コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
1680件表示/2976件中、検索ワード:

記事No1365 題名:Re:るーな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-27 18:27:50

はじめまして。
直近1年間ですので2月~3月までではないでしょうか?


記事No1364 題名:Re:む様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-27 17:51:48

はじめまして。
自分の方では、月の途中での変更の経験がないため、残念ながら、おそらく可能なのではとしか言えないです。すいません。
国保連合会の介護保険係の方に直接問い合わせたほうが確実かと思います。


記事No1363 題名:用法変更となった疑義について 投稿者:新人 投稿日:2020-06-27 17:28:14

はじめまして。
以下の場合、重複投薬相互作用等防止加算が算定可能かご教授願います。
該当薬剤を2錠分2で継続の患者様で、半年ほど前に処方はそのままに医師から1錠分1服用指示がでたとのお話でした。
その後も2度分2のまま処方が出ていて、手持ちがあるため直近の2度は該当薬剤は処方削除されていました。
今回分2で再び処方が出ていたため分1服用であることを患者様に確認し、疑義照会にて分1に変更となりました。
今回の場合重複でも相互作用でも、薬学的観点からの減量でもないかと思うのですが、加算は算定可能でしょうか?
よろしくお願い致します。


記事No1362 題名:地域支援体制加算の経過措置について 投稿者:るーな 投稿日:2020-06-27 17:18:42

診療報酬が改訂されましたが、地域支援体制加算の算定要件は2021年の3月31日まで猶予されています。<br><br>なので、旧要件で新規に地域支援体加算の届出は行えると思います。<br><br>2021年4月までに要件に届かないと、その時に取り下げの必要がでてきますか?<br><br>2020年6月から地域支援体制加算届出<br>毎月の在宅実績は月に1回<br>この場合、6月から3月までで、10回の訪問実績のため、12回にはトドカナイタメ、来年4月の時には取り下げ!という事になるのでしょうか?


記事No1361 題名:居宅療養管理指導サービスコードについて 投稿者:む 投稿日:2020-06-27 14:39:15

いつも参考にさせていただいております。
居宅について、ある患者様が付きの半ばでがん末期となり、サービスコードが変更となりました。
その方は居宅を月に2回算定しているのですが、1回目はⅡ-5、2回目はⅡ-6という算定の仕方は可能なのでしょうか・・・。


記事No1360 題名:Re:nohetake様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-27 14:28:57

ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りで、原文をコピーペーストする際に、胃瘻と腸瘻の「瘻」の字の読み仮名がその部分に入ってしまって、気づかずにそのままになっておりました。


記事No1359 題名:誤植でしょうか? 投稿者:nohetake 投稿日:2020-06-24 17:57:45

患者若しくはそろうろうの家族等<br>→患者若しくはその家族<br><br>


記事No1358 題名:管理者様 投稿者:グレゴール 投稿日:2020-06-24 07:49:14

とても分かり易く納得しました。
ありがとうございます。


記事No1357 題名:Re:グレゴール様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-23 14:45:11

一包化の指示が入っている処方箋について、一包化加算が算定できないという理由で外来服薬支援料を算定することは出来ません。
一包化の指示がなく、服薬中の薬を持参してきた、もしくは投薬時に他のHPの薬と一緒にして一包化してあげる等をした場合、もしくは一包化の指示があり、一包化した薬剤をご自宅に伺い、服薬カレンダーにセットするなどした場合に算定できます。
なので、このケースは保険外で実費を徴収する形になるかと思われます。


記事No1356 題名:外来服薬支援算定について 投稿者:グレゴール 投稿日:2020-06-23 08:09:33

お疲れさまです。<br><br>外来の患者様において<br>一包化の算定条件を満たしていない処方箋を<br>患者の要望により一包化した場合<br>外来服薬支援は算定できますか?<br><br>ご教授願います。


記事No1355 題名:Re:薬剤師くん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-18 22:16:27

在宅や居宅を算定していない施設患者に対して、異なる医療機関の薬をまとめて外来服薬支援料を算定した経験はありますが、返戻はありませんでした。
一包化や粉砕は次回以降は医師確認済みで処理できる内容なので、異なる医療機関のものをまとめるということでもなければ毎月の算定は厳しいかとは思います。
カートへの配置は、家族”等”となっていることですし、とれるのではないかと個人的には思っています。


