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記事No1345 題名:ブドウ糖 投稿者:都内薬剤師 投稿日:2020-06-08 10:03:31

糖尿病の低血糖用に処方されるブドウ糖は、薬価収載されているので薬剤料を請求できるが、調剤料は請求できない(効果・効能の傾向的栄養補給に低血糖時の糖質補給は含まれない。注射には低血糖時の適応有り)。<br><br>という部分なのですが、<br><br>先日、<br>処方箋で<br>「低血糖時のブドウ糖補給」を目的に、処方がでたのですが、<br>保険適応がないので、自費にさせていただいたのですが、<br><br>この薬剤料は保険で請求できないものかと思っていたのですが、できるのでしょうか??


記事No1344 題名:管理人様 投稿者:グレゴール 投稿日:2020-06-08 01:02:20

ありがとうございます。
勉強になりました。


記事No1343 題名:Re:グレゴール様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-07 19:52:29

6日分の一包化加算34点を算定可能です。


記事No1342 題名:管理人tera様 投稿者:匿名希望 投稿日:2020-06-07 13:57:42

記事1338の者です。
医師の指示を一部無視することになるから取れないと思い込んでましたが、加算とれるのですね!ありがとうございました!


記事No1341 題名:一包化加算について 投稿者:グレゴール 投稿日:2020-06-07 11:06:41

A錠 分2 朝・夕食後 14日分
B錠 分1 夕食後(透析日) 6日分
一包化指示あり

B錠も一包化している場合、
加算は取れるでしょうか?


記事No1340 題名:Re:匿名希望様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-05 16:15:22

はじめまして。
H26年のQAを見ていただければわかる通り、カマを除いたA-Cまでで一包化加算の要件を満たしているため一包化加算を算定可能です。


記事No1339 題名:乳幼児に対する重複投薬相互作用等防止加算 投稿者:なんちゃって薬剤師 投稿日:2020-06-05 02:14:54

早速のご返答ありがとうございます。

うろ覚えだったのですが、乳幼児加算は、
「処方箋の受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行う」ことが必要。体重を確認する理由は、体重に見合った処方量を確認するためであり、その量が適切だと判断してから服薬指導し薬歴に残す。そこまでが乳幼児加算の算定要件で求められているので、過量で疑義紹介するのは乳幼児加算の業務の範囲内と聞いたことがあるような気がしましたので。

算定可能と知って安心しました。
ありがとうございました。


記事No1338 題名:質問させてください 投稿者:匿名希望 投稿日:2020-06-04 22:37:12

A錠 2錠 1日2回 朝・夕食後 28日分
B錠 2錠 1日2回 朝・夕食後 28日分
C錠 2錠 1日2回 朝・夕食後 28日分
酸化マグネシウム330mg 2錠 1日2回 朝・夕食後 28日分
一包化

の処方箋が来た時に
患者の希望で、酸化マグネシウムは調節するからシートで調剤となった場合は、医師の指示に従ってないから加算は取れないとなるのでしょうか?
よろしくお願いします。


記事No1337 題名:Re:Y氏様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-04 20:56:46

指導料と名のついている加算算定で指導をしないのは流石にまずいと思います。
管理だけでしたら、服薬情報等提供料等の他の加算を視野に入れるとよいかと思います。


記事No1336 題名:在宅患者訪問薬剤管理指導料 投稿者:Y氏 投稿日:2020-06-04 13:15:29

投薬をしなくても、この在宅患者訪問薬剤管理指導料(薬剤の服薬状況等を確認し、医師に対して必要な情報提供を行った)の実施をした際に算定可能でしょうか?


