記事No1299 題名:Re:情弱薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-27 22:12:42
はじめまして。
その見解でよろしいかと思います。
記事No1298 題名:服薬情報等提供料との重複 投稿者:情弱薬剤師 投稿日:2020-05-27 10:01:11
いつも大変参考にさせていただいております。
表題の件、補足の5に服薬情報等提供料の算定は不可とありますが、初回指導時に吸入加算を算定、次回来局前にテレフォンフォローにて副作用、使用状況を確認し、記録を残し医療機関に情報提供した場合に次回来局時に服薬情報等提供料の算定は可能になるのでしょうか。
記事No1297 題名:Re:サワディー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-26 22:44:15
文面から読み取る限りは、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算による情報提供は、服薬情報等提供料に相当する業務といえるので、回数に含めると考えます。
心配であれば、念のため薬剤師会等に確認をするのがよいかとは思います。
記事No1296 題名:Re:薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-26 22:17:57
まず、気づくのが遅れ、大変返答が遅くなったことをお詫びいたします。
吸入薬の指導をした場合は新設された吸入薬指導加算でよいと思います。
後はサイト上部の表に準じて、併算定はしないよう注意します。
記事No1295 題名:Re:太郎様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-26 22:11:55
記載のない処方箋に対しては、医療機関に疑義紹介して確認するのがよいのではないでしょうか?
医療機関が0410対応ではないと言えば、患者本人が処方箋の原本を持っているはずなので、通常の処方箋と同じように、対面での服薬指導をしなければいけないかと思います。
まずは医療機関と相談して協議するのが望ましいと思います。
記事No1294 題名:要件について 投稿者:サワディー 投稿日:2020-05-26 13:43:29
④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。
⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。
どちらか満たす必要ありですが、吸入指導加算を12回でもよいのでしょうか?
記事No1293 題名:電話での服薬指導について 投稿者:太郎 投稿日:2020-05-26 12:50:25
いつも困ったときにはこちらのサイトを参考にさせていただいております。
今更な質問なのですが、「0410対応」と記載のない処方箋に対しても電話での服薬指導は可能なのでしょうか?
例えば、患者様が医療機関では対面での受診を行い、発行された処方箋を薬局にFAXで送り、電話での投薬を希望された場合など・・・
記事No1292 題名:文書による吸入指導の結果等の報告について 投稿者:勉強中薬剤師 投稿日:2020-05-25 12:17:58
ご返答ありがとうございました。文言とおりだと迷ってしまいました。今後とも宜しくお願いいたします。
記事No1291 題名:Re:新米薬剤師ピカチュウ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-24 23:37:42
はじめまして。
1調剤の定義の細かい部分については昔結構探したんですが、なかなか根拠となるような公文が見つからず、自分の中では1調剤と1剤の考え方は、日数以外は同じと思ってしまっています。
それゆえ、液剤と固形剤なので2調剤として、それぞれに麻薬加算と向精神薬加算をつけてしまってよいかなと思っております。
何かコレという資料をお示しできなくて申し訳ないです。
記事No1290 題名:別剤における麻薬加算等の算定について 投稿者:新米薬剤師ピカチュウ 投稿日:2020-05-24 21:20:58
はじめまして。保険薬局で薬剤師をしております。
普段から記事を拝見し、勉強させて頂いております。
さて標題の件で考え方が分からないケースがございます。
Rp.
オプソ内服液10mg 2包
デパス錠1mg 2錠
分2 朝夕食後 14日分
服用時点と投与日数が同じであるため、通常は1調剤(行為)として取り扱うと考えられますが、この場合のような内服用固形剤と内服用液剤の違い、あるいは服用方法の違いや服用するタイミングの違いなどにより別剤として調剤料を算定できるような場合には、麻薬加算(等)についてもそれぞれ算定して良いのでしょうか?
