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記事No1788 題名: 投稿者: 投稿日:2021-09-10 15:23:11


記事No1787 題名:1781の件 投稿者:質問者 投稿日:2021-09-10 11:12:13

丁寧なご回答ありがとうございます。

咎めようと質問をした訳ではなかったので、お気を使わせてしまいまして申し訳ございません。

自分が今まで、当たり前に就寝直前はすべて就寝前で請求をしており、ふと調べてみたところ通知等が見当たらず、もしかしたら明らかに服用時点が異なるようなパターンであれば別剤で請求できるのでは?と考えた次第でございます。(もちろん、明らかに同じ服用時点であれば不可ですが。)

私自身、自分の都道府県の関係各所にも確認をしてみようと思います。

ありがとうございました。


記事No1786 題名:Re:新米様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-09-10 00:55:16

そのとおりです。
57600円を超えた回数がその月を除く直近11ヶ月に3回あるかどうかで判断します。


記事No1785 題名:Re:質問者様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-09-10 00:36:16

はじめまして。
就寝前と就寝直前を同一剤としてカウントしなければならないという旨の通知は確かにございません。
食後や食前の定義と同じように考えれば、同一剤とするのがよいのではという考えがもとの回答になります。
ですので、管理者の判断で取り決めるのが最も良い方法かなとは思います。
先に自分の考えであることを記載せずにコメントしてしまったことを大変お詫びいたします。以後気をつけますのでよろしくお願いいたします。


記事No1784 題名:耳垢水 投稿者:ぽんた 投稿日:2021-09-09 10:16:53

炭酸水素ナトリウム、グリセリン、滅菌精製水の混合の耳垢水は自家製剤or計量 どちらで算定になりますか?


記事No1783 題名:負担割合について 投稿者:ぽん君 投稿日:2021-09-09 09:02:23

はじめまして。
21の負担割合についてです。

以下の疑問点についてお手隙の際に教えていただけないでしょうか?勉強不足で申し訳ありません。

・患者負担割合がない場合はどのようなケースか?(福祉関係など)

・15や16に関しても患者負担割合がない場合はどのようなケースがあるのか?

・受給者証申請中の上限管理表の記載方法と患者負担割合は原則1割負担でいいのか?


記事No1782 題名:多数該当、、。 投稿者:新米 投稿日:2021-09-09 00:20:19

質問です。
70歳未満の区分エの多数該当について。
上限額の57600円が12ヶ月中に3回以上あれば4回目から多数該当。

4回目以降57600円を超えない月があった場合その月は1回としてカウントされないのでしょうか?ちなみに多数該当の金額44400円には達します。


記事No1781 題名:就寝前と就寝直前の服用時点 投稿者:質問者 投稿日:2021-09-08 21:21:52

はじめまして。<br><br>就寝前と就寝直前を同一剤としてカウントしなければならない根拠となる記載はどこかにありますでしょうか?<br><br>それぞれの用法の定義から考えると、服用時点としては異なっていると思うのですが、私自身が、同一剤として取り扱う旨の通知等を見つけることが出来ませんでした。<br><br>お手数お掛け致しますが、宜しくお願い致します。


記事No1780 題名:レセプトについて 投稿者:事務 投稿日:2021-09-08 11:41:05

ありがとうございました


記事No1779 題名:麻薬帳簿の保管期間について 投稿者:中堅薬剤師 投稿日:2021-09-08 07:48:36

コメント失礼します。
麻薬帳簿は最終記載の日から2年間保存することが義務づけられていますが、これは薬剤単位で最終から2年という事で、2年過ぎた薬剤の部分は廃棄しても大丈夫ですか?

また最終記載から2年とありますが、在庫が0になって2年経ってからという解釈でしょうか?
在庫はあるが最終記載から2年経過している場合はどうなりますか?


