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記事No1112 題名:無知ですみません 投稿者:やな 投稿日:2019-12-16 22:34:40

いつも、こちらのサイトにはお世話になっています。また、無知でお恥ずかしいのですが、教えて頂きたいことがあります。
…処方…
Rp1.
A錠 1T
B錠 1T 朝食後 28日分
Rp2.
C錠 1T 朝食後 31日分
(3日分だけヒート)
※上記一包化指示

このような処方箋に対して、一包化加算は算定できますか?また、一包化加算は、投与日数が7日以上じゃないと算定できませんか?お忙しい中お手数ではございますが、ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いします。


記事No1111 題名:Re:るーな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-12-15 15:23:54

はじめまして。
義務ということであれば、他薬局の持ち込み薬の管理までをする必要はないかと思います。
他薬局の持ち込み薬も含めて整理した場合の評価を求めるのであれば、外来服薬支援料を算定するしかないのですが、これは訪問指導料を算定している場合は算定不可なので、このことを踏まえたら、他薬局の薬も出来たら一緒に整理して上げてくださいという意味にも取れなくはないんですが。

透析クリニックの処方箋の処方意にも在宅の指示をもらい、そちらはそちらで居宅を算定するのもいいでしょう。(ただし中6日は開けないとですが)


記事No1110 題名:居宅算定 他薬局の持ち込み薬の管理は? 投稿者:るーな 投稿日:2019-12-14 18:55:17

既出だったらすみません。
教えてください。

訪問診療医の処方箋を居宅療養管理指導を行っています。
この方は透析治療もあり、透析クリニックから併用薬があり、それは近くの薬局でもらってこられるため、当薬局が訪問時に定期処方と併せてセットを依頼されます。
担当薬剤師は自店で調剤したものでないので、管理はできない!と突っぱね、施設とトラブルになりかけています。
今後、透析クリニックの処方せんも当薬局で対応することとなったのですが、
他薬局の持ち込み薬の管理まで、居宅算定薬局はする義務があるのでしょうか?
施設との関係性等を考えるとフォロー出来る範囲でした方が望ましいと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか?


記事No1109 題名:test 投稿者:test 投稿日:2019-12-08 15:43:44

test


記事No1108 題名:aaa 投稿者:aaa 投稿日:2019-12-06 11:04:44

aaa


記事No1107 題名:Re:新米薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-29 21:56:13

歴管の加算というわけではないので、在宅であっても算定は可能です。


記事No1106 題名:在宅も該当? 投稿者:新米薬剤師 投稿日:2019-11-29 15:00:41

歴管を算定していることが条件に入っていないようですが、在宅の患者様に対しても算定可能なのでしょうか?
もしおわかりになれば、お願いします


記事No1105 題名:ありがとうございました。 投稿者:薬剤師ではないんです 投稿日:2019-11-27 16:32:49

管理人様

丁寧な対応ありがとうございました。


記事No1104 題名:Re:薬剤師ではないんです様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-26 18:01:21

はじめまして。
引用元を示して上げられればよいのですが、忘れてしまったので自分の考えだけ述べますと、

どちらも正しいのだと思います。

生薬単体を組み合わせて漢方製剤を作成しレセプトを提出したことがないのであくまで推測ですが、ダイオウにカンゾウを加えて漢方製剤を作れば確実に調剤料算定は可能かと思います。
しかし、カリウム値が低い、または便秘への効果を高めたい等の理由でダイオウ単独で便秘症に出したいのであれば、意図して出している旨を記載すれば算定可能なのかなと思います。


記事No1103 題名:ダイオウの調剤料算定について 投稿者:薬剤師ではないんです 投稿日:2019-11-26 17:29:25

管理人様

始めまして、薬剤師ではないんですです。

教えてください。

ダイオウは便秘症の効能があるが、単独では薬効がないため、「調剤料」の算定は認められない。「薬剤料」は算定できる。加工ブシ末やコウジン等も同様。と記載がありましたが、

→ダイオウは便秘の為などコメントを入れると調剤料が算定出来ると言われましたがどちらが正しいのでしょうか?


