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記事No2549 題名:確認書の保管について 投稿者:富山美由紀 投稿日:2023-07-20 14:34:05

患者に確認書をとったら原本は薬局へスキャンンぐしたのもを院内で保管としていましたが、みなさん原本を保管して、コピーなどを薬局にわたしているのでしょうか?


記事No2548 題名:0410対応の今後について 投稿者:調剤事務 投稿日:2023-07-19 17:30:08

はじめまして。
いつもこちらのサイトで勉強させていただいております。

0410対応は今月末で終了になり、8月からオンライン診察となるかと思います
そこでご質問なのですが、病院はオンライン診察、薬局では対面による服薬指導(処方せんは病院より後日郵送)という形は今後も可能でしょうか。
(0410対応で言う、Q15のような形の受取方法です)

また可能である場合、処方せんFAX備考欄に必須の記載事項等あれば教えて頂けませんでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありません・・・。


記事No2547 題名:新規患者様 投稿者:質問 投稿日:2023-07-19 14:43:57

眼科中心の処方箋なんですが、乳幼児加算はとっても大丈夫ですか?新規患者様でも算定可能ですか?


記事No2546 題名:服薬管理指導料について 投稿者:K 投稿日:2023-07-14 14:37:23

いつも参考にさせて頂いております。<br>4/30記載の薬局事務員さんの質問と同じになてしまうのですが、<br>コロナ治療薬(ラゲブリオ等)の薬剤料は公費適用になり、服薬管理指導料(/472./473./474)は算定可能だと思います。<br>(それと条件として本人のみ、対面であること)<br>ですが、コロナ陽性でラゲブリオ等の治療薬ではなく、咳止めや解熱鎮痛剤などの薬のみ処方の場合は服薬管理指導料(/472./473./474)は算定できないのでしょうか?<br><br>「コロナ治療薬を調剤した場合」の基準がいまいちわからずのため質問させて頂きました。ご教授いただければと思います。<br>


記事No2545 題名:ありがとうございます! 投稿者:さとこ 投稿日:2023-07-13 19:21:13

ご回答ありがとうございます。
一度、一包化加算、自家製剤加算を同時に算定してレセプト提出してみます。
また、よろしくお願いします!


記事No2544 題名:Re:さとこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-13 16:17:11

はじめまして。
Rp1のみで一包化の条件を満たしているので、RRp2で自家製剤加算を算定できると思います。
しかしながら正直、割線がない錠剤を半錠にした場合に自家製剤加算を算定したことがないので、未だに本当に算定できるか半信半疑ではあります。


記事No2543 題名:自家製剤加算 投稿者:さとこ 投稿日:2023-07-10 10:47:04

いつも拝見させていただいてます。早速ですが、基本的な質問でスイマセン。下記

1)
A錠 3錠
B錠 3錠
C錠 3錠   毎食後 28日

2)
D錠 1錠
E錠 1.5錠(割線なし。半錠規格・散剤無し)       寝る前 28日

一包化指示あり
             
この処方では一包化加算(外来服薬支援)と
自家製剤加算は同時算定可能でしょうか?



記事No2542 題名:Re:ぽん太様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-08 13:32:07

他の方法ですか・・・。どうしても紙の方が簡便なのでこれを選んでしまいますが、デジタル媒体への記録でもよいかとは思います。


記事No2541 題名:Re:いつもありがとう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-08 12:30:06

はじめまして。

濃度が同じで部位が別の場合は1調剤とみなしそれぞれで算定は出来ないと思います。
濃度が違そうでもモーラステープの20と40、ボルサポの25と50などは1調剤です。
部位が別なら算定可能とされていたのは一昔前までとなります。


