記事No1173 題名:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導について 投稿者:Y氏 投稿日:2020-03-04 19:54:48
いつも参考にさせて頂いております。
今回、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料で新設された2の200点については、患者が風邪とかの場合に緊急訪問した際に取れる点数という解釈で良いのでしょうか?
記事No1172 題名:返信大変遅くなりました 投稿者:りっひー 投稿日:2020-03-04 10:00:43
調べていただきありがとうございました!
とても参考になりました。その後やはり「不支給」で通知が届きました。
明確な根拠があれば現場としてもやりやすいのに…
もどかしい部分もありますが、機会があれば厚生局の方にも確認できたらと思っています。
ありがとうございました!
記事No1171 題名:Re:あで様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-03-01 10:22:58
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
記事No1170 題名:誤字報告 投稿者:あで 投稿日:2020-03-01 09:44:54
「インスリン製剤の型」の最後「3週類販売されている。」→「3種類販売されている。」ではないでしょうか?
記事No1169 題名:Re:ハービーママ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-02-25 10:58:57
ご指摘ありがとうございます。
仰る通りで間違いないので、早速修正させてただきました。
なにぶん手作業で更新しておりまして、自分が頻繁に触れない薬は間違えて入力していることを気づかずにそのままになっているケースもあるかと思うので、このようなご指摘は大変ありがたいです。
記事No1168 題名:ザイザル錠について 投稿者:ハービーママ 投稿日:2020-02-25 01:37:30
薬剤師です。いつも参考にさせていただいています。ありがとうございます。<br>①ザイザル錠について添付文書では、7歳以上15歳未満の小児にはレボセチリジン塩酸塩として1回2.5mgを1日2回、朝食後及び就寝前に経口投与する。となっているようです。<br>②オゼックス細粒小児用15%について<br>添付文書の解釈では一日最高用量は30Kg以上:最大用量2.4g(力価360mg)/日のように思うのですが、それでよろしいでしょうか?
記事No1167 題名:Re:在宅様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-02-24 22:16:29
特薬というと麻薬のことですかね??
記事No1166 題名:居宅療養費の特薬について 投稿者:在宅 投稿日:2020-02-24 20:00:24
居宅療養費を算定する際にある、
特薬は主にどういった薬剤が出た場合に算定できますか?
記事No1165 題名: 投稿者: 投稿日:2020-02-20 20:53:20
記事No1164 題名:Re:TT様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-02-19 15:47:48
このような同一病院同一診療科で処方日が同じ場合、調剤日が違ってもコメントは必要です。
ご質問の文面からだけですと、2枚つなぎの処方箋の1枚をあとから持ってきたのか、同日にAMとPMの2回受診して、PMに発行された処方箋を別の日に持ってきたのか、かかった疾患が同じなら体調の急変に該当するのかなどが、読み取りにくいのでなんとも言えないのですが、どんなケースであれ、2枚で別々に調剤報酬を算定するのであればコメントは必ず必要となります。
記事No1163 題名:同日再診について 投稿者:TT 投稿日:2020-02-19 12:47:52
ある患者の方が、同じ日に同じ病院、同じ内科、同じ先生に診断してもらい、2枚処方箋が出ました。1枚はその日に調剤しましたが、もう1枚は2日後に持ってきました。<br> そうしましたら、1枚分の調剤点数等が減点された報告を国保からされました。<br>処方日が同じ場合、調剤日が違っても同一再診のコメント文章は必要なのでしょうか?
記事No1162 題名:Re:やたら攣る向う脛様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-02-18 09:48:06
はじめまして。
薬剤服用歴管理指導料の特例については、まだ未交付の特恵診療料の方で、
1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、6月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。
2 手帳の活用実績は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年3月1日から当年2月末日までの薬剤服用歴管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年4月1日から翌年3月31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。
3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が50%を上回った場合には、2にかかわらず、その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
4 本規定の取扱いは、1年間の経過措置を設けており、平成30 年4月1日から平成31 年2月末日までの手帳の活用実績をもって、平成31 年4 月1 日から適用する。
5 本規定の報告については、別添2の様式84 を用いること。
のように書かれており、この文が3月前半に書き換えられるはずです。
なので、経過措置含めて詳しい情報についてはそれまでお待ちいただけたらと思います。
記事No1161 題名:Re:なごみん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-02-18 09:31:08
はじめまして。
直近1年間に12回となります。
記事No1160 題名:Re:綾小路様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-02-18 09:26:13
返信遅れて申し訳ないです。
配合剤であっても3剤分で問題ないです。
こうしたケースはなんだかんだで分解して考えてみると、3剤になってしまうことが多かったりします。
アログリプチン 朝食後
ピオグリタゾン 夕食後
メトホルミン 朝夕食後
のように考えることもできます。
記事No1159 題名:Re:ファーマ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-02-18 09:22:18
はじめまして。返信遅れて申し訳ないです。
法文記載はないですが、サービス内容が同じであり、服薬情報提供料の内容を含む形の点数なので、在宅患者訪問薬剤管理指導料同様、居宅療養管理指導においても算定不可と考えます。
記事No1158 題名:薬剤服用歴管理指導料の特例について 投稿者:やたら攣る向う脛 投稿日:2020-02-18 09:17:15
いつも参考にさせて頂いております。
薬剤服用歴管理指導料の特例について
令和2年4月1日時点の「お薬手帳の活用実績」とは直近3月間の
6月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数と
3月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の
どちらを用いて求めるべきでしょうか?
記事No1157 題名:Re:綾小路様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-02-18 09:11:43
遅れてすいません。
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%と
【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%
は別物であり、外用薬の場合は対応している剤形以外は変更不可となります。
記事No1156 題名:地域支援体制加算について 投稿者:なごみん 投稿日:2020-02-17 09:22:08
はじめまして。
在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数12回以上とありますが月12回か年12回かどちらでしょうか?
記事No1155 題名:配合錠の調剤料について 投稿者:綾小路 投稿日:2020-02-14 14:44:58
Rp.1 イニシンク配合錠(アログリプチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩配合錠) 1錠
分1 朝食後 14日分
Rp.2 メタクト配合錠(ピオグリタゾン塩酸塩/メトホルミン塩酸塩錠) 1錠
分1 夕食後 14日分
Rp.2 メトグルコ500(メトホルミン塩酸塩錠) 2錠
分1 朝夕食後 14日分
以上の処方の時、メトホルミンの成分が朝夕食後で共通しているのですが、調剤料は3剤分で問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
記事No1154 題名:服薬情報提供料について 投稿者:ファーマ 投稿日:2020-02-14 11:43:06
はじめまして。いつも参考にしております。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者は服薬情報提供料の算定は不可となっていますが居宅療養管理指導を算定している患者に対しては算定可能なのでしょうか?
ご意見を頂けると幸いです。