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記事No1133 題名:外来処方せん 投稿者:えく 投稿日:2020-01-10 09:32:08

お返事ありがとうございました。
文面が読み解けなくて、私の勉強不足でした。
今後も勉強させていただきます。
ありがとうございました!


記事No1132 題名:回答ありがとうございます 投稿者:はな 投稿日:2020-01-09 22:31:09

管理薬剤師になりたてで分からないことが多いので勉強になりました。
ありがとうございました。


記事No1131 題名:Re:えく様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-09 20:22:14

はじめまして。
以下他ページに記載してあるものの転記になります。

一人の患者が複数の病院にかかっていた場合、どの病院の医師を主治医とするかで悩むこともあるかもしれない。この場合、薬学的管理計画書の疾患に関する全ての医師から指示書、訪問指示をもらい、すべての医師へ報告をする必要がある。

眼科、皮膚科や耳鼻科の単発処方等、計画書外の疾患においては薬剤服用歴管理指導料を算定することになる。

もちろん中6日以内の規定は守らなければならないため、今日はA内科、明日はB整形、明後日はC精神科と受診し、それぞれから訪問指示を貰えば、薬は毎日届けたとしても、訪問薬剤管理指導は包括で1回しか請求できない。

わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。


記事No1130 題名:Re:はな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-09 20:16:55

通常は、拒否した時点で発行元に連絡して、一包化せずに渡してもよいかを確認します。
クリニックによっては、何度確認してもその後も一包化のコメントが抜けないこともあり、そうした時は、無視というか、薬歴に一度確認した旨を残してヒートで渡します。

問題は連絡せずにヒート調剤することの違法性かと思います。
これは問題ないと思います。一包化加算を算定する場合には医師の指示とコメントが必要ですが、無料で一包化するのであれば自由かと思いますので、その逆もしかりです。


記事No1129 題名:Re:わか様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-09 20:08:39

すべて含めた処方箋枚数で計算するものと認識しています。
確実の除外するかどうかと言われますと絶対的な自信はないので、もし心配であれば管轄の保健所へ確認するのがよいと思います。


記事No1128 題名:外来処方せん 投稿者:えく 投稿日:2020-01-09 17:00:19

はじめまして。事務のえくと申します。いつもこちらで参考にさせていただいています。

以前の質問と似たような内容でありますが、ご教授いただけると幸いです。

居宅療養管理指導をおこなっている患者が、内科の往診の他、途中から整形と泌尿器科へ定期受診をしています。この場合、計画書を変更し、整形、泌尿器の記載も計画に入れれば整形や泌尿器の薬だけの配薬の時も509点を算定することは可能でしょうか?


記事No1127 題名:もしわかればご教授ください。 投稿者:はな 投稿日:2020-01-09 16:14:19

コンプライアンス不良で一包化指示がついた処方箋を患者さんが一包化を拒否した際は医師に連絡せずにヒートのまま調剤してもよいのでしょうか?<br>どのように対応するのが適切と思われますか?


記事No1126 題名:処方せん枚数の届出 投稿者:わか 投稿日:2020-01-09 14:06:50

毎年3月31日までに保健所に提出する処方せん枚数の届出の取扱処方せんは、社保、国保、後期高齢者のほか自賠や自費、労災などすべて含まれるのかご教授願います。


記事No1125 題名:Re:や様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-08 18:32:00

はじめまして。
公害医療の患者であっても算定することは可能かと思います。
計画書の疾病に公害医療の対象疾患があるのであれば、他の公費と同じように公害医療に含めてしまって構わないと思います。
公害医療の在宅の経験がないので確実とは言えませんが、普通はこうなるかと思います。


記事No1124 題名:公害 投稿者:や 投稿日:2020-01-07 13:19:43

はじめまして
公害医療の患者で訪問を行うことになりました。
訪問薬剤管理指導料と在宅調剤加算は算定可能でしょうか?。可能でしたら公害処方とその他処方のどちらで算定できますか?。
当該患者さんは介護認定は受けていません。


記事No1123 題名:Re:sakura様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-01-02 21:40:22