記事No1335 題名:Re:国語が苦手な薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-04 09:36:12

はじめまして。
下記の表で、同一月内の同時算定が〇となっていたため、算定可能と解釈しておりました。
ただし、投薬時に吸入指導を行った情報を医療機関に情報提供した場合に服薬情報提供料を算定できず、同一月内の吸入薬服薬中にブルーレターなどの情報が発行され、その情報を提供した場合は服薬情報提供料を算定可能という認識でした。
自分も自信はないので、算定できないとしていただいた方が間違いはないかと思います。


記事No1334 題名:服薬情報等提供料との重複  投稿者:国語が苦手な薬剤師 投稿日:2020-06-04 05:52:52

勘違いでしたらすみません。<br>記事No1298-No1299を読む限りでは、<br><br>初回指導時に吸入加算を算定後(略)、次回来局時に服薬情報等提供料の算定は可能になるのでしょうか。⇒算定可能と読めますが、<br>※1に当該薬学管理料の算定に係る(略)とありますし、吸入指導加算は3か月に1回のみ算定可能であることから、算定より3か月の間の報告については、加算の中に包括され、その間の報告による服薬情報等提供料は算定できないのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?


記事No1333 題名:Re:なんちゃって薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-01 20:59:57

特に問題なく併算定できるはずです。
ハイリスク薬加算と重複加算も併算定可能です。


記事No1332 題名:乳幼児に対する重複投薬相互作用等防止加算 投稿者:なんちゃって薬剤師 投稿日:2020-06-01 09:17:44

いまさらの質問で申し訳ないのですが、
「H28年度調剤報酬改定による算定対象拡大の例」で、「年齢や腎機能等を考慮した、過量投与による用量の変更」とありますが、
粉薬で、年齢に対し過量であったため疑義照会して通常量に変更になった場合、
乳幼児服薬指導加算と重複投薬相互作用等防止加算は併算定可能でしょうか?もしくはどちらかの算定になるのでしょうか?重複投薬相互作用等防止加算は年齢制限の記載が書かれていないので・・・


記事No1331 題名:様式84について 投稿者:ダンテヤクザイシ 投稿日:2020-06-01 08:55:25

早速の返答ありがとうございます。
様式84の写しの添付については、様式87の3「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」の[記載上の注意]の2に記載されています。
わかりましたらお教えいただけたらと思います。


記事No1327 題名:Re:ダンテヤクザイシ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-30 13:39:22

はじめまして。
ちょっと自分の確認ミスなのかもしれないのですが、地域支援体制加算に「様式84」の写しが必要という認識がありませんでした。
どこかに載っていましたらどこか教えていただけたら幸いです。


記事No1326 題名:地域支援体制加算での調剤基本料1 投稿者:ダンテヤクザイシ 投稿日:2020-05-30 09:45:19

いつも勉強させてもらっています。
この度地域支援体制加算を算定することとなりました(調剤基本料1を算定している薬局です)。
その際提出する「様式84」は写しを添付となっていますが、過去に調剤基本料1を算定する際に届け出たもののコピーを付けるのか、新たに様式84を作成し添付するのかがわかりません。教えてください。


記事No1319 題名:管理人tera様 投稿者:匿名希望 投稿日:2020-05-29 15:55:47

ありがとうございます!
散剤は加算の対象ではないのですね。


記事No1315 題名:Re:キングダム様、サワディー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-29 12:44:54

4/16以降は見ていたのですが、令和2年3月31日の訂正を完全にスルーしておりました。。。本当に助かりました。

削除により、回数に含まれないことになりました。サワディー様、間違えてしまって申し訳ないです。


記事No1314 題名:内服調剤料について 投稿者:静岡県薬剤師 投稿日:2020-05-29 12:39:46

いつも参考にさせてもらっています。
プレドニンの漸減の例なのですが、まとめて14日分というのはわかりました。
ここに仮にRp3としてアムロジン5mg1錠朝食後28日分と処方があった場合、2剤目は算定可能ですか?
プレドニン(プレドニゾロン)を朝夕食後で内服調剤料をとるか、朝食後で内服調剤料を算定するかで変わってしまう気がします。。


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