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記事No1313 題名:Re:匿名希望様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-29 12:37:54

なるほど、返戻でしたか。。。申し訳ないです。
後で上記の補足を読み直したら、内服用固形剤のみってメモしてありますね。。。どこから引用したか忘れましたが、ひとまず散剤は無理みたいです。すいません。


記事No1310 題名:地域支援体制加算 投稿者:キングダム 投稿日:2020-05-29 09:35:27

R2年3月31日の厚生労働省発表資料「令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」にて、吸入薬指導加算は除外すると訂正されてます。


記事No1309 題名:管理人tera様 投稿者:匿名希望 投稿日:2020-05-29 00:09:39

ご返答ありがとうございます!!
私も同様に思っていたのですが、返戻になり、問い合わせたところ担当者の方から服用時点が重なるので一方化加算のみ算定とのお返事でした。
剤が異なり、日数が異なっても服用時点が重なると同時算定できないのでしょうか?


記事No1306 題名:Re:匿名希望様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-28 23:38:54

処方1と2で一包化加算、処方3は剤が異なるので計量混合加算を算定できます。


記事No1304 題名:教えてください 投稿者:匿名希望 投稿日:2020-05-28 22:27:02

一包化加算と計量混合加算同時にとれますか?<br>処方1 A錠 2錠<br> B錠 2錠<br> 1日2回 朝夕食後 28日分<br><br>処方2 C錠 1錠<br> 1日1回 朝食後 28日分<br><br>処方3 D散 0.6g<br> E散 1g<br> F散 0.8g<br> 1日3回 毎食後 5日分<br>よろしくお願いします。


記事No1300 題名:Re:管理人tera様 投稿者:太郎 投稿日:2020-05-28 11:20:39

早急なご回答をいただきありがとうございます。
やはりそうですよね・・・
患者様から0410対応の記載のない処方箋のFAXが届き、郵送して欲しい。との連絡があったので、混乱しておりました。
ありがとうございました。


記事No1299 題名:Re:情弱薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-27 22:12:42

はじめまして。
その見解でよろしいかと思います。


記事No1298 題名:服薬情報等提供料との重複 投稿者:情弱薬剤師 投稿日:2020-05-27 10:01:11

いつも大変参考にさせていただいております。
表題の件、補足の5に服薬情報等提供料の算定は不可とありますが、初回指導時に吸入加算を算定、次回来局前にテレフォンフォローにて副作用、使用状況を確認し、記録を残し医療機関に情報提供した場合に次回来局時に服薬情報等提供料の算定は可能になるのでしょうか。


記事No1297 題名:Re:サワディー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-26 22:44:15

文面から読み取る限りは、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算による情報提供は、服薬情報等提供料に相当する業務といえるので、回数に含めると考えます。
心配であれば、念のため薬剤師会等に確認をするのがよいかとは思います。


記事No1296 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-26 22:17:57

まず、気づくのが遅れ、大変返答が遅くなったことをお詫びいたします。
吸入薬の指導をした場合は新設された吸入薬指導加算でよいと思います。
後はサイト上部の表に準じて、併算定はしないよう注意します。


記事No1295 題名:Re:太郎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-26 22:11:55

記載のない処方箋に対しては、医療機関に疑義紹介して確認するのがよいのではないでしょうか?
医療機関が0410対応ではないと言えば、患者本人が処方箋の原本を持っているはずなので、通常の処方箋と同じように、対面での服薬指導をしなければいけないかと思います。
まずは医療機関と相談して協議するのが望ましいと思います。


記事No1294 題名:要件について 投稿者:サワディー 投稿日:2020-05-26 13:43:29

④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。
⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。
どちらか満たす必要ありですが、吸入指導加算を12回でもよいのでしょうか?


記事No1293 題名:電話での服薬指導について 投稿者:太郎 投稿日:2020-05-26 12:50:25

いつも困ったときにはこちらのサイトを参考にさせていただいております。
今更な質問なのですが、「0410対応」と記載のない処方箋に対しても電話での服薬指導は可能なのでしょうか?
例えば、患者様が医療機関では対面での受診を行い、発行された処方箋を薬局にFAXで送り、電話での投薬を希望された場合など・・・


記事No1292 題名:文書による吸入指導の結果等の報告について 投稿者:勉強中薬剤師 投稿日:2020-05-25 12:17:58

ご返答ありがとうございました。文言とおりだと迷ってしまいました。今後とも宜しくお願いいたします。


記事No1291 題名:Re:新米薬剤師ピカチュウ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-24 23:37:42

はじめまして。
1調剤の定義の細かい部分については昔結構探したんですが、なかなか根拠となるような公文が見つからず、自分の中では1調剤と1剤の考え方は、日数以外は同じと思ってしまっています。
それゆえ、液剤と固形剤なので2調剤として、それぞれに麻薬加算と向精神薬加算をつけてしまってよいかなと思っております。
何かコレという資料をお示しできなくて申し訳ないです。


記事No1290 題名:別剤における麻薬加算等の算定について 投稿者:新米薬剤師ピカチュウ 投稿日:2020-05-24 21:20:58

はじめまして。保険薬局で薬剤師をしております。
普段から記事を拝見し、勉強させて頂いております。
さて標題の件で考え方が分からないケースがございます。

Rp.
オプソ内服液10mg 2包
デパス錠1mg 2錠
分2 朝夕食後 14日分

服用時点と投与日数が同じであるため、通常は1調剤(行為)として取り扱うと考えられますが、この場合のような内服用固形剤と内服用液剤の違い、あるいは服用方法の違いや服用するタイミングの違いなどにより別剤として調剤料を算定できるような場合には、麻薬加算(等)についてもそれぞれ算定して良いのでしょうか?

じほうの平成30年度Q&A、61ページに嚥下困難者用製剤、一包化加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算については別剤であれば併算定できる(嚥下困難者用製剤と一包化加算の組み合わせは除く)との記載がありますが、麻薬加算(等)については別剤であっても併算定できるような根拠を見つけられません。

大変恐れ入りますがご教授よろしくお願い致します。


記事No1289 題名:ありがとうございます 投稿者:msb 投稿日:2020-05-23 18:50:11

早速のご回答ありがとうございます。
緊急の定義に当てはまりさえすれば、医療でも介護でも同じく算定可能なのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。


記事No1288 題名:Re:msb様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-23 18:18:03

はじめまして。
その通りです。
居宅の患者であっても、臨時薬の場合は薬剤服用歴管理指導料を取ると思いますが、同じように、緊急時は在宅患者訪問薬剤指導料を算定します。


記事No1287 題名:介護保険での算定について 投稿者:msb 投稿日:2020-05-23 15:32:56

いつも参考にさせて頂いております。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料ですが、介護保険でも算定できると過去のご回答より拝見しました。
その場合、介護保険の居宅訪問でも「在宅」患者緊急訪問薬剤指導料で算定して良いのでしょうか。
ご教示頂けましたら幸いです。


記事No1286 題名:Re:勉強中薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-22 21:00:27

文書での情報提供であっても、投薬時に算定可能かと思います。
在宅で医師へ報告する前に金額を徴収するのと同じような感じと考えたらよいのではないでしょうか?


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