じほうの平成30年度Q&A、61ページに嚥下困難者用製剤、一包化加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算については別剤であれば併算定できる(嚥下困難者用製剤と一包化加算の組み合わせは除く)との記載がありますが、麻薬加算(等)については別剤であっても併算定できるような根拠を見つけられません。
大変恐れ入りますがご教授よろしくお願い致します。
記事No1289 題名:ありがとうございます 投稿者:msb 投稿日:2020-05-23 18:50:11
早速のご回答ありがとうございます。
緊急の定義に当てはまりさえすれば、医療でも介護でも同じく算定可能なのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
記事No1288 題名:Re:msb様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-23 18:18:03
はじめまして。
その通りです。
居宅の患者であっても、臨時薬の場合は薬剤服用歴管理指導料を取ると思いますが、同じように、緊急時は在宅患者訪問薬剤指導料を算定します。
記事No1287 題名:介護保険での算定について 投稿者:msb 投稿日:2020-05-23 15:32:56
いつも参考にさせて頂いております。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料ですが、介護保険でも算定できると過去のご回答より拝見しました。
その場合、介護保険の居宅訪問でも「在宅」患者緊急訪問薬剤指導料で算定して良いのでしょうか。
ご教示頂けましたら幸いです。
記事No1286 題名:Re:勉強中薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-22 21:00:27
文書での情報提供であっても、投薬時に算定可能かと思います。
在宅で医師へ報告する前に金額を徴収するのと同じような感じと考えたらよいのではないでしょうか?
記事No1285 題名:文書による吸入指導の結果等の報告について 投稿者:勉強中薬剤師 投稿日:2020-05-22 09:37:12
いつも勉強に利用させていただいております。
上記の件で見解をお願いいたします。
手帳での情報提供なら、投薬時に算定は可能ですが、調剤後(日をあらためて)文書で情報提供した時は、次回の処方せん受付時に算定と考えればよいのでしょうか?(「次回の処方内容に吸入薬がなくても??)
記事No1284 題名:Re:や様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-20 20:58:48
はじめまして。
基本的には在宅患者訪問薬剤管理指導料に準じるため、今期追加になった公文
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、定期的に訪問して訪問薬剤管理指導を行った場合の評価であり、継続的な訪問薬剤管理指導の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族又は介助者等の助けを借りずに来局ができる者等は、来局が容易であると考えられるため、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。
からも算定は出来ないと考えてよいでしょう。薬剤服用歴管理指導料を算定するしかないと思われます。
記事No1283 題名:訪問に関して 投稿者:や 投稿日:2020-05-20 09:44:20
いつも拝見しています。
ご教授願いたいのですが
定期処方がなく臨時処方のみ訪問対応する患者さんの場合、居宅管理指導は算定可能でしょうか?。
よろしくお願いします
記事No1282 題名:Re:悩める管薬様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-19 20:46:31
2種類以上減少した状態が4週間ですので、4週間たつ前に1種類追加になったのであれば、条件を満たさないため、算定できないかと思います。
記事No1281 題名:Re:調剤事務2年目様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-18 22:35:40
自分が単シロップのみで請求した経験がないので、少し調べてみたところ、
調剤基本料と薬剤料を算定し、調剤料をはずして請求したところ返戻はなかったとの経験談が見つかりました。薬学管理料は単シロップのみでは流石に算定できないだろうとして、外して請求したみたいで、薬学管理料を取って返戻が来ないかどうかは不明なようです。
両方とも算定を不可とする記述がないので算定できるのかもしれませんが、普通は検査薬のように両方外すか、調剤基本料のみとるかでしょうね。
記事No1280 題名:途中で追加になった場合について 投稿者:悩める管薬 投稿日:2020-05-18 16:04:49
7剤内服されている方へ減薬を提案して、次回処方時に提案通り2剤減薬になっていたのですが、別で1剤追加になってしまい、結果として6剤の処方になってしまいました。
その状態で4週間経過したのですが、この事例では最終的に1剤しか切れていないので服用薬剤調整支援料1は算定できないという認識でよいでしょうか?それとも2剤は削除になっているので算定してよいという判断になるのでしょうか?