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記事No1870 題名:重複相互防止(残薬調整)と服薬情報提供料 投稿者:てりてりー 投稿日:2022-01-07 16:35:12

はじめまして。
コチラの掲示板に、重複相互防止加算と服薬情報提供料は評価されている内容が異なるため同時算定が可能と記載されているのですが、以下の場合でも可能でしょうか?

患者本人が処方箋と残薬を持ってきた場合、残薬調整のため処方医に疑義照会し、日数変更した。

上記の場合、私たちは重複相互防止加算の残薬調整のみ加算していたのですが、服薬情報提供料2の内容にも当てはまるということで、加算してよいのでしょうか?

加算できないのであれば、どういったケースの場合、同時算定できるのか教えて下さい。

よろしくお願い致します。


記事No1869 題名:残薬以外の算定について 投稿者:P 投稿日:2022-01-06 19:38:50

はじめまして。
今さらの事例かもしれませんがわかるかたいましたら教えていただきたいです。

ツロブテロールテープ2mgが8歳に患者さんに処方されたため、疑義照会し1mgに処方返答となりました。

これに対し、残薬以外を算定したところ、社保より返戻が来てしまいました。
理由は「添付文書上の用法・用量の相違による疑義照会は防Aの対象とはなりませんので請求についてご再考ください。」です。

この事例では算定できないのでしょうか?


記事No1868 題名:Re:薬剤師R様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-12-27 18:22:51

はじめまして。
ブラウンバックを提供しているかどうかで注1か注2が変わってきてしまいますが、医師への報告や確認はそれぞれの医師へ行うという認識です。


記事No1867 題名:パキシルとパキシルCR 投稿者:ろこ 投稿日:2021-12-27 13:09:34

はじめまして。服用時点の異なる普通錠と徐放錠の処方があり、所属する都道府県薬剤師会に問い合わせを行ったところ、どちらも錠剤の区分になるので、服用時点が違う場合でもまとめて1剤になると回答をいただきました。ご参考になれば幸いです。


記事No1866 題名:外来服薬支援について 投稿者:薬剤師R 投稿日:2021-12-27 01:43:34

調剤報酬のまとめいつもありがとうございます。
患者家族がA病院(他局調剤)とB病院(自局調剤)の処方薬を持参し1つにまとめてほしいと依頼。この場合は注2)に該当し、処方元への報告のみで算定できるのでしょうか
それとも、注1)にあたり、それぞれの処方医へ確認が必要になってくるのでしょうか


記事No1865 題名:tera様 投稿者:HS 投稿日:2021-12-23 20:04:06

併用されるケースをよく見かけますが、特例として別剤算定されるのはメトトレキサートのみなのですね。ご回答ありがとうございます。


記事No1864 題名:Re:HS様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-12-23 15:57:42

この場合はフォリアミンの調剤料はアムロジピンの調剤料に含まれてしまうため、算定できません。
よろしくお願いいたします。


記事No1863 題名:フォリアミンの調剤料 投稿者:HS 投稿日:2021-12-20 21:42:35

以下の処方例での調剤料についてです。<br>Rp1. メトトレキサート 2錠 分2朝夕 4日分(月曜)<br>Rp2. メトトレキサート 1錠 分1朝 4日分(火曜)<br>Rp3. フォリアミン 1錠 分1朝 4日分(木曜)<br>RP4. アムロジピン 1錠 分1朝 28日分<br><br>Rp1とRp2で8日分→55点、Rp4→77点<br>この2つは算定可として、フォリアミンの調剤料は算定できるのでしょうか?よろしくお願い致します。


記事No1862 題名:Re:HS様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-12-15 11:52:39

その通りです。
このケースに限らず、両指導料自体の算定条件が微妙に異なるものの、両者は同じものとして扱うことができます。


記事No1861 題名:tera様 投稿者:HS 投稿日:2021-12-14 18:29:33

ご回答ありがとうございます。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件である「訪問薬剤管理指導を実施している」には居宅療養管理指導の実施も含まれるという認識で良いのですね。


