コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
1240件表示/2970件中、検索ワード:

記事No1808 題名:ぬー様 投稿者:ナイト 投稿日:2021-10-07 00:24:18

麻薬加算に減点についてですが<br>この処方箋ですと<br>オキシコドン錠10mg 2錠 25日分 麻<br>オキシコドン錠20mg 2錠 23日分<br>オキノーム散5mg   1包 10回分 麻<br>オキノーム散2.5mg  1包 60回分 麻  →❌<br>になるかと思います<br>頓服の 服用指示の記載がされてないの仮定として<br>オキノーム散の服用指示が 5mgも2.5mgも共に痛い時dwあれば 痛い時 1調剤となるので<br>この処方については 内服を調剤で1つ 頓服で1つの2つ加算を算定が正しくなります<br>頓服の用法が例えばですが 同じ薬でも痛い時と不眠時というような使い方であれば2調剤となり2つ算定可能となります<br>麻薬dうぁそのような処方は考えづらいですが<br>他の場合の参考になればと。


記事No1807 題名:軟膏予製での計量混合加算 投稿者:たら 投稿日:2021-10-06 17:59:17

はじめまして。
マイザー軟膏10gと亜鉛華単軟膏10gの混合の処方箋で
軟膏予製(マイザー軟膏100g+亜鉛華単軟膏100gをあらかじめ混合した予製)から20gをとって軟膏容器につめて調剤した場合、
計量混合加算は算定可能でしょうか?
ご教示いただけますとと幸いです。


記事No1806 題名:SU剤の変更はどうなのでしょうか? 投稿者:りんりん 投稿日:2021-10-06 17:06:53

グリミクロンからアマリールに変更の場合などはとれるのでしょうか?


記事No1805 題名:Re:スズキ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-10-06 13:26:30

特にルールが変わったということはないかと思います。
ですので、再請求するか、素直に従うかをご自身で判断しなければならないかと思います。
自分なら理由をつけて再請求します。


記事No1804 題名:自家製剤加算 投稿者:スズキ 投稿日:2021-10-05 19:23:31

教えて頂けると幸いです。
メインテート錠2.5mgの0.5錠で自家製剤加算を算定したのですが、減算されてしまいました。
理由は「0.625mgの錠剤が薬価収載されているため」でした。
H26のQ&Aの内容では算定可能と判断されますし、今までもそれで減算されたことはありませんでした。
今年に入ってからルールが変わったなどご存知ありませんでしょうか?
宜しくお願い致します。


記事No1803 題名:Re:えーす様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-10-04 16:21:07

初めまして。
A錠は無視して一包化条件を満たしていれば算定は可能です。
つまりこのケースでは問題なく算定できます。


記事No1802 題名:一包化加算について 投稿者:えーす 投稿日:2021-10-04 16:09:43

お世話になっております。お聞きしたいことがあり、投稿させて頂きますね。

週1回の薬ありの一包化加算についてです。

A錠 週1回服用 1錠 夕食後 5日分
(患者さんパッケージ)

B錠1錠
C錠1錠 朝食後 30日分

D錠2錠
F錠2錠 朝夕食後 30日分

B~F錠を一包化している時、30日分の一包化加算は可能でしょうか?(A錠は週1回のため、一包化には入れず、そのままのお渡し)
A錠も一包化しなければ加算は取れないのでしょうか。
教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。


記事No1801 題名:Re:ぴ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-09-27 15:48:07

はじめまして。
公文を読む限りでは、その理解(不足分は今まで通り、備蓄の移動は納品後90日以上経過)でよろしいかと思います。


記事No1800 題名:麻薬及び向精神薬取締法一部改正について 投稿者:ぴ 投稿日:2021-09-25 11:45:35

こんにちは。2022年4月より施行の改正案について、
卸から譲り受けた90日間店舗で保管経過した不良在庫麻薬なら、麻薬小売間で事前譲渡を目的とした譲り受けが出来るようになった。
と理解していいのでしょうか。
今までは調剤時の不足分だけを譲渡できましたが、今後はその不足分を譲渡する際、90日経過した不良在庫しか譲渡できないということではなく、不足分の譲渡は今まで通り。プラスで90日経過した不良在庫なら不足分に限らず譲渡可能と理解していいのでしょうか。


