記事No1120 題名:Re:猛将様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-12-21 22:49:55
①については、H26年の疑義解釈により、2種となります。
②については、算定できると考えます。
記事No1118 題名:下記の件について 投稿者:猛将 投稿日:2019-12-21 00:43:22
tera様
お忙しい中早速の返信ありがとうございます。大変勉強になりました。お手数ですが、もう二点下記の件に合わせてご教授願います。
・オランザピン錠10mg 1T
・オランザピン錠OD5mg 1T
・ピタバスタチンCa錠1mg 1T
1日1回 寝る前 一包化
以上についてですが、
①オランザピン錠の規格違いを1種と考え全体で2種と考えますか?それとも3種と考え一包化算定できるとお考えでしょうか?
②また、上記が2種とお考えでオランザピン錠10mgがもし朝食後だった場合、オランザピン錠は朝、寝る前の剤となり一包化は算定できると考えてもよろしいでしょうか?
以上2点になります。お忙しい中大変お手数ですが、ご教授の程よろしくお願いいたします。
土居
記事No1117 題名:Re:猛将様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-12-19 21:13:49
その通りと認識しています。
よって、一包化加算も算定できるということになります。
ただ、一般名で患者が自由に選択できるこの状況で金額が高くなるものを薬局が選択して、2剤や一包化加算を算定することについては少々申し訳ない気がするので、自分はこのケースでは算定していないです。
記事No1116 題名:ありがとうございます 投稿者:やな 投稿日:2019-12-19 10:22:39
tera様、お答え頂きありがとうございました。勉強になりましたし、分からないことが分かってスッキリしました。本当にありがとうございます。
記事No1115 題名:Re:tera様 投稿者:るーな 投稿日:2019-12-19 08:33:19
ありがとうございました。
見解としては同じです。ただ、サービスは時として必要になるのかと思っている部分もあり、モヤモヤが残っていました。現状サービスとしてフォローしている状況で、それは施設と薬局の関係性の中で依頼され、サポートしています。
おっしゃるように、外来服薬支援は居宅算定と一緒に算定できないこともあり、なんのフィーも得られないのに!と
その辺りを再度、施設とも話し合いお互いが納得して対応していけるようにします。
ありがとうございました
記事No1114 題名:下記の件について 投稿者:猛将 投稿日:2019-12-19 01:06:35
•Rp1:【般】グリメピリド錠1mg 朝食後
•Rp2:【般】グリメピリド錠3mg 夕食後
となっていた場合において、Rp1は、グリメピリド錠1mgへ、Rp2はグリメピリドOD錠3mgに変更したとする。
普通錠と口腔内崩壊錠は同一剤形ではないので、2剤分算定できるのか。
上記についての回答ですが、この場合は2剤での算定と考えてよろしいでしょうか?
また、上記のグリメピリド1mgが朝、夕食後だった場合、一包化は算定できるのでしょうか?
記事No1113 題名:Re:やな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-12-17 23:37:50
28日分の一包化加算=4*34点が加算できます。
また、投与日数は1日分であっても最低の点数34点を加算できます。
記事No1112 題名:無知ですみません 投稿者:やな 投稿日:2019-12-16 22:34:40
いつも、こちらのサイトにはお世話になっています。また、無知でお恥ずかしいのですが、教えて頂きたいことがあります。
…処方…
Rp1.
A錠 1T
B錠 1T 朝食後 28日分
Rp2.
C錠 1T 朝食後 31日分
(3日分だけヒート)
※上記一包化指示
このような処方箋に対して、一包化加算は算定できますか?また、一包化加算は、投与日数が7日以上じゃないと算定できませんか?お忙しい中お手数ではございますが、ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
記事No1111 題名:Re:るーな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-12-15 15:23:54
はじめまして。
義務ということであれば、他薬局の持ち込み薬の管理までをする必要はないかと思います。
他薬局の持ち込み薬も含めて整理した場合の評価を求めるのであれば、外来服薬支援料を算定するしかないのですが、これは訪問指導料を算定している場合は算定不可なので、このことを踏まえたら、他薬局の薬も出来たら一緒に整理して上げてくださいという意味にも取れなくはないんですが。
透析クリニックの処方箋の処方意にも在宅の指示をもらい、そちらはそちらで居宅を算定するのもいいでしょう。(ただし中6日は開けないとですが)
記事No1110 題名:居宅算定 他薬局の持ち込み薬の管理は? 投稿者:るーな 投稿日:2019-12-14 18:55:17
既出だったらすみません。
教えてください。
訪問診療医の処方箋を居宅療養管理指導を行っています。
この方は透析治療もあり、透析クリニックから併用薬があり、それは近くの薬局でもらってこられるため、当薬局が訪問時に定期処方と併せてセットを依頼されます。
担当薬剤師は自店で調剤したものでないので、管理はできない!と突っぱね、施設とトラブルになりかけています。
今後、透析クリニックの処方せんも当薬局で対応することとなったのですが、
他薬局の持ち込み薬の管理まで、居宅算定薬局はする義務があるのでしょうか?
