記事No1768 題名:同一用法になるか 投稿者:事務員 投稿日:2021-08-24 16:30:57
はじめまして<br>用法が就寝前のものと就寝直前のものが処方されていたのですが、食前・食直前と同じくづおいつ用保嘔吐して扱ってよいのでしょうか?
記事No1767 題名:返信ありがとうございます 投稿者:non 投稿日:2021-08-21 16:59:09
居宅療養管理指導費算定から6日あかずに訪問しましたので、緊急の算定でしておりました。
緊急性が問われるかということですね。
コメントのこともありがとうございます。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
記事No1766 題名:Re:non様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-08-20 14:33:30
はじめまして。
当日に処方がなくても投薬期間であれば在宅患者緊急訪問薬剤管理料は算定できますが、軟膏(たとえ床ずれ治療であったとしても)というのがはたして緊急かを判断しなくてはなりません。
過去に塩化ナトリウム追加の処方で緊急を算定して切られたことがあるので、明らかに緊急性があるものでない限りは算定しないことにしております。
定期処方に追加になったのであれば無料配送、新規に処方が出たのであれば中6日あいていれば在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定することになるかとは思います。
何にしろ緊急を算定するのであればそのことがわかるようなコメントは必須かと思います。
記事No1765 題名:ご教示お願いします 投稿者:non 投稿日:2021-08-19 20:05:37
はじめまして。
在宅の方で、定期の処方が出た数日後に軟膏を当日に持って行くことになったのですが、処方元の医療機関からは、数日前の定期の処方に軟膏を追加する形になりました。軟膏を持って行く日には処方がありませんが、在宅患者緊急訪問薬剤管理料は算定可能でしょうか?
算定できる場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理料のみになりますでしょうか?
あと、コメント等とがあるとよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
記事No1764 題名:自家製剤加算 投稿者:薬局事務員 投稿日:2021-08-19 17:01:27
ご教示ありがとうございました。
出来上がりの剤型で算定と致します。
記事No1763 題名:Re:薬局事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-08-19 16:48:25
出来上がりが軟膏になるのでしたら自家製剤加算の軟膏の点数を算定していただいてよろしいかと思います。
記事No1762 題名:自家製剤加算 投稿者:薬局事務員 投稿日:2021-08-19 09:36:35
ご回答ありがとうございます。
不勉強申し訳ないのですが、この場合の算定点数は液剤の45点、軟膏等の90点どちらを算定すべきでしょうか?主がヒビテン、基がソルベース、と考えると、主剤に基剤を混ぜた→主が液剤で45点を算定とするのか、用量の多いソルベースを主と考え90点を算定して良いものか?出来上がりは軟膏だから軟膏の自家製剤加算と考えて良いものでしょうか?ご教示頂ければと存じます。宜しくお願い致します。
記事No1761 題名:Re:良様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-08-18 10:43:20
はじめまして。
まず始めに、計画書は情報共有しながら策定はしますが、提出の義務まではないように思います。
計画書の策定義務については、平成22年までではわからなかったため、おそらく在宅療養管理指導加算ができたのと同時期であると推測されます。
介護保険においても提出義務はなくても、策定義務はあります。
もちろん報告書の提出義務は医療保険・介護保険ともにあります。
記事No1760 題名:Re:薬局事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-08-18 10:19:12
はじめまして。
液剤と軟膏の混合ですので自家製剤加算になりかと思います。
記事No1759 題名:Re:山下様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-08-18 10:10:36
はじめまして。
臨時の開局が通常の平日のように開局しているのであればもちろんすべての加算は算定できないですが、
休みであることを掲示していて、家にいるのに呼び出されて、その人のためだけに一時的に開局したような場合は、時間外加算を算定することになるかと思います。
記事No1758 題名:薬学的管理指導計画書の提出義務について 投稿者:良 投稿日:2021-08-18 01:15:43
医療保険で計画書の提出義務がいつから明記さえたのか判れば教えて下さい。また、医療保険では、医師への計画書義務と承諾が明記されているようですが、介護保険には明記されていないように思えます。
記事No1757 題名:自家製剤加算 投稿者:薬局事務員 投稿日:2021-08-17 18:31:00
ヒビテングルコネート液5ml とソルベース100gを混合した場合自家製剤加算は算定出来ますか?ただ混ぜただけなので、計量混合加算でしょうか?
記事No1755 題名:お盆休み中の臨時開局について 投稿者:山下 投稿日:2021-08-15 12:28:43
お世話になります。いつも勉強させていただいております。<br>一点質問ですが、通常は平日営業している日にお盆休みとしていたところ、臨時の求めで開局した場合は夜間休日等加算はとれるものなのでしょうか?休み期間の掲示はしてありましたが、判断に迷いましたので質問させて頂きました。よろしくおねがいいたします。
記事No1754 題名:Re:ぽんたまる様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-08-07 13:04:05
まず初めに1月に70枚ルールはありません。
1処方ですので2枚受け付けてそれぞれ70枚を超えていなければ問題ないと思います。
この文は医科の診療鳳雛点数表の項目なので、クリニック側が条件を満たしていれば問題ないはずです。
記事No1753 題名:湿布の処方枚数制限について 投稿者:ぽんたまる 投稿日:2021-08-06 16:09:22
1処方につき70枚を超えて湿布薬を投与する場合は、当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載することとありますが、1月に70枚までといったルールはありますか?2枚処方箋受付して、それぞれの病院から70枚ずつ湿布の処方があった場合、そのまま渡しても良いのでしょうか?
記事No1752 題名:Re:薬局事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-08-05 16:37:30
はじめまして。
診療報酬請求の通知には、同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に交付された処方箋を同一日に受け付けた場合は、複数診療科に係るものであっても枚数にかかわらず受付回数は1回となること。
となっておりますが、これは保険診療の規定であるため、自費処方についてはその薬局の管理者がすべての加算をとるといえばとらざるを得ないのかなと思います。
記事No1751 題名:Re:田中様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-08-05 15:38:43
同一有効成分なので、別々に算定はできません。
よろしくお願いいたします。
記事No1750 題名:自費、保険診療処方箋の同時受付 投稿者:薬局事務員 投稿日:2021-08-05 05:24:05
はじめまして。
いつも参考にさせて頂いています。
先日、同じ病院から保険診療の処方箋と薬剤紛失で再発行された自費の処方箋を同時に受付ました。(処方日は別れていました)
自費の分は薬剤服用管理指導料をとらずに計算しましたが調剤基本料は保険診療分と自費分2回算定されていました。
この場合、自費の分の調剤基本料は算定してはいけなかったのでしょうか?
公費をお持ちで負担金のない方なので保険診療の方でのみの算定でしょうか
管理薬剤師が受付・レセコン入力していたので
あまり指摘しずらくこちらへ質問させて頂きました。どうぞよろしくお願いいたします。
記事No1749 題名:温湿布、冷湿布の調剤料について 投稿者:田中 投稿日:2021-08-04 16:48:46
ロキソプロフェンの温感タイプと
非温感タイプは調剤料は
別算定できますでしょうか?
教えていただけると助かります。
記事No1748 題名:Re:さとう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-07-31 11:58:03
上記リンク以外に調剤報酬点数表に関する事項の巻末にも同一月内に同時算定できない旨が記載されているので、両方の点数を算定するのは危険かなとは思います。
自分なら初回は薬管で処理しますが、居宅で処理して返戻かどうかを確かめるという選択もあるかとは思います。
あやふやな回答で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。