記事No1102 題名:Re:ひかり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-25 18:09:17

はじめまして。
自分は院外薬局でしか働いたことがないのでPBPMレベルの連携は経験がないですが、処方箋様式の変更に伴い、残薬調整の場合のみ疑義紹介せずに調剤し、後日情報提供をするという経験だけなら何店舗かで経験しました。
その場合は、重複のみを算定し、服薬情報提供料1は算定せずに、簡易的な変更リストを医療機関に渡すのみです。

これらは自分の考えではなく、そこの管理者の考えなので、多くはこれにならい、重複のみの算定をしているものと思われます。

問題の重複と服薬情報の同時算定についてですが、これを算定不可とする記述が見当たらないので、条件さえ満たしていれば可能であると考えます。
プロトコルの中でどの処方箋を服薬情報提供料1に対応する処方箋とするかというのを決めるのがちょっと大変そうですが。。。


記事No1101 題名:疑義照会簡素化プロトコル関連について 投稿者:ひかり 投稿日:2019-11-25 15:27:09

いつも参考にさせていただいております!
全国的に病院と薬局が合意書をとりかわす、「疑義照会簡素化プロトコル」が増えてきていると思います。
その中の「残薬調整」について、すでにPBPM運用している施設の情報を含めうかがいたいです。
通常疑義照会での残薬調整では「重複投薬相互作用等防止加算(残薬)30点算定しますが、PBPMの場合、疑義照会せず残薬調整してよいが、必ず文書で報告することとなっています。(残薬背景、理由含)これは「医療機関側からの求め」として服薬情報等提供料1を算定してもよいでしょうか?たしか、京大病院の処方箋様式変更(残薬調整後の報告可)の場合は算定できると思いますし、PBPMも同じではと思いまして。もしそういった経験や他地域での状況をご存知でしたら教えてください。


記事No1100 題名:Re:283様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-19 18:52:37

はじめまして。
ヒルドイドについては、医科の方で、
入院中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム又はヘパリン類似物質に限る。)を処方された場合で、疾病の治療を目的としたものであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
とされていますが、今のところは治療上必要な場合は処方箋料の算定、処方箋の発行は行うことは出来ます。
本来単なるスキンケアでは保険適用にはならないのですが、それとアトピーの皮脂欠乏症等を区別する手段がないので、クリニック側がそれでと認めていればそれに従うということでよいのではないでしょうか。


記事No1099 題名:ヒルドイド軟膏 投稿者:283 投稿日:2019-11-19 14:51:30

スキンケアの保湿剤として、ヒルドイド軟膏のみが処方されましたが これは保険適用になりますか?
処方せんには保険番号の記載がありましたが単体処方だったため算定できないような気がします


記事No1098 題名:後発計算について 投稿者:新米薬剤師 投稿日:2019-11-18 09:47:58

管理人tera様
早々のご回答ありがとうございます。
パソコンによって後発率の集計結果が異なり、
公費単独を含んでいるものといないものの違いというところまで、わかったのですが、
どちらが正しいのかの判断に苦慮してました。
ありがとうございました。


記事No1097 題名: 投稿者: 投稿日:2019-11-15 20:19:11


記事No1096 題名:Re:新米薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-15 18:40:22

確かに厚労省のHPで確認できないというか、調剤部分が切り取られている?感じですかね。

とはいえ、現在も変わらず適用されております。
一応、H30年保険調剤Q&A(じほう)の260PにもこのQAを引用する形で掲載されていることは確認しました。


記事No1095 題名:後発計算について 投稿者:新米薬剤師 投稿日:2019-11-15 11:00:21

Q&A(H22年度診療報酬改定)
Q:調剤基本料および後発医薬品調剤体制加算の適用区分の計算にあたっては、健康保険法、国民健康保険法および後期高齢者医療制度に係る処方箋のみ(これらとの公費併用を含む)が対象であると理解してよいか。たとえば、公費単独扱いである生活保護に係る処方箋については、除外して計算するものと理解してよいか。

A:その通り

厚労省のホームページ等でこの記載を確認できないのですが、これは現在も変わらず適用されてるんでしょうか?


記事No1094 題名:Re:緑の薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-01 20:08:15

検査薬であっても処方箋には載りますし、その用途まで記載されていることは稀です。
だからと言って、こうした書き方が違法かというとそうではないので、気づかずにそのまま通常薬として処理してしまうケースのほうが多いかと思います。
例えばラキソベロン1本を一度に服用すること自体、検査以外には考えられないのですが、屯用で出されると患者に聞かない限りはわからないです。


記事No1093 題名:検査薬 投稿者:緑の薬剤師 投稿日:2019-10-31 15:14:33

検査薬は保険処方箋に一緒に記載する事はできない、とありますが、大学病院などの処方箋には全薬一緒に処方箋に載っています。これは一般的には間違っているのでしょうか?


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