施設との関係性等を考えるとフォロー出来る範囲でした方が望ましいと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか?
記事No1109 題名:test 投稿者:test 投稿日:2019-12-08 15:43:44
test
記事No1108 題名:aaa 投稿者:aaa 投稿日:2019-12-06 11:04:44
aaa
記事No1107 題名:Re:新米薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-29 21:56:13
歴管の加算というわけではないので、在宅であっても算定は可能です。
記事No1106 題名:在宅も該当? 投稿者:新米薬剤師 投稿日:2019-11-29 15:00:41
歴管を算定していることが条件に入っていないようですが、在宅の患者様に対しても算定可能なのでしょうか?
もしおわかりになれば、お願いします
記事No1105 題名:ありがとうございました。 投稿者:薬剤師ではないんです 投稿日:2019-11-27 16:32:49
管理人様
丁寧な対応ありがとうございました。
記事No1104 題名:Re:薬剤師ではないんです様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-26 18:01:21
はじめまして。
引用元を示して上げられればよいのですが、忘れてしまったので自分の考えだけ述べますと、
どちらも正しいのだと思います。
生薬単体を組み合わせて漢方製剤を作成しレセプトを提出したことがないのであくまで推測ですが、ダイオウにカンゾウを加えて漢方製剤を作れば確実に調剤料算定は可能かと思います。
しかし、カリウム値が低い、または便秘への効果を高めたい等の理由でダイオウ単独で便秘症に出したいのであれば、意図して出している旨を記載すれば算定可能なのかなと思います。
記事No1103 題名:ダイオウの調剤料算定について 投稿者:薬剤師ではないんです 投稿日:2019-11-26 17:29:25
管理人様
始めまして、薬剤師ではないんですです。
教えてください。
ダイオウは便秘症の効能があるが、単独では薬効がないため、「調剤料」の算定は認められない。「薬剤料」は算定できる。加工ブシ末やコウジン等も同様。と記載がありましたが、
→ダイオウは便秘の為などコメントを入れると調剤料が算定出来ると言われましたがどちらが正しいのでしょうか?
記事No1102 題名:Re:ひかり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-25 18:09:17
はじめまして。
自分は院外薬局でしか働いたことがないのでPBPMレベルの連携は経験がないですが、処方箋様式の変更に伴い、残薬調整の場合のみ疑義紹介せずに調剤し、後日情報提供をするという経験だけなら何店舗かで経験しました。
その場合は、重複のみを算定し、服薬情報提供料1は算定せずに、簡易的な変更リストを医療機関に渡すのみです。
これらは自分の考えではなく、そこの管理者の考えなので、多くはこれにならい、重複のみの算定をしているものと思われます。
問題の重複と服薬情報の同時算定についてですが、これを算定不可とする記述が見当たらないので、条件さえ満たしていれば可能であると考えます。
プロトコルの中でどの処方箋を服薬情報提供料1に対応する処方箋とするかというのを決めるのがちょっと大変そうですが。。。
記事No1101 題名:疑義照会簡素化プロトコル関連について 投稿者:ひかり 投稿日:2019-11-25 15:27:09
いつも参考にさせていただいております!
全国的に病院と薬局が合意書をとりかわす、「疑義照会簡素化プロトコル」が増えてきていると思います。
その中の「残薬調整」について、すでにPBPM運用している施設の情報を含めうかがいたいです。
通常疑義照会での残薬調整では「重複投薬相互作用等防止加算(残薬)30点算定しますが、PBPMの場合、疑義照会せず残薬調整してよいが、必ず文書で報告することとなっています。(残薬背景、理由含)これは「医療機関側からの求め」として服薬情報等提供料1を算定してもよいでしょうか?たしか、京大病院の処方箋様式変更(残薬調整後の報告可)の場合は算定できると思いますし、PBPMも同じではと思いまして。もしそういった経験や他地域での状況をご存知でしたら教えてください。
記事No1100 題名:Re:283様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-19 18:52:37
はじめまして。
ヒルドイドについては、医科の方で、
入院中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム又はヘパリン類似物質に限る。)を処方された場合で、疾病の治療を目的としたものであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
とされていますが、今のところは治療上必要な場合は処方箋料の算定、処方箋の発行は行うことは出来ます。
本来単なるスキンケアでは保険適用にはならないのですが、それとアトピーの皮脂欠乏症等を区別する手段がないので、クリニック側がそれでと認めていればそれに従うということでよいのではないでしょうか。