記事No1354 題名:外来服薬支援料の算定可否について 投稿者:薬剤師くん 投稿日:2020-06-18 17:27:04

施設スタッフが持参され、施設患者の薬をODPや粉砕など行いカートに設置する作業を毎月1回行っているのですが、外来服薬支援料を毎月算定するのは可能と思われますか?
※在宅は算定していません
※一包化加算も算定していません


記事No1353 題名:テスト 投稿者:はい 投稿日:2020-06-17 02:46:33

テストです


記事No1352 題名:Re:通りすがり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-13 15:39:16

ご指摘ありがとうございます。
ご指摘を受けまして、補足の内容を更新しました。
最低基準を満たさなくても辞退届が必要という記載は、後発の%が20%だった昔に書いたものですが、今は満たさない場合及び、区分の変更があった場合に辞退届を合わせて提出する必要とされています。


記事No1351 題名:後発医薬品調剤体制加算 辞退届けについて 投稿者:通りすがり 投稿日:2020-06-13 09:55:02

厚生局のHPを見ると後発体制加算1から2に変更する場合でも1の辞退届けが必要と書いてあります。こちらには最低基準をの1を満たさなくなる場合には辞退届けが必要とあります。厚生局が間違っているのでしょうか?


記事No1350 題名:Re:都内薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-10 10:20:18

はじめまして。
ブドウ糖は薬価収載されているため、薬剤料のみ保険請求できるはずです。
ただ、自分はメーカーブドウ糖のみを無償で渡したことしかないため(定期的に必要なくても頼んで置き、そのメーカーの薬を使っていない患者にもお渡ししてしまっています)、実体験としてお話していないことをご了承願います。


記事No1349 題名:Re:静岡県薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-10 10:17:14

はじめまして。
確認及び返信遅れまして申し訳ございません。
プレドニン漸減については、念のため実際に算定している店舗で確認しましたが、特別な1剤カウントで算定しておりまして、返戻もそれで起きたことはないです。
クラリスの漸減についても同様でした。
つまり、プレドニンで1剤14日分、アムロジンで1剤28日分を算定してください。


記事No1348 題名:Re:国語が苦手な薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-08 23:50:07

他の方のコメントの中で、日薬に確認したところ、併算定は不可とすると示されましたので、国語が苦手な薬剤師様がおっしゃる通りの解釈でよろしいかと思います。


記事No1347 題名:Re:薬局薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-08 23:44:53

はじめまして。
新設の点数で、じほうの保険調剤QAでもまだ取り扱われてない事項であるため、法文から読み取るしかないとは思います。
吸入指導加算の、
当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
の文と、上記の表になるかと思います。
日薬の回答を示していただいたおかげで、表の中の※印は同一薬剤の場合、同一月内では(吸入指導加算では3か月間は)併算定不可と解釈しているのだなと思い、逆に〇となる場合は、その薬剤とは別の薬剤の情報提供を行う場合等が該当するのだろうと思いました。
調剤後薬剤管理指導加算やハイリスク加算2は調剤後も引き続きモニタリングをしなければならず、同じ薬剤では併算定は出来ないと思いきや表では〇※となっているので、別の薬剤では〇という意味なのかなと解釈しました。
吸入指導加算の中で「文書による吸入指導の結果等に関する情報提供」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、となっているため、途中で発令されたブルーレターなどの情報提供はこの加算に含まれず、別に服薬情報等提供料を同一薬剤であっても算定できるのではと解釈しておりましたが、同一薬剤では併算定できないとするべきなのでしょう。


記事No1346 題名:吸入指導加算と服薬情報提供料について 投稿者:薬局薬剤師 投稿日:2020-06-08 12:20:10

初めまして。
質問の流れで吸入指導を行なった場合、吸入指導加算または服薬情報提供料のどちらで算定するかは、地域支援の項目にもあり、吸入指導加算がその項目から外れたため薬局側の判断になると日薬からは回答がありました。
並算定は不可で吸入指導加算は手帳でもOK、服薬情報提供料は、文書で医療機関に届ける事と言われましたが、明確に算定不可と記載されてあるものはありますでしょうか?


管理薬剤師.comへ戻る