記事No2540 題名:向精神薬 帳簿 投稿者:ぽん太 投稿日:2023-07-05 16:05:02
今は麻薬帳簿と同じように手書きで記録しています。他に方法がないか?と聞かれたので、あれば教えてください。
記事No2539 題名:2種混合部位別の処方について 投稿者:いつもありがとう 投稿日:2023-07-02 21:05:02
初めまして。<br>いつも大変参考にさせていただいています。<br><br>質問なのですが例の通り、部位別に濃度を変えた混合の軟膏が出ている場合それぞれ調製料と計量混合を算定できるとのことですが、濃度が同じで部位別に処方がある場合はどうなりますでしょうか?<br><br>例)<br>Rp.1 A剤10g、B剤20g(混合) 手<br>Rp.2 A剤20g、B剤40g(混合)足<br><br><br><br>
記事No2538 題名:Re:薬局事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-01 16:06:23
全く問題なく変更可能です。
記事No2537 題名:変更調剤 投稿者:薬局事務 投稿日:2023-07-01 14:14:20
先発品アダラートCR20mg 1.5錠を<br /><br />後発品 ニフェジピンCR20mg 1錠「サワイ」 と<br />後発品 ニフェジピンCR10mg 1錠「サワイ」<br /><br />へ代替入力してもよいのでしょうか。<br />この2銘柄に代替
記事No2536 題名:Re:a様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-01 13:13:11
このケースでは原文の通り、訪問算定は不可と考えます。
内服管理を在宅に行って行いたい気持ちもわかりますが、もし在宅に伺ってそれ相応の対応をしたのであれば、服薬情報等提供料や外来服薬支援等の点数でカバーするしかないと思います。
記事No2535 題名:居宅算定用件について 投稿者:a 投稿日:2023-07-01 12:01:27
居宅療養管理指導並びに在宅患者訪問薬剤管理指導料算定において、通院困難な患者に対して行うという要件があるかと思います。<br><br>悩んでいるケースとして、<br>認知機能の低下があり、通院は単独で行えるが、自宅での内服管理が全くできていない方に対してです。<br>通院という行為はできるが、管理が困難。この方への訪問算定は可能かどうかご意見いただければ幸いです
記事No2534 題名:Re:shinjiz様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-29 18:11:48
はじめまして。
介護保険がないということは医療保険ということになりますね。
通院が困難であれば医師の指示があれば指導料を算定できると思います。
薬学的管理指導計画に係わる疾病がAと門前でかぶっている場合、Aで服薬管理指導料を算定しているのであれば、門前も同じように服薬管理指導料を算定することになるのかなとは思います。
記事No2533 題名:算定可否について 投稿者:shinjiz 投稿日:2023-06-26 21:55:03
いつも、大変参考にさせていただいています。
介護保険なく、障害があり通院困難な方で、遠方のA病院で定期処方は訪問指示をいただけず、ご家族が取りに来ていただけるが、近場の門前クリニックで緊急時の対応を行なっており、それは、ご家族のお仕事の都合で取りに来れず、病院から訪問指示が出ている場合でもやはり訪問薬剤管理指導料は算定難しいでしょうか?
