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記事No1259 題名:Re:だで様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-28 22:25:32

ご指摘ありがとうございます。
早速反映させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No1258 題名:疑義照会 投稿者:新人 投稿日:2020-04-28 19:52:14

新人薬剤師です。疑義をした際、調剤録を処方箋に裏打ちする場合、処方箋の備考欄に必要事項を記載すれば、調剤録に記載する必要はないのですか?(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)とありますが、引用元はどこでしょうか?


記事No1257 題名:レミフェンタニル製剤について 投稿者:だで 投稿日:2020-04-28 13:36:50

いつも大変参考にさせていただいております。<br />注射ですが、レミフェンタニル(アルチバ)が麻薬扱いかと思われます。<br />ご参考になれば幸いです。


記事No1256 題名:Re:やん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-26 13:44:58

はじめまして。
自分は10年以上前になりますが、マイスリーの同じ条件で返戻(栃木)になったことがあり、以来調剤料は外すようにしています。


記事No1255 題名:向精神薬加算 投稿者:やん 投稿日:2020-04-25 14:02:05

初めまして。<br>調剤薬局事務をしています。<br><br>フルントラぜパム1mg 1T 就寝前 30日分<br>フルニトラゼパム1mg 1T 不眠時 5回分<br><br>この場合、向精神薬加算8点は頓服では算定できませんが、<br>頓服調剤料も算定できませんか?<br>


記事No1254 題名:Re管理人さま 投稿者:腹ペコさん 投稿日:2020-04-24 22:31:41

返答いただきありがとうございます。今後とも勉強させていただきます。


記事No1253 題名:Re:腹ペコさん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-24 20:55:01

その通りで、一包化加算を算定してもよいと考えます。
もし、A錠3㎎と10mgだけの処方であったら、2剤分の調剤料をとれないのだから、朝晩と解釈せざるを得ないともとれます。


記事No1252 題名:一包化の加算 投稿者:腹ペコさん 投稿日:2020-04-24 20:26:41

いつも勉強させて頂いてます。<br>下記カラス様の質問で疑問に思ったので質問させて頂きます。<br>A錠3mg 1錠 朝食後<br>A錠10mg 1錠 夕食後<br>B錠   1錠 夕食後 を全て一包化。<br>これは、A錠10mg(0.3-0-1-0)と解釈し、一包化算定しても大丈夫ですか。


記事No1251 題名:一包化加算について 投稿者:カラス 投稿日:2020-04-24 19:57:22

ご返答ありがとうございました。
とても参考になりました。


記事No1250 題名:Re:カラス様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-24 19:00:54

ワーファリン1㎎ 1.5T 朝晩
(1-0-0.5-0)とも記載できるため、算定可能です。


記事No1249 題名:一包化加算について 投稿者:カラス 投稿日:2020-04-24 09:36:42

お忙しい中大変申し訳ございません。
もう一つだけ追加でご質問させてください。

・ワーファリン錠0.5mg 1T 夕食後
・ワーファリン錠1.0mg 1T 朝食後
・アムロジン錠 5mg  1T 朝食後 
上記3剤を一包化せよ。
この様な場合、

ワーファリンを朝・夕食後と考え、一包化算定するか。朝食後×2剤,夕食後×1剤でサービス一包化になるか、ご教授お願い致します。


記事No1248 題名:漸減・漸増について 投稿者:カラス 投稿日:2020-04-24 09:31:13

ご返答ありがとうございます。
そのように処理させていただきます。


記事No1247 題名:Re:ABC様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-23 17:58:21

その解釈でよいと思います。


記事No1246 題名:Re:カラス様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-23 17:19:32

1剤,14日分になるかと思います。
同一成分ですが、剤形が異なっているので別剤形とみなすこともできるのですが、このような後発品にすると同じ剤形にできてしまうものは同一剤形として処理してしまうのが実際です。
点数にしてみれば、1剤14日分のほうが1点低いので、これで出しておけば切られることはまずないとは思います。


記事No1245 題名:Re:たまごときゅうり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-23 16:12:53

R2年の改定でも変わらず変更があった場合に算定します。
H28年の調剤報酬改定により、

薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作用の防止等の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行った場合は、所定点数に次の点数を所定点数に加算する。



薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作用の防止等の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は30点を所定点数に加算する。

に変更されています。


記事No1244 題名:Re:マッキー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-23 15:58:26

遅くなりました。
処方3に自家製剤加算を取ることも可能ということになります。
一包化加算と自家製剤加算は同時に取ることが可能です。


記事No1243 題名:電話による服薬指導 投稿者:ABC 投稿日:2020-04-22 18:18:41

いつも勉強させていただいていおります。0410通知により電話による服薬指導で薬歴管理料が算定可能であるとのことですが、算定は1、2、3であり4ではないという解釈で良いでしょうか?4は届出が必要ですし。


記事No1242 題名:漸減・漸増について 投稿者:カラス 投稿日:2020-04-22 17:51:53

漸減・漸増の剤型違いの算定法を教えてください。
(例)1.アムロジン錠 10mg 1T/1× 朝食後 7日分
  2.アムロジンOD錠 5mg 1T/1× 朝食後 7日分
1を7日分服用後、2を7日分服用。

この例のような剤型違いの場合は、1剤,14日分になるか、2剤,7日分になるか。ご教授お願い致します。


記事No1241 題名:ご教授お願い致します。 投稿者:たまごときゅうり 投稿日:2020-04-21 03:51:26

重複投与・相互作用防止加算はあくまでも処方医に確認して変更があれば算定出来ると解釈しております。<br />この解釈はR2年の今改定でも変わらずだと思っているのですが、処方医に確認だけで算定出来るのでしょうか?<br />また、過去には確認だけで算定出来た時代があるのでしょうか?<br />ご教授頂ければと思います。


記事No1240 題名:一包化加算の『包』の付け方2 投稿者:マッキー 投稿日:2020-04-20 21:25:32

管理人tera様ありがとうございます。
条件が複数で満たされていて、そのすべてに『包』を付けてもいいのですね。
どこにも明記がされていないので助かりました。

ぶら下がり質問になりますが、

処方1
A錠 2錠
B錠 2錠
C錠 2錠
1日2回 朝夕 食前 14日分

処方2
E錠 2錠
F錠 2錠
1日2回 朝夕 食後 14日分

処方3
G錠 0.5錠(自家製剤加算算定可能)
1日1回 朝 食後 14日分

上記一包化指示の場合、レセプト上は処方1に『包』で完結させ・処方2/3に『包』は付けず、処方3に自家製剤加算を取ることも可能ということですね。


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