記事No1099 題名:ヒルドイド軟膏 投稿者:283 投稿日:2019-11-19 14:51:30
スキンケアの保湿剤として、ヒルドイド軟膏のみが処方されましたが これは保険適用になりますか?
処方せんには保険番号の記載がありましたが単体処方だったため算定できないような気がします
記事No1098 題名:後発計算について 投稿者:新米薬剤師 投稿日:2019-11-18 09:47:58
管理人tera様
早々のご回答ありがとうございます。
パソコンによって後発率の集計結果が異なり、
公費単独を含んでいるものといないものの違いというところまで、わかったのですが、
どちらが正しいのかの判断に苦慮してました。
ありがとうございました。
記事No1097 題名: 投稿者: 投稿日:2019-11-15 20:19:11
記事No1096 題名:Re:新米薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-15 18:40:22
確かに厚労省のHPで確認できないというか、調剤部分が切り取られている?感じですかね。
とはいえ、現在も変わらず適用されております。
一応、H30年保険調剤Q&A(じほう)の260PにもこのQAを引用する形で掲載されていることは確認しました。
記事No1095 題名:後発計算について 投稿者:新米薬剤師 投稿日:2019-11-15 11:00:21
Q&A(H22年度診療報酬改定)
Q:調剤基本料および後発医薬品調剤体制加算の適用区分の計算にあたっては、健康保険法、国民健康保険法および後期高齢者医療制度に係る処方箋のみ(これらとの公費併用を含む)が対象であると理解してよいか。たとえば、公費単独扱いである生活保護に係る処方箋については、除外して計算するものと理解してよいか。
A:その通り
厚労省のホームページ等でこの記載を確認できないのですが、これは現在も変わらず適用されてるんでしょうか?
記事No1094 題名:Re:緑の薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-11-01 20:08:15
検査薬であっても処方箋には載りますし、その用途まで記載されていることは稀です。
だからと言って、こうした書き方が違法かというとそうではないので、気づかずにそのまま通常薬として処理してしまうケースのほうが多いかと思います。
例えばラキソベロン1本を一度に服用すること自体、検査以外には考えられないのですが、屯用で出されると患者に聞かない限りはわからないです。
記事No1093 題名:検査薬 投稿者:緑の薬剤師 投稿日:2019-10-31 15:14:33
検査薬は保険処方箋に一緒に記載する事はできない、とありますが、大学病院などの処方箋には全薬一緒に処方箋に載っています。これは一般的には間違っているのでしょうか?
記事No1092 題名:Re:薬剤師くん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-10-28 08:26:23
自分がこのケースを請求したことがないので確実とは言えませんが、公文をよく読んでしまうとドツボにははまるものの、普通に考えたら条件に合致すると考えられるので、算定可能とするのがよいのではないでしょうか。
記事No1091 題名:外来服薬支援算定可否について 投稿者:薬剤師くん 投稿日:2019-10-25 16:49:21
すみません、再度別事例を質問させてください。<br>(事例)<br>調剤後に、錠剤が大きくて飲めなかったと患者が薬を持参。粉砕可能な薬剤であり、薬を粉砕してお渡しした場合、外来服薬支援料は算定可能でしょうか?<br>粉砕が、「調剤済み薬剤の服薬管理の支援」にあたるのか不明でして・・。<br>
記事No1090 題名:Re:タロウ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-10-23 21:00:19
コメントがあったとしても同じ剤があるのであれば調剤料も計量混合加算も算定できないと思われます。
記事No1089 題名:一包化加算と計量混合同時算定について 投稿者:タロウ 投稿日:2019-10-23 12:38:06
病院の保健所監査で30回分を超える頓服は内服としてレセプト請求するように言われたようで、パントシン、酸化マグネシウムの混合薬が1日2回朝、夕食後14日分として処方されてくるのですが、他の錠剤類が毎食後と朝、夕食後の2剤で処方されているときは、コメントで散剤は便秘時頓服の指示ありと記載してあっても計量混合は算定できないのか?
記事No1088 題名:ありがとうございます 投稿者:やな 投稿日:2019-09-27 13:28:57
ご返答ありがとうございます。レセコン会社にも確認してみようと思います。お答え頂き本当に感謝いたします。ありがとうございました。
記事No1087 題名:Re:やな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-26 22:31:11
はじめまして。
生保単独でも算定は可能のはずです。
調剤券の入力までは自分のほうも把握していないので、レセコン会社の方に確認していただけたらと思います。
返答不十分化と思いますが、よろしくお願いいたします。
記事No1086 題名:生保の人 投稿者:やな 投稿日:2019-09-26 12:32:53
こんにちは。いつもお世話になっております。先日、生保単独の方に対して外来服薬支援料を算定することになりました。しかし、生保の方は調剤権の入力があることに気付き、この場合算定可能なのか不安になりました。お手数ですが教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
記事No1085 題名:test 投稿者:test 投稿日:2019-09-21 14:53:17
etst
記事No1084 題名:Re:ぬん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-21 14:23:28
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
記事No1083 題名:Re:ハル様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-21 14:15:54
その通りです。
薬の成分、フェロミアなら未吸収のFe2+が硫化鉄(FeS)となったものです。
記事No1082 題名:Re:佐々木様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-21 14:13:23
上記文面にも転記した通り、調剤録以外については明確な文書の指定まではされていないので、自治体により異なってもよいのかと思います。
自分も最初は薬歴や調剤券といった調剤録以外については3年でもいいのかと思っておりましたが、薬歴についてはレセコン会社が5年保存に設定しているところがあったので、念のため法文を広域解釈して、5年保存することにしました。
記事No1081 題名:適応漏れ 投稿者:ぬん 投稿日:2019-09-20 16:12:53
手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛の記載がありません。
記事No1080 題名:御礼と新たな質問 投稿者:ハル 投稿日:2019-09-20 13:01:26
丁寧な回答ありがとうございます。
そして、新たな質問させていただきたいのですが、フェロミアなどの鉄剤服用による便の黒色化は、その薬の成分によるものという説明で問題ないでしょうか?