記事No1279 題名:単シロップについて 投稿者:調剤事務2年目 投稿日:2020-05-18 12:47:48
度々すみません。
単シロップのみ記載された処方箋に
ついて、調剤基本料や薬学管理料は
算定できるのでしょうか?
記事No1278 題名:Re:薬剤師君様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-17 00:30:43
私も重複投薬・相互作用等防止加算の【等】と同じように、重複がなかったとしても残薬の調整に関して提案しただけでも同じように算定できると解釈しております。
記事No1277 題名:服用薬剤調整支援料2 投稿者:薬剤師君 投稿日:2020-05-16 14:42:23
服用薬剤調整支援料2ですが、算定の要件として、重複投薬【等】の解消に関わる提案と書いています。<br>なので、報告書の形式に沿ったものであれば、他院との重複なし、併用薬との副作用疑いなし、残薬あり、という残薬の解消に関わる提案となった場合でも、算定は可能と思われますか?<br>結果として、減薬に関する提案にはなっていますし、併用薬の状況も医師へ報告出来ているため、個人的には算定出来るのかなと思ったのですが・・。
記事No1276 題名:ありがとうございます。 投稿者:調剤事務2年目 投稿日:2020-05-15 17:31:37
よくわかりました。
他の調剤料がとれるとれないも
参考にさせていただいています。
ありがとうございます。
記事No1275 題名:Re:調剤事務2年目様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-15 17:01:53
DSと単シロップを混ぜて渡さないというわけでしたか。
それであれば、単独での処方ですので調剤料は算定できないということになります。
記事No1274 題名:ご返答ありがとうございます。 投稿者:調剤事務2年目 投稿日:2020-05-15 14:05:33
早速のご返答ありがとうございます。
[単シロップはタミフルと同じ剤ですので]
→タミフルDSは散剤として投与した場合も
タミフルと単シロップは同じ《剤》と
なるのでしょうか?
記事No1273 題名:Re:調剤事務2年目様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-15 11:52:22
はじめまして。
>>処方箋に単シロップしか記載されていないという事でしょうか?
→そのとおりです。
例についていえば、単シロップはタミフルと同じ剤ですので調剤料は抱き合わせでとれてしまうということになります。
記事No1272 題名:単シロップの調剤料 投稿者:調剤事務2年目 投稿日:2020-05-14 21:22:54
単シロップが単独で処方というのは
処方箋に単シロップしか記載されていないという
事でしょうか?
私が勤務している薬局では
Rp1)タミフルDS 〇g 2× 5TD
Rp2)単シロップ ◎mL 2× 5TD
という処方が頻繁にでていて先輩から
単シロップの調剤料はとれないと聞いていました。
お時間のある時で結構です。
宜しくお願いします。
記事No1271 題名:Re:yy様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-12 16:31:19
はじめまして。
質問の内容がうまく理解できていないかもしれませんが、定期往診で増量があった場合は配薬の日が定期往診日と異なっていたとしても算定できないです。
あくまで非定期往診での処方に対しての加算と考えるということで回答になっていますかね。。。
記事No1270 題名:吸入薬指導 投稿者:薬剤師 投稿日:2020-05-12 15:33:20
いつもお世話になります。吸入薬指導した場合は新設された吸入薬指導加算で算定でしょうか?今までのように服薬情報等提供料でもいいのでしょうか?
記事No1269 題名:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導 投稿者:yy 投稿日:2020-05-12 08:07:42
いつも大変お世話になってます。
質問なのですが、施設在宅の場合 定期往診→配薬にすこし期間があると思うのですが定期往診の際 原疾患薬の増量、減量があった際に即日開始の指示が出れば500点の加算は可能なのでしょうか?
計画的な訪問診療の2日後計画的な薬剤管理指導に当日指導(訪問診療日)の加算を上乗せする形になるのでしょうか?教えて頂ければと思います。
記事No1268 題名:Re:ぽんた様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-11 23:27:18
1が正しい流れとなります。
よろしくお願いいたします。
記事No1267 題名:算定までの流れについて 投稿者:ぽんた 投稿日:2020-05-11 16:55:27
患者が手持ちのバラバラになった薬剤を一包化してほしいと持参して外来服薬支援料を算定する時の流れとして
1:処方元に確認してから一包化して処方元で情報提供
2:処方元に確認することなく一包化して情報提供
どちらが正しい流れでしょうか?
記事No1266 題名:Re:さくらい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-04 12:41:01
ケタラールの情報提供ありがとうございます。
アルチバ注は14日制限であるかと思います(絶対の自信はないので下記公文を見ていただくか、今日の治療薬等で確認していただけたらと思います。)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000203027.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7837&dataType=0&pageNo=1
記事No1265 題名:ケタラールとアルチバ 投稿者:さくらい 投稿日:2020-05-04 00:58:47
いつも大変参考にさせていただいております。
注射ですが、ケタラールが麻薬扱いかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
また、アルチバ注は14日まで処方可能ということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
記事No1264 題名:Re:管理人tera様 投稿者:やまやま 投稿日:2020-05-03 18:03:30
ありがとうございました。
記事No1263 題名:Re:やまやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-02 22:20:54
同じ内容での毎月算定はH20年のQAでは不可とされていたんですが、H30年の保険調剤QAでは可となっているので、もう可能であると考えます。
記事No1262 題名:Re:管理人tera様 投稿者:やまやま 投稿日:2020-04-30 22:29:39
お返事ありがとうございます。
重ねて質問で申し訳ございませんが、
毎月外来服薬支援料を算定することは可能でしょうか?
現在10種類の薬剤を服用中、医師は様子を見ながら減薬する方針で、
毎月、医師訪問のち診療情報提供書で服用薬剤を指示、残薬を用いて一包化、薬剤師訪問、服薬情報提供書にて報告
という流れになりそうです。
記事No1261 題名:Re:やまやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-30 22:20:52
はじめまして。
処方箋が発行されていない患者さんに対して居宅療養管理指導は算定できません。
ですので、外来服薬支援料を算定するのであっているかと思います。
ただ、外来服薬支援料を算定した月に居宅療養管理指導料を算定できないことだけはご注意ください。
記事No1260 題名:処方箋なしでの居宅療養管理指導料の算定 投稿者:やまやま 投稿日:2020-04-30 12:31:18
はじめまして。
いつも参考にさせてもらっています。
医師が新規に訪問診療を始めた患者で、介護保険をお持ちの方ですが、
前病院からの残薬が半年分くらい余っており、これを用いて一包化し、訪問してほしいと依頼がありました。半年くらいは処方箋が発行されない見込みです。
こうした方にも、居宅療養管理指導は算定可能でしょうか?
なお今月は、医療保険で外来服薬支援料を算定し訪問、カレンダーで管理開始しました。