記事No1285 題名:文書による吸入指導の結果等の報告について 投稿者:勉強中薬剤師 投稿日:2020-05-22 09:37:12
いつも勉強に利用させていただいております。
上記の件で見解をお願いいたします。
手帳での情報提供なら、投薬時に算定は可能ですが、調剤後(日をあらためて)文書で情報提供した時は、次回の処方せん受付時に算定と考えればよいのでしょうか?(「次回の処方内容に吸入薬がなくても??)
記事No1284 題名:Re:や様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-20 20:58:48
はじめまして。
基本的には在宅患者訪問薬剤管理指導料に準じるため、今期追加になった公文
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、定期的に訪問して訪問薬剤管理指導を行った場合の評価であり、継続的な訪問薬剤管理指導の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族又は介助者等の助けを借りずに来局ができる者等は、来局が容易であると考えられるため、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。
からも算定は出来ないと考えてよいでしょう。薬剤服用歴管理指導料を算定するしかないと思われます。
記事No1283 題名:訪問に関して 投稿者:や 投稿日:2020-05-20 09:44:20
いつも拝見しています。
ご教授願いたいのですが
定期処方がなく臨時処方のみ訪問対応する患者さんの場合、居宅管理指導は算定可能でしょうか?。
よろしくお願いします
記事No1282 題名:Re:悩める管薬様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-19 20:46:31
2種類以上減少した状態が4週間ですので、4週間たつ前に1種類追加になったのであれば、条件を満たさないため、算定できないかと思います。
記事No1281 題名:Re:調剤事務2年目様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-18 22:35:40
自分が単シロップのみで請求した経験がないので、少し調べてみたところ、
調剤基本料と薬剤料を算定し、調剤料をはずして請求したところ返戻はなかったとの経験談が見つかりました。薬学管理料は単シロップのみでは流石に算定できないだろうとして、外して請求したみたいで、薬学管理料を取って返戻が来ないかどうかは不明なようです。
両方とも算定を不可とする記述がないので算定できるのかもしれませんが、普通は検査薬のように両方外すか、調剤基本料のみとるかでしょうね。
記事No1280 題名:途中で追加になった場合について 投稿者:悩める管薬 投稿日:2020-05-18 16:04:49
7剤内服されている方へ減薬を提案して、次回処方時に提案通り2剤減薬になっていたのですが、別で1剤追加になってしまい、結果として6剤の処方になってしまいました。
その状態で4週間経過したのですが、この事例では最終的に1剤しか切れていないので服用薬剤調整支援料1は算定できないという認識でよいでしょうか?それとも2剤は削除になっているので算定してよいという判断になるのでしょうか?
記事No1279 題名:単シロップについて 投稿者:調剤事務2年目 投稿日:2020-05-18 12:47:48
度々すみません。
単シロップのみ記載された処方箋に
ついて、調剤基本料や薬学管理料は
算定できるのでしょうか?
記事No1278 題名:Re:薬剤師君様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-17 00:30:43
私も重複投薬・相互作用等防止加算の【等】と同じように、重複がなかったとしても残薬の調整に関して提案しただけでも同じように算定できると解釈しております。
記事No1277 題名:服用薬剤調整支援料2 投稿者:薬剤師君 投稿日:2020-05-16 14:42:23
服用薬剤調整支援料2ですが、算定の要件として、重複投薬【等】の解消に関わる提案と書いています。<br>なので、報告書の形式に沿ったものであれば、他院との重複なし、併用薬との副作用疑いなし、残薬あり、という残薬の解消に関わる提案となった場合でも、算定は可能と思われますか?<br>結果として、減薬に関する提案にはなっていますし、併用薬の状況も医師へ報告出来ているため、個人的には算定出来るのかなと思ったのですが・・。
記事No1276 題名:ありがとうございます。 投稿者:調剤事務2年目 投稿日:2020-05-15 17:31:37
よくわかりました。
他の調剤料がとれるとれないも
参考にさせていただいています。
ありがとうございます。
記事No1275 題名:Re:調剤事務2年目様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-15 17:01:53
DSと単シロップを混ぜて渡さないというわけでしたか。
それであれば、単独での処方ですので調剤料は算定できないということになります。
記事No1274 題名:ご返答ありがとうございます。 投稿者:調剤事務2年目 投稿日:2020-05-15 14:05:33
早速のご返答ありがとうございます。
[単シロップはタミフルと同じ剤ですので]
→タミフルDSは散剤として投与した場合も
タミフルと単シロップは同じ《剤》と
なるのでしょうか?
記事No1273 題名:Re:調剤事務2年目様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-15 11:52:22
はじめまして。
>>処方箋に単シロップしか記載されていないという事でしょうか?
→そのとおりです。
例についていえば、単シロップはタミフルと同じ剤ですので調剤料は抱き合わせでとれてしまうということになります。
記事No1272 題名:単シロップの調剤料 投稿者:調剤事務2年目 投稿日:2020-05-14 21:22:54
単シロップが単独で処方というのは
処方箋に単シロップしか記載されていないという
事でしょうか?
私が勤務している薬局では
Rp1)タミフルDS 〇g 2× 5TD
Rp2)単シロップ ◎mL 2× 5TD
という処方が頻繁にでていて先輩から
単シロップの調剤料はとれないと聞いていました。
お時間のある時で結構です。
宜しくお願いします。
記事No1271 題名:Re:yy様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-12 16:31:19
はじめまして。
質問の内容がうまく理解できていないかもしれませんが、定期往診で増量があった場合は配薬の日が定期往診日と異なっていたとしても算定できないです。
あくまで非定期往診での処方に対しての加算と考えるということで回答になっていますかね。。。
記事No1270 題名:吸入薬指導 投稿者:薬剤師 投稿日:2020-05-12 15:33:20
いつもお世話になります。吸入薬指導した場合は新設された吸入薬指導加算で算定でしょうか?今までのように服薬情報等提供料でもいいのでしょうか?
記事No1269 題名:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導 投稿者:yy 投稿日:2020-05-12 08:07:42
いつも大変お世話になってます。
質問なのですが、施設在宅の場合 定期往診→配薬にすこし期間があると思うのですが定期往診の際 原疾患薬の増量、減量があった際に即日開始の指示が出れば500点の加算は可能なのでしょうか?
計画的な訪問診療の2日後計画的な薬剤管理指導に当日指導(訪問診療日)の加算を上乗せする形になるのでしょうか?教えて頂ければと思います。
記事No1268 題名:Re:ぽんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-11 23:27:18
1が正しい流れとなります。
よろしくお願いいたします。
記事No1267 題名:算定までの流れについて 投稿者:ぽんた 投稿日:2020-05-11 16:55:27
患者が手持ちのバラバラになった薬剤を一包化してほしいと持参して外来服薬支援料を算定する時の流れとして
1:処方元に確認してから一包化して処方元で情報提供
2:処方元に確認することなく一包化して情報提供
どちらが正しい流れでしょうか?
記事No1266 題名:Re:さくらい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-04 12:41:01
ケタラールの情報提供ありがとうございます。
アルチバ注は14日制限であるかと思います(絶対の自信はないので下記公文を見ていただくか、今日の治療薬等で確認していただけたらと思います。)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000203027.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7837&dataType=0&pageNo=1