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記事No1153 題名:ヘパリン類似物質の一般名処方について 投稿者:綾小路 投稿日:2020-02-13 17:33:27

[般]ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%の処方箋で先発希望の場合、ヒルドイドソフト軟膏とヒルドイドクリーム、どちらでも正しいでしょうか?
よろしくお願いします。


記事No1152 題名: 投稿者: 投稿日:2020-02-11 14:11:20


記事No1151 題名:Re:桜様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-02-08 21:26:54

はじめまして。
解釈が微妙なため、詳細はQA待ちになるかと思いますが、自分の解釈としては、桜様と同じ解釈です。
つまり、同一敷地内はダメで、薬局や病院所有のテナント等の同一建物なら対象外ととれますね。


記事No1150 題名:敷地内に関して 投稿者:桜 投稿日:2020-02-08 15:46:19

いつも参考にさせて頂いております。
敷地内薬局の「当該保険薬局が所在する建物内に医療機関、診療所に限るが所在する場合を除く」
というのはどうのような意味なのでしょうか?
不動産取引をしていても同じ建物内にあればよい、ーと見受けらレルのですが、ご意見賜れレベルさいわいです。


記事No1149 題名:Re:sato様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-02-08 14:27:58

はじめまして。
同じと考えて大丈夫です。


記事No1148 題名:お薬手帳持参忘れで新規作成した場合 投稿者:sato 投稿日:2020-02-07 22:12:36

いつも参考にさせていただいております。1点質問があります。H26年疑義解釈でもあったように、手帳持参忘れで新たに手帳作成し次回まとめるのであれば当時の手帳あり(41点)で算定されています。これはH30年の場合であっても同じと考えてよいでしょうか?


記事No1147 題名:Re:兵庫県某薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-02-05 22:39:29

内服薬として調剤した場合、内服薬の調剤料を算定します。
また、薄める際に使用した精製水は薬価収載されていたとしても計量混合は算定不可です。


記事No1146 題名:ファンギゾンシロップ+滅菌精製水 投稿者:兵庫県某薬剤師 投稿日:2020-02-05 13:38:55

ファンギゾン 6ml
滅菌精製水  4ml 分3毎食後 

処方について、ご存じの通りうがいの処方なのですが、内服薬として調剤します。
調剤料の算定は可能でしょうか。


記事No1145 題名:キネダックの作用点の図 投稿者:あひる 投稿日:2020-02-01 13:47:45

ポリオール経路のかこう位置、酵素の位置が違いますね。
アルドース還元酵素はグルコース→ソルビトールですね。他も然り。
わかりますが念のため。


記事No1144 題名:Re:りっひー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-31 13:02:26

先程折返しがありました。

アフターケアでの訪問薬剤管理指導の算定はできないということでした。
1日かけて担当の方が根拠まで調べてくれたみたいですが、わからななかったようです。
此処から先は厚生労働省に確認してみないわからないですが、聞きますか?と言われましたが、とりあえず大丈夫と伝えました。
つまり、労働局レベルでさえも、慣例となっているのに根拠は示せないということですね。
力になれなくて申し訳ないですが、ひとまずこれを回答とさせていただきます。


記事No1143 題名:Re:新米薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-30 19:29:57

算定可能です。


記事No1142 題名:Re:りっひー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-30 19:15:22

自分の方でも除外理由までは確認できませんでしたので、労災保険指定薬局療養担当契約事項にあるように、別に通達(調べられなかったのですが)で出ていたか、他の規定があるのか。

というわけで、埼玉の労働局に聞いてみようと電話してみたんですが、会議中で折り返しのはずが、未だ連絡なし。
また改めて時間があるときに確認しわかったらここに書き込みます。
算定できないとするならば、自費で算定するか無料か、確かに根拠を示してほしいところではありますね。


記事No1141 題名:服薬情報等提供料2について 投稿者:新米薬剤師 投稿日:2020-01-29 23:22:18

お世話になります。<br />服薬情報等提供料を算定したことがないのですが、提供料2について教えてください!<br />例えば複数の薬剤を服用している患者さんで、分3の薬をほとんど分2でしか服用しておらず、体調変化も問題ない場合で、分3で服用する必要性も低い薬剤(下剤や胃薬、ビタミン剤など)に対し、分2への変更検討や処方カットなどの提案を提供料2に基づいた内容で文書報告した場合は算定可能なのでしょうか?<br /><br />


記事No1140 題名:労災アフターについて 投稿者:りっひー 投稿日:2020-01-29 14:18:14

質問させていただきます。
労災の方で訪問薬剤管理指導を行ってる方がいるのですが、先日労働局より「労災アフターの場合は訪問薬剤管理指導の算定はできないので査定の対象となります」と連絡がありました。
色々資料をみているのですが、アフターの場合は算定できない根拠がわからず、どうしていいか困っています。
なにか根拠となる資料等あれば教えていただきたいです。


記事No1139 題名:Re:新米薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-29 12:05:25

86点×3になるかと思います。
AとDは服用方法が同じなので1剤、Bで1剤、Cで1剤の合計3剤ではないかと思います。
内服用”液剤”と内服用”滴剤”では考え方が異なりますので、注意します。


記事No1138 題名:ご教授お願い致します。 投稿者:新米薬剤師 投稿日:2020-01-28 10:29:26

内服薬の調剤料は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。ただし、この場合、内服用滴剤は剤数に含めないが、浸煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、当該浸煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含めることとする。

上記とありますが
A(錠剤) 1T 朝食後 35日分
B(錠剤) 1T 昼食後 35日分
C(錠剤) 1T 夕食後 35日分
D(液剤) 1包 朝食後 35日分

この場合の調剤料は86点×3+10で268点ですか?
86点×4で344ですか?
ご教授お願い致します。


記事No1137 題名:Re:なお様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-19 19:39:13

はじめまして。
QA等の情報がないため確実に不可とは言えませんが、公文の内容から処方・診療提案は該当しないのかなと思います。


記事No1136 題名:服薬情報等提供料の算定について 投稿者:なお 投稿日:2020-01-18 23:53:40

はじめまして。
非常に参考になる記事をいつもありがとうございます!
服薬情報等提供料の算定について、トレーシングレポートを送付したものの、これは算定していいのかと迷う事例があります。
ステロイド長期服用中の患者に対する骨密度検査依頼とビスホスホネート製剤追加の提案、エリキュース服用中の患者に対する腎機能検査の依頼など、服薬情報とは関係のない内容についてトレーシングレポートを送付した場合、算定は可能でしょうか?


記事No1135 題名:Re:匿名さま 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-18 17:43:44

内服と外用だと調剤料の考え方が違うし、ケースによりもしかしたら回答は違くなるかもしれません。
自家製加算は、調剤料の加算なので、調剤料が算定できないものには加算することができないことが基本の考え方になります。
内服なら片方の調剤料は外すので、外した方には加算はつけられないはずです。
外用なら混合したもの薬がかぶっても1調剤としてみなすので、2調剤となり、調剤料はどちらにもつけます。


記事No1134 題名:自家製加算と調剤料 投稿者:匿名 投稿日:2020-01-18 11:34:46

自家製加算をとった薬と同じ薬が同時に処方されているときは、どっちかで調剤料は0にしますか?


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