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記事No1079 題名:指定医療機関医療担当規程 (第8条  投稿者:佐々木 投稿日:2019-09-15 20:27:24

の、生保調剤券の保管期間について質問がございます。商法ですと基本的には5年とありますが、自治体により5年より前の破棄を認めている自治体もあると聞きました。私の認識違いでしたら申し訳ございません。


記事No1078 題名:Re:新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-15 17:08:54

はじめまして。
このケースは14週分ととらえてしまえば、まんざら間違いではないのでしょうが、通常は事務的なミスとして処理します。
患者さんの薬歴と照らし合わせて判断した結果変更になったというものではないと考えます。


記事No1077 題名:これは薬学的観点でしょうか…? 投稿者:新人 投稿日:2019-09-13 23:34:42

初めまして。以下の場合薬学的観点から当該加算算定可能か疑問に思い質問させていただきます。
処方例)
ベネット錠17.5mg 起床時 週1回服薬 14日分
A薬 毎食後 14日分
B薬 毎食後 14日分

の処方で明らかにベネットの日数記載ミスしている場合、疑義紹介行い
ベネット錠17.5mg 起床時 2日分
へ変更となった場合算定可でしょうか?

週1回服薬する薬の為、投薬時に週1投与を指導したとしても他内服薬と合わせて14日飲んでしまうリスクあるため(14週分お渡しすることがまずおかしいため)2日に変更し算定可能と捉えるか。
14日は事務的なミスと捉えて算定不可となってしまうのか。(BZ系35日→30日のパターンはこちらですよね。)


ご教授お願い致します。


記事No1076 題名:Re:薬剤師くん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-12 21:34:09

おっしゃる通りで整合性取れてないですね。じほうの文書で正とされていても、実際の保険の審査では通らないケースはいくらかあるので、疑問に思った場合は算定しないのがよいでしょう。
自分は「服薬中の薬剤」の文を重視しており、このような場合は算定しておりません。


記事No1075 題名:Re:百瀬博文様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-12 20:06:48

情報ありがとうございます。
確かに興味深い商品ではありますね。
表に載せたいのはやまやまなんですが、品数が多すぎると逆に見にくくなってしまうので、途中から比較的メーカー含めメジャーなもの以外は追加しなくなってしまいました。
なので、PDFには載せませんが、折角なので文面で紹介させていただきますね。


記事No1074 題名:外来服薬支援料算定について 投稿者:薬剤師くん 投稿日:2019-09-12 14:34:00

①と②のQ&Aはともに処方せん受付時の話なのに、外来服薬支援料が算定出来ると出来ないと違うのはなぜか教えていただけないでしょうか?<br><br>あと、①は服薬中の薬剤ではないのに算定出来るのも違和感を感じるのですが・・、①は例外的な認識ですかね?<br><br>①共に一包化指示のある異なる医療機関の処方箋を受け付けた時に、患者希望に応じてこれらを一包化した場合、外来服薬支援料を算定できる。(H30年保険調剤QA Q150)<br><br>②同一又は異なる保険医療機関の複数診療科から処方日数の異なる処方箋を保険薬局が受け付けた場合、薬剤等を整理し、日々の服薬管理が容易になるように支援すれば、その都度、外来服薬支援料を算定できるのか。 <br>(答) 算定できない。外来服薬支援料は、患者または家族が持参した「服薬中の薬剤」に関する服薬支援を評価しているものである。 <br><br>よろしくお願い致します。


記事No1073 題名:塩JOYサポートはどうですか? 投稿者:百瀬博文 投稿日:2019-09-11 20:50:36

外作業で大量に発汗したとき、ミネラル補給のためにどんな飲料が良いか探していました。
主な市販品の比較ができて助かります。
ところで、通常流通には乗っていないのだと思いますが、有限会社未来研究所(ANZEN MALL)が発売している「塩JOYサポート PETタイプ TB-8001」も興味深いです。夏季限定商品なのが残念です。
https://www.anzen.ne.jp/product-060059.html
成分表示は
エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0.7g、ナトリウム80mg、カリウム26mg、カルシウム88mg、マグネシウム30mg、リン1mg未満、クエン酸3000mg
ということです。
pdfの表に加えていただけるとありがたいです。


記事No1072 題名:Re:あべべ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-11 12:37:32