記事No1799 題名:Re:ぬこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-09-21 10:28:42

介護と医療保険の違いとしては、
16km規定と算定回数の2点があります。
ですので、16km規定については、おっしゃる通り、医療保険のみの適応(居宅療養管理指導では関係ない)となります。
よろしくお願いいたします。


記事No1798 題名:距離制限に関して 投稿者:ぬこ 投稿日:2021-09-19 20:35:51

居宅療養管理指導を算定する患者に関して<br>16km圏内の制限は適応されるのでしょうか?<br>H28年の介護改定の際に介護保険に関しては明記がなかったように思います。<br>ご教授のほど宜しくお願いします。


記事No1797 題名: 投稿者: 投稿日:2021-09-17 23:12:34


記事No1796 題名:Re:彰子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-09-17 17:22:01

生理食塩水は外用の適応があるため、その適応で用いるのであれば、外用の調剤料を算定しても大丈夫です。


記事No1795 題名:単一建物人の考え方は介護も医療も同じ? 投稿者:カルマ 投稿日:2021-09-17 16:25:03

はじめまして、いつも拝見しております。
いきなり具体例で申し訳ないのですが
60名の施設で6名入居し対応している場合
当該建築物の戸数の10%以下の場合に該当し、6名とも単一建物一人として点数を算定できるかと思われます。

これは医療保険の、訪問薬剤管理指導料にのみ該当するのでしょうか?
介護保険の居宅療養管理指導費の場合も同様に単一建物一人として算定はできますか?

他にも介護保険の居宅で
20戸未満で人数10%以下の施設で2名対応
同居する同一世帯2名以上 個人宅でご夫婦対応
等でも、高い点数が算定できますか?


記事No1794 題名:処置に使う薬が処方された 投稿者:彰子 投稿日:2021-09-17 11:45:14

生理食塩水が処置に使うため処方された。
外用の調剤料を算定してよいか?ダメか?


記事No1793 題名:管理人tera様 投稿者:ぽんくん 投稿日:2021-09-10 21:53:00

回答していただきありがとうございます。

申請中時は先患者様から代金をいただくことはせずに、次回来局時支払いをすることなんですね。

勉強になりました


記事No1792 題名:Re:質問者様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-09-10 16:59:01

こちらこそ気を使わせてしまい申し訳ないです。
もしわかりましたら、教えていただけたら幸いです。


記事No1791 題名:Re:ぽんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-09-10 16:55:27

通常は自家製剤で算定しますが、製剤工程の記載漏れや内容不足、処置前薬として薬剤料のみの算定になるなど、県により認識は異なるため、返戻されたらその指示に従います。


記事No1790 題名:Re:ぽん君様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-09-10 15:42:48

はじめまして。
質問1,2につきましては、生保以外では、1割分を患者負担か公費かは自治体により異なるかとは思います。
自分の中では、1割分を公費として賄い、自己負担をゼロにするのは自治体独自の公費なのかなと思っています。(知識なくてすいません)
役所に確認する以外確実な回答は難しいかもしれません。

質問3については、受給者証申請中に管理表だけ届くケースを経験しておらず、明確な答えはできませんが、通常は、受給者証が届くまでは1割負担にせず、その間に受診した場合は償還払い(患者さんが自身で請求する)を選択して頂くことになるかとは思います。


記事No1789 題名:ご回答ありがとうございます 投稿者:ごだい 投稿日:2021-09-10 15:24:45

管理人tera様
ご回答ありがとうございます。


管理薬剤師.comへ戻る