記事No2532 題名:Re:ふじい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-26 09:39:44
1,2類の記録は必須ですが、3類は任意です。
個別指導もそうですが、保健所の立ち入りで必ずチェックされるのできちんとやったほうがいいとは思いますが・・・。
しかし、法令違反であっても責任が管理薬剤師にあるので、その辺のことは管理薬剤師にお任せでいいのかなとは思います。
記事No2531 題名:Re:YK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-26 09:34:19
ケース1は、B病院から一包化指示をもらえば外来1を算定可能ですが外来2は併算定できません。
ケース2は、同時受付なのでA病院で外来2を算定可能です。
よろしくお願いいたします。
記事No2530 題名:向精神薬の記録について 投稿者:ふじい 投稿日:2023-06-22 08:55:24
今派遣で働いてる薬局なんですが、向精神薬の記録をしていません。個別指導の時は、レセコンの在庫のところから印刷すれば良いと言ってますが、それでも良いのでしょうか。
このような対応をしている薬局が初めてなのでお聞きしました。
記事No2529 題名:外来服薬支援1について 投稿者:YK 投稿日:2023-06-22 01:51:37
基本的な質問ですが、以下の状況では、外来1を算定できるか教えてくださると助かります。また、注意点等も教えてください。
ケース1
A病院(一包化指示あり)
当薬局にて、一包化してお渡し済。服用中の薬剤。
B病院(一包化指示なし)薬剤2種処方
B病院処方箋持参時に、A病院で処方されている薬剤と一緒に分包してほしいと患者様より申し出。(当薬局に調剤したA病院の分包済薬剤数日分とB病院処方箋持参時)
ケース2
A病院(一包化指示あり)薬剤6種
B病院(一包化指示なし)薬剤2種
処方日数はどちらも28日分
A病院、B病院の処方箋同時受付。患者様より、AB合わせての一包化を希望。
以上の2ケースです。
よろしくお願いします。
記事No2528 題名:Re:yakuzai様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-19 18:28:32
はじめまして。
AとBのみで計画書を作成しているようですので、AとBで居宅を算定し、Cでは服薬管理指導料を算定するわけですが、AとBの中6日が開かなかった場合に定期薬で緊急訪問をとるのは厳しいかと思います。
かといって昔は外来服薬をとれていましたが、去年の改定で在宅との併用が出来ない旨が追記されたのでとれませんし、日数をずらす余裕がない以上、涙を呑んで指導料は未算定で行くしかないのかなと思います。
記事No2527 題名:Re:A子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-19 17:56:00
はじめまして。
このケースは自信をもって算定でよろしいかと思います。
疑義紹介の手間で結果的に無駄な薬とそれに伴う医療費を削減できたと思いばよいのかもしれませんね・・・。
記事No2526 題名:Re:ぽんたまる様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-19 17:51:11
麻薬をほとんど扱わないので完全に主観です。
個人的には実際に納品した土曜で記載でよいと思っておりますが、念のため管轄の保健所に確認するのが確実かとは思います。
記事No2525 題名:残薬調整について 投稿者:A子 投稿日:2023-06-19 17:32:16
はじめまして。<br />残薬調整について、見解を伺いたいと思います。<br /><br />患者さんが自分で残薬を確認し、「これとこれは要らない」と申し出があった場合でも算定可能でしょうか。<br />お薬の持参もなく、代理の方が来局され「本人が薬があるって言っているから減らして」ということがありました。<br />この場合も自信をもって算定していいものか悩みます。<br /><br />残薬を確認したかどうかよりも、疑義照会の手間で点数を取っている気がしてモヤモヤしています。
記事No2524 題名:複数病院からの在宅について 投稿者:yakuzai 投稿日:2023-06-19 14:38:08
はじめまして、いつも拝見しております。<br />3か月に一度3か月分の処方が出るA大病院、1か月に1度1月分の処方が出るB診療所、二か月に一度整形外科Cクリニックから痛み止め2剤が定期薬処方のある介護保険利用の方がいます。<br />すべて病院ごとに一包化しており居宅訪問しています。ただ内容的に在宅指示をいただいているのはA大病院とB診療所のみです。<br />(本来なら1病院にまとめたほうがいいのは理解していますがこれ以上病院を減らすのは患者の意向的に難しいです)<br />AとBのときに居宅療養管理指導料を算定しているのですが、処方日が同日だったり6日以内になってしまいます。患者様は処方日ぴったりで受診されるため日数をずらす余裕がありません。この場合、毎回ABとちらかの処方を緊急訪問の算定でとって良いものでしょうか? またCクリニックの処方の算定方法を教えてください。(Cクリニックからは在宅指示はいただけないです)
記事No2523 題名:麻薬譲渡証の日付と帳簿記録について 投稿者:ぽんたまる 投稿日:2023-06-19 09:57:53
土曜に麻薬を注文したが、譲渡証は卸の都合で翌週月曜の日付印字になっています。患者への投薬は土曜の午後に済んでいます。帳簿の記載は、実際の納品した土曜で記載 or 譲渡証記載の翌週月曜で記載。どちらが正か、わかれば教えて下さい。
記事No2522 題名:Re:Re:インディ 投稿者:インディ 投稿日:2023-06-13 18:24:53
ご返信いただきありがとうございます。
記事No2521 題名:Re:インディ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-13 17:17:18
はじめまして。
その通りです。