コメント検索

(件名or本文内でキーワード検索できます)
1880件表示/2976件中、検索ワード:

記事No1139 題名:Re:新米薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-29 12:05:25

86点×3になるかと思います。
AとDは服用方法が同じなので1剤、Bで1剤、Cで1剤の合計3剤ではないかと思います。
内服用”液剤”と内服用”滴剤”では考え方が異なりますので、注意します。


記事No1138 題名:ご教授お願い致します。 投稿者:新米薬剤師 投稿日:2020-01-28 10:29:26

内服薬の調剤料は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。ただし、この場合、内服用滴剤は剤数に含めないが、浸煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、当該浸煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含めることとする。

上記とありますが
A(錠剤) 1T 朝食後 35日分
B(錠剤) 1T 昼食後 35日分
C(錠剤) 1T 夕食後 35日分
D(液剤) 1包 朝食後 35日分

この場合の調剤料は86点×3+10で268点ですか?
86点×4で344ですか?
ご教授お願い致します。


記事No1137 題名:Re:なお様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-19 19:39:13

はじめまして。
QA等の情報がないため確実に不可とは言えませんが、公文の内容から処方・診療提案は該当しないのかなと思います。


記事No1136 題名:服薬情報等提供料の算定について 投稿者:なお 投稿日:2020-01-18 23:53:40

はじめまして。
非常に参考になる記事をいつもありがとうございます!
服薬情報等提供料の算定について、トレーシングレポートを送付したものの、これは算定していいのかと迷う事例があります。
ステロイド長期服用中の患者に対する骨密度検査依頼とビスホスホネート製剤追加の提案、エリキュース服用中の患者に対する腎機能検査の依頼など、服薬情報とは関係のない内容についてトレーシングレポートを送付した場合、算定は可能でしょうか?


記事No1135 題名:Re:匿名さま 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-18 17:43:44

内服と外用だと調剤料の考え方が違うし、ケースによりもしかしたら回答は違くなるかもしれません。
自家製加算は、調剤料の加算なので、調剤料が算定できないものには加算することができないことが基本の考え方になります。
内服なら片方の調剤料は外すので、外した方には加算はつけられないはずです。
外用なら混合したもの薬がかぶっても1調剤としてみなすので、2調剤となり、調剤料はどちらにもつけます。


記事No1134 題名:自家製加算と調剤料 投稿者:匿名 投稿日:2020-01-18 11:34:46

自家製加算をとった薬と同じ薬が同時に処方されているときは、どっちかで調剤料は0にしますか?


記事No1133 題名:外来処方せん 投稿者:えく 投稿日:2020-01-10 09:32:08

お返事ありがとうございました。
文面が読み解けなくて、私の勉強不足でした。
今後も勉強させていただきます。
ありがとうございました!


記事No1132 題名:回答ありがとうございます 投稿者:はな 投稿日:2020-01-09 22:31:09

管理薬剤師になりたてで分からないことが多いので勉強になりました。
ありがとうございました。


記事No1131 題名:Re:えく様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-09 20:22:14

はじめまして。
以下他ページに記載してあるものの転記になります。

一人の患者が複数の病院にかかっていた場合、どの病院の医師を主治医とするかで悩むこともあるかもしれない。この場合、薬学的管理計画書の疾患に関する全ての医師から指示書、訪問指示をもらい、すべての医師へ報告をする必要がある。

眼科、皮膚科や耳鼻科の単発処方等、計画書外の疾患においては薬剤服用歴管理指導料を算定することになる。

もちろん中6日以内の規定は守らなければならないため、今日はA内科、明日はB整形、明後日はC精神科と受診し、それぞれから訪問指示を貰えば、薬は毎日届けたとしても、訪問薬剤管理指導は包括で1回しか請求できない。

わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。


記事No1130 題名:Re:はな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-09 20:16:55