記事No1860 題名:Re:HS様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-12-14 16:49:00

はじめまして。
公文の通り、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料には届け出は必要ありません。
在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を出して在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている患者もしくは、
と介護給付費の請求及び受領に関する届を出して居宅療養管理指導を行っている患者
に限定して算定することが可能です。


記事No1859 題名:算定要件について 投稿者:HS 投稿日:2021-12-13 22:50:12

初めまして。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定に当たっては届出が必要なのでしょうか。それとも介護保険の居宅療養管理指導料の算定実績があれば届出が無くても算定できるのでしょうか。


記事No1858 題名: 投稿者: 投稿日:2021-12-13 12:59:11


記事No1857 題名:御礼 投稿者:薬剤師 投稿日:2021-12-12 22:15:46

ご丁寧にありがとうございました。
薬局内で統一することを目指しており、どこかに明示されていないか探しているんですが、なかなか見つからず…。
薬剤師が複数いると、考え方は様々で統一は難しいです。もう少し探してみます。

今後も参考にさせてください。
お忙しいところ、ありがとうございました!


記事No1856 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-12-11 17:56:35

まず、引用元については、忘れてしまい、確認できませんでした。確か、新規個別か診療報酬改定説明会か、そのたぐいの厚生労働省が行う説明会(栃木か埼玉)の資料のはずです。年度が替わると内容が更新されるため、最新の資料を参考にするとよいでしょう。
県により考え方が違うので、自分の地域の厚生局の「個別指導において保険薬局に改善を求めた主な指摘事項」などをみるとひとまずはいいかもしれません。(きちんとまとまっているのは説明会の資料ですが)

他科受診・併用薬の考え方は、本当にまじめにやるのであれば、②ですかね。
これについては指針となる資料が見つからないので、指導が入ったときに説明できる書き方ならよいのではないでしょうか?①でも②でも。また残薬の場所に書くのでも?


記事No1855 題名:Re:理子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-12-11 17:20:15

一般名処方であれば同名の錠剤をお出ししてよろしいかと思います。
先発やメーカー名が入っていたとしても処方箋に変更不可の指示がなければ変えられる範囲内で変更可能かと思います。


記事No1854 題名:Re:ピクシー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-12-11 16:58:39

貴見のとおり、規格・剤形変更を伴う時でなければ、金額にかかわらず変更可能です。


記事No1853 題名:出典と項目チェックの質問をさせてください 投稿者:薬剤師 投稿日:2021-12-09 19:51:24

いつも参考にしております。分かりやすくてありがたいです。

このページの出典はどちらでしょうか?それとも独自にまとめられたのでしょうか?
引用元があるようなら教えていただきたいです。

また、他科受診と併用薬の解釈について悩んでおります。ご教授ください。
例として、一人の患者様が、A病院に2週間ごと、B病院に4週間ごと通っており、どちらの処方せんも持参してくださるとします。A・B病院以外の受診はありません。
この場合、A病院の処方せんを調剤・投薬したとき
①当薬局以外で調剤している薬はないので、他科受診、併用薬は「無し」となる
②B病院の併用薬があるので、他科受診、併用薬は「有り」となる
①②のどちらが正しいのか分かりません。
薬局単位で考えるのか、処方せん単位で考えるのか。
こちらも、もし参照できるような文章記載がどこかにありましたから、教えていただきたいです。

よろしくお願いします。


記事No1852 題名:一般名処方の確認 投稿者:理子 投稿日:2021-12-09 11:22:50

例えば〇〇カプセル20mgという一般名処方、在庫に同名の錠材がありました。同一と考えOKでしょうか?
先発やメーカー名が入っていたらダメかと思いますがいかがでしょうか?


記事No1851 題名:一般名処方→先発品より薬剤料が高い後発 投稿者:ピクシー 投稿日:2021-12-07 14:21:26

一般名処方から先発品より薬剤料が高い後発品への代替は不可とされていると別の資料で見ますが、それは規格・剤形変更を伴う時で
剤形も規格も同じ場合でも一般名から先発品より高い後発品の代替えは不可なのでしょうか?


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