記事No1778 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-09-07 17:16:07

54ですと請求先が同じなので、レセプトは1枚にまとめていただいてよろしいかと思います。
ただ、同日に受け付けた処方箋でなければわざわざ54つきの画面で54を外して入力をするまではしなくてもレセコンがうまく処理してくれるとは思います。
ただ、めったにレセコンに触らないのでおそらくこうかなという程度にとってください。


記事No1777 題名:レセプトについて 投稿者:事務 投稿日:2021-09-07 15:26:04

54含む3医療機関を受診されています。
A=54 BC=国保のみ
この場合入力はどのようにしたらいいのでしょうか?
Aは普通に54つきの入力をします。
BCは国保だけの入力を作るのか
54つきの保険で対象医薬品から外すのか。
レセプトを1人で2つか1つかにどちらですれば困っています。
わかりにくくてすみません。
よろしくお願いいたします。


記事No1776 題名:Re:中堅薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-09-04 21:17:18

はじめまして。
その考えでよろしいかと思います。
服用しやすくなる方法の提案がなされていれば細かい項目までは気にしなくても良いと思います。


記事No1775 題名:ウ 技術工夫等の調剤情報について 投稿者:中堅薬剤師 投稿日:2021-09-04 00:36:31

コメント失礼します。
服薬情報提供料を算定できるケースについてまとめているのですが、
【ウ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報】
というのは、一包化や剤型変更、または服薬回数なら異なる薬剤への変更などを理由とともに文書で提供した場合などの事でしょうか?


記事No1774 題名:Re:ごだい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-09-03 00:15:31

通常であれば、同日受付でも、Aで30日分の一包化加算、Bで90日分の一包化加算を算定して終了となる事例ですので、これを30日分でまとめるのであれば外来服薬支援料を算定するのがふさわしいと思います。
そうすれば、次の月にもbの残薬と新たなAの処方を合わせてまた外来服薬支援料を算定できますので。


記事No1773 題名:複数医療機関の同時受付処方箋の一包化につ 投稿者:ごだい 投稿日:2021-09-01 11:49:35

A病院
 rp1)朝夕食後
 rp2)朝昼夕食後
   30日分
 一包化指示
b医院
 rp1)朝食後
 rp2)朝夕食後
 rp3)朝昼夕食後
   90日分
   一包化指示

A病院、b医院同時に受け付けて、まとめて30日分一包化し、b医院の残りの60日分はヒートで交付した場合

A病院、b医院それぞれの処方箋で一包化加算30日分算定可能でしょうか
それぞれで加算すると二重取りになってしまう気がします

ご回答よろしくお願いいたします

 


記事No1772 題名:Re:N様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-08-30 17:25:23

はじめまして。
重複相互作用等加算は、処方に変更があれば同じ処方内容であったとしても、同じ処方箋でなければ算定できるかと思います。
しかしながら、剤薬調整ではなく、重複の方ですと毎回同じ内容で算定していては薬剤師がきちんと仕事をしていないことをかえって露呈してしまうことにもなるので、本来同じ内容で算定するべきではないと思います。


記事No1771 題名:残薬調整について 投稿者:N 投稿日:2021-08-29 16:08:26

こんにちは。早速で申し訳ないのですが、質問です。
①今月残薬調整し、加算(40点)を算定した場合
次回同じ薬がまた残薬ありの際は再び加算はとれますか?(3ヶ月など日を空ければ算定できますか?)

②服用中の薬がb病院から処方されました。
先月もa病院で重複していたため、カットして加算も算定しました。(30点)
このような場合、また重複防止で加算は算定できますか?


記事No1770 題名:Re:事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-08-25 00:03:24

はじめまして。
就寝前と就寝直前は、同一用法というわけではなく、別剤として扱えないだけです。なので、どちらかの調剤料を外す形になります。
よろしくお願いいたします。


記事No1769 題名:No1768の文訂正です 投稿者:事務員 投稿日:2021-08-24 16:35:19

はじめまして<br>用法が就寝前のものと就寝直前のものが処方されていたのですが、食前・食直前と同じく同一用法として扱ってよいのでしょうか?
よろしくお願いします。


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