記事No2540 題名:向精神薬 帳簿 投稿者:ぽん太 投稿日:2023-07-05 16:05:02

今は麻薬帳簿と同じように手書きで記録しています。他に方法がないか?と聞かれたので、あれば教えてください。


記事No2539 題名:2種混合部位別の処方について 投稿者:いつもありがとう 投稿日:2023-07-02 21:05:02

初めまして。<br>いつも大変参考にさせていただいています。<br><br>質問なのですが例の通り、部位別に濃度を変えた混合の軟膏が出ている場合それぞれ調製料と計量混合を算定できるとのことですが、濃度が同じで部位別に処方がある場合はどうなりますでしょうか?<br><br>例)<br>Rp.1 A剤10g、B剤20g(混合) 手<br>Rp.2 A剤20g、B剤40g(混合)足<br><br><br><br>


記事No2538 題名:Re:薬局事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-01 16:06:23

全く問題なく変更可能です。


記事No2537 題名:変更調剤 投稿者:薬局事務 投稿日:2023-07-01 14:14:20

先発品アダラートCR20mg 1.5錠を<br /><br />後発品 ニフェジピンCR20mg 1錠「サワイ」 と<br />後発品 ニフェジピンCR10mg 1錠「サワイ」<br /><br />へ代替入力してもよいのでしょうか。<br />この2銘柄に代替


記事No2536 題名:Re:a様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-01 13:13:11

このケースでは原文の通り、訪問算定は不可と考えます。
内服管理を在宅に行って行いたい気持ちもわかりますが、もし在宅に伺ってそれ相応の対応をしたのであれば、服薬情報等提供料や外来服薬支援等の点数でカバーするしかないと思います。


記事No2535 題名:居宅算定用件について 投稿者:a 投稿日:2023-07-01 12:01:27

居宅療養管理指導並びに在宅患者訪問薬剤管理指導料算定において、通院困難な患者に対して行うという要件があるかと思います。<br><br>悩んでいるケースとして、<br>認知機能の低下があり、通院は単独で行えるが、自宅での内服管理が全くできていない方に対してです。<br>通院という行為はできるが、管理が困難。この方への訪問算定は可能かどうかご意見いただければ幸いです


記事No2534 題名:Re:shinjiz様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-29 18:11:48

はじめまして。
介護保険がないということは医療保険ということになりますね。
通院が困難であれば医師の指示があれば指導料を算定できると思います。
薬学的管理指導計画に係わる疾病がAと門前でかぶっている場合、Aで服薬管理指導料を算定しているのであれば、門前も同じように服薬管理指導料を算定することになるのかなとは思います。


記事No2533 題名:算定可否について 投稿者:shinjiz 投稿日:2023-06-26 21:55:03

いつも、大変参考にさせていただいています。
介護保険なく、障害があり通院困難な方で、遠方のA病院で定期処方は訪問指示をいただけず、ご家族が取りに来ていただけるが、近場の門前クリニックで緊急時の対応を行なっており、それは、ご家族のお仕事の都合で取りに来れず、病院から訪問指示が出ている場合でもやはり訪問薬剤管理指導料は算定難しいでしょうか?


記事No2532 題名:Re:ふじい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-26 09:39:44

1,2類の記録は必須ですが、3類は任意です。
個別指導もそうですが、保健所の立ち入りで必ずチェックされるのできちんとやったほうがいいとは思いますが・・・。
しかし、法令違反であっても責任が管理薬剤師にあるので、その辺のことは管理薬剤師にお任せでいいのかなとは思います。


記事No2531 題名:Re:YK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-26 09:34:19

ケース1は、B病院から一包化指示をもらえば外来1を算定可能ですが外来2は併算定できません。
ケース2は、同時受付なのでA病院で外来2を算定可能です。
よろしくお願いいたします。


記事No2530 題名:向精神薬の記録について 投稿者:ふじい 投稿日:2023-06-22 08:55:24

今派遣で働いてる薬局なんですが、向精神薬の記録をしていません。個別指導の時は、レセコンの在庫のところから印刷すれば良いと言ってますが、それでも良いのでしょうか。
このような対応をしている薬局が初めてなのでお聞きしました。


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