一包化という行為に該当しないため、算定できないと思われます。
H20年QAその3の「テープや輪ゴムで・・・」も散剤を一包化した場合であり、分包品を使用した場合は算定できないはずです。(ただこの場合は使ってないことにして算定してしまいますが・・・)
クラリチンレディタブやベルソムラのホチキス止め等は手間を考えたら算定したくなりますが、残念ながら算定できないです。


記事No1122 題名:初歩的な事ですが宜しくお願いします 投稿者:sakura 投稿日:2020-01-02 13:26:50

薬剤A,B,C,各3錠を分3毎食後で14日分、医師の一包化の指示がある処方です。薬剤Cは吸湿性の為、服用日、用法等必要事項を印字した他の2剤の一包化したものに1錠ずつヒートでセロハンテープで留めた場合、一包化加算は取れますか。患者の飲みあやまりを防ぐ意味は十分あると思うのですが…。


記事No1121 題名:くす 投稿者:潮田さとみ 投稿日:2020-01-01 12:15:00

イーケプラ500mg
ソラナックス
夜寝る前の薬


記事No1120 題名:Re:猛将様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-12-21 22:49:55

①については、H26年の疑義解釈により、2種となります。
②については、算定できると考えます。


記事No1118 題名:下記の件について 投稿者:猛将 投稿日:2019-12-21 00:43:22

tera様
お忙しい中早速の返信ありがとうございます。大変勉強になりました。お手数ですが、もう二点下記の件に合わせてご教授願います。

・オランザピン錠10mg 1T
・オランザピン錠OD5mg 1T
・ピタバスタチンCa錠1mg   1T
1日1回 寝る前 一包化

以上についてですが、

①オランザピン錠の規格違いを1種と考え全体で2種と考えますか?それとも3種と考え一包化算定できるとお考えでしょうか?
②また、上記が2種とお考えでオランザピン錠10mgがもし朝食後だった場合、オランザピン錠は朝、寝る前の剤となり一包化は算定できると考えてもよろしいでしょうか?

以上2点になります。お忙しい中大変お手数ですが、ご教授の程よろしくお願いいたします。

土居


記事No1117 題名:Re:猛将様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-12-19 21:13:49

その通りと認識しています。

よって、一包化加算も算定できるということになります。

ただ、一般名で患者が自由に選択できるこの状況で金額が高くなるものを薬局が選択して、2剤や一包化加算を算定することについては少々申し訳ない気がするので、自分はこのケースでは算定していないです。


記事No1116 題名:ありがとうございます 投稿者:やな 投稿日:2019-12-19 10:22:39

tera様、お答え頂きありがとうございました。勉強になりましたし、分からないことが分かってスッキリしました。本当にありがとうございます。


記事No1115 題名:Re:tera様 投稿者:るーな 投稿日:2019-12-19 08:33:19

ありがとうございました。
見解としては同じです。ただ、サービスは時として必要になるのかと思っている部分もあり、モヤモヤが残っていました。現状サービスとしてフォローしている状況で、それは施設と薬局の関係性の中で依頼され、サポートしています。 
おっしゃるように、外来服薬支援は居宅算定と一緒に算定できないこともあり、なんのフィーも得られないのに!と

その辺りを再度、施設とも話し合いお互いが納得して対応していけるようにします。
ありがとうございました


記事No1114 題名:下記の件について 投稿者:猛将 投稿日:2019-12-19 01:06:35

•Rp1:【般】グリメピリド錠1mg 朝食後
•Rp2:【般】グリメピリド錠3mg 夕食後

となっていた場合において、Rp1は、グリメピリド錠1mgへ、Rp2はグリメピリドOD錠3mgに変更したとする。
普通錠と口腔内崩壊錠は同一剤形ではないので、2剤分算定できるのか。

上記についての回答ですが、この場合は2剤での算定と考えてよろしいでしょうか?

また、上記のグリメピリド1mgが朝、夕食後だった場合、一包化は算定できるのでしょうか?


記事No1113 題名:Re:やな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-12-17 23:37:50

28日分の一包化加算=4*34点が加算できます。
また、投与日数は1日分であっても最低の点数34点を加算できます。


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