別剤とした場合でも、どちらの薬も一包化されている必要がありますので、1つの薬だけPTP、2つで一包化では算定は出来ません。PTPではなく、一包化してお渡ししたのであれば、可能だと考えます。


記事No1071 題名:下の質問の訂正 投稿者:あべべ 投稿日:2019-09-11 10:39:58

配合不均等ではなく、配合不適等の理由です。


記事No1070 題名:初歩的な質問かもしれませんが 投稿者:あべべ 投稿日:2019-09-11 09:58:27

いつも3種類の錠剤を一包化している患者さんが、手術の関係で1つの薬だけ一包化せずにそのまま渡し、もう2種類の錠剤は一包化いつも通りに一包化して渡すという場合、配合不均等の理由で一包化加算は算定可能でしょうか?


記事No1069 題名:管理人tera様 投稿者:ひかり 投稿日:2019-09-10 09:57:03

返答ありがとうございました。
なるほど、やはり直接提供した方がよいですね。
参考になりました。


記事No1068 題名:Re:petronius様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-10 09:08:00

ご指摘感謝いたします。
なかなか細かい部分までのチェックができておらず、こうしたご指摘していただけると本当にありがたいです。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No1067 題名:Re:初心者様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-10 09:04:11

はじめまして。
薬学的に同一用法で問題が生じ、時間がずれるよう用法を変更したのであれば、算定は可能です。


記事No1066 題名:Re:ハル様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-10 09:00:38

はじめまして。
その通りです。薬価の上昇と、一部点数の引き上げにより、患者の負担は増えます。


記事No1065 題名:Reひかり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-10 08:59:08

はじめまして。
後発医薬品の変更も、お薬手帳や薬情を見せるだけで大丈夫という話を耳にしますし、実際そのようにして情報提供を行っている方もいるのではないでしょうか。服薬情報提供料の文書も同様と考えられますが、後発品変更よりも例が少なく目立ちやすいので、確実に情報が医療機関に伝わったと後で証明できる方法で行うのがよいと考えます。
お薬手帳経由でも100%ブラックというわけではないですが、第三者を介さずに直接提供したほうがいいと思います。おそらく、薬剤師会等も同意見でしょう。


記事No1064 題名:退院時薬のお薬管理について 投稿者:ショウ 投稿日:2019-09-10 08:49:06

病院から退院時に居宅療養管理指導をお願いされた保険薬局です。居宅療養管理指導の要件に当該保険薬局で調剤した薬の服薬期間中とあるので退院時処方の整理・管理をしてほしいという病院の要望には居宅療養管理指導では対応できないのでしょうか。病院の主治医が独力では通院困難として指示書もだいてくれているのですが、どのように対応すればよいでしょうか。


記事No1063 題名:メトトレキサート適応拡大 投稿者:Petronius 投稿日:2019-09-05 18:30:18

2019年3月にリウマトレックスが、同6月には後発品各種も尋常性乾癬等の適応が追加となりましたので、お時間のある時にでもMTXの(適応外)は外していただければ幸いです。


記事No1062 題名:用法変更について 投稿者:初心者 投稿日:2019-09-05 13:19:27

はじめまして。<br>質問重複していたらすみません、この加算はたとえばレボフロキサシンとロキソプロフェンが同時に出ていた時問い合わせ結果用法が同時服用からずらした用法に変更になった場合なども適応されるのでしょうか?<br>よろしくお願いいたします。


記事No1061 題名:消費税増税に伴う患者への負担模様 投稿者:ハル 投稿日:2019-09-05 07:12:23

失礼いたします。調剤薬局で薬剤師をしているもので、今回質問させていただきたく、投稿させてもらいました。<br />今年の10月から、消費税増税となりますが、それに伴う薬局での患者負担は、調剤料など点数が上がったり、薬価も上がるので、増すと考えればよろしいのでしょうか?是非返答よろしくお願いいたします。


記事No1060 題名:情報提供方法について 投稿者:ひかり 投稿日:2019-09-03 16:40:35

服薬情報等提供料1の算定に関し、文書等の提出方法について教えてください。
「保険医療機関からの求めがあった場合、保険医療機関に対して、書面又は電子的な方法により提供した場合に算定できる。」とあります。「医療機関に対する情報提供」はFAXでの送付または直接渡すと想定しておりましたが、お薬手帳に情報提供書フォームを貼付し、患者へ医師へ必ず見せるよう伝達することでも算定可能ではないかとの話を聞きましたが実際認められるものでしょうか?


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