通常は、拒否した時点で発行元に連絡して、一包化せずに渡してもよいかを確認します。
クリニックによっては、何度確認してもその後も一包化のコメントが抜けないこともあり、そうした時は、無視というか、薬歴に一度確認した旨を残してヒートで渡します。

問題は連絡せずにヒート調剤することの違法性かと思います。
これは問題ないと思います。一包化加算を算定する場合には医師の指示とコメントが必要ですが、無料で一包化するのであれば自由かと思いますので、その逆もしかりです。


記事No1129 題名:Re:わか様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-09 20:08:39

すべて含めた処方箋枚数で計算するものと認識しています。
確実の除外するかどうかと言われますと絶対的な自信はないので、もし心配であれば管轄の保健所へ確認するのがよいと思います。


記事No1128 題名:外来処方せん 投稿者:えく 投稿日:2020-01-09 17:00:19

はじめまして。事務のえくと申します。いつもこちらで参考にさせていただいています。

以前の質問と似たような内容でありますが、ご教授いただけると幸いです。

居宅療養管理指導をおこなっている患者が、内科の往診の他、途中から整形と泌尿器科へ定期受診をしています。この場合、計画書を変更し、整形、泌尿器の記載も計画に入れれば整形や泌尿器の薬だけの配薬の時も509点を算定することは可能でしょうか?


記事No1127 題名:もしわかればご教授ください。 投稿者:はな 投稿日:2020-01-09 16:14:19

コンプライアンス不良で一包化指示がついた処方箋を患者さんが一包化を拒否した際は医師に連絡せずにヒートのまま調剤してもよいのでしょうか?<br>どのように対応するのが適切と思われますか?


記事No1126 題名:処方せん枚数の届出 投稿者:わか 投稿日:2020-01-09 14:06:50

毎年3月31日までに保健所に提出する処方せん枚数の届出の取扱処方せんは、社保、国保、後期高齢者のほか自賠や自費、労災などすべて含まれるのかご教授願います。


記事No1125 題名:Re:や様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-08 18:32:00

はじめまして。
公害医療の患者であっても算定することは可能かと思います。
計画書の疾病に公害医療の対象疾患があるのであれば、他の公費と同じように公害医療に含めてしまって構わないと思います。
公害医療の在宅の経験がないので確実とは言えませんが、普通はこうなるかと思います。


記事No1124 題名:公害 投稿者:や 投稿日:2020-01-07 13:19:43

はじめまして
公害医療の患者で訪問を行うことになりました。
訪問薬剤管理指導料と在宅調剤加算は算定可能でしょうか?。可能でしたら公害処方とその他処方のどちらで算定できますか?。
当該患者さんは介護認定は受けていません。


記事No1123 題名:Re:sakura様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-02 21:40:22

一包化という行為に該当しないため、算定できないと思われます。
H20年QAその3の「テープや輪ゴムで・・・」も散剤を一包化した場合であり、分包品を使用した場合は算定できないはずです。(ただこの場合は使ってないことにして算定してしまいますが・・・)
クラリチンレディタブやベルソムラのホチキス止め等は手間を考えたら算定したくなりますが、残念ながら算定できないです。


記事No1122 題名:初歩的な事ですが宜しくお願いします 投稿者:sakura 投稿日:2020-01-02 13:26:50

薬剤A,B,C,各3錠を分3毎食後で14日分、医師の一包化の指示がある処方です。薬剤Cは吸湿性の為、服用日、用法等必要事項を印字した他の2剤の一包化したものに1錠ずつヒートでセロハンテープで留めた場合、一包化加算は取れますか。患者の飲みあやまりを防ぐ意味は十分あると思うのですが…。


記事No1121 題名:くす 投稿者:潮田さとみ 投稿日:2020-01-01 12:15:00

イーケプラ500mg
ソラナックス
夜寝る前の薬


記事No1120 題名:Re:猛将様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-12-21 22:49:55

①については、H26年の疑義解釈により、2種となります。
②については、算定できると考えます。


管理薬剤師.comへ戻る