(ラゲブリオ等)の薬剤料は公費適用になり、服薬管理指導料(/472./473./474)は算定可能だと思います。<br>(それと条件として本人のみ、対面であること)<br>ですが、コロナ陽性でラゲブリオ等の治療薬ではなく、咳止めや解熱鎮痛剤などの薬のみ処方の場合は服薬管理指導料(/472./473./474)は算定できないのでしょうか?<br><br>「コロナ治療薬を調剤した場合」の基準がいまいちわからずのため質問させて頂きました。ご教授いただければと思います。<br>
記事No2545 題名:ありがとうございます! 投稿者:さとこ 投稿日:2023-07-13 19:21:13
ご回答ありがとうございます。
一度、一包化加算、自家製剤加算を同時に算定してレセプト提出してみます。
また、よろしくお願いします!
記事No2544 題名:Re:さとこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-13 16:17:11
はじめまして。
Rp1のみで一包化の条件を満たしているので、RRp2で自家製剤加算を算定できると思います。
しかしながら正直、割線がない錠剤を半錠にした場合に自家製剤加算を算定したことがないので、未だに本当に算定できるか半信半疑ではあります。
記事No2543 題名:自家製剤加算 投稿者:さとこ 投稿日:2023-07-10 10:47:04
いつも拝見させていただいてます。早速ですが、基本的な質問でスイマセン。下記
1)
A錠 3錠
B錠 3錠
C錠 3錠 毎食後 28日
2)
D錠 1錠
E錠 1.5錠(割線なし。半錠規格・散剤無し) 寝る前 28日
一包化指示あり
この処方では一包化加算(外来服薬支援)と
自家製剤加算は同時算定可能でしょうか?
記事No2542 題名:Re:ぽん太様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-08 13:32:07
他の方法ですか・・・。どうしても紙の方が簡便なのでこれを選んでしまいますが、デジタル媒体への記録でもよいかとは思います。
記事No2541 題名:Re:いつもありがとう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-08 12:30:06
はじめまして。
濃度が同じで部位が別の場合は1調剤とみなしそれぞれで算定は出来ないと思います。
濃度が違そうでもモーラステープの20と40、ボルサポの25と50などは1調剤です。
部位が別なら算定可能とされていたのは一昔前までとなります。