記事No1359 題名:誤植でしょうか? 投稿者:nohetake 投稿日:2020-06-24 17:57:45
患者若しくはそろうろうの家族等<br>→患者若しくはその家族<br><br>
記事No1358 題名:管理者様 投稿者:グレゴール 投稿日:2020-06-24 07:49:14
とても分かり易く納得しました。
ありがとうございます。
記事No1357 題名:Re:グレゴール様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-23 14:45:11
一包化の指示が入っている処方箋について、一包化加算が算定できないという理由で外来服薬支援料を算定することは出来ません。
一包化の指示がなく、服薬中の薬を持参してきた、もしくは投薬時に他のHPの薬と一緒にして一包化してあげる等をした場合、もしくは一包化の指示があり、一包化した薬剤をご自宅に伺い、服薬カレンダーにセットするなどした場合に算定できます。
なので、このケースは保険外で実費を徴収する形になるかと思われます。
記事No1356 題名:外来服薬支援算定について 投稿者:グレゴール 投稿日:2020-06-23 08:09:33
お疲れさまです。<br><br>外来の患者様において<br>一包化の算定条件を満たしていない処方箋を<br>患者の要望により一包化した場合<br>外来服薬支援は算定できますか?<br><br>ご教授願います。
記事No1355 題名:Re:薬剤師くん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-18 22:16:27
在宅や居宅を算定していない施設患者に対して、異なる医療機関の薬をまとめて外来服薬支援料を算定した経験はありますが、返戻はありませんでした。
一包化や粉砕は次回以降は医師確認済みで処理できる内容なので、異なる医療機関のものをまとめるということでもなければ毎月の算定は厳しいかとは思います。
カートへの配置は、家族”等”となっていることですし、とれるのではないかと個人的には思っています。
記事No1354 題名:外来服薬支援料の算定可否について 投稿者:薬剤師くん 投稿日:2020-06-18 17:27:04
施設スタッフが持参され、施設患者の薬をODPや粉砕など行いカートに設置する作業を毎月1回行っているのですが、外来服薬支援料を毎月算定するのは可能と思われますか?
※在宅は算定していません
※一包化加算も算定していません
記事No1353 題名:テスト 投稿者:はい 投稿日:2020-06-17 02:46:33
テストです
記事No1352 題名:Re:通りすがり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-13 15:39:16
ご指摘ありがとうございます。
ご指摘を受けまして、補足の内容を更新しました。
最低基準を満たさなくても辞退届が必要という記載は、後発の%が20%だった昔に書いたものですが、今は満たさない場合及び、区分の変更があった場合に辞退届を合わせて提出する必要とされています。
記事No1351 題名:後発医薬品調剤体制加算 辞退届けについて 投稿者:通りすがり 投稿日:2020-06-13 09:55:02
厚生局のHPを見ると後発体制加算1から2に変更する場合でも1の辞退届けが必要と書いてあります。こちらには最低基準をの1を満たさなくなる場合には辞退届けが必要とあります。厚生局が間違っているのでしょうか?
記事No1350 題名:Re:都内薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-10 10:20:18
はじめまして。
ブドウ糖は薬価収載されているため、薬剤料のみ保険請求できるはずです。
ただ、自分はメーカーブドウ糖のみを無償で渡したことしかないため(定期的に必要なくても頼んで置き、そのメーカーの薬を使っていない患者にもお渡ししてしまっています)、実体験としてお話していないことをご了承願います。
記事No1349 題名:Re:静岡県薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-10 10:17:14
はじめまして。
確認及び返信遅れまして申し訳ございません。
プレドニン漸減については、念のため実際に算定している店舗で確認しましたが、特別な1剤カウントで算定しておりまして、返戻もそれで起きたことはないです。
クラリスの漸減についても同様でした。
つまり、プレドニンで1剤14日分、アムロジンで1剤28日分を算定してください。
記事No1348 題名:Re:国語が苦手な薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-08 23:50:07
他の方のコメントの中で、日薬に確認したところ、併算定は不可とすると示されましたので、国語が苦手な薬剤師様がおっしゃる通りの解釈でよろしいかと思います。
記事No1347 題名:Re:薬局薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-08 23:44:53
はじめまして。
新設の点数で、じほうの保険調剤QAでもまだ取り扱われてない事項であるため、法文から読み取るしかないとは思います。
吸入指導加算の、
当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
の文と、上記の表になるかと思います。
日薬の回答を示していただいたおかげで、表の中の※印は同一薬剤の場合、同一月内では(吸入指導加算では3か月間は)併算定不可と解釈しているのだなと思い、逆に〇となる場合は、その薬剤とは別の薬剤の情報提供を行う場合等が該当するのだろうと思いました。
調剤後薬剤管理指導加算やハイリスク加算2は調剤後も引き続きモニタリングをしなければならず、同じ薬剤では併算定は出来ないと思いきや表では〇※となっているので、別の薬剤では〇という意味なのかなと解釈しました。
吸入指導加算の中で「文書による吸入指導の結果等に関する情報提供」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、となっているため、途中で発令されたブルーレターなどの情報提供はこの加算に含まれず、別に服薬情報等提供料を同一薬剤であっても算定できるのではと解釈しておりましたが、同一薬剤では併算定できないとするべきなのでしょう。
記事No1346 題名:吸入指導加算と服薬情報提供料について 投稿者:薬局薬剤師 投稿日:2020-06-08 12:20:10
初めまして。
質問の流れで吸入指導を行なった場合、吸入指導加算または服薬情報提供料のどちらで算定するかは、地域支援の項目にもあり、吸入指導加算がその項目から外れたため薬局側の判断になると日薬からは回答がありました。
並算定は不可で吸入指導加算は手帳でもOK、服薬情報提供料は、文書で医療機関に届ける事と言われましたが、明確に算定不可と記載されてあるものはありますでしょうか?
記事No1345 題名:ブドウ糖 投稿者:都内薬剤師 投稿日:2020-06-08 10:03:31
糖尿病の低血糖用に処方されるブドウ糖は、薬価収載されているので薬剤料を請求できるが、調剤料は請求できない(効果・効能の傾向的栄養補給に低血糖時の糖質補給は含まれない。注射には低血糖時の適応有り)。<br><br>という部分なのですが、<br><br>先日、<br>処方箋で<br>「低血糖時のブドウ糖補給」を目的に、処方がでたのですが、<br>保険適応がないので、自費にさせていただいたのですが、<br><br>この薬剤料は保険で請求できないものかと思っていたのですが、できるのでしょうか??
記事No1344 題名:管理人様 投稿者:グレゴール 投稿日:2020-06-08 01:02:20
ありがとうございます。
勉強になりました。
記事No1343 題名:Re:グレゴール様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-07 19:52:29
6日分の一包化加算34点を算定可能です。
記事No1342 題名:管理人tera様 投稿者:匿名希望 投稿日:2020-06-07 13:57:42
記事1338の者です。
医師の指示を一部無視することになるから取れないと思い込んでましたが、加算とれるのですね!ありがとうございました!
記事No1341 題名:一包化加算について 投稿者:グレゴール 投稿日:2020-06-07 11:06:41
A錠 分2 朝・夕食後 14日分
B錠 分1 夕食後(透析日) 6日分
一包化指示あり
B錠も一包化している場合、
加算は取れるでしょうか?
記事No1340 題名:Re:匿名希望様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-05 16:15:22
はじめまして。
H26年のQAを見ていただければわかる通り、カマを除いたA-Cまでで一包化加算の要件を満たしているため一包化加算を算定可能です。